2019-05-24 第198回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
一方で、阪神・淡路大震災以後に発生しました災害に係る災害援護資金についても、さまざまな事情により返済が滞っていらっしゃる方がいらっしゃることは認識しておりますが、被災者生活再建支援制度が設けられていること、税金を原資とした公的融資であることを踏まえると、償還免除の対象を拡大することは適切でないと考えております。
一方で、阪神・淡路大震災以後に発生しました災害に係る災害援護資金についても、さまざまな事情により返済が滞っていらっしゃる方がいらっしゃることは認識しておりますが、被災者生活再建支援制度が設けられていること、税金を原資とした公的融資であることを踏まえると、償還免除の対象を拡大することは適切でないと考えております。
○山本国務大臣 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。
今委員御指摘のように、被災者生活再建支援制度後の災害の被災者で、さまざまな理由によりまして災害援護資金の貸付けの返済が大変難しくなっているという被災者の皆さんがいらっしゃるということは、私たちも十分承知をしております。
去年十一月に全国知事会が被災者生活再建支援制度の拡充を政府に提言をいたしました。この一番目の項目は、支援法を半壊世帯に適用するということでもありました。 この提言は非常に重要な提言だということで、私も去年十二月の本委員会で、政府がこれを重く受けとめて支援制度を拡充すべきだということで求めたところであります。
○山本国務大臣 被災者生活再建支援制度につきましては、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものです。支援額の引上げについては、国や都道府県の財政負担等の課題があり、慎重に検討すべきものと考えます。
被災者に支援金を支給する被災者生活再建支援制度は国と都道府県が費用を折半する制度ですが、全国知事会は、みずからの負担増を覚悟の上で、支給対象を大規模半壊以上から半壊以上まで拡大することを国に提言しています。これを受けて、被災者生活再建支援法を改正し、支給対象を半壊以上に拡大する考えはありませんか。総理に伺います。 今回の災害で河川氾濫の大きな原因となったのがダムの放流でした。
被災者生活再建支援制度、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊また大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援によりこの支援金というのが支給するものであります。
○国務大臣(石田真敏君) この問題についての御質問は本会議でもなされまして、この被災者生活再建支援制度の趣旨からすれば、支給対象の拡大については、国や都道府県の財政負担等の課題があり、慎重に検討すべきものと考えるが、現在、制度所管官庁である内閣府において検討が進められていると私も承知いたしております。
また、政府においても、小泉内閣で防災担当大臣、構造改革特区担当大臣、麻生内閣で内閣官房副長官など、数々の要職を歴任され、沖縄の開発、被災者生活再建支援制度の充実、規制改革、政権の中枢における様々な調整等に大きな役割を担われました。
先生御指摘の被災者生活再建支援制度でございますが、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合、全壊や大規模半壊などの重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助と国の財政支援により支援金を支給するものでございます。 先月、全国知事会から、この制度について、支給対象の半壊までの拡大、基金の追加拠出に当たっての財政措置等について御提言をいただいたところでございます。
○田村(貴)委員 それで、支援法の半壊への適用拡大の件なんですけれども、知事会の被災者生活再建支援制度の見直し検討結果報告、ここには、半壊世帯の損害を算出すると一千万円程度の損害が発生している状況にある、データに制約があるものの、少なくとも二百万円から三百万円の修繕費等がかかっている実態があるというふうに述べられています。
十一月九日に、全国知事会が被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言を出しました。お手元に資料をお配りしています。一枚目であります。「被災者生活再建支援制度の支給対象を半壊まで拡大すること。」四項目、大きく述べられています。 まず、内閣府にお尋ねします。 この全国知事会の提言を受けて、内閣府としては実務的にはどういう対応をされていくんでしょうか。
御指摘の被災者生活再建支援制度につきましては、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、生活基盤である住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対しまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。被災者の生活再建を支援するものとなってございます。
○山下芳生君 十一月九日、全国知事会が、被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言を発表されました。その土台となったワーキンググループの見直し検討結果報告を見ますと、同制度適用開始二十年を迎え、同制度において支障となった事例が出てきている、そのため支援対象を拡大する検討を行ったとあります。
○国務大臣(石田真敏君) 被災者生活再建支援制度は、阪神・淡路大震災を踏まえて、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対しまして、全都道府県の相互扶助及び国の財政支援を行うため、平成十年度に議員立法により制定されたと承知いたしておりまして、制度創設から二十年を迎えまして、近年大規模災害が続いている状況を受けて、被災者支援に向き合う
次は、被災者生活再建支援制度、これは、大規模半壊と全壊の場合だけ今支援金が出るという制度でありますが、これは、実はその半分を全国知事会が、それから半分を国が負担するという制度ですが、全国知事会が十一月九日に提言を出しておりまして、これは半壊も対象にすべきだと。半分出す全国知事会からそういう提案が出たんですね。
被災者生活再建支援制度は、被災地市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害が及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、先生おっしゃるように、住宅に重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
○米澤政府参考人 被災者生活再建支援制度につきましては、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊あるいは大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対しまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。
その格差拡大を防ぐために、この被災者生活再建支援制度の拡充のための財源に先ほどの法人二税なども使えばいいのではないかというふうに考えます。 こうした国民民主党が立案し、野党六党で共同提出した被災者生活再建支援法なんですが、残念ながら、今なお審議に入れない状況です。皆さんに協力をいただけないと審議に入れない。 そこで、総理にお願いです。
○安倍内閣総理大臣 被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものであります。 もちろん、被災された方々は大変困難な生活の中で生活を再建する、それは本当に大変だと思います。ですから、できる限り多くの額を支援したい、これは同じ気持ちでございます。
被災者生活再建支援制度は、あくまで自然災害により被害を受けた世帯を対象としており、賠償すべき原因者がいる事故等により被害を受けた世帯は対象にはなりませんが、平成十年の制度創設以降、御指摘のような、この総社市のケースでございますが、返還請求を行った事例はないものと承知をしております。 この答弁から、どうか我々の意思、考え方をお酌み取りいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により最大三百万円の支援金を支給するものであります。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものです。このような制度の趣旨からすれば、支給対象の拡大や支給額の引上げについては、国や都道府県の財政負担等の課題があり、慎重に検討すべきものと考えます。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により、最大三百万円の支援金を支給するものであります。 このような制度の趣旨からすれば、支給対象の拡大や支給額の引上げについては、国や都道府県の財政負担等の課題があり、慎重に検討すべきものと考えております。
被災者生活再建支援制度、この柔軟な運用や適用範囲の拡大についてでありますが、先般、札幌で開催された全国知事会においても支給対象を拡大する方針が決定されております。半壊や一部損壊に支給されないということ、その問題が取り上げられたところであります。
そこで、必要十分条件にするために私どもの方から提案したいのが、被災者生活再建支援制度の見直しということであります。 私も何度も取り上げさせていただいておりますけれども、資料の三ページをごらんになってください。資料の三ページには、岩手県、宮城県の住宅の工事単価ということで、最近の数字を出しております。
○米澤政府参考人 被災者生活再建支援制度の見直しにつきましては、ただいま吉野大臣から御答弁をいただいたことに尽きるわけでございますけれども、私どもといたしましては、平成十九年の法の改正に際しまして、法施行後四年を目途として制度の見直しを行うという附帯決議を踏まえまして検討を進めてまいったところでございます。
被災者生活再建支援制度、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより……
被災者生活再建支援制度、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を手助けするという制度。簡単に言うと、自然災害で十世帯以上住宅の全壊被害が出た市町村で使える制度だと。
当然、今回の豪雨災害にも適用されますし、やむを得ず住宅を解体した半壊住家は、被災者生活再建支援制度の全壊相当として扱われます。それでよろしいんでしょうか。
○小此木国務大臣 今の委員の御質問は、この委員会でもたびたびお話をされる方がいらっしゃいますけれども、被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
昨日、衆議院の議論でも、我が党の宮本岳志議員が、被災地の地方自治体始め、自治体などの関係団体や弁護士会など有識者も含めて、この間の災害を踏まえた被災者生活再建支援制度の見直しに関する検討会の設置を求めたわけですが、大臣は検討するという答弁でございました。 もう一度、大臣、この検討なんですが、是非前向きに検討会の設置を検討していただきたいんですけど、いかがですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 度々で恐縮でありますが、被災者生活再建支援制度は、一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するものであり、一部損壊の世帯は支援の対象としておりません。
○小此木国務大臣 委員はもう御案内だと思いますけれども、今お話しされている被災者生活再建支援制度、これは、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
最後に、被災者生活再建支援制度におきましては、全壊そして半壊、こういう部分に関しましては支援金が出る、これは議員立法であったと思いますけれども、というような制度になっていますが、例えば高槻では、全壊が三軒、半壊が六軒に対して、一部損壊が七千軒というような形で、その中には、その家では暮らしにくい状況にあるというような方もいらっしゃいます。
○小此木国務大臣 先ほどの議論もありましたが、被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。委員御案内のとおりです。