1947-12-05 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第27号
ただ全然新らしい業者が新らしい事業を始めるという場合につきましては、別段のことはないと思いますが、ただ從來の鉱業法によつて施業案の認可をするというような点で、調整を取つて行くということであります。
ただ全然新らしい業者が新らしい事業を始めるという場合につきましては、別段のことはないと思いますが、ただ從來の鉱業法によつて施業案の認可をするというような点で、調整を取つて行くということであります。
○阿部(美)政府委員 お話の通り、なるべく許可認可は簡單にした方がいいのでありますが、乏しき資材である限りそういうことになるのでありますが、私どもといたしましては、決してこれがために建築の促進されることを阻むという考えはないのであります。從いまして十二坪以下のものは地方の建築出張所で直ちに認可し得るような方法を講じております。
○岩木哲夫君 只今の御説明により、基準を決めて置くのだつたら、ちやんと明文があるのですから敢えて諮る必要がないのでありまして、諮るゆえんはこれを認可しようか、拒否しようかということだから諮るゆえんがあるのであつて、基準を決めるのであれば明文で明らかで、事業主はこの基準であるからこれはあかんのだ、あくのだということは判然とするのであります。
イ、一筆調査によつて地力の徹底調査、ロ、耕作反別と家族数によつて嚴正なる品種作付の統制、ハ、責任供出割当の嚴守、ニ、農産物利益の均等、ホ、薪炭・採草山林の開放、ヘ、主食やみ賣買の嚴罰、ト、代替供出絶対不認可、チ、余剩主食供出に対する特賞を厚くする。以上のような点が指摘されておるのであります。
企業再建整備法の一部を改正する法律案は、臨時石炭鉱業管理法案の國会提出に伴い、企業再建整備法の一部を改正し、同法によつて整備計画に記載して主務大臣の認可を受けた事項については、他の法令の規定による認可、許可、免許等の処分を要しないこととなつているのに対しまして、臨時石炭鉱業管理法による許可をその例外とすることといたしたいと考え、この法律が出された次第であります。
矢島鐵道と申しますのは、現在秋田縣省線羽後本庄線から矢島線というのが運行されておるのでありますが、その路線のうちの矢島、前郷間の路線、これを大正十一年九月三日に軌道特許を受け、この矢島鐵道株式會社というのは大正十三年の十月四日に設立いたしたものでありますけれども、敷設工事が未完成の間に、昭和十年八月三日工事竣工期間の不認可と軌道特許の取消の處分を受けたのであります。
しかしながら當時の書類について調べてみますると、大正十四年十一月に工事施行の認可が下りまして、その後數囘にわたりまして竣工期限の延期をしてまいつたのであります。その間九箇年を經過したのでありまするが、なお事業遂行の見込みがつきませんので、昭和十年に至りまして特許の取消があつたわけであります。
○佐伯委員長代理 なければ、日程第一〇、沿岸荷役業者に貨物自動車營業認可の請願、紹介議員原彪君より説明を聽取いたします。
特に十四條の五にあります「政令ヲ以テ定ムル場合ニ於テ都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」というこの問題は、この間の説明によつて換地に要する場合等特殊の場合に限つてこれを適用するということであります。私は當局の答辯を信用いたします。
日程第十につきまして、現在の國民健康保險組合は休止状態にあるが、これを經濟的援助を與えるならば、醫療施設としての活動ができるから、昭和二十二年度國庫補助の増額、組合直營診療所の經營建設の奬勵竝びに建設費の國庫負擔、生活保護法による醫療及び助産事業の組合員擔、各市町村に一名以上の保健婦設置竝びにこれが國庫補助の増額、醫師の診寮料金の認可制採用竝びに慣行料金と社會保險料金との統一等を圖り國氏保健の效果を
船員法戰時特例と申しまするのは、許可認可等臨時措置法に基ずく委任命令でありまして、旧船員法の下において、船員の雇入契約の更新又は変更の場合、管海官廳の公認を受けること、並びにその公認を受けるために船員が管海官廳に出頭することの二点を免除した勅令であります。
ただいまの御意見のように、都道府縣知事が認可をいたします場合にも、その認可をいたす基準は當然通牒をもつて地方長官に指定して、森林との問題の調整をいたすつもりでありますけれども、都道府縣知事が認可をいたすときのその農林省通達の具體的な基準の設定といいますか、それは都道府縣知事が薪炭林等委員會とよく協議して定める。そういう取扱いにいたして御希望まようにいたしたいと考えております。
○大和田説明員 それは具體的な場合になるわけでありますけれども、都道府縣知事が認可いたします場合は、これは行政の指導方針の問題でありますけれども、森林關係の課の意見も十分はいりますし、それから農業經營關係の課の意見も十分はいるわけであります。
○岩本委員 農地調整法の第十四條の五でありますが、一昨日質問をいたしまして原木に對する取扱い方をお尋ねしたときに、確たる答辯を得ておりますが、それ以外に十四條の五の「但シ政令ヲ以テ定ムル場合ニ於テ都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」この命令をもつて定むる場合という、それから都道府縣知事が認可するという、この範圍はどういうことになつておりますか。
これはいわゆる農地の移動制限、あるいは農地の改廃の制度、あるいは農地の統制額の違反、あるいは農地の認可額の違反、あるいは農地の取上げ、小作料の金納化違反とか、あるいは小作料の引上げ停止違反とか、そのようなものを全部通じまして、ただいま申し上げた數になるのでございますが、現在のところ、ようやく私ども整理をいたしまして、今年の九月分と十月分の二月分にわたりましては、各違反に統計をとつて見たのでございます
○政府委員(伊原隆君) お示しの通り純法律的に申しますと、見せないで出してしまいましても効力は無効とか何とかいうことはございませんが、二つの問題がございます、第一点は十三條の二という規定が加わりまして、そうして整備計画の認可を申請する場合においては特別管理人に対しまして、意見を文書によつて表明ができる。そうして若し特別管理人が採択しませんでも、その意見はつけて出さなければならない。
○西川甚五郎君 この企業再建整備法の第五條の企業整備の整備計画の問題でありますが、提出に際しましては「特別経理株式会社の特別管理人は、命令に定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。」
本案の施行期日は臨時石炭鑛業管理法の施行期日と關連いたしますので、附則中、臨時石炭鑛業管理法中行政官廳の認可、許可、その他の處分を要する旨の規定の施行の日からとあるのを、臨時石炭管理法の施行と同樣に、昭和二十三年四月一日からに改めたいと存じます。採決をいたします。ただいま私の申し上げました修正案に對して御贊成の諸君の起立を求めます。 〔贊成者起立〕
かけたものを石炭局長に廻すというふうな、その後それがいろいろの手続を経て参つておるようでありますが、大体我々が、國営乃至國家管理と民営とを対比いたしまして、常に非能率であるという譏りを受ける大きな原因は、かような工合になつて、いろいろの会議を開き、多数の認可、許可をとつて歩く。いわゆる繁文縟礼によるものであります。
○政府委員(奧野健一君) 司法書士の手数料につきましては、從來地方裁判所長で基準を決めて認可しておつたのでありますが、今度は司法省の監督になりまして、そこで大体におきまして司法本省で大体の基準を決める。これは全然法律或いは勅令政令によらないで從來は地方裁判所長限りで、大体それは從來控訴院長が全管内を纏めて基準を決めておりますが、それでやつておりました。
○伊藤(佐)政府委員 今まで参議院の方に呼ばれておりまして、きようこちらの方の材料をもつてまいりませんので、詳細はおいて御説明いたしますが、現在措置法施行令の二十八條に、たしか廃除する、適用しない場合をあげてあるのでありますが、これらの事項はいずれも知事の權限に属することでありまして、同時に開拓計畫の農地委員會で決定されたものを認可いたすのは、知事がいたすことになるのであります。
そこでどんなものができるかというと、やはり地方財政自主化法律案なるものがどういうものができ上るかということにかかつてくるのでありまして、それによつてたとえば許可權、認可權をほとんど切り落していつても、わくを與えることによつて大丈夫やつていけるという自信がつけば設ける必要はないのであります。
第三点といたしましては、従来内務大臣が許可をいたしましたり、認可をいたしましたり、あるいは報告を徴しましたりいたしますために、税法中に内務大臣という字が相当出てまいるのでありまして、それを地方自治委員會に改めようというのがその修正の第三点であつたのであります。
船員法戰時特例を廃止する法律案の趣旨を簡單に申し上げますと、船員法戰時特例は、許可、認可等の臨時措置法に基く勅令でありまして、旧船員法のもとにおいて、船員の雇入れ契約の更新または変更の場合、管下官廳の公認をうけること及び公認をうける場合、船員の管下官廳に出頭することを免除して、官廳事務を簡易化し、船舶の速発をはかることを目的として、昭和十九年に制定されたのでありまするが、現在ではその存続の必要がないのみならず
企業再建整備法の関係ですが、企業再建整備法の整備計画について、政府で只今拵えておる認可基準については、これはまだ確定しておりませんので、皆さんの御参考に配付しますが、外部にはどうぞお出しにならないように願いたいということですから、お配りしますが、そうお含み置きで御処理を願いたいと思います。