2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
ですので、彼らが今非常に心配をしている、士業や商工会が今何を懸念しているかといいますと、二百万と百万の持続化給付金のときにありました、例えば競馬の騎手の方が申請をしてしまう不正受給、また、大学生の方が集団で、特殊詐欺のような形で、大学生が百万円を受給していったケース、警察に逮捕されたケースもありますけれども、こういった不正が起きないとも限らない。
ですので、彼らが今非常に心配をしている、士業や商工会が今何を懸念しているかといいますと、二百万と百万の持続化給付金のときにありました、例えば競馬の騎手の方が申請をしてしまう不正受給、また、大学生の方が集団で、特殊詐欺のような形で、大学生が百万円を受給していったケース、警察に逮捕されたケースもありますけれども、こういった不正が起きないとも限らない。
この預託商法の原則禁止、詐欺的利用の絶えなかった定期購入商法を厳罰化すること、そして、送り付け商法による被害の根絶を図ることなどの改正事項は、消費者被害の防止、利益の保全を図るものであり、全面的に賛成です。安倍総理が主催をした桜を見る会がジャパンライフの広告塔として使われ、長い間、預託法に基づく消費者被害を拡大させてきたことは痛恨の極みです。遅きに失したとはいえ、特商法の改正は必要でした。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、契約書面等の電磁的方法による提供を全ての取引類型に広げた経緯、消費者の実質的な承諾の取り方等の消費者保護策、詐欺的な定期購入商法、送り付け商法、販売預託商法に関する対策の実効性及び改正内容の周知徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
それで、もし将来というか、詐欺をずっとやってきたような人たちは、電子契約やりますよ。訪問販売やって、その場で電子契約やって、よく分からなくてサインしてしまう、そんなことたくさん起きますよ。実際起きるでしょう。そのときに、国家賠償請求訴訟、この詐欺の大型裁判の中で、この法律を作った消費者庁と、この法律を仮に成立させたら国会が国家賠償請求訴訟の対象になるかもしれませんよ。
それで、私も弁護士時代に、まあ今も弁護士なんですが、豊田商事の残党の人が抵当証券を使ってやる大型の詐欺商法の事件を担当をいたしました。
やはり、このいろんな刑事裁判の例を見ますと、やっぱり詐欺は、欺罔、錯誤、騙取、損害ということを立証しないと駄目なので、詐欺事犯というよりやっぱり出資法でやっていて、出資法だとやはり三年以下なので執行猶予になってしまうケースが多く、結局は同じ人が、同じようなグループが繰り返し繰り返し様々な詐欺商法をやっていくし、言い方は悪いけれども、執行猶予にどうせなるからみたいなこともあるのではないかというふうに思
この問題はある意味詐欺みたいなもので、すぐに私は是正していかなきゃいけないと、そのように思っています。 それはまあおいておいて、このまま制度が行った場合、四年間の累計の増加額、支援金が三・二兆だと。今回の抑制で、これも累計すると僅か一〇%、三千百億円にすぎないと。これ以上若者に負担をさせてはいけないと、現役世代にですね。
暴力の限りを尽くして何百人の慰安婦狩りをしたと訴え続けた吉田清治氏が完全な作り話の詐欺師であったことが判明し、これを長年積極的に担いできた朝日新聞が関連記事の数々を取り消し、謝罪をしました。
次に、詐欺的定期購入の規制強化について伺いたいと思います。 これ、詐欺的定期購入の規制について、この強化をしっかりするということですけれども、そのことについて今消費者庁の方で考えていることを教えてください。
その中には、コロナ禍に乗じて自治体や大手企業などをかたり、金銭や個人情報をだまし取る給付金詐欺やワクチン詐欺、またコロナに対する予防効果を標榜する商品の不当表示、詐欺的な定期購入商法に関するトラブルやマスクなどのいわゆる送り付け商法、こういった消費者被害を生じさせかねない詐欺や悪質商法等に関する相談も寄せられております。
詐欺的な定期購入商法対策についてお伺いをいたします。 この詐欺的な定期購入商法については、消費生活相談件数が急激に増加をしているというふうに承知をしております。詐欺的な定期購入商法とはどのような手口によるものなのか、また、相談件数の状況についても御説明いただけますでしょうか。
詐欺的定期購入については規制強化ということで入れていただいております。表示事項の義務付けですとか虚偽・誇大表示の禁止とか盛り込まれているというところで大変評価できるものだと思っております。 ただ、やはり、こちらの方でも、広告画面というところですね、広告画面というところで違反の目安をきちんとガイドライン等で示していただきたいなというのがあります。 あと、申込みの画面のところですね。
まず、本改正法案のうち、詐欺的な定期購入商法対策や送り付け商法対策、預託法の規制強化といった点については消団連様も肯定的に御評価をいただいているものと承知をしております。 その上で、これらの改正につきまして、消費者保護の目線から今後更に検討すべき積み残された課題として御認識しているものがあれば御指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
もう一つ釜井参考人にお伺いしたいんですが、消費者の観点とちょっとずれてしまうかもしれませんけど、契約書面を電子メールに添付というふうになるとすれば、ウイルスメールとの違いが分かりにくくなるんではないかという御意見があったと思うんですが、今も、例えば私も昨日も実際にメールでもらったもので、本物の宅配業者かと思うぐらい巧妙なフィッシングメールというんですかね、フィッシング詐欺ですね、ウイルスが添付されているような
当該特例が善意の債務者による新旧の債権者に対する二重払いや詐欺等の犯罪行為を誘発してしまうおそれはないのでしょうか。経済産業大臣の説明を求めます。 次に、下請中小企業振興法の一部改正について伺います。
まず、ワクチンに関連する詐欺に関する消費者庁の対応についてお尋ねがありました。 新型コロナウイルスワクチンの接種が本格化する中、ワクチン接種の予約代行をすると市職員を名のった人が訪ねてきたなど、ワクチン接種に便乗した詐欺だと疑われる消費生活相談が寄せられております。
そして、人々の不安感に付け込むかのようにワクチンの優先接種詐欺が発生しています。具体的には、五千円を支払えば必ず接種ができるように予約を代行するなどといった詐欺を疑う相談内容が増えています。ワクチンに関連する詐欺について、消費者庁の対応、対策をお伺いします。 それでは、法案の質疑に入ります。
今回の法改正において、この販売預託商法の原則禁止、また詐欺的な定期購入商法への対策を強化することが盛り込まれていることは高く評価したいと思いますが、懸念される事項について以下質問をしてまいります。 まず、販売預託商法について伺います。 本法律案により、預託法が抜本改正され、販売預託商法が原則禁止されることになります。
九 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、債権譲渡通知を受けた債務者による新旧両債権者に対する二重払いの危険を防止するとともに、詐欺等の犯罪行為の手段として利用されることにより善意の者に不測の損害を与えることのないよう、認定対象となる情報システムに係る厳格なセキュリティ要件等の設定、二重払いの事前防止措置及び過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策の検討、当該情報
本当は消費増税で待機児童を解消するはずだったんじゃないのと、こういうことなんですけれども、これも詐欺だと言って騒いでいる人たちがたくさんいます。どうですか。
改正案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体の長年の要求に沿った当然の内容です。 ところが、これまで消費者からの要望もなく関係者による議論もない契約書面の電子化が急遽盛り込まれ、審議が進められてきました。消費者保護を一歩前進させたとしても、契約書面の電子化によって、消費者被害が新たに発生することになります。
今日、警察庁の方に来ていただいているので、持続化給付金あるいは家賃支援給付金で、刑事事件、詐欺罪などとして立件した件数、そしてまた金額というものを、現時点における取りまとめを教えていただきたいと思います。
持続化給付金に関する詐欺につきましては、警察では、本年四月三十日時点におきまして八百四十一件を検挙し、立件総額は約八億三千七百万円になっているところであります。 家賃支援給付金に関する詐欺につきましては、警察では、同日時点におきまして七件を検挙し、立件総額は約千五十万円になっているところでございます。
○斉木委員 今大臣後段におっしゃいましたいわゆる便乗詐欺、これも非常に懸念されるなと思います。新しい制度をお上がやったといったら、上に政策あれば下に対策ありですからね。民間のまさに特殊詐欺グループなどが、こういったショートメッセージサービスで今度こういう通知がオーケーになった、国が認めた、じゃ、それを装ってフィッシングメールを送りつけてやれというのは、容易に想像できるわけです。
○串田委員 何度質問しても繰り返しになるかとは思うんですが、個別案件というよりも、この類型が書かれているわけですから、個別案件ではなくて、この類型に該当した場合には詐欺罪に該当するということを御発言されても、別に個別案件に答えているわけではないんですね。そういう意味では、詐欺行為であると言うんですから、詐欺罪なんだろうなというふうには思うんですけれども。
○串田委員 詐欺行為であるということですから、刑法上の詐欺罪になるということ、昨日はちょっとそんなようなお話だったんですけれども、ここで刑法上の詐欺罪になるということを明確にお答えできないのは、何か理由があるんですか。(発言する者あり)
○串田委員 そうしますと、昨日の勉強会におきましても、詐欺罪に該当するので検挙というようなことも進むというお話もありました。これは、刑法二百四十六条ですか、刑法上の詐欺罪に該当するということで発言していただくということでいいんですか。もう一度、刑法上の詐欺罪に該当するんだと、詐欺的とか何か言わずに。 詐欺罪に該当するんじゃないかと思うんですよね、今、構成要件を言われたんですから。
もちろん、過去に滞納があったとか、いろいろなそういうこともあるんですけれども、それでも、滞納があったといっても、わざととか詐欺をしたとか、そういうことだったらあれですけれども、やはり苦しくて滞納してしまったとか、そういう方が一番本当に困っていらっしゃるわけで、やはりそれがまだ二万四千件あるということです。 貸付総額千百九十二億円ですけれども、単純に考えれば約一割が不承認なんですよね。
また、宅建業法に基づく売買契約等で重要事項説明書がありますけれども、これについてもデジタル化がなされ、また、振り込み詐欺の救済法に基づいて被害回復分配金が支払いされることがありますけれども、この支払決定の書面もデジタル化の対象となっているところでございます。
最後に、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払決定に係る送付書面につきましては、金融庁において、対面書面をデジタル化して提供する場合においては申請人の事前承諾を得ることを義務付けるほか、万が一、申請者、申請人への被害回復分配金の支払に係る決定表の送付が完了しない場合であっても申請人への被害回復分配金の支払は実行される手続となっておりまして、本件の電子化に伴い申請人の利益が損なわれる懸念はないと
詐欺的な定期購入契約の規制強化に賛成します。 消費生活相談のあっせん交渉では、定期購入契約について、たとえ分かりにくくても一応の表示をしていると、事業者からは表示していると主張され、解決は困難を極めています。 資料に事例を御紹介させていただいております。 表示事項義務と、虚偽誇大表示を禁止し、不実表示、不表示で誤認して契約した場合、購入者に取消権が付与されることに賛成します。
そもそも、消費者を誤認させて代金を支払わせるという行為ですから、詐欺行為に匹敵するということでありますから、それは禁止されるべき行為であろうということは確かであります。
それで、今回、この詐欺的な定期購入の対策として、定期購入でない、初回限定みたいな誤認させる表示に対する直罰化とか、このような表示で誤認して申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度を創設するなど、この定期購入販売に関する被害を防止する、そのような改正点が盛り込まれております。今回のこの法律の有効性、また意義についてお伺いしたいと思います。
ただ、それが暴力的なものが暴力的になるだけではなくて、暴力的な被害を受けた子が窃盗だとか振り込め詐欺などの加害ということもあるので、ちょっと私は、そこの数字を専門的にデータとしてあるのかどうかというところまで、完全なその相関関係についてのデータまでは承知はしておりませんけれども、やっぱり暴力を受けていたら暴力的な傾向になるというところは自分の接している少年の体験からいうと、あるように思います。
やっぱりそういう、例えば被害者の、謝罪というのは、もちろん謝るのもそうなんですけど、最終的に例えば相手が亡くなってしまったり、著しく障害が残ってしまった場合とかですよね、のときに、あと、例えば詐欺とかで金品取ってしまった場合とか何か、お金で謝るしかない部分ってあると思うんですよ、それが大人の責任だとは思うので。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
次に、契約の複雑化であったり、巧妙な特殊詐欺、ネットに至っては本当に難しい問題が山積していると感じます。 こういった高度な専門知識に対応する消費生活相談員の処遇は自治体の非正規職員となっている場合が多く、雇用は残念ながら不安定、かつ、昨年の四月から新たに自治体の非正規職員の処遇改善として会計年度任用職員制度となったんですが、それでもまだ賃金は最低賃金に抑えられている状況もあります。
あわせまして、この二次被害の関係で、詐欺罪等で摘発した件数についても確認をさせてください。また、可能であれば捜査中の件数も含めてお願いをしたいというふうに思います。 とりわけ、私の地元の愛知やあるいは静岡県も被害が多いと承知をしております。両県における摘発や捜査等の状況なども、可能な範囲で結構でございますのでお答えをいただければと思います。
ただ、お尋ねの愛知県と静岡県における事件について申し上げますと、愛知県につきましては、土地を国が買い取るに当たり供託金が必要であるなどのうそを申し向け、被害者八名から総額約五千万円をだまし取ったとして、令和二年八月までに被疑者二名を詐欺罪で検挙したものがございます。
ですから、一方的に送りつけた商品について代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、一種の詐欺行為であるというふうに考えています。
詐欺的な定期購入商法対策についてでございます。 この問題については、私も当委員会で取り上げてまいりました。通信販売、特にインターネットでの通信販売において、初回に限り、あるいはお試しといった表示を見て割と安い値段で商品を買ってみたら、知らないうちに定期購入になっていた、このような消費者トラブルが急増をしております。国民生活センターの相談内容の中でも、この被害に関しては増加をしております。
だから、大臣は詐欺行為ともおっしゃっていただきました、そのとおりですよね。ただ、じゃ、詐欺行為とまで大臣が国会の場でおっしゃるようなものを、全面完全禁止、支払った場合も全額戻せるとか、そういったふうの、もっと一段厳しい規定にしなかったのはなぜですか。