2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
一連の事務処理への対応だけでなくて、高額療養費の請求漏れとか銀行振り込みについても滞りがないようにしなければならないというふうに考えておりまして、広域連合の責任をやはりしっかり明確にして、市町村の協力や連携とともに、広域連合自体に対する具体的な支援策がやはり必要なんではないかというふうに考えております。この点についてどう考えておられるのか、田村大臣にお聞きしたいと思います。
一連の事務処理への対応だけでなくて、高額療養費の請求漏れとか銀行振り込みについても滞りがないようにしなければならないというふうに考えておりまして、広域連合の責任をやはりしっかり明確にして、市町村の協力や連携とともに、広域連合自体に対する具体的な支援策がやはり必要なんではないかというふうに考えております。この点についてどう考えておられるのか、田村大臣にお聞きしたいと思います。
委員から御指摘ございましたように、現行の制度におきましては、事業所ごとの排出量の情報でございますとか、事業者の従業員数、業種コード等の基礎的な情報については、開示請求に応じて開示をしてきたところでございます。
それで、これ、先ほどもちょっと竹谷委員おっしゃっていましたけど、企業の、事業所ごとの何というか排出量情報というのは、これ開示請求しなきゃ出てこないんですけれども、じゃ、その開示請求の数といったら、ちょっと聞いて驚いたんですけど、一応改めて聞きたいと思いますが、どれぐらいですか。
公安調査庁は、所掌する破壊活動防止法及び団体規制法に基づく調査、処分の請求、規制措置を行い、もって公共の安全の確保を図るということを業務にしておりますところ、テロ組織について認定、指定するという事務につきましては当庁の業務に属しておりませんので、このような業務は、事務はやっておりません。 以上でございます。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
私の知っている限り、二〇〇〇年前後から、既に本にテキストデータ請求券を付け、紙の本を読めない読者にテキストデータを提供している出版社もあります。そのうち一社は、著者との出版契約時にテキストデータ提供の承諾を得るようにしています。
例えば、週刊誌のように目次がある本であれば、一回目は目次を請求して、欲しいページを二回目に請求すればいいんですが、小説のように目次がない本の場合、欲しいページを特定することが難しいと考えられます。 現行の複写の郵送サービスも同じような問題があると思いますが、どのようにこれからメール配信で対応されていくおつもりなのか、お伺いいたします。
仮にそのような場合においては、事案の内容にもよりますけれど、権利者が自らの権利保護のため、当該行為の停止などの請求や不法行為に基づく損害賠償請求等の民事上の措置を講ずることが考えられます。 委員御指摘の事案、すなわち私の写真を無断で用いた虚偽のツイッターアカウントが存在した事案は認識しており、これは著作権や肖像権を侵害するものであると考え、問題のあるアカウントとしての処置を行っております。
新型コロナ患者が治療を受けた場合においては、患者が医療機関に対して自己負担額を支払わないとした上で、医療機関は社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関に対して保険診療分と公費負担医療分の額をレセプトとして請求し、審査支払機関は保険者が負担する保険診療分と都道府県が負担する公費負担医療分を合算して医療機関へ支払うという取扱いが可能です。
すなわち、もらい過ぎてしまった場合、その方には過払い分については権利がないわけですので、日本年金機構は、再裁定を行った上で過払い分の返還請求を行うことができます。また、公正で公平な年金事務という観点から、当該返還請求を行うべきものと解されます。
続いて、弁護士も、事案が違いますが過払い金の返還請求をやります。それ以外にも、依頼者の請求権を代理人として責任を持って行使する場合が多いわけですが、とりわけ消滅時効の管理というものには気を遣います。当然、時効に掛けてしまったら懲戒請求の対象になり得ます。個人と行政とで次元は違いますが、機構の返還請求事務も、ある意味他人のお金をお預かりしている立場という共通項はあると思います。
その審査会における審査に関しては、請求された疾病と予防接種の因果関係の判断に当たっては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする、そうした考え方に基づいて行われております。
南スーダン日報の問題につきましては、日報は行政文書に該当しないなどの不適切な認識に基づいて行われた情報公開請求への対応を契機といたしまして、それらとの整合を図るため、不適切な対外説明が継続されました。
本法律案により、送り付け商法対策が講じられますが、販売業者が消費者に承諾なく商品を送り付け、代金を請求したり諾否の連絡を要求したりすること自体は禁止されず、また、行政処分の対象ともされていません。 消費者庁は、事業者のインセンティブをなくすことで未然防止に資する制度となった旨答弁されていますが、悪質な事業者であれば、手を変え品を変え消費者をだまして代金を支払わせようとすると考えられます。
事業者が契約を前提として代金を請求をする場合、その契約の存否については事業者側に立証責任があります。 また、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けてそこからダウンロードするような方法は、改ざん防止の観点からも認めないことが適切であると考えております。
また、売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間をなくすこととしています。さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。
ここで法制局にお伺いをするんですけれども、この歳費の請求権は、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」、憲法四十九条に書かれているんですね。これで、法律の定めるところによって、議員に対する歳費の支給をどこまで制限できるかということが問題になるんですけれども、学説ではこの歳費の性質についてどのようなものがあるのかというのを答弁いただけますか。
今ほどの不正の、これは昭和二十六年の統一地方選挙における不正事案の例ということで申し上げますと、このときは、選挙人が病気ということで偽った上での制度の利用だとか、医師によっての虚偽の制度対象者の証明が発行された、あるいは、選挙人本人が知らない間において第三者による投票用紙等の請求あるいは投票、こういった行為があったというふうに承知をしているところでございます。
出産育児一時金の支給方法につきましては、御指摘のとおり、被保険者と医療機関との間で代理契約を結ぶことによりまして医療機関が被保険者に代わって請求と受取をする直接支払制度と、被保険者自身が保険者に申請する方法がございます。これは本人の選択によります。
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付によります療養補償や休業補償につきましては、新型コロナウイルス感染症に限らないものでございますけれども、一般にその請求ごとに支払われるというものでございます。
令和元年度に石綿によりまして中皮腫や肺がんを発症したとして労災請求があった件数及び支給決定件数につきましては、中皮腫につきまして、請求件数が六百七十七件、支給決定件数が六百四十一件となってございます。肺がんにつきましては、請求件数が四百四十三件、支給決定件数が三百七十五件となってございます。
さらにはまた、企業の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化し、開示請求の手続なしで公表される仕組みとすることで、デジタル化、オープンデータ化を推進し、企業の脱炭素経営の取組が評価をされる、そういった環境の整備も進めてまいりたいと。
本案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求状況等を勘案し、給付金の請求期限を令和九年三月三十一日まで延長する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月十二日本委員会に付託され、同日田村厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、昨日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
○真山勇一君 ということは、国会の方、例えばこの私たちの法務委員会から開示請求をすれば、それに基づいて検討するということですね。
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
○田村国務大臣 局長も午前中でしたか申し上げましたが、「知って、肝炎プロジェクト」、こういうものをやって、とにかく普及啓発等々をしっかりやると同時に、利便性の高い健診体制というのはなかなか難しいんですけれども、先ほど来話が出ております職域等々での健診等々、こういうものも働きかけていかなきゃならぬというふうに思っておりますし、先ほど来言われております手術前の検査、これも手術前医学管理料が請求できるようになりましたが
B型肝炎給付金の請求者数が少ない要因としては、給付金制度について、一定程度の周知は進んでいるものの、まだ知られていない可能性があること、無症候性キャリアについては、感染していても症状が出ないので、気づいておられないなどが考えられます。特に、推計対象者四十五万人のうち約四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割程度にとどまっていることが大きな要因であると考えられます。
このB肝、感染した方々への給付金請求期限を令和四年一月から九年の三月三十一日までの五年間延長する内容でございますが、何点か確認をさせていただきます。 請求期限の延長は、前回、平成二十八年にも五年間延長されておりますが、依然として提訴者は推計対象者を大きく下回る状況が続き、今回また五年の延長ということであります。
○松平委員 今、御回答で、データの引継ぎ作業があるとおっしゃいましたけれども、例えばアメリカでは、やはり解約手数料はまちまちで、解約手数料を請求しない会社もあるんですね。それはなぜかというと、株主データの電子化はもうされているので、日本もされていますけれども、委託を替えるときの引継ぎ作業コストは事実上発生しない、そういうことも言われているんです。
具体的な取組の事例としては、介護保険請求業務や給与計算など、会計業務の効率化を図るITツールや、ケア内容の記載にかかる時間の削減のため、本部への報告やスタッフとの情報共有に関するITツールの導入、こういった取組を支援してきておるところでございます。 今後とも、厚生労働省を始め関係省庁とも連携しながら、介護事業所を含む中小・小規模事業者のデジタル化支援に取り組んでまいる所存でございます。
企業が証券代行の委託替え、解約を行うに際しては、旧証券代行事業者から新証券代行事業者に対して、株主名簿、配当金情報等の、株主、発行会社に関するデータを引き継ぐ必要がございまして、旧証券代行事業者である信託銀行は、企業と合意の上、当該引継ぎに関する対価を解約手数料として企業に請求する取扱いがあるということを承知をしております。
こうした状況を踏まえまして、国は、請求異議訴訟において開門を命ずる確定判決の執行力の排除を求めているところであります。 さらには、令和元年六月の最高裁決定によりまして国の開門禁止義務が確定するなど、開門を認めない司法判断も尊重する必要があります。
基金案について、どのように進むのかということにつきましては、まさに今、福岡高裁におきまして請求異議訴訟の裁判が行われているところでございます。係争中の訴訟に関わる具体的な対応についてお答えをすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
平成二十八年には、理事の再任手続が行われていないことが発覚し、千葉県により仮理事が選任される事態となり、令和二年には、解雇されながら勤務を続けていた元職員から未払給与の請求訴訟が提起され、法人側が敗訴したほか、計算書類の無届け、無公表や役員報酬の不適切支給など、法人運営に著しい問題を抱えていたことから、平成二十八年度以降、所轄庁である千葉県において指導がなされてきたと承知しております。
企業の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において、電子化して、かつ、この事業所ごとの排出情報というのも、これまでは一々開示請求制度が必要だったんですが、それをもうそのまま遅滞なく公開するようになるという、この改正は本当に必然だと思っております。