1948-11-11 第3回国会 参議院 法務委員会 第3号
これは淺草千束小学校にある戰災者救済会の会長佐々木松夫は元来暴力團的傾向のある男で昭和二十年十一月頃当時の内務大臣堀切善次郎に対する傷害事件で懲役六月、二年間執行猶予の判決を受け、又その頃戦災者救済会で耕作していた不忍池水田の返還問題に関して当時の東京都深川区会議長を傷害し、罰金五百円に処せられたが、昭和二十二年十一月十五日恐喝罪で起訴され、次いで同年同月十七日救済会の繊維製品等の業務上横領詐欺事件
これは淺草千束小学校にある戰災者救済会の会長佐々木松夫は元来暴力團的傾向のある男で昭和二十年十一月頃当時の内務大臣堀切善次郎に対する傷害事件で懲役六月、二年間執行猶予の判決を受け、又その頃戦災者救済会で耕作していた不忍池水田の返還問題に関して当時の東京都深川区会議長を傷害し、罰金五百円に処せられたが、昭和二十二年十一月十五日恐喝罪で起訴され、次いで同年同月十七日救済会の繊維製品等の業務上横領詐欺事件
逮捕すれば更に大きく事件が発展するというふうな内容を持つておるのでありますから、若し参議院の本当の意味での名誉を維持する上から言えば、これを今そのままに檢察廳側の要求を拒否してしまつたために、或いは証拠堙滅をしてしまつて、そうして事件がぼやけてしまつたということになるのでは、決して参議院側の名誉とは言えないので、殊にこの横領、詐欺等は破廉恥の問題に関係しておるのでありますから、それが一日も早く明らかにされて
○市村証人 新しい財閥をつくつて、そうして財界は申すに及ばず、政界までも支配しようという野望に燃えたつた詐欺漢のやつたことではないかと私は思つております。
○東京地方檢察廳次席檢事(馬場義績君)帝銀事件の平澤容疑者に対して逮捕状を出して、それから捜査をした結果、その中途において詐欺事実が発覺したためにこれを起訴いたしました経過は、先程警視總監から説明された通りであります。
御質問の御趣旨は、要するに平澤を詐欺罪で起訴して置いて、そうして結局問題の帝銀事件の捜査に利用、身柄の拘束を利用しているのではないか。さような点についての御質問であつたように私は了解いたしたのでありますが、先程も申しました通り、私はこの事件の内容について詳細を存じませんのでお答えに違う点がありましたら直接担当いたしておりまする馬場次席檢事から御説明を願いたいと思ふのであります。
主として本件につきまして詐欺罪で起訴して、そうして本件の殺人罪の方の捜査にこれを利用したという点は事情上止むを得ませんかも知れませんが、新刑事訴訟法の精神にも反すると考えますので、その点の御説明を願います。
從つて調査費をとつておいて事実現地に調査に行かなければ詐欺ですから、これも聽いておかなければなりません。大分金はとつておるようですから、事実調査に行つたかどうか聽いておきたいと思つて伺つたのですが、もしこういうことを聽こうと思えば、どういうお方にお出でを願つて聽いたらよろしいでしようか。
○武藤委員長 今度別の問題になるのですが、飯村君が何か油のようなものを世話をすると称して幾人かから金を受取つて、それが詐欺の嫌疑で問題が起つたといようなことをお聞きになつておりますか。
○長谷川證人 それは詐欺にかかつたということを大体意識する前まででございますから、三月の日にちははつきり記憶しておりませんけれども、中ごろではないかと思います。
○証人(大塚廣男君) 現在東京拘置所に勾留されてやるのは、前の聽濤傷害事件、それとこの度の詐欺事件と、両方によつて拘置されてやります。
――檢事総長の命を受けて、この幸節檢事は、大阪において実弟がわずかに一万五千円の詐欺行為をしたということを聞き、その責任をとつて――最高檢察廳における幸節檢事は、弟のわずか一万五千円の詐欺行為に責任を感じて、檢事の職を去つているのであります。
でありますから、この宣言の精神に基いて制定せられた政令違反に対しては、普通刑法の犯罪、たとえば詐欺、横領、どろぼうの犯罪よりも一層重大な意義があるのであります。
これが窃盗であるとか、詐欺であるとか、あるいは強姦。強盗といつたものであるならば、一刻も許すことはできません。しかしながら、まだどちらも確定がつかぬものをつかまえて、不当財産特別委員会の委員長がその報告さえもしない前に、これを本会議に持出すということは、西尾君を國務大臣のいすから引落すことが目的であつて、(「ヒヤヒヤ」)ほかには何も目的はなかろうと思う。
たとえば汽車の中においても、あるいは都会においても、田舎においても、強盗、窃盗、詐欺、恐喝等、こういう犯罪が非常に多くなつてきた。善良なる國民は、不安の生活を続けております。殊に最近特に現われておる青少年、学生の犯罪、賭博という問題は、まことに憂慮にたえぬ重大なる社会問題であります。
○野木政府委員 一応ごもつともな御意見のように存じますが、この條文におきましても、詐欺の非常にひどいようなもの、要素の錯誤を來すというような場合には、少くとも任意にされたものでない疑いがあるというところで証拠能力がなくなつていく、そう考えられます。
○岡井委員 三百十九條の自白でございますが、民法において詐欺、脅迫を同列に置いて意思表示の効果を制限しておるようでございます。そこで三百十九條にも、詐欺とか欺罔とかいう文句を加えていただいたらどうかと思うのでございます。実際には強制、脅迫、拷問というよりも、警察官なり檢察官その他、裁判所は少いかもしれませんが、詐欺によつて自白を促すことが非常に多いのであります。
甲は詐欺に非ざれば恐喝をしたものであるという記載は、択一的な記載と考えております。 次に二百五十七條でありまするが、これは現行法二百九十二條と全く同様の規定でございます。
予備的または択一的に記載し得るという規定であるのか、たとえば強盗とか、傷害とか、暴行とかという三つを、予備的もしくは択一的に並べるのか、私の理解するところでは、二つのものが択一といつても、犯罪の性質の同一性を失わない範囲でなければならないのではないか、これは廣義に解釈するのは許されないのではないかと考えておるのでありますが、これは廣義に解釈するのだ、あるいは文書偽造と殺人ということも可能であるのか、詐欺
本人の方は廣告によつて詐欺というので、起訴され收監されておりまして、いつまでも放つておかれては困るから、遂に判決を受けてやることになつた。ところが先生は逃げておるので、先生が出てくればその学生は無罪になるかものれぬ。いつまでもここにおるなら判決を受けた方がよいではないかというので、判決を受けることにして、きよう言渡しがありますが、そういう事犯で一番明瞭だと思うのです。
いわば病気と言つてもいいこの煙草を一方的に而も大巾に値上をするということは、人間の弱点を狙う誠に詐欺的な行爲であり、極めて卑劣なやり方と私は断ぜざるを得ないのであります。
尚、些細なことのようでありますが、逮捕をする警官が、一般民間人の協力を求める場合、普通の政治的で、或いは破廉恥でない者を泥棒とか、詐欺とか強盗とかいうような呼聲を立てて、追つかけて、彌次馬といいますか、彌次馬共にリンチを加えさせるというような、そういう事實はあつちでもこつちでもあるのであります。これは想像ではありません。
ただいまの問題についてでありますが、私は以前の龜井事件に対する資金の分配方法あるいは辻嘉六事件に対する分配方法等々につきましては、その資金の出所というものが、詐欺事件によつて得た金であるという点において、この使途が究明されたのであり、今回の場合におきましてはこの献金のよつて起つたところの金の出所というものもおのずからその性格が異なるのでありまして、ひとつこの問題のみ使途を明確にせよというのはいささか
たとえば詐欺を訴因として起訴した後、証拠調べの結果恐喝と認められれば、檢察官から訴因の変更を申し出で、または予備的に恐喝の訴因を追加すべきことを申し出ることができ、また裁判所も檢察官に訴因を変更または追加すべきことを命ずることとなるのであります。
本件は、すでに詐欺被告事件として東京地方裁判研の公判に付されておりますが、犯罪の成否はしばらくおき、本委員会としては、前記金円のうち政治資金として政党もしくは政治家に献金提供せられた金額並びに趣旨等に重点をおき、眞栢糾明に努力したのであります。 委員会は、今日までに関係証人十四名を喚問いたしたのでありますが、その結果、次の通り政党並びに政治家に献金または堤供せられたことが判明いたしました。
一月から三月までの臨時の給與に関するものを、本年末まで効力をもたせることは、明らかに政府の詐欺的行為であります。 次に、第一條第三項は全部削除すべきであります。政府が一方的に職階制の分類を定めるのは、全官公労組の存在を無視し、二千五百円平均のときの了解事項をふみにじるものであります。また、第二十一條も全部削除すべきであります。