1948-05-26 第2回国会 衆議院 本会議 第50号
日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律が、本年七月十五日をもつてその効力を失うので、現行民事訴訟法に必要な改正を加えて、新しい裁判機構のもとにおける訴訟手続の進行を円滑にし、國民の権利保護及び伸張に遺憾なきを期そうとするのが本案の趣旨とされております。
日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律が、本年七月十五日をもつてその効力を失うので、現行民事訴訟法に必要な改正を加えて、新しい裁判機構のもとにおける訴訟手続の進行を円滑にし、國民の権利保護及び伸張に遺憾なきを期そうとするのが本案の趣旨とされております。
いわゆる資本家側に味方するものであるというような結論から出て來て、そういうことが言われておるのでありますが、その一つの例は、二、三日前に民主自由黨が發表せられました勞働對策の六項に、紛爭處理機關を急速に設け、勞働委員會の機構竝びに權限の改正と勞働裁判に關する制度の確立を期すること、こういうことがあります。
じやないかというお話がございましたが、弾劾裁判所の方は裁判長が制きておりませんために、事務局で適當にこれが編成替いたしかねますので、現在のものはそのまま殘つておるということになつております。
○淺沼委員長 さらにこの案に關連して議員の歳費、滯在費、議員通信手當、議員秘書手當、これらの問題についてはぜひ法律竝びに諸法規の改正を行つてこの實現を期するということが一つ、もう一つは訴追委員會がなるべく早く活動を開始して、——最近参議院の司法委員會で不當裁判事件の取扱いについて審議を進めておるというようなことは、これは當然訴追委員會の仕事と思いますが、これらについて活動を開始してもらいたい。
現在の日本の裁判機構では、それだけの多數の豫想される手續を受け入れるだけの態勢にある得ない、又準則を期待するならば、あながちイギリスの通りにこれをやらずして、日本は日本的にやるべきが至當ではなかろうかと思うふうな、最高裁判所あたりの御意見が強かつたのであります。
明日は裁判の不當處理に關する調査會を午前十時より開くことにいたします。本日はこれを以て散會いたします。 午後零時十七分散會 出席者は左の通り。
○鬼丸義齊君 實は只今の御説明で了解得たのですが、又一面考えると、お説のごとく、法律上正當な手續によるということを實質的に解して、正當な理由なくしてと假にいたしましたときには、ここに本案の裁判を、裁判所において審理をいたしておりますることと並行して、本法の審理が優先的にいたされまする結果は、この本法の審理範圍というものを、餘程一線を畫するにあらざれど、本案の實體を捕促するためには、やはり本裁判と同じような
こちらの方は裁判所自體の行う裁判に關する事務も、外の外國にありまするような意味で、地方團體がやるというようなことはあり得ないという意味を現わしますために、裁判所に行います行爲はここに入らない、こういうことを現わそうというので、司法に關する事務と書いたのでございます。
それから最後に朝鮮人連盟の騒いだ連中を檢擧するのですが、これは四月二十五日に、神戸基地の軍政部の司令部から非常事態の宣言がされまして、今後はMPにおいて、學校問題に關する朝鮮人を逮捕して、軍事裁判に繋屬せしめることになつたから、警察は逮捕に協力せよと、こういう指示が出たのであります。それで檢擧することになつたのでありまして、これは連合國の方の日本の統治上の命令である。
○政府委員(鈴木俊一君) 司法に關する事務は一つの裁判作用の事務という意味でございまして、從つてこの司法警察に關する事項は、警察法の規定するところに從つて、これは行政權の作用、ここにありまする司法に關する事務の中にはこれは包合せられない、こういうふうに解釋いたしております。
それは裁判官の彈劾裁判員の方は、両院から半数ずつというような関係から、ぜひ訴追委員の方も衆議院のみでなしに、出るようにお取計らいを願いたいという点がまず一点、もう一つ、両院法規委員が現在衆議院が十人、参議院は八人ということに現行法では相なつております。その点をできたら十対十というように、ぜひ同数にお願いしたいというのが二点。
むしろ裁判権侵害みたいな形になる。ぼくらの方ではその事件が出て、裁判所が決定して、まさに出そうというときに院の許諾を求めることは裁判権の侵害となるから、國会に出すにしても決定前に自由な心証でその問題をきめていく、こういう意味なんです。あなたの方で写しを出すというようなことは、むしろ國会としてそれに反対したら裁判所の決定を無視するようなことになつて、かえつて司法権に惡影響があると思う。
ぼくは裁判権を侵害するというのは、侵害するような形になるので、それは國会で法律案を認めて、こつちでするというのは自由なんですけれども、その反対のことをする場合に、実際的に侵害するような感じをもつ。
○委員長(伊藤修君) 一遍出て來るまで、仮釈放になつて出て來るまでの裁判に、何回ぐらい行つたのですか。九月十二日までに何回ぐらい行つたのですか。
裁判のたびにですか。
○委員長(伊藤修君) 今日の裁判は不利であつたとか、今日の裁判で追及されたとか、或いは自分の意に満たない証言があつて、憤慨したとか、そういうことによつて、昂奮したというのですか。
○委員長(伊藤修君) そこでしよう、裁判を受けるために入つておるのですから、証拠湮滅とか、逃走とかいう虞れがあるという理由のために、拘禁されておるのであるから、そうすると裁判の結果に対する悩み、審理に対する悩みというものであつて、治らなかつたということになれば、凡そかような被告人に対して、拘禁性神経症というものは治り得ないということになる。 裁判の継続中は。
○證人(尾津久子君) あれは裁判の半ば頃だと思いました。
○小川友三君 松本裁判長が少し扱いにくい事件だというように感じられたということを証人が言われましたが、裁判長の部屋でそれについて証人はお話をしたことがあるかないかということをお伺いいたします。
○委員長(伊藤修君) だから、松本裁判長は、御主人を調べておる裁判長ですね。その裁判長が元林さんの部下であつたという関係上知つているから、俺が盡力してやると、こういうことは言いませんか。
東京都の一部では古くからこの文字を平氣で用い、東京裁判の記事にも、外交文書にも、時にはこの文字を用いている。大きな誤用である。又、各方面の人々が深甚なる敬意を表すという言葉を使う。深く甚だしいと書く。これを英語にすればデイープ・ベリーである。全く意味を成さない用語ではないか。佛教では昔から「甚深(ジンジン)徴妙法」と言うている。即ち甚だ深い、べリー・デイープである。これなら意義が通る。
むろんそのようなことは決して喜ぶべきいき方ではありませんが、しかし裁判においても、第一審と第二審の判決が異る場合は起るのであります。たまたま愼重な手続をとるという精神から、訴願委員会を設けて再審査を行う余地を残しておくというのにすぎないのであります。なおこの追放の最終の決定権は、ポツダム宣言の精神によつて、連合軍の総司令部が握つておることは、嚴然たる事実であります。
他の行政官であるならば別といたしまして、とにかく裁判官は、尊い練達堪能なる人がおりますることは、いよいよこの裁判の國民的信望を高めるゆえんにもなるのであります。これは、もう取返しのつかない裁判の崩壞を來すようなことになりはしないかというようなことすら恐れられるのであります。
それは「第五條、第九條第一項及び前條の裁判において、拘束者又は請求者に對して、手續に要した費用の全部又は一部を負擔させることができる。」という費用負擔の規定でありますが、これもやはり法文に規定した方がよかろうというので、丁度場所を十四條の次に第十五條として入れることにいたしまして、十五條以下は一條ずつ繰下げるということにいたしたわけであります。
次の三十三條の改正は、從來は移送の裁判に對しては即時抗告ができるということにしておつたのを、移送するという裁判のみならず、移送の申立を却下した裁判に對してもやはり即時抗告を認めることが適當であるということで、移送をする裁判も、移送の申立を却下する裁判に對しても、同じく即時抗告ができることといたしたのであります。從つて三十三條の從來の二項というものが創られることになるわけであります。
只今のお話のように、同じ学校を出まして同じ年限政府に勤めて、裁判官なるが故に特に多くの報酬を受けるということは、他の行政官に対する精神上の影響が悪くはないかというお話でありまして、或いはさような考えを抱く者があるかと思いますが、大体裁制官というがごとき責任の重い、殊に新憲法による裁判の地位から考えた場合に、他の行政官よりも裁判官に高い報酬を國家が支拂うということは、司法の尊厳を維持するために、又裁判所
この事件は同裁判所刑事第四部において審理されることとなり、裁判長松本勝夫判事、陪席判事は一松弘、伊東秀郎、この三人によつて構成される会議裁判所が審理を開始しました。第一回の公判期日は七月十五日に開かれ、爾後十三回の公判を経て、九月の十二日、第十四回公判期日において弁論が終結されて、余すところは判決言渡のみとなつたのであります。
成程この取扱について、若しも多少なり疑惑を挾むようなことがありといたしましたならば、それは又おのずから別でありますけれども、元來裁判上の身柄に対しまする処置については、すべて裁判所は法律に則つてやるならば、それ以上のことの責任は一切ないはずだと思います。
そしてこの騒ぎは結局裁判長の制止によつて鎭まつたが、午後の開廷劈頭に裁判長は今後かかる言動に出でたるときは、退廷を命ずる旨を諭告して、尾津は裁判長に対して陳謝したということであります。即ちかような場合でも尾津は裁判所に対しては極めて柔順でありました。そしてあらゆる調査の結果によりましても、裁判所が尾津の威勢により圧迫を加えられたという事実は認められないのであります。
実は新憲法の実施によりまして新らしい裁判制度として裁判所は出発することになりまして、判事の待遇問題ということが審議されておるわけでございますが、裁判所をよくいたしますには、実は裁判官だけがよくなりましても、決して満足な結果は得られませんので、これと相呼應して裁判所事務官乃至書記の地位が、裁判官の地位に比例して、これに準じて向上しなければ到底司法制度の満足なる運用は得て望み得ないところでございます。
元來司法権の独立というものは、裁判所が裁判官に裁判をせしめる場合、裁判官が外部から何らの圧迫なり命令なりを受けないで、自己の良心に從つて判決するということが司法権の独立なんであります。それに対して批判を許さないという意味では決してないと思います。従來裁判所の判例批判というものはある。これは皆法律的の批判をしているので、いわゆる法律家が批判している。
○鬼丸義齊君 私はこの調査会の制度は、特殊な事情のため止むを得ないこととは思いまするが、日本の司法権独立の建前からいたしまして、裁判に対しまする、その裁判の是非を、私共の立場において、内容に立ち入つて再檢討いたしますることが、若しも司法権独立に大きな影響を與えるようなことになりますならば、根本の大きな問題ではないかと実は心配いたします。
法務総裁も裁判上等に関しまする仕事については、最も深い知識経驗を持つておられる方でありますから、そういう点はどうですか。出さない方に努力をなすつたのですか。出すべく努力をして出し得なかつたのでありますか。それをひとつ最後にお尋ねしておきます。
例えば尾津事件の問題において、裁判所は四囘もの保釈申請を許可しなかつたものを、最後に極く少ない保証金額で保釈を許し、本人は病院で乾分と共に宴会をしているのに、裁判は少しも進行しない、而もその後物價調整法令違反として起訴されていても、この事件もまだ未処理となつている。又新鋭大衆党の眞木事件も起訴を受けたが、これも保釈となつて裁判は進行せず、中止となつているが、その理由が少しも分らない。
たとえて申しますれば、檢事の方は刑事事件、なかんずく捜査並びに訴追の面といつたような一部の職場を持つておるにすぎないのでありまするけれども、少くとも高等裁判所の裁判長においては、ただに刑事のみに止まらず、民事も行う、それに加えて特許事件も加わつており、あるいは独占禁止法に関する法律も扱い、さらに海難審判に関する事件も扱つておる。
第四に、國民の新警察法に対する認識の不足による警察への非協力、第五に、朝鮮人の取締りに際しては、日本の裁判権行使がなし得るにもかかわらず、いわゆる第三國人視してその執行に適切を欠いたこと。
その法令に違反して行つた地方公共團体の行為は無効であるということで、やはりこれは裁判問題になり、その條例が無効であるということになるわけでありまして、そういうようなことによつて行過ぎの條例等の是正の方途は別に請じてあるわけであります。