2016-10-04 第192回国会 衆議院 総務委員会 第1号
なお、この判定の結果でございますけれども、一部損壊となっていったといたしましても、敷地に被害があって事実上住むことができないといったことから解体せざるを得ない、そういったふうな場合につきましては、被災者生活再建支援制度上は全壊と同様の支援を実施するというふうになっております。
なお、この判定の結果でございますけれども、一部損壊となっていったといたしましても、敷地に被害があって事実上住むことができないといったことから解体せざるを得ない、そういったふうな場合につきましては、被災者生活再建支援制度上は全壊と同様の支援を実施するというふうになっております。
被災者生活再建支援制度につきましては、先ほど申し上げましたように、最大三百万円の支給を行っていく、そういったふうな仕組みでございます。財源といたしまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により対応いたしております。
ただ、仕組みにつきまして、被災者生活再建支援制度とそれから災害救助法に基づきます応急修理につきまして先ほど申し上げましたけれども、これらの対応につきましては、引き続きこういった対応で進めていきたいと思っておりますので、御理解賜りたいと思います。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものであります。このような制度の趣旨からすれば、支給対象の拡大や支給額の引上げについては、他の制度とのバランス、国や都道府県の財政負担などを勘案して慎重に検討すべきものと考えます。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものです。 このような制度の趣旨からすれば、支給対象の拡大や支給額の引き上げについては、他の制度とのバランス、国や都道府県の財源負担などを勘案して慎重に検討すべきものと考えます。
仁比 聡平君 室井 邦彦君 薬師寺みちよ君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○被災者生活再建支援金を五百万円に引き上げる ことに関する請願(第六六八号外五三件) ○被災者生活再建支援制度抜本的拡充
穀田恵二君紹介)(第四〇八五号) 同(斉藤和子君紹介)(第四〇八六号) 同(志位和夫君紹介)(第四〇八七号) 同(清水忠史君紹介)(第四〇八八号) 同(塩川鉄也君紹介)(第四〇八九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第四〇九〇号) 同(畑野君枝君紹介)(第四〇九一号) 同(堀内照文君紹介)(第四〇九二号) 同(宮本岳志君紹介)(第四〇九三号) 同(宮本徹君紹介)(第四〇九四号) 被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度による支援金の最高額を三百万円から五百万円に引き上げるとともに、支給対象を大規模半壊から半壊にまで拡充すること並びに二重ローン問題への適切な対策を講じることを強く求めます。 第二に、産業分野を含む幅広い支援策の迅速な実施です。
引き続き、被災地の皆様に寄り添い、被災者生活再建支援制度の拡充など、生活再建に向け全力を尽くします。 特に、避難の長期化が予想されています。車中泊の人もいます。被災された皆様の住まいの確保や心のケアが急がれます。また、子供たちや女性、高齢者、障害者、外国人など災害弱者の立場となる皆様のニーズに応じたきめ細かな支援も必要です。
また、おっしゃるように、全壊又は大規模半壊と判定をされたところは被災者生活再建支援制度に基づいて三百万円の支援金が支給されることになっておりますが、そのような状態でなくても、敷地の被害、あるいはやむを得ない事由によって住宅を解体しなければならないときにも、全壊と同様の支援三百万円、そして仮設に入るという支援を受けることができるようになっております。
○安倍内閣総理大臣 被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援によって、最大三百万円の支援金を支給するものでございます。
国の被災者生活再建支援制度は、罹災証明で全壊や大規模半壊と判定された世帯を対象に最大三百万円の支援金が支給されるわけでございますが、私、幅広く被災地を回る中で、例えば熊本県の阿蘇市の一部地域では、この地震の影響で地盤が二メーターも沈下しているんです。そして、道路や宅地そして田んぼも甚大な被害が出ているところがございます。
○安倍内閣総理大臣 この被災者生活再建支援制度は、自然災害によってその生活基盤に著しい被害を受けた方に対して、都道府県の相互扶助及び国による財政支援によって、最大三百万円の支援金を支給するものでございます。
また、住宅再建に向けても、被災者生活再建支援制度の拡充措置が必要です。まず、最高額を三百万円から五百万円に引き上げるべきであり、東日本大震災以後の災害に適用すべきと考えます。さらに、支給対象に係る範囲を大規模半壊から、今回の地震でも目立った半壊にまで拡大するなどの措置も求められます。また、二重ローン発生時における返済猶予についても別途対策が必要であります。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものです。 被災者生活再建支援金の増額や支給対象の拡大については、東日本大震災を始め、過去の災害の被災者との公平性、他の制度とのバランス、国や都道府県の財政負担などを勘案して、慎重に検討すべきものと考えます。
そこで、住家に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた場合に、被災者生活再建支援制度により最大三百万円の支給を行い自立した生活再建を支援することとしており、また、住宅に半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理ができない方に対しては、災害救助法に基づく応急修理の支援が行われています。
また、災害救助制度や被災者生活再建支援制度の地方自治体の負担について、東日本大震災における対応のように、地方自治体がなるべく負担をしなくていいように交付税などで手当てすべきではないでしょうか。 いずれにいたしましても、私たち民進党は、被災者に寄り添って、必要なことは与党、野党の枠組みを超えて政府に協力してまいりたいと思っております。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、自立した生活再建を支援し、被災地の速やかな復興に資することを目的とした制度であることから、住家に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に限って支援の対象とし、最大三百万円の支給を行うものであります。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものです。 被災者生活再建支援金の増額等については、東日本大震災を初め過去の災害の被災者との公平性、他の制度とのバランス、国や都道府県の財政負担などを勘案して慎重に検討すべきものと考えます。
また、四ページ目には被災者生活再建支援制度の概要ということで、おうちの全壊、半壊、そうした状況になった方への支援金、お見舞金ということでの制度でございますが、こちらについても最大で三百万円が支払われる、そういった制度があるわけですが、様々な状況から応急仮設のコストが高まっているという状況も鑑みますと、決していい環境ではない仮設住宅、さらには恒久住宅に早めに移動していただかなければならないという、そういった
次に、最後になりますけれども、被災者生活再建支援制度の拡充について質問をさせていただきたいんです。 県内の被害家屋数は、先ほども申しましたように、全壊、半壊を含めて一万棟以上と推計をしておるんですが、今言われました仮設住宅の建設とともに、被害家屋の再建が最大の課題になってくるわけであります。
○河野国務大臣 この被災者生活再建支援制度の支援金の給付が一刻も早くきちんと行われるように、政府としては全力を挙げてまいります。
それから、被災者生活再建支援制度等を利用して住居を一部修繕してしまったために、環境が過酷でありながらも災害公営住宅に入居できなくなっている方々が実は多くおられるんです。 参議院の審議でも、この方々はもう既にこういう支援を使ったのだから入居はできないという旨の答弁があって、多分同じ答えしか返ってこないと思うんですけれども、住宅困窮者である現実を実際に見ていただきたいと思います。
他方で、今国会で維新の党の井坂議員の質問主意書に対する答弁書で、政府の方からは、「政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。」という答弁があったわけです。
なお、被災者生活再建支援制度の拡充については、他の制度とのバランス、国や都道府県の財政負担などを勘案して慎重に検討すべきものと考えます。 東北の復興なくして日本の再生なし。安倍内閣においては、閣僚全員が復興大臣であるとの意識を共有し、被災者の方々の心に寄り添い、従来の発想にとらわれることなく、スピード感を持って全力で復興を加速してまいります。
あと、被災者生活再建支援制度の拡充ですけれども、茨城県は、半壊世帯に対する支援金の支給を実施することにいたしました。冒頭確認しましたように、半壊の世帯が大変多いというのにもかかわらず、支援策が極めて不十分ということに不公平さを感じる意見が多数寄せられているからであります。
そこでは、被災者生活再建支援制度や住宅応急修理などについて、水害の実態とずれており、国の制度は理不尽だというふうに述べて、制度改正を求めていく考えを示したと報道されております。 大臣に重ねて伺いますが、茨城県と常総市がこのような支援策を打ち出さざるを得なかったというのは、国の支援制度に不備があり、支援内容が不十分だということを示しているということじゃないですか。
生活再建支援段階の、被災者生活再建支援制度の前の応急救助の災害救助法に基づく住宅応急修理について余計な要件をつけるということ自身が、公平性を欠く、迅速な被災者の救助にとって損なうものになるということこそ、今問われているわけであります。 大臣にお尋ねします。 今お話ししましたように、資力要件を取り払うということこそ必要なんじゃないのか。応急仮設住宅についても、実際には資力要件を行っていない。
第七六号被災者生活再建支援制度の抜本的拡充に関する請願外四十九件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
那谷屋正義君 水岡 俊一君 東 徹君 仁比 聡平君 田中 茂君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○被災者生活再建支援制度
中川 康洋君 濱村 進君 大平 喜信君 堀内 照文君 ………………………………… 国務大臣 (防災担当) 山谷えり子君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 内閣府大臣政務官 松本 洋平君 衆議院調査局第三特別調査室長 佐々木勝実君 ————————————— 六月十七日 被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度でございますけれども、今委員御指摘のとおり、まずそもそも制度の対象となる自然災害はどのようなものか、それから、その上で、制度の対象となる被災世帯はどうかという二段の段階になってございます。
池田 道孝君 八木 哲也君 今枝宗一郎君 本村賢太郎君 鈴木 貴子君 吉田 宣弘君 中川 康洋君 田村 貴昭君 大平 喜信君 同日 辞任 補欠選任 鈴木 貴子君 小山 展弘君 ————————————— 六月三日 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号) 四月三十日 被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度という制度がございます。これは、基本的には住家の被害を対象として支援を行っている制度でございますけれども、地盤の被害に伴いまして住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した場合には、全壊と同様の支援を受けるという形になってございます。
なお、住宅や土地が被害を受けて毀損したり滅失した方の生活再建については、重要なことであると考えておりまして、国土交通省の所管ではございませんが、被災者生活再建支援制度が準備されているというように承知をいたしております。 いずれにいたしましても、砂防事業に係る用地買収につきましては、契約締結時の土地建物の状況に応じて補償額を算定することとなるということでございます。
被災者生活再建支援制度については、このような趣旨により、被災者の生活再建を後押しするための見舞金的なものとして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により対応するものでありまして、基礎支援金については、全壊等の場合は百万円、加算支援金については、建設、購入の場合は二百万円、合わせて最大三百万円となっております。
赤澤 亮正君 内閣府大臣政務官 松本 洋平君 衆議院調査局第三特別調査室長 石上 智君 ————————————— 委員の異動 三月十二日 辞任 補欠選任 泉 健太君 本村賢太郎君 同日 辞任 補欠選任 本村賢太郎君 泉 健太君 ————————————— 三月二日 被災者生活再建支援制度