1948-07-04 第2回国会 衆議院 本会議 第78号
「十、前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行爲」第四條に次の二項を加える。 「2 公正取引委員会は前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行爲が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる、」 「3、公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。」
「十、前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行爲」第四條に次の二項を加える。 「2 公正取引委員会は前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行爲が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる、」 「3、公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。」
これは各知事が個々に施行していた命令でございましたが、規格の点に関しましてはやはり独立命令である明治四十三年農商務省令第六号(重要物産の種類並びに檢査手数料等に関する件)第三條に基きまして各知事は農林大臣の認可を経てから定めることとされておりましたから、その点で規格の全國的な統一がはかられてきたのでございます。
しかし建設用資材につきましては、その計画、設計を適当と認め、認可いたしましたものに対しましてはし当該発生電力の使用目的に應じまして、これを監督する主管廳で、所要のものを割当るようになつているのでございます。
○川野委員長 次に日程第一四二、会津若松、白河両駅間に電氣鉄道敷設認可の請願、榊原千代君紹介、文書表番号第一三二〇号を議題とし、井谷委員より紹介説明を聽取いたします。
○川野委員長 次に日程第一六八、天満、今福間電氣鉄道敷設認可の請願、細川八十八君紹介、文書表番号第一六七三号を議題とする。
ただ、委員会が候補者を立てまして、選挙まで終つてしまつた委員の中に、実は法令の規定に副わない候補者が若干あつたことがありまして、これは後になつて総司令部側の認可が得られなかつたというような事例があるのであります。たとえますれば、出版界の代表などには、出版界の中の小なるものの代表というような一つのわくがあります。
それはこの前に私が新しい地方銀行の設立が今後認可されるかどうかということをお尋ねいたしましたときに、金融機関の再建整備が一應目鼻がついた曉には考慮してみるということ、もしくはもう一歩進めてそういうものは信用の基礎さへ確実であれば、積極的にそういうものの設立は認めるというようなお考えであるように伺つた。
尚法案は、発行を受託した発行者の発行義務並びに各学校に供給する責任、発行義務を履行させるための保証金の制度、義務違反の場合の制裁、教科書の定價を定めるのには文部大臣の認可を要すること、その他について規定を設けております。 本法案に関する質疑の主なものを綜合して申上げますと、一、現に文部省に設置してある教科用図書委員会の意見が本法案中に取入れられているか否か。
質問の第二といたしましては、光明寮の職業の補導が、はり、きゆう、あん摩にかぎられているか、又その、はり、きゆう、あん摩等営業法の養成施設として、これを認可する計画があるかとの問に対しまして、職業補導は各種のものを、これから先、採用していくつもりであり、はり、きゆう、あん摩術等は、営業法によるところの答弁がありました。
第四に、保険料に関しては、政府の管掌する健康保険については千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保険委員会の意員を聴いて、その一割の範囲内で決定して主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。 次に、へい獣処理場等に関する法律案について申し上げます。
第四條の認可する監督廳及び第十四條の監督廳は、公立学校については、当分の間、これを都道府縣委員会とする。 第百七條 この法律において市町村立小学校の管理機関とは、当分の間、教育委員会の置かれない町村にあつては、これを町村長とする。 御質疑はありませんか。——それでは次に移ります。 第九十八條 地方自治法の一部を次のように改正する。
○八木委員 二十九日以後の連合会設立認可の方針がきまつて、その後のいわゆる連合会設立の状況がここで審査の対象になると思います囲その連合会設立機運と申しますか、設立の状況を説明願いたいと思います。
○八木委員 認可方針はどしどし認可していくということで扱つていけば、農業会資産の処分等のために支障がくる氣ずかいがあるのではないかという見透について伺いたい。
その法律は改正しないで、指導精神というか國家方針というか、認可方針というか、これに合つた連合会は現在の法律で認可していけるんだから、このままおいても必要なものは認可していく。こういうことではその筋の納得は得られないでしようか。その点についての折衝をいたしたんですかどうう伺いたい。
その関係で当時の一千万円の資本金を六百万円に縮少しまして、これで八月に大藏省の前認可を受け、九月に本認可を受けまして、九月十八日に拂込完了、九月二十日に創立総会を完了いたしまして、十月一日に登記、設立を完了いたしました。その間証人は北村徳太郎氏にお目にかかつたことが二回ございます。
はなければならぬと思うのですが、その点はどういうふうに考えておられるかということと、それから資金化しつつ再び解体をしていくという目的はよくわかるのですが、その限度が明らかでないと、そこに資金化するという課程にあたつて、いろいろな利権とか、そういうものが附随する可能性もわれわれは考えられるので、一体資金化していくというときにあたつて、どういう基準を考える、あるいは資金化するにあたつて、一々個々の場合において、許可、認可
それの手続内容と日附、たとえば八月の何日に何の認可があつた。株式の募集を始めた、拂込みが終つた、そういつた經過報告を創立総会においてつくりました。大体作成は私がほかの者と数人でいたしました。
また調べることにつきましても、局部を見る、ないしは血液をとらなければならぬという点がございますので、その方法は厚生大臣まで診察方法その他いろいろのものを書いてまいりまして、それを厚生大臣の方で認可したものによつて実施することになつております。
○油井賢太郎君 第四條第一号に公正取引委員会の認可した行爲はこれを許容されるというようなことを追加されたのは、大変に結構のようでありますが、先だつてウエルシユ氏のお話によりますと、この第四條は許容範囲を具体的に示したものであるというようなことであつて、これに限られたものでないというようなお話でありましたのであります。
○政府委員(中山喜久松君) 只今は、最も多く認可申請のございますのは、國際契約の認可申請、即ち今の貿易の代理契約の認可申請が非常に多いのであります。これは概ねその週に参りましたものは、次の週の初めに認可を與え得る情勢になつております。
金融機関は去る三月末日までに最終処理を完了し、新旧勘定を併合することになつていたのでありますが、三月下旬頃に至り、各般の情勢から、金融機関特に銀行、信託会社及び金庫の最終処理方法書を再檢討することになりましたため、正式の認可が遅れたのであります。
なお都道府縣の発賣につきましては從來大藏大臣の認可を必要としたのでありますが、これを内閣総理大臣の許可事項とし、内閣総理大臣は大藏大臣に協議することといたしたのであります。 第二は、発賣者たる政府または都道府縣は、その発賣、当籤金支拂を希望する銀行に委託することといたしたのであります。
金融機関は、去る三月末日までに最終処理を完了し、新旧勘定を併合することになつていたのでありますが、三月下旬頃に至り、各般の情勢から金融機関特に銀行、信託会社及び金庫の最終処理方法書を再檢討することになりましたため、正式の認可が遅れたのであります。
それで一つの料率團体の中できめました料率も、構成員である各社がそれぞれ別個の公益の代表者であり、監督者であるところの大藏省に対して認可の申請をする。そうしてここで認可を受ける。決して同業者間の團体も相互間の拘束力によつてこれを拘束するものではない。こういうような思想構成をとつたわけでございまして、一方においては公益的なものでありますから、公正料率をつくらなければならない。
而してその中にこの定價の認可ということはあるのであります。又定價の認可ということは、今事新らしく、新らしい制度として論ずるまでもなく、すでに終戰後檢定教科書及び國定教科書について現に行なつておることであります。教科用図書委員会が、一月、二月に会議が開かれておりました間におきましても、これに対しては一点の反対意見、爭う意見もなくて終始いたしたのであります。
その温泉の効力の分析算に対しましては、今までは温泉業者自体に任しておつたようでありまして、今度もまたその法文を見ますると、浴場を開設するものは、おのおの分析をして、そうして医事関係の効力なんかを加えて、認可を受けるというようなことになつておるのであります。
從つてこれはもう一層非常に人権蹂躙やいろいろの問題がそこにありますので特に厚生大臣の認可を得まして、こういうふうにしていきたいのでありまして、その対象はこうだというその許可を得て、愼重にやりたいと考えております。もつとも私どもといたしましてはそういう問題が起つた時には、現場の方々が卒先してやつていただくことを特にお願いいたしたい、どうしても徹底的に治すということが目的であります。
○宮崎政府委員 最初組合で規約を作つて知事の認可を受け、その際になるべく全部やることに努めているのでございますが、なかなか村の都合等によりましてできない場合は、規約を承認する場合がございます。
その次に、有價証券の移轉税につきまして、先般ちよつと大藏大臣にお伺いいたしておきましたが、租税特別措置法の中で、改正要綱の中に「企業再建整備法又は金融機関再建整備法の規定により認可された整備計画に基き発行する株券を引き受ける者等が、当該企業整備計画に基きなした株券の移轉については、有價証券移轉税を課さないこと」となつておりますが、先般証券の処理につきましての法案も通過いたしております。
現在の保險業法では、保險料率を大藏大臣の認可に係らせるほか、その第十一條において保險料率の統制協定を認め、また大藏大臣は保險会社に対し統制協定を命ずることもできることになつているのであります。独占禁止法の制定後においても「独占禁止法の適用除外に関する法律」により昨年十月三十一日までは、この保險料率の統制協定に関する保險業法第十一條は独占禁止法の適用から除外されておりました。
○平田(敬)政府委員 今御指摘の租税特別措置法の規定は、実は企業再建整備法、金融機関再建整備法等の規定によりまして、認可された整備計画に基いて、一應ある人が株券を引き受けまして、そうしてなお暫くの間に、今度はほんとうの所有者に賣りさばく、こういうことになる場合を考えまして、一應だれかが引受ける場合における移轉税を免税いたしまして、本來の株券の取得者に、その株の賣渡される場合においては課税しようという
これから後もらつた人が佩用するについては、やはり一應内閣総理大臣の認可を要することになることが、施行令の方に規定がありますが、きわめて簡單な形式で、願い出れば当然許されることになつておるのであります。
もう一つ簡單ですが「外國の勳章又は記章を受領した者が、これを着用しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」これは第八條にありますけれども、この認可は一々手続をとつて受けるような煩瑣な方法でなく、何かあとの施行令とか何とかで、一括して許可が出るような方法を研究されておられるでありましようか。その二点について質問いたします。