1948-06-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第45号
二百八十四條の以外の場合においては、法人の機関が出張しなければならないのでありまするが、その機関が欲しまする場合には、特に裁判所の許可等の必要もなく、その意思によつて、代理人を出頭させることができるという規定を、法人につきまして、特に設けたわけでございます。二百八十四條は「五千円以下の罰金又は科料にあたる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。」
二百八十四條の以外の場合においては、法人の機関が出張しなければならないのでありまするが、その機関が欲しまする場合には、特に裁判所の許可等の必要もなく、その意思によつて、代理人を出頭させることができるという規定を、法人につきまして、特に設けたわけでございます。二百八十四條は「五千円以下の罰金又は科料にあたる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。」
もちろん連合國の許可がないからやれないと言われれば、それまででありますが、移民問題のときもそうであるが、そういうようなことを言つておる限りにおいては、いつまで経つても日本は自力をもつて祖國再建はできない。アメリカやイギリスの例を見ましても、出征兵士あるいはその戰病死者の遺族に対しては、相当な手当をやつておる。これは当然である。
一体総理はいかようにこの点について努力せられておるか、実業家の問題は、どんな状態で進められておるか、学生はどうか、また政治家はどんなふうにお願いしておるか、具体的に許可の状況と見透しについて伺いたいと思います。
すなわち外部から直接逓信講習所に入学するという形式をもつて採用する者もございますけれども、そういう者につきましても、それは入学して逓信講習所の生徒あるいは学生である間は、逓信職員以外の者ではないのでありまして、入学を許可されたときに、つまり逓信職員として採用され、そうして逓信職員としてその特殊の訓練を受けるために、その訓練機関に、いわば職場というのは適切でないかもしれませんが、職場におかれると同じような
甲、臨時物資需給調整法関係、総理廳部内において建設院建築事務所四十六ケ所、建設院地方駐在員四十六ケ所、文部省部内において教育施設局都道府縣出張員四十六ケ所、農林省部内において農政局駐在員六ケ所、右の措置に伴つて建設院建築出張所における建築物等の許可事務は都道府縣知事に移譲する。
ただいまのお話につきましては、以上で大体説明が終ると思うのでありますが、なお私の方といたしましては、厚生省が医藥品として許可したが、あるいは部外品として許可したが、あるいは化粧品として扱つておるかということに關係なく、大藏省と同樣な歩調で、一般國民が化粧の用に供しておるか、あるいは医藥品として用いておるかによつてそれぞれ價格をきめたいと思います。以上であります。
すなわち、まず御存知の通りに、現在医藥品の製造は許可になつておりますので、その許可をいたします基準といたしましては、こういうパスター製品一グラムの中に女性ホルモンが一千國際單位以上含有していること。第二の点でその用法、あるいは使います量、あるいは効能の記載というようなもの、あるいはそのレッテル等が化粧品とまぎらわしくないようにするということ。
○委員長(楠見義男君) 只今八木技官がお尋ねの点について御説明したいそうでありますから、説明員として許可いたしたいと思います。
○笹口委員 この民間貿易が再開されまして、ただ單にバイヤーが向うから來るのを待つておるだけでなくて、進んでころらから貿易関係者の海外渡航というようなことを許可してもらうような御方針があるかないか、この点を伺いたいと思います。
、外に適当な場所もなし、そうだとすれえば博覧会の期間を限つて、而も原状回復が完全にできるという形において、更にこれを全然対價なしに無料で使わすというなら大藏省でも異存はないということで、博覧会の用地には一時使わしてございまするが、それ以外に御宮皇学館の跡地等を有料で貸しておるということについては私は聞いておりませんし、そういつたことを持つて來たといたしましても、大藏省としては全然そういう点について許可
二十万円を超えるものにつきましては、一々個別的に連合軍の方に申請を出しまして、その許可を受けた上でこれが貸付けなり或いは賣拂いができるどいうことに現在なつておるわけでございます。船舶につきましても大体同様の向うの包括的な承認を得ております。
○鍛冶委員 今のお言葉は第三百四十一條の「被告人が陳述をせず、許可を受れないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聽かないで裁判をすることができる。」からだろうと思いますが、この点を読みましても、陳述を聽かないで判決をすることは、やはり罪の成否に関する答弁並びに証拠に関するものであつて、あとの形式的のものまでもこれを予想しているのではないのじやありませんか。
一、利益 近く外國貿易の全面的再開を許可される際に久しきにわたつて封鎖経済にあつた日本産業の対應策樹立に重要なる寄與をなす。 一、方法関係者を証人として喚問し資料を提出せしめ主要地方に実地につき調査する。 一、期間 今期國会開会中 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。
また配給関係の二段階のコンミツシヨンは、どの程度まで許可される方針であるか。結論として酒一升について一級酒は税金がいくら、二級酒はいくらという具体的な御答弁を要求いたします。
それはことごとく何か仕事をするための許可をとるとか、あるいは認可をとるための運動をしに参つておるのであります。國民が仕事をせなければならない場合、仕事をしようという場合に、あれほど役人のところに出かけなければ仕事ができないというこの状態は、大きな弊害として改めなければならないのではないかと、私は考えるのであります。
かような状態でございまして、地方といたしましてはこの財源補填に、先ほど申した通り新たに税率を改正するとか、あるいは新独立税を設定するとか、あるいは從來の中央官廳の許可事項になつている点を撤廃いたしまして、独立新税の自由課税を承認させることにしたというようなことによつて、間に合わせると申しましようか、補足し、また一面におきましては起債に対するところの政府の責任斡旋というようなことで、どうかこうかそのバランス
本法案提出の理由が右に述べました点にありますので、從いまして本法案は、さしあたつての地方財政に必要な財源が得られるようにするため・地方税制の改正を主とし、なお地方財政自主化を一歩進めるために、監督廳の許可の全廃に関する事項及び徴収の確保を期するため、罰則等の強化に関する事項をその内容といたしております。所要の財源を得る途は三つあります。
船員職業紹介事業につきましては、現行の船員職業紹介法におきましては、その第二條におきまして、「船員職業紹介事業ヲ行ハムトスル者ハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ」という規定がございますし、第三條におきまして、「船員職業紹介ニ関シ必要アリト認ムルトキハ政府ニ於テ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得政府ハ勅令ノ定ムル補助金ヲ支給シテ公益ヲ目的トスル法人其ノ他團体ヲシテ職業紹介事業ヲ行ハシムルコトヲ得」かように規定されてございますが
これに対していつごろ値上げの許可をするか、それともこれに対して貨物自動車の経営のできるような方策を考えておられるか、もう一度お伺いしたいと思います。
すなわちこの際、角田幸吉君提出、学生生徒の犯罪激増問題に関する緊急質問、清澤俊英君提出、小千谷理研工場における人権じゆうりんに関する緊急質問を逐次許可されんことを望みます。
○議長(松岡駒吉君) 小千谷理研工場における人権じゆうりんに関する緊急質問を許可いたします。清澤俊英君。 〔清澤俊英君登壇〕
○姫井伊介君 次に第四十九号についてでありますが、これもこの前ちよつと触れましたことでありますが、第四十九條は許可を受けて職業紹介事業その他供給事業を行うのでありますから、事業又は業務に関する報告をさせる、更にその事業場又は事務所に臨檢して、帳簿、書類その他の物件を檢査させるということができ得るのでありますが、悪質の労働供給ボスにおきましては、そういうふうな事業場などは無論持たない、隠れてやるのであります
○國務大臣(加藤勘十君) 只今の姫井さんの御意見一應御尤もでありまするが、政府はそういう点を十分考慮いたしておりまして、この四十九條の規定によつて、これは勿論許可を受けた場合のことでありまするけれども、当然そういう疑わしい場合がありまするときには、事業場、事務所について尋ねるという権限を持つようにしたいという点でありまして、表から見て疑う余地がない、全然労務供給の何ら内容を持つておらんという場合にまで
○井上委員長 委員長から申し上げますが、今あなたが提案されましたものは、別にこの委員会としてそれを取上げて論議する場合は、議長に対して取政調査に関する調査の許可をとつててなければできません。
S・S・Kはこの三里四方の中に、造船に必要な設備と建物を、所有権を取得したのでなくて、大藏省から一時使用許可を受けてこれを使つておるにすぎない。S・S・Kの所員は從つてこの設備に立入ることのみが許されて、それ以外の地域には、先ほども証人が言つたように立入りが禁止されておる。主として厖大な物資が保有されておる地域は、この立入禁止の占領軍管理下の地域があるということを証人は御存じないですか。
○石田(一)委員 本委員会の委員がみだりに更迭されていけないことは当然のことでありますが、衆議院規則の命ずるところによつて委員の交代がなされておれば、何も委員長が本委員会に委員の更迭を報告しなければならぬ義務もなく、理事会にこれを報告してその許可を得る必要もないのであります。
○安田委員 そうすると、S・S・Kが使用許可をされておる区域と、それからS・S・Kの工員といえども立入ることのできない区域と、隠匿物資が厖大に隠匿されておると証人が言われた地域は、主としてどの地域でございますか。
但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。」という制限がついております。百八十條と四十條とはいずれも時は違いますけれども、「弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。」という規定になつております。ところが二百七十條には「檢察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。」
○野木政府委員 ただいまの閲覧の謄写の許可は、要するに証拠物の方でありまして、証拠書類、訴訟に関する書類及び証拠物閲覧については、別に許可にかかつていないのでありまして、訴訟に関する書類でなくして、証拠物の謄写についてだけ許可にかかつておることを御留意願いたいと思います。
しかし今度の放送法案の中には、電波すなわち周波の問題とか、事業を許可すべき内容という面がおもに取上げらたております。従つて法案の内容の面からいつて、文化の面とは多少離れているということからこれは通信委員会に付託していただくことが妥当だと考えております。