2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
これも、その緊急事態宣言下であるのかどうか、それは早く緊急事態宣言下にならないように、これは解除できるように感染をいかに抑えていくかということを今やっておりますが、オリンピックの時期どういう状況なのか、ちょっとまだこれは推測できませんけれども。 いずれにいたしましても、こういうことを御判断されるに当たっても、感染症の専門家の方々も入って御判断をされるんだというふうに思います。
これも、その緊急事態宣言下であるのかどうか、それは早く緊急事態宣言下にならないように、これは解除できるように感染をいかに抑えていくかということを今やっておりますが、オリンピックの時期どういう状況なのか、ちょっとまだこれは推測できませんけれども。 いずれにいたしましても、こういうことを御判断されるに当たっても、感染症の専門家の方々も入って御判断をされるんだというふうに思います。
そういった中で、少し振り返りますが、三月に緊急事態宣言が解除されたときも大臣と議論させていただきましたが、私たちは、時期尚早であって、今解除するとまたすぐに変異株が増えてくるのではないかということを御指摘をさせていただいておりました。その後、三度目の緊急事態宣言が出されることになりましたが、このときも、十七日間、約二週間で、短過ぎるのではないかと。
○宮川委員 産業を、事業者を守っていく上で、この感染状況、そして緊急事態宣言をいかに出さないか、あるいは解除するか、これは非常に重要なテーマだと思いますので、大臣も、他の管轄だと言うのではなくて、どうすればいいかということをしっかりリーダーシップを取って発言していただきたいというふうに思います。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。
それが百人台に落ちて解除していたことを思えば、効果を出したとその瞬間は言えるのではないでしょうか。しかし、その後の展開は、なぜ今解除なのか、なぜ今宣言なのか、なぜ今GoToなのかと、政府の対策は、対策といいましょうか、判断、ずらしまくっていたと指摘せざるを得ません。まして、こうしたときになぜオリパラだけは実施なんでしょうか。
緊急事態宣言中はともかくとして、これが終わった際には、解除された際には、資料6を御覧いただきたいんですけれども、若者の感染率が高いのは、この感染症の特徴なんですね、別に若者が悪いわけではなくて。 一方で、若者の重症化率というのは物すごく低くて、十代、二十代では〇・〇%なんですね、実は。
例えば、教育の質を担保するため、在籍者が減っていてもクラス階層を維持する必要がある、教室最大定員二十名のところ、数名でもクラスを設置する必要があるため、在籍者数減に応じた教員の休業にも限界があるであるとか、あるいは、現在の学生数に応じて校舎、寮を縮小したくても、待機学生が入国制限解除の際すぐに入学してくることを想定して校舎、寮を確保しておく必要がある、コロナ後に備える必要があるということです、また、
そうなっちゃうと、じゃ、非常事態宣言が解除されようがされまいが、オリンピックをやるのはもう間違いない、中止とか延期をする選択肢はないと理解せざるを得ないんですが、そういうことでよろしいでしょうか。イエスかノーかで端的にお答えください。
その中で、七日の分科会の議事録によると、複数の専門家の方が、変異ウイルスの強い感染力を理由に、解除はステージ2を基準にすべきと主張されたと報道されております。
そこですぐに解除すると、またリバウンドすることはもうほぼ間違いないので、基本的には、なるべく下げる、ステージ2の方向に行く。ただし、行かない場合がありますから、いわゆる下げ止まりになったときにどうするかというのは、多分なかなか難しい。そのときには、我慢して、いろいろ対策を打ちつつ上がらないようにし、また更に下げるようにするという努力が必要だと思います。
○尾身参考人 下げ止まってからどのぐらいかというのは、そんなに確実なものがあるわけではありませんけれども、今までのデータを見ますと、一週間とか数日ですぐに解除すると必ず上がる、早く上がりますから、ここは、この前も私、国会で申し上げたと思いますけれども、大体の目安としては二、三週間は見た方がいい。
御指摘ございました、事前届出の対象となる権利の種類を所有権又はその取得を目的とする権利に限定し、賃借権を対象としなかった理由でございますけれども、所有権の保障の程度と比較いたしますと、賃借権は、通常はその期限が限定されている時限的なものであること、契約の解除等により消滅し得るものであることなどを勘案したことによるところでございます。
そういう意味では、これによって本当に診療抑制が掛かったのではこれは困るわけでありまして、今コロナ禍で、今は大分医療機関にかかっていただくようにはなりましたけれども、逆に今また緊急事態宣言でありますから、解除をしているときよりかは、やはりいろんな形で自ら医療機関に行くことを避けられる方もおられるわけでありまして、この現下であっても必要な医療は受けていただかなきゃならないわけであります。
大阪、兵庫、また東京もそうですが、今月末までになっておりますけれども、やっぱり解除ということには、もうなかなか数字見ただけでも難しいなというふうに思います。大阪も、新規の陽性者数は減ってきてはおるんですけれども、重症病床の使用率については九〇%を超えておって、とてもじゃないですけれども解除はできないというふうな状況であります。
保安林を森林以外の用途に転用する場合は指定の解除を行うことが必要なわけでございますけど、この場合、例えば傾斜が急な箇所、地形、地質から崩壊する可能性が高い箇所、また人家等保全対象に近接する箇所、こういった箇所につきましては原則解除しないというようなこととしております。
タスクフォースにおきましては、再生可能エネルギー施設のうち風力、地熱の施設を対象として、保安林の指定解除の手続に時間を要することから、手続の迅速化等に向けた取組を進めること、また、森林における再生可能エネルギーの導入に係る数値目標の設定などが求められたところでございます。
○徳永エリ君 ちょっとショックなんですけど、解除手続の迅速化を図ると今おっしゃいました。昨日、林野庁の方とお話しさせていただいたら、原則として解除は行わないというお話でございましたけれども、もうちょっと確認させていただいてよろしいですか。
○尾身参考人 いつ判断されるかというのは、これはもう関係者が決めることですが、と同時に、解除するかどうかまだ決まっていない、延長するかどうかも決まっていないわけですよね。解除する場合もあるし延長する場合もある、延長するのに、Xデーということはまだ決まっていないわけで、そういう意味では、私は今の委員の意見に直接答えることはちょっとできないと思います。
解除を、どういう形で、どのレベルに感染が落ちたときにするのかという、その解除の仕方ですよね、時期と仕方というのが一つの要素。それから、解除した後の、これからの国、自治体の政策、これは検査なんかも含めた、そうした国や自治体の決意というか、そういう取組、汗をかいていただいたことに対して国民がどれだけ協力できるか、していただけるか、こういうことで、今の御質問の答えは決まってくると思います。
来週するのか、いつ解除が行われるかというのは会議で決めることになると思いますけれども、いつ解除したとしても、必ず、小さな山、場合によっては大きな山が来るということを、もうこれは覚悟しておいた方がいい。しかも、このインド株、イギリス株というものはもう皆さん御承知のとおり。そういうことがあるから、これは何か、ワクチンをやればすぐに下火になるというような幻想は抱かない方がいいと思います。
十分な時間的余裕を持って判断するからこそ、そこがずれてくるという可能性もありますので、逆に、そういった場合には速やかに勧告解除等々も適切に行っていただけるようお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。 続きまして、避難勧告の対象船舶についてお伺いします。 まずは、避難勧告の発令される状況として、風速四十メートル級の台風等の接近とお伺いしております。
推知報道の禁止の解除についても、委員会審議にて度々取り上げられた論点です。社会復帰を困難にするといった指摘がある一方、犯罪の抑止になるといった意見もあります。 ただ、条文である少年法第六十一条は昭和二十三年に改正された当時そのままで、推知できるような記事を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされています。新聞紙その他の出版物です。
感染拡大を止めるためには、急速に感染が拡大している地域に早め早めにまん延防止重点措置や緊急事態宣言を出すことこそが必要な対策であるにもかかわらず、菅政権は、解除すべきではない時期に解除し、出すべき時期にちゅうちょし、結果として感染拡大を招いた責任は看過できません。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
政府内からいろいろ批判が出ていると、そういうことではなくて、しっかりと寄り添った形でその対応を後押しする、支える、そして、宣言の出したりあるいは解除したりということもしっかりと寄り添ってやっていただくことを望みたいと思います。 先週のこの議運でもありましたけれども、北海道、広島、岡山に対する宣言発令の方針転換があったわけであります。かなり厳しい議論がありました。
政府は、連休明けの東京などの緊急事態宣言の解除の際に、人流の減少という所期の目標は達成されたと述べましたけど、ではなぜ全国に広がっているのかと。認識が甘過ぎたというのが今日の事態ではないでしょうか。
また、中途半端に解除してしまうとやっぱりまた上がっていくということになってしまいますから、できるだけやっぱり抑えていくためには、もうしばらく延長、やっぱりやむを得ないというふうに考えますので、是非、そのことも考えていただき、そしてまたあわせて、支援金ですね、そちらの方もよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
そして重症者数も、まあ地域によっては減ってきているところもありますけれども、まだまだ数が多い状況にあるわけでして、そう簡単に、緊急事態宣言もあと十日でどこまで解除できるんだろうということは本当に厳しい状況にあります。 私はこれ、何でこんなことをくどいように言うのかというと、これだけ緊急事態宣言でコロナ禍で、有事だという言葉を三原副大臣も前回使われました。いや、本当に有事なんですよ。
今度の法改正では、この看護師の業務独占を一部解除して、診療の補助業務の一部を四職種に拡大するということにしております。 これは看護師の特定行為のときも大問題になったんですけれども、医療事故等による責任が問われた場合の補償はどう位置付けていますか。
○政府参考人(迫井正深君) 同じ答弁ということになるわけですが、考え方としては、その指定した時間外の、言ってみれば例外を設ける医療機関について記載しておりますので当分の間なのですが、仮にその言ってみれば特例の扱いが解除されたときにはその当分の間の規定ではなくなるわけですけれども、それは委員がいみじくもおっしゃった、やって当たり前といいますか、当然のこととして履行していただく内容がそこに規制として適用
そういった中で、福島に対して科学的ではない根拠に基づいて不当な規制がされているような現状を一日も早く解除させていきたい、この思いで、環境省としても政府の一員として全力を尽くしてまいります。
川原刑事局長は、十八歳、十九歳の少年に対する推知報道が一部解除されたことについて報道機関がどのように取り組むかというのは、憲法の報道の自由との関係もあり、報道機関の判断に委ねるというのは政府の立場であると答弁されています。
そこで、本法律案におきまして、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年につきましては、一般的に推知報道を禁止した上で、公開の法廷で刑事事件を追及される立場となる公判請求の時点からは、二十歳以上の者と同様の取扱いとして、禁止を解除するのが適当であると考えたものでございます。
推知報道禁止の一部解除と憲法について、法務大臣に伺います。 推知報道禁止の一部解除が結果として対象者の立ち直りを阻害することが明らかとなった場合、推知報道は禁止するということでよいかという質問に対し、上川大臣は、御指摘の推知報道に関するものも含めて、仮に施行後に何らかの問題等が生じた場合においては附則第八条による検討の対象となり得ると答弁されました。
こういった事業の全体を統括する方として自治体に支援コーディネーターというのを置いていただいて、その措置の解除前に支援担当者会議を開催をして、退所後の生活を考慮して、どういうふうにやっていくかという継続支援計画というのを作っていただくと。
尾身先生におかれましては、感染症学の御専門で、現下のコロナ禍での政府対応で日々多大な御苦労をいただいているわけですが、本日私が先生にお伺いしたいのは、緊急事態宣言がいつ解除あるいはどうだといったような現状に対する内容ではなくて、日本国として、今回のコロナ禍の経験からもう一年半たちました、まだ現状は戦っているところではありますが、それでもいろいろな課題が浮き彫りになってきていると思います。
総理、遅過ぎた緊急事態宣言の発令、早過ぎた解除、緩過ぎた措置内容、全く不十分な事業主や失業者等への協力金や給付金、完全に遅きに失した変異株対策や流行地域からの渡航禁止、昨年から繰り返されてきた失政が招いたこの人災ともいうべき責任をどう取るおつもりなのか、そして今、具体的にどのような策をもってこの事態に対処されるのか、明確にお答えください。
菅総理は、前回二回目の緊急事態宣言の解除を決定した三月十八日の会見で、再び緊急事態宣言を出すことがないようしっかりと対策を行うのが自身の責務だと語り、飲食の場での感染防止、変異ウイルスの監視体制の強化、感染拡大の予兆をつかむための戦略的な検査の実施、安全、迅速なワクチンの接種、次の感染拡大に備えた医療提供体制の強化を五つの柱として、以前から取り組んできたことを改めて示しましたが、五つの対策はどれだけ
海外の例から見ても、ワクチン接種が進んでいる国では、経済活動を徐々に解除していく。 こういった中で、そういったことも念頭に置きながら、今回、できる限り感染を抑え、そして、どこかで解除することになりますけれども、その後そのリバウンドにしっかり対処できる、そうした体制をつくることが、ワクチン接種も見据えながらやっていくということが非常に大事だと思っております。
例えば、第三波の緊急事態宣言の解除はその一例と言ってよいと思います。 そこで、まず西村大臣にお伺いしますが、今回の緊急事態宣言はどのような条件の下で解除するのか。ステージ3が解除のめどだということは承知しておりますが、どのような形で解除するおつもりなのか、端的にお答えください。
かなり慎重な解除ということをお示しいただいたんだと思います。ステージ3からステージ2という御表現もいただきましたので、そこは本当に慎重に、西村大臣がおっしゃるとおりな部分は本当に多々あると思いますので、よろしくお願いいたします。 今までの反省に立った部分も、西村大臣、御開陳いただいているんだと思います。