1947-11-13 第1回国会 衆議院 外務委員会 第17号
者は微罪として釋放するという措置が、ソ連側の指示によつてとられた結果、たまたま二年以下の刑を受けておつたために釋放されて、刑を受けるについての起訴状まで持參し歸られた方が、その起訴状をわれわれに示されまして、そのいききつを説明されましたので、これは最も確實なる根據があるものといたしまして、われわれのところではその内容を檢討いたしまして、これはいかなる權限に基いて、いかなる法律に根據して、このような裁判
者は微罪として釋放するという措置が、ソ連側の指示によつてとられた結果、たまたま二年以下の刑を受けておつたために釋放されて、刑を受けるについての起訴状まで持參し歸られた方が、その起訴状をわれわれに示されまして、そのいききつを説明されましたので、これは最も確實なる根據があるものといたしまして、われわれのところではその内容を檢討いたしまして、これはいかなる權限に基いて、いかなる法律に根據して、このような裁判
また資格審査には、この仕事を全部終りますまでは、裁判と違いまして羈絆力というものがないのでありまして、ある選挙、ある公職に就任するにつきまして一應適格を認定されましても、その後に現われました該当事実の発見等によりましては、またいつでも再審査に付されるものなのでありまして、このことは、審査請求書に大切なことを記載しないような場合に起つてくるのでありますから、御了承を願いたいのであります。
それから重刑のものは原案通り判決後の滿十年後において裁判言渡しの效力を失わしめて、いわゆる前科者の前科を抹消してくださるところのまことにありがたい、原案よりもよりよい修正をいただき、前科者に對する將來の保護更生のために、本院において可決確定され、すでに先月の二十六日でありましたか、改正刑法が施行せられたのであります。私はほんとうに心の底より感謝にたえません。
○鈴木明良君 茨域縣筑波郡吉沼村及び高道租村の兩村は、明治十六年六月二十六日水戸始審裁判廳より下妻支所の管轄に編入せられてより六十有餘年の間、下妻區裁判所の裁判籍にありまして、兩村民は裁判上の便宜を受けてまいりました。
○庄委員 この條文だけでは、どうもその邊がはつきりわかりませんが、いずれの場合もありますから、これは値段におきまして不服があつた場合には、石炭廳では、そのものを被告にとつて裁判をやるというような意味があるわけでありますか。
第四に、僞造、變造等の郵便切手類は、現行法では、裁判によつて没收する場合の外、行政遞分によつて官没することになつておりますが、新憲法の國民の私有財産を尊重する精神から見て、適當でないと認められますので、行政遞分による官没はこれを廢止することにしました。 最後に、この法律の實施期日は、準備の關係を考慮しまして、これを明年の一月一日とすることにいたしました。
主務大臣がその定めました期限迄に府縣知事が命ぜられたことをやらない場合におきましては、高等裁判所に對してその履行を命ずることを裁判することができる。そういう給付の裁判の請求を求めるのであります。その給付裁判の請求をいたしました場合、直ぐに知事にそういう裁判の請求をしておるということを通告し、更に東京高等裁判所にもこれを通知するのでございます。
犯したが、刑罰に處したり、或いは裁判にまでつ持て來ることは宜しくないのというので、そこに持つて來ずに、特殊の保護處分をいたしておるわけでありまして、そういう少年と、それから單純な不良少年というものは、やはり取扱う上においては區別しなければならんと考えるのでありまして、刑罰を以てするかしないかということは、これはその中に又特殊な人についてだけ實際には行われることでありますが、やはり少數の者には、遺憾ながら
○高津委員 文部省にお尋ねしますが、栃木県阿蘇郡新合村の曹洞宗高林寺の住職金子文榮氏が、日本農民組合の運動に左祖しておつて、地主側から反對を受けて、長い間曹洞宗の宗務廳において、いわば裁判に附せられておつたのでありますが、八月二十五日附で、住職を罷免するという一應の判決を受けて、それに對して現在控訴をしておる事實があるのでございます。
それから審判というものの性質でございまするが、これは非訟事件手続法の決定と同様の性質を有するもので、法律関係を形成創設いたす裁判であるということでございます。それから一委員より、家事審判法の運用上参與員、調停委員の意見をでき得る限り尊重するようせられたい。
尚この本の説明以外に、末尾の方にありまするこの持株委員の御命令によつて呼出され、證人に立つというような場合に、出ない場合は結局千圓以下の科料に處する、こういう規定もありますが、これ又正式の裁判を仰ぐことができるかどうかというような、基本的の我々の裁判を受くる權利というようなものに關聯してお伺いしたいのでありますが、次の機會に一つ十分これについての御説明を願いたいと思います。
第四に、偽造、變造等の郵便切手類は、現行法では、裁判によつて没収する場合のほか、行改處分によつて官没することになつておりますが、新憲法の國民の私有財産を尊重する精神から見て、適當ではないと認められますので、行政處分により官没はこれを廢止することにしました。 最後にこの法律の實施期日は、準備の關係を考慮しまして、これを明年の一月一日とすることにいたしました。
支配人と同一であるという點につきましては、その代表權が、事業主に代つて、裁判上、裁判外の行為をする權限を有すという點におきまして、支配人と違う點であります。なお支配人は會社の事業主の意思によつて選任いたすことになるのでありますが、炭鑛管理者は、國家管理を行います管理機構の一つの機關といたしまして、法律によつて設定されたものであるという點において違いがあると考えております。
これでは暗黒裁判である。この點を十分調査せよというお話でありますが、厚生省の調査團が參りまして、倉庫等丹念に調査いたしました結果、入室關係書類が整備しあるものは四十九件あります。これには必要なる書類が全部見つかりました。しかしその他の入室につきましては關係書類はございません。
そこで悪悪質な者は檢事が調べて裁判にまわし、法廷を開いて裁判の言い渡しをする、これは當然の處置であります。そういうことをいたしますときにおいて、一體どういうような悪結果を生ずるかと言いますと、その者を刑務所から裁判所に送り迎えするときに、これを馬車に乘せ、あるいは今では自動車に乘せる。
○政府委員(奧野健一君) 家事審判法施行の費用といたしましては、大體家事審判所は、舊來の區裁判所と地方裁判所の所在地に置くことになつておりまして、即ち結局二百七十八箇所に設ける豫定でありまして、このために專任の審判官といたしまして四十九名、その外、他の裁判もやる兼任の意味で相當多數の判事の増員が認められておるわけであります。
○鬼丸義齊君 裁判上の離婚の場合には、當然相手方が一つの責任を負わなければならん。財産の分割を請求する場合より外に、例えば配偶者の一方に對して不法行爲をしたということの特段なる責任が、それに加重されるのだと思います。それに對しまする財産分與の請求權以外に、そうしたような責任に對する賠償の意味はどういうふうな扱いによつて決めるのであるか。
○政府委員(奧野健一君) これは飽くまで裁判の一種である關係上、裁判官が結局審判という裁判をやらなければならないので、參與員がその裁判それ自體に關與するということは適當ではない。
又世上傳えられておりまする裁判上の問題、告発問題があるのでありまするが、これも告発の結果、起訴と決まつておるから、これを以て辞職を求めるというような理由にはなつていないのであります。これも別個の問題でありまして、檢事局が法規に照しまして公正な立場に立つて処置されることと信じておるのであります。
それから十四番目は彈劾裁判所の構成に関する事項でありますが、彈劾裁判所の構成は、御承知のように、訴追委員を衆議院議員の中から出す、裁判官は衆参両院の議員から出すということに相なつておりますが、この形がよろしいかどうかという点が、先般の彈劾裁判に関する法案の審議の際にも問題になつたようでありますが、これも將來の問題として一つの問題であろうというような意味で取上げてみたのであります。
○松嶋喜作君 十四條の「内閣総理大臣は、その証拠の欠如が実質的性質のものであるために指令が独断的になつていると認める場合においては、必要な程度において」云々という、つまり内閣総理大臣の異議の申立に対する措置でございますね、これは行政処分であるか、裁判という司法処分であるか。
○松嶋喜作君 この十四條の内閣総理大臣の措置というのは、行政措置でありまするが、或いは裁判でありまするか、伺いたいと思います。
○松嶋喜作君 新憲法によりますれば、特別裁判、前の行政裁判所というようなものは許されていないのであります。それはなくなつております。司法裁判のみが存しておると解しておりますが、それにも拘わらず行政的の裁判が受けられるということは解し兼ねますがどういうわけでありますか。
裁判事所における手続が非常にめんどうであるということもまた考えなければなりません。いかに家事審判法ができましても、この点においては、私どもは家事審判所より先に生存配偶者に指定権を與えることが相当であると考えるのであります。はたしてしかりとするならば、この生存配偶者に指定権を與えるということにいたしまして、その家の円満を維持することができるということを、私どもは最も妥当に考える次第であります。
第四に、協議上の離婚届は、往々にして届出が妻の眞意に反してなされるおそれがあるから、離婚届には家事審判所の確認書を添付することにしてはどうかという質疑がありましたが、これに対して政府より、離婚は米英法のごとく裁判上の離婚のみとしたいが、協議上の離婚が多い現状では、一々家事審判所の確認書をつけては審判所の経費を増大するばかりではなく、自由なるべき離婚を煩雜にするものであるから、とるべきではないとの見解
○笠原委員 今の説明、不履行の事實だけを確認するということになりますれば、私は第六項は裁判の促進の意味からいたしましても、取除いていいのじやないかというふうにかんがえるのであります。第五項におきまして、裁判所は請求がありますると、その理由があるかないかをまず審理いたします。
次に同じ第四十六條の第六項でございますが、この中に事實の確認の裁判を請求することができるということがあるのでございます。事實の確認というのは、裁判所の裁判に服さないという事實だけを確認する意味であるかどうかということをお伺いしたいと思います。
○鈴木説明員 その事實の確認と申しますのは、その前の裁判におきまして何月何日までにどういうことを行え、たとえば供出を何月何日までにせよという給付の裁判を裁判所でいたしたといたしますと、その期限までにその命ぜられた當該供出事項をおこなわなかつたという、その事實を確認するわけであります。
裁判はもとより人間のやることでありますから、その家庭の中における事情——委員の方々の中には、ほとんど法曹界の方々、あるいはそうでなくても、それをよく御承知の方方ばかりであります。裁判所における審判に誤りがあり、裁判所における手續が非常にめんどうであるということは、いかに家事審判所法ができても同斷であります。
裁判上の離婚については、第七百七十條第一號から第五號にわたつて、きわめて具體的に明瞭に離婚の訴えを提起することができる自由が、列擧せられておりますにもかかわらず、二項においてはそれを否定するような規定がおかれています。いかにも新鮮明朗な感じがしたとたんに、どつこいそう簡單にはまかりならぬと出直されたような、ちよつと裏切られた感じであります。