1948-04-14 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第28号
○小島委員 令状を出したということは、すでに裁判をしてしまつたことになる。これに対して國会が承認しないことは、裁判が執行できないことになる。
○小島委員 令状を出したということは、すでに裁判をしてしまつたことになる。これに対して國会が承認しないことは、裁判が執行できないことになる。
○小島委員 石田君の意見も意見ですが、裁判権が完全に独立している現在において、令状を出して裁判したということになつているにかかわらず、その裁判権を執行することができない。立法府においてその執行をたとえ一箇月でも止めたということは、これは裁判権に干渉することになる。だから險察廳が今までのように内閣を通してくると、政治的な魂膽があるように見られるから、裁判所を通して要求する。要求する法人は險察廳だ。
○小島委員 これはぼくがこの間から議論しておる問題ですが、裁判所が令状を出すということは一つの裁判である。ところが裁判所が令状を出した場合には、裁判権執行の上において逮捕する必要があるということを裁判所が認定して裁判しておるということになる。その裁判所の認定した裁判に対して國会が同意を與えなかつた場合には、國会が裁判所の裁判権の執行についてこれを不可能ならしめる。
そこで二百九十四條の新案におきましては、その点も考慮いたしまして、たとえば当事者の訊問が重復訊問に当る場合とか、あるいは爭点に関係のないことを訊問する場合、その他特に必要ありと認める場合、たとえば誘導訊問に陷るといつたようなときには、いつでも裁判長の方でこれを制限していくことができるという途も開いてありますので、裁判長あるいは当事者の弁護士等の協力を十分得で、うまく法廷を指導していくならば、御心配のようなことは
全体的にこの案を見まして考えられることは、いわゆる民事訴訟法における職権主義と当事者主義、あるいは処分主義との関係でありますが、民事訴訟法上の基本原則としての職権主義を否定して、当事者主義すなわち処分主義に決定することは、新憲法及び新裁判法上、思想的に一致した行き方であるかとも考えられるのでありますが、しかし一面裁判は、正しく当事者の権利義務を質して、最も普遍的に妥当な裁判をすることでなければ、われわれ
○奧野政府委員 これは当事者主義といいますか、あるいはクロス・エクザミネーシヨンの主義を採用することにいたしても、やはり裁判長の訴訟の指揮権は失わないつもりでありまして、たとえば百二十六條等はそのまま残つておるわれで、今後とも裁判長の訴訟の指揮権は、依然存続するという考えであります。
従來の行政訴訟は、日本国憲法及び裁判書法の施行により、すべて裁判書の管轄するところとなり、その手続は民事訴訟法により審判、裁判されることになりました。しかし、この種の事件は公法上の権利関係に関する争いを内容とし、公共の福祉に重大関係がありますので、民事訴訟法に対し特例を設ける必要があります。これがこの法案を提出する趣旨であります。 以下、この法案の内容を御説明申します。
日本國憲法及び裁判所法の施行によりまして、從來行政裁判所が取扱つておりました行政廳の違法な處分の取消又は變更に係る訴訟その他公法上の權利關係に關する訴訟は、すべて裁判所の管轄するところとなり、民事訴訟法の定める手續によつて審理裁判されることになりましたが、この種の事件は、公法上の權利關係に關する爭いを内容とするものでありますから、民事事件とはその趣を異にし、その裁判は直接公共の福祉に重大な關係を有するものでありますため
裁判所法の施行により裁判機構に著しい改革がもたらされましたので、「日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律」を制定して、日本國憲法及び裁判所法の施行上必要止むを得ない部分に限り民事訴訟法に對する應急的措置を講じたのでありますが、この應急的措置に關する法律は本年七月十五日を以てその效力を失いますので、この際、現行民事訴訟法に所要の改正を加え、新らしい裁判機構の下における訴訟手續の進行を
こういう具体的の問題について、今後この不当財産取引委員会でわれわれは出そうと思つているが、そのときにはたして政府ではどういうふうに処置せられるか、われわれ自身としてはこれは告訴したり、摘発したり、また行つて裁判したりたんかすることはできません。どうしてもこれは政府がやらなければならない。そういう場合に政府はどういう覚悟でやられるか、たとえば各省に皆簿外財産というものがある。
裁判所法の施行により、裁判機構に著しい改革がもたらされましたので、「日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律」を制定して、日本國憲法及び裁判所法の施行上必要やむを得ない部分に限り、民事訴訟法に対する應急的措置を講じたのでありますが、この應急的措置に関する法律は、本年七月十五日を以てその効力を失いますので、この際、現行民事訴訟法に所要の改正を加え、新しい裁判機構のもとにおける訴訟手続の
又先年我が國において施行されました陪審法におきましては、陪審員の判斷と裁判官の判斷と違う場合には、何度も陪審を繰返して、そうして裁判官の責任において、裁判官の最後の判斷に基いて裁判をいるという制度であつたがために、我が國の陪審法があまり活用されたかつたのではないかという御意見でありまするが、この點はさような御意見をしばしば承るのでありまして、英米の陪審の制度と違いまして、陪審員に絶對の判斷權がなく、
例え話で非常に恐縮でございまするが、例えば刑事裁判において裁判をする場合には、裁判官の責任において裁判をいたすのでありまするが、その際に裁判の重要なる資料となるもので、專門家の鑑定人の鑑定というものがよくあるのであります。
一例を申しますると、裁判管轄権すなわち國籍の問題、それに伴う問題などは明らかに自立條件の大きな問題として速やかに解決しておく方が有利である。かように感じますが、これに対して何か懇請される用意あるいは懇請された事実があるかどうかということをお伺いしておきたいと思います。
かくのごとく多額の費用を要するために、一審の裁判に不服であつても、經濟的に惠まれぬ被告人は止むを得ず上訴權を放棄しなければならんことになりまして、誠に同情に堪えないところがあることは周知の事實であります。而して昭和二十二年五月三日より同年十一月末日までの福岡高等裁判所において取扱つた事件數を見ますると、福岡縣四百件を筆頭に、その次は地理的に便利に佐賀縣が百四十件を示しておるのであります。
檢察審査會の審査員或いは補充員に選定される人は、個人々々にありましては非常に迷惑な方もあるだろうと思いまするけれども、國民一般の權利を伸長させるために、又檢察事務の運營が公正に行われるために、國民として是非檢察に參與しなければならんという重い職務を、むしろ名譽のように考えて頂きたいと思うのでありまして、曾て陪審法の施行せられましたときに、陪審員になることは、國民が裁判に參與する尊い職務であるということを
御承知のように、今度刑事訴訟法が改正せられまして、新らしい刑事訴訟の手續によりますると、檢察官はどこまでも原告官として、公判延において攻撃防禦の方法を議じなければなせんのでありまして、原被告が對等の地位におりて攻撃防禦の方法を盡して、そうして裁判の結果を待つことになるのでありますが、さような場合に、檢察官に何ら責任を持てないような事件を取扱わせるということは、裁判の公正も期することができませんので、
ところがあとになつて憲法の六十四條ですか、「國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。」
然らば最高裁判所は何ら裁判權がないかと申しますると、そうではないのであつて、最高裁判所は人身保護命令の手續については監督權を有するものといたしまして、必要に應じて自ら審理する權能を有するものとする建前を取りまして、初審として人身保護の請求を受理する管轄權こそないけれどもが、下級審たる地方裁判所又は高等裁判所に係屬する事件を、何どきでも引取つてみずから處理し得る權限を有するものとされているのであります
これは最高裁判所が人身保護請求事件につきまして、監督權を有すると共に、最高の裁判權を有し、事件の性質如何によつてその必要を認めるときにはいつでも事件を引取つて自ら處理する權限を有するのでありますから、この權限を行使するために前述の通知報告を受けて、事件の内容、進行状態その他について十分の知識を有することになつておるのであります。 次は第十八條であります。
それから、ただいまお尋ねの事件につきましては、これは事実の眞相がわかりませんし、承るところによると、すでに裁判所に係属しておるということでありますから、裁判の結果をまつほかはないのでありますが、白紙委任状的な人権蹂躙をやつたというような点は、さようなことは断じてございません。
のみならず生産管理の遂行は、使用者側に對し、裁判上の救濟手段による外、例えば作業場閉鎖というような事實上の對抗手段を失わしめることとなるのであります。かくして使用者は生産管理中絶えず大きな不安と苦痛に曝されていなければならない。
高等裁判所の判決が如何樣になるまするか、まだその裁判の途中にあります。その判決の結果によりまして、裁判所の意同というものをはつきり知ることができると考えております。
併しこれは裁判の審判に俟つわけであります。
ただしかしながら、本法の軽犯罪法の表現の方式では、全部過去の形で表現してありまして、大体裁判のときを標準にした意味で少くともつくつてありますから、この点につきましては、刑法も大体そういうような形をとつております。そんな意味で、うろついたものと過去の形に書いてあります。
○石川委員 これからお聽きいたしますことは、きわめてつまらないことになりますが、まずこの軽犯罪法の違反行為者があつたといたしましたならば、これを取調べから裁判を受けるに至る手続につきまして、お教え願いたいと存じます。
先ほど御説明の中にございました現行犯が、かりに軽犯罪法に該当する行為をやつておつと者がありました場合には、ただちに裁判当に判事檢事が出張して、裁判をする。非常に早くスピードでいい制度でありますが、そういたしますと、そこには弁護人の選任という時間的ずれというものが出はしないか。そうすると、どんな場合でありましても、弁護人をつけるという建前にしております訴訟法においては、この点どうなりますか。
そういう措置を要求いたしましたところが、監督委員も餘り大してやつて呉れん、知事、市町村長は監督委員がそういうことをやるように要求したけれども、一向受付けない、依然從來のままだというような場合におきましては、今度は裁判所に對してそういうことを申出でまして、そういう違法又は權限を超える當該行爲の制限又は禁止等に關する裁判という一種特別の裁判を請求することができる、こういう制度を新らしく認めようというのであります
尚東京裁判並びに追放についてのことは、総理並びに鈴木法務廳総裁からお答えをいたしたのでありまするが、教育に関係いたします者といたしましても誠に御同感でありまして、私共はポツダム宣言の精神に從つて、軍國主義と極端な國家主義の思想を学校並びに一般の社会におきましても一掃いたさなければならず、これに代えて私共は平和主義と民主主義を國民の間に徹底いたさなければならんのでありまして、この方向に全力を盡しておるのであります
第七は國の民主化のための極東裁判及び追放の問題である。極東裁判は御承知のように終わりに近ずきつつある。ところがここに、東條その他によつて自衞戰論が現われている。バターンにおける死の行進、ビルマ戰線における俘虜の虐待、これは不可抗力であつたと言う。虐待した者が不可抗力によつて弱いものを虐待したのであると、こういう議論が現われておる。
次に極東軍事裁判の意義、並びに追放の問題について、政府はどれ程の宣傳を國民にしておるかという質問であります。無論軍事裁判は占領軍が占領下において行なつておる特別の裁判でありまして、日本政府としてはこの裁判に関與すべき限りではありません。
それは極東軍事裁判に提出されたる種々の文書に顧みても、われわれ國民は今日深刻に反省しなければならないごとき過ちを犯した点がある。(「行為の過ちであつて、凶暴性ではない」と呼ぶ者あり)また最近にいわゆる帝銀事件と称するものがある。私は今日までのわが國の犯罪の歴史において、いまだかつてかくのごとく恥ずべき犯罪はなかつたと痛感するのであります。
また最高裁判所は、事件の性質または社会的影響等に鑑みて、特に必要あるものとするときには、下級裁判所に係属する事件が如何なる階段にあつても、これを引取つて、下級裁判所のなした処分及び裁判を取消して、みずから自由に処理することができることになつております。 最高裁判所は、右のような特殊の権限を有していますが、初審として事件を受理する管轄権はないことになつております。
○鍛冶委員 そのお言葉は裁判のときはそれで非常によいと思うのだが、取締りそのものに対しては、ずいぶん問題になるので、一方では相当の注意をしたつもりでおつても、片方ではそこまでは注意を欠いておるのだ、こういうことがままあり得ると思うのであります。
たとえ十一條の下で使用者の行爲が労働委員会で違反なりと決定、処罰を行われることがありましてもう民事裁判によつて解雇の無効が確認されるまでは、労働者の地位と生活は極めて不安定であります。