1948-12-09 第4回国会 衆議院 水産委員会 第3号
もう一つは、許可をする場合に、行政官廳の裁量権というものを、なるべく認めないというふうにいたしております。もう一つは、指定遠洋漁業の許可は、船ごとに許可をするわけでございますが、その場合、船が移つたら、必ず許可もしてやる。たとえば許可を受けておる人から船を買つた場合には、買つた人間に必ず許可をするというふうに、船と許可と一致するようにいたしております。この三点が從來と違う点でございます。
もう一つは、許可をする場合に、行政官廳の裁量権というものを、なるべく認めないというふうにいたしております。もう一つは、指定遠洋漁業の許可は、船ごとに許可をするわけでございますが、その場合、船が移つたら、必ず許可もしてやる。たとえば許可を受けておる人から船を買つた場合には、買つた人間に必ず許可をするというふうに、船と許可と一致するようにいたしております。この三点が從來と違う点でございます。
する補償不成立條件を整理し、單に(一)本人が殊更に任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作爲することにより、起罪、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の言渡を受けるに至つたものと認められる場合及び(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について有罪の言渡を受けた場合のみを補償不成立條件とし、而もこれを絶対的不成立條件とはせず、この場合においても、裁判所の健全な裁量
熱心な余りこういうふうになるのではないかと存じますので、これは是非委員長の裁量で穏かに收めて頂きたいと存じますし、各委員の方々も是非一つ穏かにしてお考え頂きたいと思います。
ただ、この第二の比較考量に入つて後の問題は、法律問題ではないのでありまして、この点は、議員各自におきまして、あらゆる面を総合的に判断しておきめを願うべき、裁量の範囲の問題かと思つております。 最後に、本件の具体的の問題につきまして、法律上の見解を一應申し上げてみたいと思います。
○政府委員(加賀山之雄君) 本法におきましては、総裁のアッシスタントとして総裁の自由裁量に任せるのが適当であるという見解の下に、特に任期は定めないで置いたのです。
電波廳の所掌事務の分け方は、現在の電波局がやつておりますやり方を多少批判いたしまして、先程申上げましたような法規裁量の線に沿うようにいたしております。從いまして、この無線周波施設の許可行爲をいたしますにつきまして、この施設を許可するかどうかということにつきまして、二つの面から十分な資料を整えて檢討いたすことにいたしております。
ことに九州方面において非常に申込みが殺到しておりますので、この分だけは私ども事務当局の責任において計画をある程度超過するものにも申込みを受け付けるということにいたしまして、第三・四半期が全然だめになるような見通しでありますので、せめてこのくらいだけでもと思いまして、事務当局としての責任裁量の範囲におきまして、それだけのことをいたしたような状況でございます。
それをこういう抽象的な規定ではありますが、それに客観的な基準を置きまして、そのよろしきを得、上司のほしいままなる裁量によらしめないということが、今度の國家公務員制度の基礎、すなわちメリツト・システムな基礎観念であります。そういう客観的な基準がなしに、身分の保障がなければメリツト・システムは行われず、死んだものとなるわけであります。
これは主観的な任命権者の自由裁量によらないように、人事院が一定の方式を採用いたしまして、客観的にいろいろな要素に分析いたしまして、單に主観的な判断で進めないように、いろいろな、たとえば百あるいはそういう多数の要素に仕事職務、勤務状況を分析いたしまして、一定の科学的な線を設ける。その線よりも下つた場合におきましては、これは客観的に見て勤務成績が著しく不良であるという線ができるわけであります。
私共はマ書簡の公共企業体に関する勧告の中にはマイト・ウィル・ビーと書いてございまして、先程申上げました通り、日本政府の自由裁量の余地が残されておつたのであります。國鉄の機構改革に一種の示唆を與えておるというものに対し、只今申上げました覚書が全部シャル・ビーという字句で表現されている経緯につきまして、多大の疑問を持つものでございます。
しかしながらその示唆は一つの提案でありまして、公共企業体におけるところの具体的なる形体は、日本政府の裁量にゆだねられておるもの、こう思うのであります。
私はこの專賣公社法ができて、專賣公社ができても、一体この総裁がどれだけの裁量をもつてやれるのかということについて、この法案に非常に疑問の点が多いのであります。たとえば今までの專賣タバコの値段のきめ方一つを考えてみましても、專賣局の長官がだれかによくはかつて、自分の責任でもつてきめているかどうか。
それから漁民の定義が根本的にかわつた、それから組合の事業としては、從來にないところの團体協約の締結とか、あるいは教育、情報事業を非常に強化したとか、それから倉荷証券を発行する、それから組合と組合との間に專用利用契約、あるいは員外理事制度、役員の改選情求権というリコール制とか、それから從來にないところの設立発起人からすぐ創立総会に移らずに、その前に設立準備会というような制度を設けたこと、行政廳の自由裁量
その支出もその收入に應じてあんばいし、廣汎な自由裁量のものに事業を運営するようにして行かなければならぬ。予算の依存性というものを克服して、款項目の流用ができるようになつておらなければ、その経済企業の運営はうまく行くものではないと考えるのであります。しかしながら國有鉄道のごとく、國民の福祉に重大なる関係を有する企業が、國民の批判なり、監督なりを受けないということは適当でないと思う。
この官廳機構上の制約から解放して、独立企業として自由に能率的な運営を果さしめるためには、実際の業務の運営を担当いたします総裁以下の運営者自体に廣汎な裁量権を認めるところにそれを期待することができると思うのであります。ここでは監理委員会というものの存在がどういうものになるかによつて、かえつてそれが非常に大きな制約になる可能性も考えられます。
ところがこの第二條の規定によりますると、具体的場合においては裁判所の自由裁量によつて、その被告が新法において受けるか、旧法において受けるか、こういうようなもので、その上恰も檢事の擁護である刑事訴訟法が委任のような形になり、具体的事件についてはどの事件に旧法を適用し、どの事件に新法を適用するかということは裁判所に委任するような形式になる。
ただこの配付税の第五種申しますか、特別の事情によつて多少斟酌的に裁量の加える余地のある分け方ができるものを約一割取つております。それは道府縣市町村おのおの二十億円ぐらいであります。これの分與が済んでいないのでありまして、配付税は御承知のように、その全体を分ける場合に自由裁量的に分けることは弊害がありまするので、或る程度結果はともかくとして機械的な分け方による。
それは日野原氏の裁量によつてやるか、あるいは相談にのつた方と話をしてきめられたことであつて、私が知つている限り、どこのどこまでやれということを特定的に話してはおりません。
○美濃部證人 持株整理委員会の議決につきましては、常務委員だけで決定できることと、それから委員総会、つまり常務委員と平委員とを加えました全体の委員会で決定しなければならないこと及び一應は常務委員で裁量いたしまして、それを委員会に承認を求めなければならない事項等がございます。
こういうふうにすれば府縣知事の権限がある程度拡大強化されて、そのことによる自由裁量が迅速に水害の困難を避け得るであろう、こういうふうに考えるのであります。 それからもう一つ、さつき天野代議士からの御発言にもあつたように思いますが、地方自治体の河川改修に対する権限というか、自治体の管理としてやつて行くためには、そこに当然起つて來るのは起債の問題であります。
こういう人が辞表を突如として出すということは、何かそういう首班指名問題に対する本人の格別の慮りがその間に藏せられているかのごとき疑惑を世間の人に與えもしますので、この際議長は進んで辞職の理由を十分にお確かめになり、その上において議長の裁量のもとに辞職を思いとまらすようにされてけつこうだと思います。
それはこの五党の党首が集まつて、どうして時局を收拾するかということについての中心となつて幹事役をやつていただく、もしくは世話役をやつていただく方をここで御相談の上でおとりきめを願えれば、私はそれで一段落仕事が済むような氣持がいたしますので、その世話役、幹事役がきまれば、幹事としては各党にお当りになるもよかろうし、それらの準備を結了されて、一堂に会して御自由に相談した方がいいとお感じになるときは、幹事の御裁量
その点を放送委員会の方で明確にして貰わないと、法規裁量だとおつしやつても事実上は自由裁量と同じような結果になりますから、委員会規則でこれをもつと具体的にすべき点を明確に書いて貰うことを希望すると同時にそういう御意思であろうということを確めて置きたいと思います。
○新谷寅三郎君 それで更に免許に関してはこれは法規裁量の範囲でやるというお話が再々ありましたが、この免許の取消しとか、或いは更新についても恐らく同樣に放送委員会の規則でその基準を決めて、こういう場合は止むを得ないが取消をするというようにその免許の更新或いは取消という問題についても法規裁量でやられるものと思うのですが、その点はどうですか。