2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
それは調整機関であって、国家の直属部隊を日本警察は持っていません。 沖縄国境離島警備隊というのが、沖縄は付いていない、国境離島警備隊が沖縄県警にできたんですけれども、実はこれも国会議員の中でも警察庁長官直轄じゃないかという誤解が事実あったりするんですけど、違いますよね。本部長ですよね、沖縄県警の。よく知られているSATも実はばらばらなわけですね。
それは調整機関であって、国家の直属部隊を日本警察は持っていません。 沖縄国境離島警備隊というのが、沖縄は付いていない、国境離島警備隊が沖縄県警にできたんですけれども、実はこれも国会議員の中でも警察庁長官直轄じゃないかという誤解が事実あったりするんですけど、違いますよね。本部長ですよね、沖縄県警の。よく知られているSATも実はばらばらなわけですね。
いい面について申し上げますと、広域的運営推進機関という全体の調整機関が、今までであればエリア内エリア内で切れた形で融通していたものを全国大で融通をし、北から、東から西までの間で使える火力を使って遠くに運ぶと、連系線の活用容量も最大限活用するということで、従来であればより早く逼迫していたところが、広域でやった対応によって需給逼迫が何とかしのいでいくことができたという非常に良い面が見られた、その努力は本当
日米合同委員会という調整機関があります。そこに環境省も、環境部会、分科会でしたっけ、出席するようになっていると思いますので、そこは環境省の方からも、米側に対して言うべきは言う、ここは世界自然遺産なんだということで、ちょっと、そんな間違いを起こさぬでくれよと、言うべきことは言うぐらいの強い環境行政を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この資料の二、先ほど述べましたハンフォードサイトにおけるトライデックを始めとした地域の発展のための調整機関、また教育研究機関、地方自治体などの連携を示した図であります。 この真ん中の緑のところが調整機関であるんですけれども、この代表例であるトライデック、私も六年前視察をしたんです。
しかし、これだけ患者さんの数が、もう二千人程度まで減ってきていますので、一万八千床もずっと持ち続ける現時点では必要がありませんし、他の疾病の患者さんも受け入れなきゃいけませんので、その辺りを、いざというときに病床を確保できる各県内の調整、そして患者さんの受入れの調整機関、これをしっかり設置していただいて、そこを通じていざというときに対応できるように、国としてサポート、調整もしていきたいというふうに考
また、市町村からは、協議会の運営上の課題といたしまして、例えば、調整機関の業務量に対しまして職員さんが不足しているとか、あるいは調整機関におきまして専門資格を有する職員が十分に配置できていないとか、あるいは会議運営のノウハウが十分でないといったことが挙げられております。
委員、資料の四ページでございますけれども、「関係機関の役割」ということで整理をさせていただいておりまして、その中で、市町村の虐待対応担当課の役割の中に、ここにありますように、市町村に設置する要対協の調整機関としてということが整理されておりますので、これは当然に、先ほどの繰り返しになりますけれども、市町村の機関としての役割の中に情報提供それから育児不安に対する相談等に応じるというようなこと等々が含まれておるということであります
市町村は、それはそうですよ、調整機関としてやるんですよ。 私が聞いているのは、教育委員会から学校に行く矢印はないですよねと言っているんです。もうこれはないんだから。 ちょっととめて、もう。ちょっと、委員長、これはだめだよ。ちゃんと、ないということを。
現行において、要保護児童対策地域協議会には、関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う主体を明確にする観点から、事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整を行う調整機関が置かれているものと承知をしています。
JOSC、沖縄合同調整機関という組織が嘉手納基地にあり、沖縄上空の訓練空域について、一部を除き、全てを管理、調整している、このように書いてあるわけです。資料の三枚目でありますが、そこには、自衛隊も連絡員を派遣している、こう述べられているわけです。 それが三枚目の資料でありますけれども、このJOSCが管理する米軍訓練空域のユーザーのハンドブックがあります。
そこで、新プランは、更に全市町村に子ども家庭総合支援拠点を置くとか要保護児童対策調整機関調整担当者を配置するというふうにしておりまして、児童相談所だけではなくて市町村にも児童虐待等への体制を厚くしなさいということになっているんですね。 そこで、総務省に伺いますが、資料一枚目に配付しておりますけど、地方創生一兆円交付金の地域の元気創造事業費。
また、プランの中では、御指摘の要対協の調整機関調整担当者につきましても、二〇一七年度実績におきまして九百八十八市町村のところ、二〇二二年度には全市町村に配置するということを目標に掲げております。このための常勤前提の所要の地方交付税措置についても講じてまいるということでございます。 また、弁護士についてでございます。
また、連携が必要だという調整機関の職員も、三分の一が非正規職員という状況だということを伺っております。それからあと、弁護士の配置についてということで、これは速やかに連絡がとれる体制となっていると思います。 私からしますと、児童福祉司は、やはり全員資格を持った常勤体制であることが望ましいと思います。
また、あわせまして、この養育支援訪問事業の連携先となります要保護児童対策地域協議会の調整機関に市町村が配置する職員につきまして、標準団体当たり一名を措置することとしたところでございまして、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕
また、平成二十八年の児童福祉法改正では、居住実態が把握できない子供を含む支援対象児童等について、関係機関が情報交換あるいは支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会、要対協と言っておりますが、の調整機関に専門職を配置することなどを義務づけまして、居住実態が把握できない子供の所在を確認するための市町村の体制強化を一方で行いました。
ただ、あわせて、平成二十八年の児童福祉法の改正におきまして、平成二十九年四月から、それぞれ、児童相談所におられる児童福祉司の任用前の講習会、あるいは児童福祉司の任用後の研修、さらには要保護児童対策調整機関の専門職の研修などの講習会のテキストとして、このような形における死亡事例の検証結果についての活用を促しているところでございます。
やはり、このオークション、活性化をすればするほど、恐らく、非化石証書の金額が上がって、それによって、費用負担調整機関が小売事業者に支払う交付金が下がり、それに充てるための賦課金、すなわち国民負担が下がる、そういったような仕組みと理解したんですけれども。
昨年の法改正によりまして、その体制強化についての、例えば拠点を設けるための設置努力義務でありますとか、先ほど申しました要対協の調整機関への専門職の配置義務化、あるいは専門職の方に関する研修受講の義務化という仕組みをつくらせていただきましたし、予算におきましては、その拠点の運営費用の補助あるいは既存のハードで必要ならば改修の費用、そして要対協の調整機関の専門職の方々に対する研修を開催するための費用なども
特に、御指摘いただきました市町村の体制強化という意味では、昨年の法改正におきまして、市町村における子供たちに対する必要な支援を行うための拠点を設置するということを努力義務にしていただくとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、要対協の調整機関に専門職を配置義務にするというような形、あるいは、その方には研修の受講も受けていただくということで、総じて、市町村の専門性あるいは体制を強めるという方向でかじを
また、昨年の児童福祉法改正によりまして、この協議会、要対協の機能をさらに強化するために、調整機関への専門職の配置をする、そして研修受講を義務化するということをさせていただきました。調整機関に配置される専門職の資質の向上を図ることで、協議会を構成する関係機関との連携協力体制の強化もできるのではないかというふうに狙っております。
特に、警察の関与に関して、都道府県がおよそ例外と言えないような事例にも積極的に関与させる場合、例えば知事が指定する支援調整機関が専ら警察などという場合には、どのような実効性の歯止めを掛けるのでしょうか。
○副大臣(橋本岳君) 御指摘の精神障害者支援調整機関でございますけれども、これは条文にございますように、協議会全体の事務を総括するとともに、保健所設置自治体の地域全体において適切な支援が実施されるよう地域全体を見渡す立場から、個々の個別ケース検討会議における支援対象者に対する支援の実施状況を把握し、課題等が生じている場合に、必要に応じて退院後支援の関係者との連絡調整を行うという業務を担う機関でございます
精神障害者支援調整機関、精神障害者支援地域協議会、このいわゆる新たに法改正の中で検討されている組織について確認をさせていただきたいと思います。 皆様のお手元にも資料を配らせていただきましたが、資料の一番、五十一条十一の二の四項ですね。ここに、「都道府県知事は、協議会を構成する関係行政機関等のうちから、一に限り精神障害者支援調整機関を指定する。」と、このように書かれております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私どもが説明を今このような形ですることで誤解が招かないようにするということで今申し上げているわけでありますけれども、精神障害者支援調整機関ということでありますので、これは何度も申し上げているように、警察がこの支援機関であることはまず普通はないわけでありまして、私どもはそういう認識だったものですから、ここで精神障害者支援調整機関と言えば、よもや警察を指すというように取られるということもちょっと
○政府参考人(堀江裕君) ここの果たす役割が、協議会の事務の総括、それから支援対象者に対する医療、地域福祉、就労支援等の支援が適切に行われるよう、支援の実施状況の把握、退院後の支援の関係者との連絡調整を行うものとして指定するものでございまして、具体的な個別ケース検討会議について、この調整機関から指示をして保健所、例えば保健所でするということもあり得ると考えてございます。
したがいまして、しかも、先ほど部長が答弁をしましたように、調整機関として別に警察が指定されるということは我々は想定をしておりません。ですから、精神保健センター等が事務局的にこれ調整機関になるんだと思いますが、そこは、関係機関から情報をくれ、提供をしろということを求めることができるという規定なのであって、これに基づいて警察に情報を渡すんだという条文ではないということは申し上げたいと思います。
調整機関が対応できますか。いかがですか。