1949-04-26 第5回国会 参議院 法務委員会 第7号
そういたしまして檢察官又は檢察事務官の取調べ又は嘱託を受けた者は、刑事訴訟法上に旅費等の請求権を認められておりませんから、本案第二條によつて檢察官の裁量により、且つその額については刑事訴訟費用法及び訴訟費用等臨時措置法の規定するところに準じて、これを支給されることになるのでありまして、これらの点は從前と同様であります。 以上が提案理由の説明でございます。
そういたしまして檢察官又は檢察事務官の取調べ又は嘱託を受けた者は、刑事訴訟法上に旅費等の請求権を認められておりませんから、本案第二條によつて檢察官の裁量により、且つその額については刑事訴訟費用法及び訴訟費用等臨時措置法の規定するところに準じて、これを支給されることになるのでありまして、これらの点は從前と同様であります。 以上が提案理由の説明でございます。
それから失業対策事業につきましても、先程私はこの法律ができましたときの状態を御説明申上げたのでございますが、先程大臣からお話でありました通り、この八億八百万円という経費は実は昨年度からの引続きの事業でございまして、各地方々々に大体予算が内定いたしましたので、現にすでに大体の見込に基きまして実際は府縣の裁量でそれぞれやつて行くという状況でございますので附加えて置きます。
で、たまに特別な場合にのみ府縣知事の裁量、或いは厚生大臣の裁量によつて十割まで出し得るということの限界があるわけでありますが、これは百人に一人もこれを利用し得る者は少ないのでありますから、これが普通六割を以て最高限のごとく支給面においてはなつてしまつておるのであります。だからして副收入が少々ありましても、その副收入を差引くという段階に達していないのであります。
○國務大臣(大屋晋三君) 只今の問題につきましては政府といたしましても、先程申上げましたいろいろな場合を考慮いたしましたのですが、結論を旅客運賃の六割値上に持つて行つたわけなんでありまするが、更に國会において当運輸委員会におきまして、議員諸君が自由な御審議を願いました上に如何様な形にこれを枠の中で御修正下さろうとも、これは議員諸君の御自由な御裁量で、私は何らの異存もございません。
というのはこれは旧立法時代には成る程大きい輪郭を以て、後は判断、自由裁量の範囲を廣くしておつた。併しながら今日の場合、これを明朗化するために、つまり細かく立法化して行くのがいいんだと思いますが、先程言うように懲罰法に対する大きいところを決めて置けば、後は細かいところは一つ判断に任かすというようなことでなく、それを明文化して行けばよかろう、こういうな考えを持つておりますが、如何でしよう。
○大山安君 判断に苦しませるよりも、明らかにして置いて、その結果の自由裁量は一歩遅れてもいいじやないか。明瞭化さずに置いてそれを判断する……それをするかしないかは判断で分るだろう。法律が自由裁量を與えて置いた結果において自由裁量で軽くするとも重くするともそれはよろしい。法制局はそういうことをもう少しはつきりしなければ駄目だよ。
この代りに從來におきましては相当裁量の余地がありましたものが、昨年の七月の基準からは、殆んど機械的に動いているというような形になりまして、從いまして昨年七月の基準におきましては、内容が各それぞれの世帶におきまして一人世帶、二人世帶というような各標準世帶の基準別によりましたもので、世帶によりましては、非常にその基準であつては生活が困難であつて、同じ一人の世帶でありましても年寄りの場合と、若い人の場合では
○理事(岡元義人君) 池田証人に伺いますが、こちらはあなたの独断の裁量で、起床までの時間であつたならば、その範囲においてすでに許されてもいいという性質のものではなかつたかと思うのでありますが、その超過三時間は、これは明かに池田証人の独断裁量によつてやられたものだ、こういう工合に考えられますが、その点はつきりして頂きたいと思います。
ただそのときに、たとえば夜間の学校に行ついる者においては、同じ日本人であるから、所属長の裁量によつて云々と言うと、世話課長はしかるベく…。こう言われたと私は感じたのでありますが、聞き直つてそうやれと言われでもできないということの一点張りでありましたが、私は所属長の感覚によつてこれを認める認めないということができた場合には、非常に混乱が起きて來るじやないかと思う。
要は現行徴税手続の非科学的であること、あまりにも税務官吏の裁量の幅が廣過ぎること、申告課税に対するところの國民のふなれ、收税官吏の量と質の低下等に帰すべきでありまして、民自党の唱えるがごとき租税負担の軽減が、容易に期待できない限りにおきましては、さしあたり徴税の公平と手続の簡素化をはかる手段といたしまして、各種の事業部門に一々会計帳簿様式の規格を一定し、一目瞭然、税の逋脱を防ぎ、公正なる徴税に資する
その次に九十二條に「前條に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。」ということが明確に規定してあります。
そういう法規的な根拠に基いて、はつきり数が決定されておるものは別個として、融通無碍に自由に裁量のできる委員の選出について、一々両院でもつて何名だ何名だという疑義を生じたり、議論をしたりすることは、非常なロスだと思うので、これは前もつてそういうことについての基本的な研究をやつておく必要がある。そういうことを私は希望しておきます。
先程のお話を聞きますというと、電氣座蒲團ではないかと、しかもその電氣座蒲團の処置は大体において今のところは、出先の技師の裁量によつてそういうものは入れられたように見えまして、文部省では恐らくはそのときは知らなかつた。
○岡咲政府委員 第四條から「裁判所の健全な裁量により、」という言葉を拔きましても、解釈といたしては同一の結果になると考えております。
この第四條はこの間問題になつたのでありますが、健全なる裁量という言葉がありますが、この健全なる裁量をこの第四條から拔きました場合はどうなりますか。解釈としては同一の結果にはならないでしようか。
○鬼丸義齊君 裁判所の裁量によつて換算率というものが定められることは言うまでもありませんが、併し裁判所の裁量の範囲というものは、最高限度二年或いは三年というように決められております。
しかしながらここに明確にいたしておきたいと思いますのは、立法の趣旨が今お説の通りであるとすれば、任意の自白をするということを裁判所がいわゆる健全なる裁量によつてこれをことさらに知るのでなくして、証拠上あるいは疎明書類上、何か任意の自白ということがことさらになされたことが明かになつた場合にのみ第四條が適用されると解するのが妥当だと思いますが、その点に対する明確な御答弁をお願いいたします。
○宮下政府委員 補償の一部または全部をしないと決定いたします場合に、当然裁判所は健全な裁量を働かせましてその決定をするわけでありまして、そのためにこのような明文を挿入いたしましたが、独断の意味ではございませんで、当然なものを規定しただけだというふうに御解釈願いたいと思います。
○中村(俊)委員 次に第四條でありますが、第四條の冒頭に「左の場合には、裁判所の健全な裁量により、」という非常に珍しい言葉が使われているのですが、健全なる裁量というのはどういうふうに解釈したらよろしいのですか。
補償不成立條件を整理し、單に、(一)本人が、ことさらに、任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の言渡を受けるに至つたものと認められる場合、及び(二)一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の言渡を受けても、他の部分について有罪の言渡を受けた場合のみを補償不成立條件とし、しかも、これを絶対的不成立條件とはせず、この場合においても、裁判所の健全な裁量
○川合委員 その点において、私は当然融資先の中間の銀行の自由裁量の余地にまかせ、しかも中間の銀行というものはよく実情に適切な地方的な資金の配分をやることが、望ましいと思うのでありまするが、実際においてそれがなかなか思うように行かないというような点があるのと、もう一つは、これは事務的な問題でありまするが、たしかこの前の八月十一日の閣議決定事項では、一口あたり二百万円までは、地方の支店長の権限においてこれができるというようなことになつておつたと
ところがその勧業銀行において地方別に、たとえば大阪にいくらとか名古屋にいくらというように自由裁量の余地があるか。あるいはまたある程度大藏省においてそういうようなことに関する指示と申しますか、そういうものがあるかどうか。この点を承りたいと思います。
このように改正案の第四條は、非常に補償不成立條件を狹くいたしまして、而もこれを絶対的な不成立條件とはしないで、裁判所の健全な裁量によつて、相対的な補償が成立たない場合があるということに直したのであります。 次に第五條は、補償金額算定に関しまする規定でありまして、現行法の第五條に相当する規定であります。
○安田委員 公訴提起の期間は、犯罪の捜査を終了して自然にその期日が定まるというけれども、その期日は檢察官の自由裁量できまる。このきめ方よりは裁判所できめる方が客観的に公平である。追起訴を本法案の第二條に明らかに入れておく必要はないか。もしそうすると、檢察廳は現状から見て困ることにならぬか。
公提起の日にすると、裁判所が旧刑訴でも新刑訴でもどちらでもやれるということになつて、裁判所の自由裁量になる。その裁判所の自由裁量がよくないという意見もあつた。それで実務取扱上からも公訴の提起の方を強調したが、関係方面では一日も早く新刑訴を適用せよというので、遂に公判開廷の日と改めた次第である。この改正には確信が持てなかつた。そこへ衆議院から公訴の提起という修正が出たので、これに應じた。
なお公判開廷の日にすると裁判所の自由裁量となり、これがよくないというが、起訴の日とすれば檢察当局の自由裁量となる。檢察当局の裁量よりは裁判所の事務的な公平な裁判がよい。さらに一旦記録が送られているから先入感を拂拭できないというが、裁判所は公判廷において記録を見るべきものである。最も重大なことは、起訴の日となると、まず軽微なる事件によつて起訴し、あとから本事件の追起訴をするという惡弊が檢察廳にある。