1947-12-01 第1回国会 参議院 本会議 第60号
かような次第でありますから、これらの住民はその不服なる裁判に対しまして仙台まで赴かなければならん。
かような次第でありますから、これらの住民はその不服なる裁判に対しまして仙台まで赴かなければならん。
○鍛冶委員 そこで第七條を見ますると、「第二條、第五條第一項又は前條第二項の規定により」云々、「當該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする權限を有する。」とある。これを見ると、これは代理人でなくて、やる者には當然の固有の權利をもたせるように認めるのですか。どういうことになりますか。
そういう裁判上のことをやる權限が當然に第二條によつてあるのじやありませんか。そうすると、復代理の選任ができぬというためにこれをつくられたのですか。それともほかの意味があるのですか。
○奧野政府委員 これはすなわち七條によりまして代理人を選任する以外の一切の裁判上の行為を有する權限を與えたのでありまして、これがすなわち法令による民事訴訟法の七十九條に該當する訴訟代理人ということになるわけであります。たださらに代理人を選任する權限だけはないが、それ以外の一切の裁判上の權限はあるのであります。
同樣に、從來親族会の決議または裁判所の裁判で扱つていたもので、改正民法の精神に照らし、家事審判所で扱うのが適当と思われるものを、家事審判所の審判事項としております。 第四に、國民優生法第四條においては、父母等の同意を要しないで優生手術を受けることのできる年齢は三十歳となつておりましたが、これを原則として二十歳まで引下げております。これは單なる整理でなく、実質的な改正を含んでいるのであります。
戰争責任者の追放の不徹底は、林氏の場合にも痛感されたところでありますが、昨朝、鈴木法相がラジオを通じ、ドイツのナチス粛正について説かれ、ドイツにおいては占領軍の命令を待つだけでなく、ドイツ人民自身の手により、ナチス清掃が徹底的に行われ、五十万人が牢獄に送られ、百五十万人が裁判され、多数の人々の市民権が奪われた事実を示され、これらに対する日本の追放が全く不徹底であることを認められ、これが徹底を期せられたことに
第一点は、從來地方裁判所のみに属していた刑法第二百三十五條の窃盗罪及びその未遂罪に関する裁判権を、簡易裁判所にも與え、簡易裁判所は、これらの罪について、三年以下の懲役を科することができることとした点でありまして、裁判所法第三十三條の改正がそれであります。
○太田敏兄君 今の問題ですが、小作調停法によつて、地主の土地取上を裁判上認めた場合に、農地委員会がそれを妥当と認めずと決定した場合には、それはどうなりますか。
しかしながら裁判所におきましては、そういう處分が法律に違背しておるかどうか、違法なりや杏やという點にもつぱら調査を進めて裁判をすることになりますので、もちろん農地委員會等で調べた事情についても、證人その他の方法でよく調査いたしますが、裁判所としては、もつぱらいろいろな行為が適法なりや杏やという面に主力を注いでやるのであります。
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
裁判所は裁判の形において初めてこの人権を擁護してくれるのでありまするが、法務廳の方は行政部において人権の侵されないように、侵されたならば原状に回復するように、それぞれ人身の保護、人身の保護と申しますれば単に身体生命の保護だけでなく、名誉、信用その他抽象的な利益をも擁護する、こういう建前で行つておるのでありまするが、そういう仕事に任ずるわけであります。
弁護士をつけたらよいとお考え下さるならば、適当の弁護士も付けて裁判をして下さる。但しその金は先方さま——お役所が持つて下さるのであり、その経費は國民の経済力に應じた租税で取立てて頂いて、訴訟を起こす人がその時直ぐ支拂わなくてもよいようにして頂かなくては將來の法治國民として十分でないと考えますが、その点に対してどうお考えでありましようか。
つきましては彈劾裁判所の裁判員に 夾馬 琢道君 松村眞一郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 齋 武雄君 西園寺公一君 同予備員に (第一順位) 宮城タマヨ君 (第二順位) 森下 政一君 (第三順位) 前之園喜一郎君 (第四順位) 鈴木安孝君 を指名いたします。 —————・—————
○北條秀一君 只今議題となりました彈劾裁判所の裁判員及び同予備員の選挙につきましては、選挙の手続きを省略し、その指名を議長に一任することとし、尚予備員の職務を遂行する順序につきましては、議長の指名した順序によることとするの動議を提出いたします。
○議長(松平恒雄君) 日程第一、彈劾裁判所の裁判員及び同予備員の選挙、裁判員は七名、予備員は四名でございます。尚選挙に当りましては、予備員の職務を行う順序を定めることになつております。
檢察廳当局においてはすでに該事件の重大性に鑑み、眞相糾明に乗りだしていられることと信じますが、正義と人道の二大基盤の上に立つ新憲法の精神に基いて峻嚴且公正なる調査と裁判が行われまするように切に御懇願申上げます次第であります。」 ということが書いてあります。
三權分立の點について、「この三作用の分立を明確にいたしました結果、裁判のことは完全に内閣の手から離れたのでありまして、從來判事の任免、豫算、裁判所に對する規則の制定權等が司法大臣の手にありましたのが、あげて最高裁判所の權限に委ねられることとなつた……」とあつたのを、特に「實質上」と後で加えられております。
○佐藤(藤)政府委員 青年に對する關係では、現在罪を犯した者で裁判を受け、刑の執行を終えて釋放された者、あるいは假釋放された者が大部分でありますが、そのほか刑の執行猶豫の恩典にあづかつた者等についても、司法保護事業として、司法大臣の監督のもとに司法保護を營んでおるのでありますが、將來とも青年に關する部分につきましては、將來と變りなく、司法保護事業を法務總裁の管理のもとに行うことができるものと考えております
という一條がありまする、提案の理由から、あるいはこの提案されましたる趣旨から考えまして、この案は、國内における訴訟に關して國が代表をする場合に、法務總裁が國家を代表されるという趣旨であつて、たとえば國際的な紛爭を解決するための國際司法裁判であるとか、仲裁裁判であるとかにおいて、法務總裁が國を代表するという趣旨ではないと了解して差支えございませんでしようか。
中國關係の戰犯は、國民政府令の戰爭犯罪審犯條例というものに基きまして、裁判及び處罰をせられることになつておるのでありまして、これは主として滿洲事變以後終戰に至る間における不法の侵略戰爭に關與し、または中國人に危害、暴行、壓迫等を加えたものがその對象となつておる次第であります。
第二に、訴訟提起者あるいは裁判を受ける者等の費用負担増加に伴い、貧困者に対する訴訟費用救助制度あるいは少額の債権者に対する権判救済に関する政府の考慮いかんとの問に対し、貧困者に対する訴訟費用救助法においては、勝訴の見込みというような疏明を要するので、容易に救助を受け得ない憾みはあるが近き將來最高法務廳人権擁護局ができれば、訴訟の救助あるいは官選弁護を主管することになつているから、何らかの効果をあげ得
これに対し政府委員の説明を求めましたところ、政府委員よりは、ソ連管下の北鮮居住していた同胞中、特に総督府関係その他各官廳に勤務していた官吏は、惡質前職罪として逮捕され、主として朝鮮側の裁判所において起訴され、服罪せしめられている、それで政府としては、これらの人たちがいかなる権限に基いて、またいかなる法律を根拠として裁判をせられているのか、また一般残留者の速やかなる内地送還、拘禁中の者の速やかなる審理
昭和二十二年十一月二十七日(木曜日) 午後三時十七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十六号 昭和二十二年十一月二十七日(木曜日) 午後一時開議 第一 戸籍法を改正する法律(内閣提出) 第二 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 家事裁判法施行法案(内閣提出) 第四 失業保險特別会計法案(内閣提出) 第五 企業再建整備法等
○松嶋喜作君 通知は成ほど公告で分りますが、若し沢山の株主から異議が出ました場合に、これを一々処理しておつては事実上不可能ではないかと思いますが、その沢山の異議について、同時裁判とか、同時措置するということが、事実上許されるものでありましようかどうか。
○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○議員派遣要求に関する件 ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する請願(第四百八十七 号) ○第一回國会の会期に関する件 ○彈劾裁判所裁判員及
彈劾裁判所裁判員及び予備員の各党派の配分については、裁判員は緑風会三名、社会党一名、民主党一名、自由党一名、無所属懇談会一名で合計七名、予備員は緑風会、社会党、民主党、自由党各一名、合計四名とし、これらの選任は議長に一任することとして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
同樣に從來親族會の決議又は裁判所の裁判で取扱つていたもので、改正された民法の精神に照らし、家事審判所で扱うのが適當と思われるものを家事審判所の審判事項といたしたものであります。 第四に、國民優生法第四條におきましては、父母等の同意を要しないで優生手術を受けることのできる年齢は三十歳となつておりますが、これを原則として二十歳まで引き下げたのであります。
そうしてその監督系統は從來は區裁判所でありましたが、今度は司法事務局、これは司法省の民事局、即ち司法事務局におきましては、裁判所と司法省が分離いたしました結果、純粹な裁判に關する事柄を裁判所が扱う。
純粹にいいますれば、裁判所は裁判を審議し、それから行政事務は行政機關が行うというのが憲法の趣旨と考えてますが、從來は司法大臣というものが裁判所を監督しておつたので、同時にその裁判所にも裁判以外の行政事務を取扱わしむことにいたしておる。
相當多いようでありまするが、福岡の辯護士會ありいは先だつて新聞に出ましたが、廣島の辯護士會においては、そういう現任地において開業せられる場合においては、一年間辯護士會において入會を許さないというような申合わせをしたということを聞いておりまするが、なるほど私ども浅い經驗でありまするけれども、そこの地方に判事をしておつた、あるいは檢事をしておつたというようなことになりますると、ただそれだけのことで負ける裁判
即ち裁判官が職務上の義務に著しく違反し、又は職務を著しく怠り、その他裁判官としての威信を著しく失うような非行があつたときは、裁判官彈劾法により彈劾裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなり、又会計檢査院の檢査官が職務上の義務に違反したような場合には、会計檢査院法の規定によりまして、他の檢査官の会議によりまして、職務上の義務違反の事実があると決定せられ、且つ國会の両議院の議決があつた場合は退職させられることになつたのでありますが
どうか解決済みということは私共は考えておらないのでありまして、況んや関係方面におきましては、追放は裁判ではないから一事不再理の原則は適用されない。何回でも必要があれば審査を命ずる。こういうことを申しておるくらいでありまして、その点につきましては何とぞ誤解のないようにお願いいたしたいのであります。以上弁明いたして置きます。(拍手) 〔小林英三君発言の許可を求む〕
殊にある地方に參りますると、訴訟が起きれば相手方に對して怨恨を抱く、裁判があれば裁判官をあるいは相手方の辯護士に對して反感をもつ、それがいよいよ執行に移つてくると、今度は執達吏に對しての怨恨となつて、かつては執達吏に對して傷害を加えるとか、あるいは鐵砲をもち出してねらい撃ちにしたというような事件も、私どもは承つておるのであります。
それはこの民事法つまり民法中親族編及び相續編においての事項を、家事審判所に管轄いたしまする件と、普通裁判所に管轄いたしまする件とにわかれるのでありますが、この場合においてお聽きしておきたいことは、裁判所の管轄事項と、家事審判所の管轄事項が、どうして家事審判所に對する審判請求權を與え、普通裁判所に對する裁判請求權をも與えないかというその理由を、この際伺つておきたいと思うのであります。
今度の追加豫算の未復員者のために特に設けられたもの、未復員者に必要な經費の問題ですが、最初は既復員者出頭に必要な經費として二百四十一萬九千圓を出されておるし、それから在外元軍人軍屬の給與改正に必要な經費として十億六千二百萬圓、さらに戰爭裁判關係の事務處理に必要な經費として八十萬圓出されておる。