1948-06-03 第2回国会 参議院 司法委員会 第35号
○證人 裁判外ですか。
○證人 裁判外ですか。
○委員長 その以外に、そういう裁判の以外に、裁判外に出て行つて、本件に対していろいろ調書その他をお使いになつて、交渉なつさたことがありますか。
少くとも裁判所は、第一審裁判においては、その良心の命ずるところに從つて、本裁判はかく裁判せねばならんということにして判決したのでありますが、それが控訴審の眠から見るならば適当でない、こういう結論を得たとするならば、少くも第一審裁判の裁判とはその上に見解を異にして、第一審裁判は少くともその事件に対する見方が違つておる、違つておるということが、即ちやはりおのおのの見るところによる違いでありまして、それが
その次は、裁判制度の改正並びに行政事件訴訟特例法の制定に関連しまして、特許事件が特殊性に富んでおるという関係から、訴訟に関する規定を改正いたしまして、これに関係しておりまする條文を少しばかり整備したことでございます。
先般施行されました新憲法の戰爭抛棄に関する規定並びに裁判制度の根本的改正に伴いまして、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法中これに関連する部分につきまして必要な改正を行うことと、最近の経済事情を考慮いたしまして、特許料及び登録料を、発明奬励を妨げない限度で適当に増額することが、この改正案提出の主なる点でございます。以上本改正案の要点を御説明申上げます。
それから第三國人の統制違反に対する取締の問題でありますが、第三國人中朝鮮人については、日本人と同様に日本の裁判権があるわけでありまして、これについては裁判権の行使が無論できるわけであります。その他の三國人については裁判権がないわけであります。これは違反事件が起るような場合には、司令部関係の出先機関と連絡をして、その手によつてこれを防止し、或いは摘発すると、こういうことに相成るわけでございます。
○武藤説明員 御説の点も考慮されないではないので、裁判においてもそういつた場合において公開を一時とりやめるという制度があるわけであります。本條では特に営業の許可の取消、停止といつた処分を從來は警察署長が專断的にやつておつたのを、公安委員会がその営業者の意見を十分に開陳させて、それを参考にして、しかる後に公安委員会が決定をしようという愼重な民主的な制度を設けたわけであります。
その補充いたしました主な費途は、刑政收容費、裁判及び登記諸費、傳染病予防檢疫諸費、徴用船員扶助費、國立癩療養所患者費、臨時定員外職員補給填金、臨時家族手当、血清類及び痘苗調製配送費等であります。
監査委員の長に対する要求に対して、長が何ら適当な措置をしない、從つてその長の措置に不服がある、こういう場合或いは全然監査委員も監査請求があるに拂わらず監査をしない、又長が監査委員の善後措置の請求に対して、何ら措置を講じない、こういう場合には、請求人である住民は裁判所に対して、その関係の職員の違法又は権限を超える行爲の制限、禁止又は取消若しくは無効、若しくはこれに伴う地方公共團体の損害の補填に関する裁判
次は第五章、裁判の点であります。本章につきましては、單純な手続的規定を裁判所の規則に讓つたほかに、現行法通り別に変りはありません。 次は第六章、書類及び送達の点であります。本章は現行法においては、二章にわけられていた書類及び送達を、併せて一章にいたしたのであります。まず公判調書について特別の規定を設けました。
この意味において、今回の改正に際しましても、特に重点をここにおくとともに、被告人の基本的人権の保障と実体的眞実の発見と、公平なる裁判、迅速なる公開裁判の実現、この三つの要求をいかに調和せしめるかについて、愼重なる考慮を拂つた次第であります。
第十号には、現在異議の申立、訴願、訴訟、及び和解だけが第七号に規定してあるのでありますが、尚裁判乃至準裁判行爲とも申すべき労働関係調整法等に関します斡旋、調停、仲裁というような事項もここに書き加えた次第であります。それから十一号、これも新たに書き加えた事項でありまして、「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」、とこれも重大な利害関係を持つものでありますから書き加えたわけで、あります。
本件は、すでに詐欺被告事件として東京地方裁判研の公判に付されておりますが、犯罪の成否はしばらくおき、本委員会としては、前記金円のうち政治資金として政党もしくは政治家に献金提供せられた金額並びに趣旨等に重点をおき、眞栢糾明に努力したのであります。 委員会は、今日までに関係証人十四名を喚問いたしたのでありますが、その結果、次の通り政党並びに政治家に献金または堤供せられたことが判明いたしました。
これによりまして眞に公平明朗な裁判が確保されるわけであります。尚本案の考え方といたしましては、公訴の提起は、裁判所に対し審判の範囲を限定すると共に、被告人のために防禦の範囲を明確にさせることをも目的とするものであります。この後者は、從來我が國ではその重要性が十分意識されていなかつたのでありまするが、本案ではこの方面をも極めて重視しておるのであります。
次は裁判についてであります。第五章裁判につきましては、單純な手続規定を裁判所の規則に讓つた外、現行法と変りがありません。 それから次は公判調書、第六章書類及び送達の章におきましては、公判調書について特別の規定を設けたのであります。その一は、被告人にも、弁護人がないときは公判調書の閲覽権を認めた点であります。これが四十九條であります。
制限區域と領海の間に出ておつたような場合、これはいわゆる指令違反というものを構成してまいるわけでありまして、この場合は、それを發見したものが必要に應じては緊急處置をとつてGHQの方にこれを報告して、結局司令部側といたしましては、日本側の指令違反を處斷していく措置が規定されている勅令三百十一號によつて日本側がこれを裁判していくという形をとるように了解しておるのであります。
これによりまして、眞に公平明朗な裁判が確保されるわけであります。なお本案の考え方としましては、公訴の提起は、裁判所に対し、審判の範囲を限定するとともに、被告人のために防禦の範囲を明確にさせることをも目的とするものであります。この後者は、從來わが國ではその重要性が十分意識されていなかつたのでありますが、本案ではこの方面をもきわめて重視しているのであります。
○羽仁五郎君 只今の梅原委員の御意見についてでありますが、君主国家の時には君主的なことをやつてよかつたのだということは、或る意味において今日の國際裁判というふうなものを成立させない論拠に通ずるものがあるじやないかと思つて大変心配するのであります。決してこれは一個の私見というふうなものでなく、過去の教育勅語が、如何に有害であつたかということは朝日新聞にも書いてあります。
この裁判はいわゆる法廷侮辱罪の性質を有するものでありますが、法廷侮辱罪の規定のないわが國では、民事罰、もしくは秩序罰と見るべきものであつて、その手続は最高裁判所の規則で定めるつもりであります。人身保護命令書は拘束者に送達するのでありますが、その送達と審問期日との間には、少くもと三日の期間を置かなくてはならないということにしております。
それらの國の法令或いは都道府縣の條例に違反して行なつた、地方團体の行爲はこれを無効とするということを規定いたしまして、地方團体の行爲の適法性、明かに適法でなければならんということを一面現わしますと共に、違反をした行爲に対しては、裁判においてこれを無効とするという処置が執れ得るようにいたしておるのであります。
若しもその決定の結果行なつております市町村のそういう事業が、法に違反をしている、要するに「公共の福祉を増進するために適当と認められ」ないということでありますならば、それについての裁判上の問題ということになるわけでありますが、今一般的な保險企業を市町村が当然に行い得るかどうかという点につきましては、多少他の一般経済企業に及ぼすところの影響、その他の点を考慮いたさなければならん問題が伏在するように考えるのであります
裁判は國政に関するものでないという私の見解を持つておりまして、この國政は即ち國の行政であつて、地方自治團体の自治に相対應するところの言葉であると私は解釈するのであります。裁判所のとつた処置、即ち裁判は國政に関するものでないと私は思うのであります。
○證人(元林義治君) 今私が反問いたしました裁判所のとられた処置、即ち裁判であると言いました通り、裁判に関しては國会は何ら関與する権限がないものではないか、憲法上の根拠を明らかにして頂きたいのであります。
十五條において、知事を裁判に訴えて罷免するというような事件は、そう度々起るものではないと思います。それと同時に、この十六條の問題も、そう度々知事がぎやーぎやー言うことも起るまいと思います。餘程の事態でなければこういう問題は起つて來ないと思います。こういうふうに單に内閣総理大臣が報告を受けて、それが理由があると認められた時に、一方的に何だか分らない指示をする。
業者は事情のいかんにかかわりませず、制限區域外の航行については、連合軍總司令部の命による嚴正なる御處分に服する覺悟でありますが、いやしくも公海上における船舶を第三國官憲がみだりに拉致拘留し、さらに一方的裁判により沒收するがごときは、いかにも納得いたしがたいのであります。