2020-04-14 第201回国会 衆議院 総務委員会 第14号
それから、被災者生活再建支援制度も使える。 この際、もうコロナは災害じゃないですか、こんな状況であれば。
それから、被災者生活再建支援制度も使える。 この際、もうコロナは災害じゃないですか、こんな状況であれば。
なお、支援金の支給金額の引上げについてですが、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告において、現行の支給額は、被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられていることから、支給限度額は現行どおりとされているところであります。
○武田国務大臣 ただいま全国知事会と開催しております被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議におきましても、災害に備えて保険の加入を促進することも重要であるとの認識を共有したところであり、都道府県とも連携して加入の促進を図ってまいりたいと思います。
次に、関連して、お配りした資料がありますけれども、これは共同通信社が行った被災者生活再建支援制度に関する自治体アンケートということで、これ今東京新聞が出ておりますけれども、これは都道府県の関連ですね。四十七都道府県のうち四十五都道府県がこの救済の拡充を求めているということがあります。
被災者生活再建支援制度は先ほど申しましたような趣旨で創設がされまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するというものでございます。このような制度の趣旨、また支援の拡充については、国や資金を拠出する都道府県の財政負担等を踏まえつつ、慎重に検討する必要があると考えてございます。
伺いますが、被災者生活再建支援制度の上限を五百万円まで引き上げるとともに、支援の範囲を半壊や一部損壊にまで拡充するべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。また、自治体の独自の支援についてどのように把握していらっしゃいますか。
被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものです。 このような制度の趣旨から、支給金額の引上げや支給対象の拡大については、国や都道府県の財政負担等の課題も踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。
被災者生活再建支援制度についてお尋ねがありました。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
被災者生活再建支援制度についてお尋ねがありました。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものです。
被災者生活再建支援制度による支援金の対象に半壊と一部損壊は含まれていません。制度が実態に合わないとして、改善を求める声が広がっています。制度の対象拡大、全壊で最大三百万円となっている支給額についても五百万円に引き上げるなど、拡充を求めます。 相次ぐ災害の被害からも、気候変動への対応は喫緊の課題です。
それと、あわせて、今度は被災者生活再建支援制度についてです。 これも、つい先日の共同通信社のアンケートで、全国の四四%の自治体が、今は最大で三百万円しか出ないわけですけれども、大体、全国知事会が調査したら、復旧に、全壊だと二千四百万円かかる、それから半壊だと一千万円かかると。なのに最大三百万円しか出ないんですね。しかも、半壊では出ないとか、非常に使いづらいと。
○平副大臣 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を給付するものとなっております。
巧君 小林 正夫君 水岡 俊一君 宮崎 勝君 室井 邦彦君 武田 良介君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○被災者生活再建支援制度抜本的拡充
第三四二号被災者生活再建支援制度抜本的拡充に関する請願外十四件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特に、支給金額の引上げにつきましては、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告におきまして、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとされております。
昨年十一月九日、全国知事会は被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言を発表しました。四点あって、それぞれ大事なことなんですけれども、その一点が「支給対象を半壊まで拡大すること。」となっている。これは、この間多くの災害があって、浸水被害を目の当たりにしてきた与野党の委員の皆様も一致できることではないのかと思うんです。
被災者生活再建支援制度の半壊世帯までの対象拡大については、昨年十一月の全国知事会からの提言を踏まえて、私ども、実務者会議等において、知事会と継続的に意見交換を行っているところでございます。
被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対しまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。 被災者生活再建支援法は、平成十年に、都道府県等の要望も踏まえつつ、議員立法により制定されたものでございます。
また、御指摘の引上げの件につきましては、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから支給限度額は現行どおりとするとされるなど、国や都道府県の財政負担等の課題もあり、慎重に検討すべきものと考えております。
そう考えたときに、やはり、ここらでもう一回、いわゆる被災者の生活再建、その柱である住宅の再建、もっと具体的に言うと、被災者生活再建支援制度、この中身についてもう一回考え直していくべきなんじゃないかなというふうに思っているんです。
国土強靱化の緊急対策でこの三年間で徹底した取組を行っていくということで、これを充実したものにしていこうと思うんですけれども、先ほど、被災者生活再建支援制度についての御指摘でありますが、半壊までこれを含める、全壊と大規模半壊だけではなくて半壊まで含めるという、こうした意見は全国知事会の方からも出てきているんですね。
長野県では、信州型の被災者生活再建支援制度というのをつくりました。今回、初めて適用となったものでありますけれども、これ、背景には二〇一四年の神城断層地震というのがあったんです、長野県で。このとき、スキーで有名な白馬村だとか小谷村というところはこれ適用になったんですね、適用要件によって。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘の被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給をするものと、こうされております。
まず大臣に、被災者生活再建支援制度について一点お聞きをしたいと思います。 近年、大変な大きな被害がある、こういう災害が多く発生しております。大臣も大臣所信挨拶の中で、幾つかの被災地を訪問された、このようにお話がありました。私も福島、千葉方面に行ってまいりました。ブルーシートが掛かっている屋根、あるいは生活再建が大変だなと、このように思うところもたくさん見てまいりました。
被災者生活再建支援制度は、重大な災害が発生して住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものでございます。
まず、内閣府に今日は来ていただいておりますけれども、被災者生活再建支援制度について質問をさせていただきます。 今回の災害を受けて、福島には十月二十四日に、いわき市に調査に私は伺いました。いわき市の被災世帯の大多数が被災者生活再建支援制度の対象外になるのではとの不安の声をいただきました。 被災者生活再建支援法、また同制度につきましては、お手元の資料一に制度の概要を付けております。
例えば、賃貸住宅の入居者が被災した場合、被災者生活再建支援制度の支援金は支給されるのか、また、貸し主側へはどういう支援があるのか、伺います。
被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、持家、貸し家にかかわらず、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するものでございます。
資料の四枚目にあるように、被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言ということで、全国知事会からも、半壊まで支給対象とすることなどの提言も出されております。 この見直しの必要性について、大臣の認識を伺いたいと思います。
住宅の再建に当たって、公的支援の柱となっているのが被災者生活再建支援制度です。しかし、現行では、支給対象が全壊と大規模半壊に限られています。災害時の国民生活の安定と安心をより担保する制度とするため、支援対象を半壊まで拡大すべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。
議員の質問の件でありますが、被災者生活再建支援制度というのは、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。 半壊世帯までの支給対象の拡大でございますが、国や都道府県の財政負担等の課題もあり、慎重に検討すべきと考えております。
浜口 誠君 竹内 真二君 室井 邦彦君 武田 良介君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○減災・防災対策に関する請願(第一七五号外三 一件) ○被災者生活再建支援制度抜本的拡充
被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により、支援金を支給するものでございます。