1949-08-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第31号
私どもの方で被害者としてあげておるのは首を切られた人だけであります。從つてもしこの檢挙が十六日に行われても、その会議が長引いたという一つの原因は與えないと私考えます。
私どもの方で被害者としてあげておるのは首を切られた人だけであります。從つてもしこの檢挙が十六日に行われても、その会議が長引いたという一つの原因は與えないと私考えます。
しかし一應被害者の陳述も監禁された事実がはつきりいたしましたので、先ほど申し上げましたいろいろな状況から総合して、いよいよこれは罪証が明白である、不法逮捕並びに監禁によつてこれを檢挙すべきかどうかについて、笹島署長とさらに協議をいたしたのであります。
○大友證人 それからちようど八時四十分ごろ地区署に引き上げまして、さらに笹島署長と相談いたしたのでありますが、罪証がいよいよ明らかであるし、なお被害者三名が地区署の経済室に連れて來られまして、保護しておつたのであります。その際に尾島杭長をMPがさつそく取調べをいたしたのであります。宣誓書を書かせまして、宣誓書の下に犯罪事実を列記いたしました……。
○平田説明員 デラ台風が、私ども中央で見ているよりも、現地に行かれた方は、なおさらひどいということを痛切に感じて來られておりますことは、私どもよく承つておりまして、被害者に対しましてはまことに御同情にたえぬ次第と考えております。
それに対して、被害者たるあなたはどういう処置を今までにとつておられますか。
これに対し暴力者の責任、被害者に対する慰藉料の請求、この二項を貫徹するようにすぐ公安委員会を開けという要求であります。それで私は矢吹一人では公安委員会は開けない。委員を集めなければならない。それで委員を集めるから待つてくれと言つたところが、電話で呼べと言う。電話では呼べないと言つたところが、監禁をすると言う。それじや君らと一緒に監禁になろうと言つたら、かんべんしました。
○神山委員 そのときにこういうことをおつしやつておりませんか、あなたがおれは被害者の言葉を聞いてもそれは一方的に言えるものではないということをおつしやつておりませんか。
○神山委員 それでよいのですが、要するにあなたとしては被害者の立場におる。世間の言葉で言えば共産党と警察とけんかしておる、ぼくたちが見ればこつけいだと思う。
○大橋委員 それは一つの刑‥‥件のあなたは一人の被害者として取調べられたと思いますが、一方被疑者というのはあげられておりますか。
やられた被害者が事実いる。断じてないと言うならば、証人をここに呼ばなければならぬということになる。しかも大体私ども聞いているところでは、スクラムを組んでおれば、腕をたたくとか、みぞおちを突くというような教練を、警察官に対して警察学校でやつている。そういう指針も出ているように聞いている。しかし実際そういう乱暴をしなければ職務が執行できないのか、この点お聞きします。
○細野証人 これは被害者側を調べましても、人間の特定がなかなかできないのであります。鉄道職員についてはある程度はわかりますが、外部團体については名前も何もわからない。どうせ否認するに違いないのですから、そう簡單に証拠収集もできかねる状況です。
○細野証人 たしか六日から調べたと思いますが、まず被害者側である区長並びに首席助役——名前は忘れました、その他の助役などを調べておるうちに次の件が勃発したのであります。
私は國会議員としてはそういう点について相当突込んで行つた質問をするつもりでありますが、そういう態度を取るつもりでありますが、併し今の場合ですと、建設廳はどちらかというと被害者のような立場にあると思いますが、これは一つ大いにそういう点をはつきりさして頂きたいと思うのです。それから保安林の関係砂防法の運用によつても私は行くと思います。併しそれにしましても、これはいずれも非常に乱れております。
ところがその後これにつきましても、山田は身代りであるというような評判がありましたので、被害者の生き残つた田崎松夫などを再び取調べました結果、やはり萩島進が実は本犯であるということが証拠上認められるに至りましたので、六月十一日にこれを殺人同未遂罪で久留米支部に起訴したのであります。
捜査の端緒と申しますると、昨年の八月二十八日に、大阪市西区京町通一丁目の被害者、日本貿易通信株式会社々長中野七郎当四十四年が、大阪府佐野市鶴原勝間産業において六日間不法監禁を受けた上、治療二週間を要する傷害を蒙つたために、所轄警察署に告訴をいたしましたが、何らの措置を取らない。
又むしろ議院運営委員会の場合におきましては、私は別といたしまして、この演壇のここにおいてのことについては、私はどつちかと言えば被害者の一人でありまして、実際誰か私の胸を押えつけ、踏んでいたという人があれば、実際私はその人を訴えたいくらいです。
むしろ被害者たる小西君は罰せられざるが至当であるかもしれません。しかし、問題はその後幾多の派生的事件を勃発いたしておるのであります。 第一に、殴打された直後の小西君の議場内における追跡行為の中には、單に議場を騒擾せしめただけにとどまらず、その行為の中に、すでに將來の問題を予測せしめるに足る危險性が多分に含まれていたのであります。
とにかくあまりに間口が廣いのでありまして、受件簿からではとても入りにくいということがわかりましたから、まず至るところの端緒から入つて行こうという考えのもとに、もつぱら傍証の收集に從事しようといたしましたけれども、経済部の事件記録をいきなり持つて参りますると、かぎつけられてしまうおそれがあるため、多少時間を要することになりましたので、一月の三十一日になつて、初めて得たる端緒、すなわち若林和雄、木下三雄の二人の被害者
○田嶋(好)委員 被害者の岩山はどういうように見ておりますか。詐欺されておると見ておりますか。贈賄のために使つたと見ておりますか。檢事が調べるときは、御存じのように主として被害者を対象にいたしますね。
これは仮に白足袋、草履ばきで苦しめられていたものを、今度はズボンを穿いて、靴を穿いて苦しめる場合、被害者の被害は大きくなるのであつて、こういう形の点から、それだけを美点とすることは、どうしてもできない。このことがこの労働組合法改惡案の第一條に象徴的に現われている。これは現行法では、「本法ハ團結権ノ保障及團体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ以テ目的トス。」
この法律には、失火による被害者がその犠牲をしいられ、また失火に対する責任観念を弱めるというような短所があることは御指摘の通りでありまして、外國におきましても、英法等におきましては、失火については相当嚴重な責任を問うことになつておるようでありますが、他面この法律はわが國古來の慣習に從つたものでありまして、またこれらにはささいな過失から失火の責任を問われ、巨額の債務を負担し、悲惨な一生を過すというような
〔專門調査員朗読〕 本請願の要旨は、現行の失火の責任に関する法律によれば、失火による損害に対して、故意又は重過失により生じた場合の外責任を負わないことになつているが、失火の責任を特に軽減した立法理由は、わが國では古くから失火の責任を問わない法律慣習があり、一面負担能力のない者が責任を免れ能力ある者が責任を負う不公平な結果となるため一律に責任のないものとしたが、失火に対し被害者にその犠牲を忍ばせることは
しかしながら私は被害者である。その被害者に対して懲罰動議にかけられたということは、心外にたえないと思います。
このずさんにして用意不十分なる行政整理の方針に関する最大の難点は、かくして失業線上にほうり出されました被害者に対する失業対策が何ら政府によつてとられておらないことでございます。
の嚴重な基準を設け、古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所、居所以外において、古物商以外の者から古物の取引をしてはならないこととし、市場においては古物商間に限り古物の取引をなすべきこととし、営業者の協力を得て、贓品の発見を容易にするために、相手方の確認の方法及び品触れの制度を定め、又帳薄の記載を適確ならしめ、古物商が扱つた古物の中に盜品又は遺失物があつた場合には、善意の場合であつても、二年間は被害者又