1947-11-29 第1回国会 衆議院 予算委員会 第27号
これは全額に近い補助は當然あつてしかるべきであるというふうに考えているのでありますが、この花柳病問題に對しまして特にひとつこまかな御説明を願いたい。
これは全額に近い補助は當然あつてしかるべきであるというふうに考えているのでありますが、この花柳病問題に對しまして特にひとつこまかな御説明を願いたい。
今囘提出いたしました豫算にも、その補助及び負擔金として計上されておるわけであります。問題になりますのはそれ以外の職員及び警察、學校職員の殘りの二分の一に相當する分でありますが、これが約七、八百萬圓餘に達するように聞いております。この分につきましては前囘提出をいたしまして本院を通過いたしました補正第七號の豫算におきまして、八十億ほどの分與税が増額せられております。
花柳病豫防に關する豫算でございますが、この花柳病の豫防に關する國の補助は、大體三分の一程度をいたしております。ある程度の收入がございますので、これに對して三分の一程度の補助をいたす。その他診療所の設置等につきましても國が補助いたしているような次第であります。ただ地方によりましては、いわゆる接客者の多い地方がございます。
又議員の通信費は改正することができませんが、事務補助員の手当は現在の倍数即ち二千三百円とすることについては、最後的に正式決定に至つたわけではありませんが、補正第十号に計上することにし、今後更に説明資料を出すことになつています。 即ち正式に確定したわけではありませんが、大体の了解を得たものと考えます。一應御報告いたします。 尚その経過については更に近藤次長より説明して貰います。
國会法第三十三條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○議員派遣要求に関する件 ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する請願(第四百八十七 号) ○第一回國会の会期に関する件 ○議員の滯在雜費及び事務補助員
即ち歳出において規定予算の人件費、物件費等に対し、原則として一割程度の節約をなす外、補助費の減等によりまして十五億一千四百六十九万八千円の経費減となりますが、経理の現況に鑑み、大蔵省預金部特別会計への繰入れの増その他によりまして十三億一千五万一千円の経費増となりまするので、差引き二億四百六十四万円七千円を修正減少し、又歳入において前年度剰余金受入れの減少等により二億四百六十四万円七千円を修正減少するものであります
第六には、補助費等において、事業費よりもこれを取扱う間接の事務費が多額に上つておるのがある。即ちその例は育英事業費の補助費において、事務費の方に追加をして、学生に給與するところの給與金については手が触れてないのである。
その機構を充実いたしまして、それに必要な人を六大都市及び福岡に対しまして、必要な各府縣の職員につきましてこれを補助をし、そうして市場にその人を置くということを考えて、現在決定をいたしておりますのが大体百六十八人分ぐらいは取れております。これを差当り配備いたしまして、尚必要に應じて新らしく増加をいたしまして充実をして、しつかりと指図のできるような体制を整えて行く。
第二百十 二号) ○熊本縣牛深漁港修築に関する請願 (第百三十三号) ○熊本縣牛深漁港修築に関する請願 (第百四十三号) ○魚の自由販賣に関する陳情(第二百 四十三号) ○魚の自由販賣に関する陳情(第二百 五十四号) ○生鮮魚介の配給促進に関する陳情 (第二百六十一号) ○魚の自由販賣に関する陳情(第二百 九十二号) ○八木漁港修築に関する陳情(第二百 十九号) ○江名漁港改修工事費國庫補助
公共事業費は漁港、船溜關係とありますが、從來内務省關係の補助率と、運輸省關係の避難港等の補助率と、漁港、船溜關係の補助率が相當開きがある。漁港、船溜關係の補助率がわずかに五割乃至六割を國庫で補助し、四割乃至五割は縣または地元負擔ということになつておるのでありますが、現在の漁村の財政の現状から見ると、漁港、船溜の修築を非常に要望しておりながら、地方財政の貧困のためにこれをなし得ない。
○太田説明員 補助率の問題が出ましたが、運輸省關係と漁港との補助率の關係は、運輸省におきましては第一種重要港灣から、いろいろ港灣の種類があるのでありまして、そのうち漁港と同じような補助工事になつているのは、いわゆる地方港灣というのがあります。これは同じく二十二年度のおきましても補助率四割、漁港船溜と同程度である。
○太田説明員 二十二年度の災害につきましては、まだ補助率の決定には立至つていないと考えております。經濟安定本部などのお話を伺いましても、一應從來の補助率は、最低の補助率によつて補助金を出すということになつておりまして、これは運輸省、内務省とも從來の率をそのままに押しているのでありまして、高率補助につきましては今後の問題として殘つているはずであります。
ところが檢察廳の補助機關という、檢察事務を取扱わせるという任務をもつていう重大なる法案であります。これはその點から考えますれば、司法委員會へ當然かかるべきものだと考えるものでありますが、一體どこへ行つておるのか。そうして司法委員會にその審議を委ねぬでいいものかどうか。これは大臣としてはおかしいが、この點にといて、どなたでもよろしゆうございますから、お答え願いたい。
錦川及び御庄川改修促進に關する請願でありますが、昭和十年災害以來毎年のごとく相當の被害をこうむり、その都度當局におかせられてはわざわざ實地御踏査の上、莫大な國庫補助を仰ぎ、著々復舊いたしておりましたが、殊に昭和十七年及び二十年關西地方は未曽有の大災害をこうむり、これが復舊については、當局におかれても技術的に考慮を拂われ、姑息的災害復舊に默することなく、一大英斷のもとに錦川、御庄川その他各河川とも總合計畫
日程第一、錦川、御庄川等改修促進の請願、守田道輔君紹介、文書表第一一二九號、日程第二、山口縣下災害復舊費國庫補助増額の請願、守田道輔君紹介、文書表第一一三〇號。日程第三、伊陸村外四箇町村の山岳地滯に砂防に砂防工事施行の請願、守田道輔君紹介、文書表第一一三一號。日程第五、島田川改修工事施行の請願、守田道輔君紹介、文書表第一一六九號、以上四件を一括議題といたします。紹介議員の説明を求めます。
それから國庫補助の増額の件でありますが、これはすでに二十一年度までの災害については、山口縣に對しては高率の補助を出しておるのでありま す。
の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第五十一号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第五十九号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第六十一号) ○薪炭生産のあい路打開に関する陳情 (第六十二号) ○茶業振興に関する陳情(第六十三 号) ○農業用電力料金の引下げ及び換地処 分経費の全額國庫助成等に関する陳 情(第六十七号) ○東北及び新潟地方の特殊事情に
戰死者遺族を非戰災者特別税の課税 外とすることに関する陳情(第四百 十八号) ○企業整備に関する陳情(第四百十九 号) ○自給製塩制度存続に関する陳情(第 四百二十九号) ○旧軍用施設並びに敷地の無償交付に 関する請願(第三百五十一号) ○生業資金貸付に関する請願(第三百 六十二号) ○庶民金融機構の確立に関する請願 (第三百七十二号) ○木材業者の水害復旧費に対する融資 並びに國庫補助
そしてこの地方財政の危機を救うものは、何といつても國家の補助金によらなければ打開できない現状にあるだらうと思います。そういう點から見まして、地方財政に對する中央行政官廳というものは、ぜひとも現在の危機を切抜けるためには必要であると思うのですが、その觀點からお伺いいたしたいと思います。
そういう機能は財政自主化という點から言えば、できるだけ國家からそれを補助するような作業は少くしようと思いますが、現在の區域、人口、經濟力というものがそれぞれ違いますので、公共團體の間において均衡のとれた、國全體といて、あるいは公共團體全體としての發達をはかるためには、やはり最小限度の財政調整資金といいますか、分與税的なにおいの殘るものが必要であらうと存じます。
なお地方關係につきましては、國庫が補助いたしますのは百五十萬圓でありますが、およそそれと同額であります地方分與税を各地方に分與いたしますので、實質的には三百萬圓の金額に相なるのであります。以上のような地方勞働委員會及び中央勞働委員會の活動によりまして、なるべく早期に、かつ平和的に解決していただくように御努力を願いたい。これに要します經費の御審議を願うことにいたしているのであります。
せつかく高い労銀を出しながら、あらゆる國家の補助を以て、そうして苦労して出した石炭が、需要者の手に渡つて、少くとも昨年の冬からこの春にかけて燃えない石炭が北海道の各家庭に配給されておるのであります。これは誰が一体得をしておるか、何人が得をしておるか、ただ商工省の発表する数字の上に何らか寄與した以外は、寄與がなくて、あとは全部國民経済の損失の側に属するものと私は思うのであります。
役所を作るというよりは行政部全体に対する最高法律顧問たる最高法務総裁というものを設ける、そしてその最高法務総裁が仕事をして行く必要上諸々の補助官府を持つという建前でありまして、制度よりは人に重きを置くのでありますから、法案の建前は先ず最高法務総裁を置く、これが最高の権威と権限を持つという意味で特に最高法務総裁と名付けたのであります。
特別市制実現に関する陳情(第二百 五十九号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 七十二号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 二百七十七号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 二百七十八号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 七十九号) ○特別市制施行反対その他に関する陳 情(第二百八十一号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 二百八十六号) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助
けることができるようになつておるわけでありますが、これは必要に應じてでありますから、必要がなければ作らなくていいかどうか、それから若しどうしても作るという場合には、恐らく六三制の問題が問題になり、或いは警察法の問題でその自治体警察の財政上のことが問題になつておると同樣に、又この消防組織の問題によつて当然地方財政の問題に一つの問題が起ると思うのでありますが、更にこれを第二十五條で見ますというと、この補助金
○説明員(長野實君) この第九條の規定は、市町村が、消防團の外に、必要があれば置くことができるという意味でありまして、その將來の必要があれば置くという場合に、補助をいたすかどうかという問題につきましては、二十五條の規定は一應存しておりまするが、これについては更にどの程度まで消防を充実して行くかという点について、財政当局その他とも聯絡をいたしまして、今後の研究問題として残して置きたい。
併し國家総動員法が廃止されましたことは御承知のごとく、そして統制も同法時代の統制とはその方式が改訂され、民間團体において統制の権限を行使する場合はなくなりましたが、ここに新しく臨時物資需給調整法の附則等によつて、政府の行う統制の補助業務を行うものを生じて來たのであります。
例えばこの農林省の関係から申しますると、農林省が青森縣へ食糧増産のために補助金を三百五十万円交付することになつたのでありまするが、実際やつて見ますると百万円も不用額が立つておる。のみならず実際にその金を交付したのは翌年度である。翌年度の四月に交付しまして、而も実地検査をしますると、その八月になつてもまだ一文も金を拂つておらないと、かような誠に緩慢なお役所振りを発揮しておつたのであります。
これに對しまして從來は九割程度の補助であつたものが、最近は相當減額されている。それによつて起る地方財政難は相當大きな部門を占めている。さらにそういう特殊の地域におきましては、いずれも性病が大分數を増しており、花柳病に對するところの經費が、莫大な負擔の一部を占めている。
○磯崎委員 私の御質問申し上げておりまするのは、敗戰後における現在のような形で、特殊地域においてのみ、そういう關係から起る性病に對する府縣費の支出増、これは一般の形の補助でなく、特にそういう方面については厚い、あるいは全額的な補助があつてしかるべきものである。
これは花柳病豫防法によりまして、花柳病の治療が自分でできない個人に對しまして地方廳が補助するのでありまするが、その補助額に對しまして國から地方廳に補助をやるというような関係になるのでございます。ただいま政府におきましてはその經費の二分の一を補助するということになつておるのであります。これは花柳病豫防法において、さようなことになつておるのであります。
その標準で行きますと、補助金が年額二万一千円くらいになる見込であります。そういう標準で大藏省と折衝を進めて行きたいと思つております。
○前之園喜一郎君 それに達しない場合も補助するわけですね。
次の施設費特別助成の点でありますが、保護團体に対する施設費特別助成は、少年の処遇改善のためにも、その必要を痛感いたしておりますのでありますが、司法省所管の保護團体に対する補助金の予算は、昨昭和二十一年度以降その増額について努力しているに拘わらず、尚十分とは申し難く、多くの保護團体が経済困難の状況にある現在におきまして、團体の経営維持に対する補助に重点を置いて、補助金の大半をこれに削がなければならない
の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第五十一号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第五十九号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第六十一号) ○薪炭生産のあい路打開に関する陳情 (第六十三号) ○茶業振興に関する陳情(第六十三 号) ○農業用電力料金の引下げ及び換地処 分経費の全額國庫助成等に関する陳 情(第六十七号) ○東北及び新潟地方の特殊事情に
戰死者遺族を非戰災者特別税の課税 外とすることに關する陳情(第四百 十八號) ○企業整備に關する陳情(第四百十九 號) ○自給製鹽制度存續に關する陳情(第 四百二十九號) ○舊軍用施設竝びに敷地の無償交付に 關する請願(第三百五十一號) ○生業資金貸付に關する請願(第三百 六十二號) ○庶民金融機構の確立に關する請願 (第三百七十二號) ○木材業者の水害復舊費に對する融資 竝びに國庫補助
予算は御存じのように半額を國庫から補助の形で出しまして、そうして後の半額は府縣費の支弁になつておりますが、これは地方分與税を同額のものを渡しております。從いまして、大体趣旨は全額國庫負担の形を取つておるのであります。地方労働委員会の経費は二千九十九万三千円、從つてその半額を國庫が支弁するという形を取つておるのであります。
今度の請願書、陳情書の中で陳情書の方でございますが、第三百四十三号に企業再建整備その他に関する陳情、陳第五百六十三号各縣吏員の暫定加給国庫補助等に関する陳情、この二件の陳情書は小委員会で審議いたしましたが、企業再建整備その他に関する陳情に関しましては、この問題は当然財政金融委員会で取扱われるのが妥当ではなかろうかこういうことに意見が一致したのであります。
第四 百五号) ○税務職員の待遇改善に関する請願 (第四百二十一号) ○別府市の勤務地手当地域給を特地に 引上げることに関する陳情(第五百 三十号) ○税務職員の待遇改善に関する陳情 (第五百四十二号) ○税務職員の待遇善改に関する請願 (第四百五十五号) ○雪害地手当支給に関する請願(第四 百六十五号) ○税務職員の待遇改善に関する請願 (第四百八十三号) ○各縣吏員の暫定加給國庫補助等