1949-12-17 第7回国会 参議院 本会議 第5号
これは被害者から賠償を取立てて、それを加害者に奉るという、こういう理不盡な法案になる。こういうものには、我々は絶対に賛成することができない。特に私が言うまでもありませんけれども、現に国鉄裁定の問題では、非常に大きな問題が出ておる。官公庁労働者からの強い要求も出ている。現に今日は日雇労働者が国会に来て、そうして六千円よこすか、でなければ青酸加里をよこせと言つて、今非常に強い叫びを出しております。
これは被害者から賠償を取立てて、それを加害者に奉るという、こういう理不盡な法案になる。こういうものには、我々は絶対に賛成することができない。特に私が言うまでもありませんけれども、現に国鉄裁定の問題では、非常に大きな問題が出ておる。官公庁労働者からの強い要求も出ている。現に今日は日雇労働者が国会に来て、そうして六千円よこすか、でなければ青酸加里をよこせと言つて、今非常に強い叫びを出しております。
通商産業委員長より、鉱害状況を調査し、併せて広く現地被害者の意見を聽取し、今後の法案審査に資するため、福岡県に島清君、広瀬與兵衞君及び鎌田逸郎君を十二月八日より七日間、運輸委員長より、港湾運送及び港湾行政の実情、貨物取扱の現状、国際観光客受入整備状況、省営バス経営の現状等実地調査のため、東京都、神奈川県、福岡県、熊本県、鹿兒島県及び宮崎県に内村清次君、前之園喜一郎君及び鈴木清一君を十二月六日より一月二十日
第六には、従来はこの補償せられるところの決定があつた場合、その旨を官報に掲載して被害者の名誉回復をこれによつて図ろうということであつたのでありますが、官報は御承知の通り特殊の人の外これを見ないのでありまして、蒙むつたところの被害者の名誉を回復する最善なる策とは考えられません。
然るにこの穴を開けたことに責任のない被害者達から集めた税金で穴埋めさせようというのは非常に大きな不正だと、私はこう言うわけなんです。それをあなたがどう考えられるか、そうしてそういうことが決定されて行政が行われる場合、行政管理庁はどういう政治道徳的な立場で行政管理庁としての仕事を実行されるつもりですか。
たかというと、問題が始まつて軍国政府、あれから歴代政府の責任、それかに会計検査院の責任、林野庁の責任、業界の悪質ボスの責任、こういう連中がグルになつて先程から明らかなように盗みに類するようなこと、詐欺に類するようなこと、横領に類するようなことをやつて来た結果がこういう穴が出て来た、この穴を税金を取られ炭を燒いて金を拂つて貰えん、又金を出しても炭を受取ることのできない人民大衆に課そうとすることは損失を被害者
若し分りにくければさつきのようなことがないようにもう一遍繰返しますが、この問題における多くの被害者は直接生産者であり、それから現金或いは前渡しで金を出しているところの全消費者であり、又同じく前金或いは現金引換において仕事をやつている小売業者と言いますか何て言うか知らないが、そういう人々であつて、そういう人々から集めた金を政府に渡さなかつた人間、及びそれを受取らずにのほほんとしていた政府が被害者じやないでしよう
われわれといたしましては今のお説の通りに、この問題は非常に重要であり、また石炭鉱業自体のためにも、またその被害者自身のためにも、非常に重要であると考えておりますので、できるだけわれわれは御審議をお進め願いたい。またわれわれといたしましては先ほども申し上げましたように、いい法案があればそれを承つても、とにかくこれは進行させていただきたいと存じておるわけであります。
従いましてわれわれとしてはぜひ何らかの形においてこの特別鉱害と申しますか、石炭鉱害の処理をつけ、これによりましてこうむつた被害者に対しての、社会問題としての処理を何らかつけたいというように考えておる次第であります。
次にこの法案の内容によりますと、被害者が地方の復旧被害の程度の査定とか、あるいは事業計画とかをやる機関の中に入つていないようですが、これは被害者の意見も十分尊重するということから、実際の被害者もそういう機関の中に入れるという線で進めていただきたいということをお願いしたいのですが、その点に対する御見解はいかがですか。
○田代委員 それからこれも先ほど問題になりました被害復旧工事の施行者なんですが、これは加害者が原則的に当るということになつておりますが、実情としましては、実は被害者は非常に弱いのでありまして、つまり加害者が鉱害の程度を判断し、あるいはそれに対する復旧計画を立てられ、そうして工事をせられるということになつております場合に、被害者よりはむしろ加害者の利益という立場から、一方的にこの復旧工事が進められつつある
○田代委員 公平にまたは厳正にやる必要があればこそ、実際の被害者の実情を聞いていただきませんと、技術者の立場からやるならば、全部がはつきりするのだという御説のようにも見受けられますけれども、実はそうではないのでありまして被害者は実際において、これは特別鉱害として自分は被害を受けていると思いながらも、切られてい場合がしばしばあります。
○田代委員 そこにはやはり私は問題があると思うのでありますが、これは意見は別としまして、結局鉱害を復旧するという、その対象なるものが被害者でありまして、過去の実績から見ましても、被害者の発言というものが、ほとんど軽視されておりまして、むしろこれをほんとうから申しますと、遂に中心的にその被害者の発言を重要視し、それに基いてどんなにするかという点が取上げられませんと、ほんとうの目的は達せられないわけであります
日本は、この破壞を最初に受けた被害者でありますから、従つて、このことによる大きな警戒、大きな恐怖に対するわれわれの態度というものを世界に向つて警告する日本は、特殊な立場におるということもまた認めなければなりません。こういう脅威を世界に向つて警戒を求め、関心を新たにするという、むしろ日本は、この意味においては、唯一の特別なる立場におるということを私どもは自党するのであります。
委員長報告) 第三〇 戸籍法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第三一 金十丸返還に関する請願(委員長報告) 第三二 在外公館等借入金支拂促進に関する請願(二件)(委員長報告) 第三三 機帆船積貨物の海上保險料率引下げに関する請願(委員長報告) 第三四 超過供出に対する課税および桑園の二重課税撤廃の請願(委員長報告) 第三五 所得税調査委員制度設定に関する請願(委員長報告) 第三六 豪風雨被害者
請願第四百八号、豪風雨被害者に対する税金減免の請願、本請願は前回の台風によつて鹿兒島県を中心とした地方は大被害を蒙むつたので、実情に即した減免の処置を早急に講じられたいとの趣旨であります。被害者を若干でも救済する意味で、この趣旨は妥当であると認めて採択しました。
委員長報告) 第三〇 戸籍法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第三一 金十丸返還に関する請願(委員長報告) 第三二 在外公館等借入金支拂促進に関する請願(二件)(委員長報告) 第三三 機帆船積貨物の海上保險料率引下げに関する請願(委員長報告) 第三四 超過供出に対する課税および桑園の二重課税撤廃の請願(委員長報告) 第三五 所得税調査委員制度設定に関する請願(委員長報告) 第三六 豪風雨被害者
そこでこういうふうに一応予防行政というものの運営の一つの派生した問題として、被害者が六十人も出て、それが治つたというのは退院したということであります。昨日総理にも写真を見せましたが、「あけび」の熟んだような恰好になつている。それが少し栄養を失うと直ぐ元に戻つてそうして非常に伝染性が強いので、その辺では爆裂弾を抱いたような気持でいる。そうして乳幼児であるから母親は必ず看護しなければならん。
宮城県の岩ヶ崎町に発生いたしました百日咳予防接種等につきましては、厚生大臣といたしまして被害者に対して心から御同情申上げている次第でございます。百日屡の予防接種は予防摂取法により本年六月三十日から実施されておりまするのでございまして、岩ヶ崎町においてその実施以前の昨年十一月下旬、宮城県若柳保健所の勧めによりまして実施いたしましたものでございます。
○田代委員 大分はつきりして来ましたが、これを大体かりに百億の被害としましても、こういう火のついた被害者に対する復旧を、五箇年間にも長く延ばすということは、非常に私どもは不満であります。
○田代委員 今の御説明によりましても、私が最初に申し上げました被害者の立場からこの問題を理解し、また立案し解決していただきたいという点は、十分理解されておらないのであります。実際の被害者の話を聞きますと、また現地で私ども知つておるところによりますと、被害者は非常に弱いのであります。
○田口政府委員 その点につきましては、工事の完了計画に従いまして、できるだけその工事の完了期間内に、これが完成させるようにいたしておりまするが、万一工事が期間内にできないというようなことのために、被害者に非常な迷惑を及ぼすというような場合には、施行者を変更することによつて、これが被害者への損失をなるべく起さないような建前で、参りたいと考えております。
請願第四百八号、「豪雨被害者に対する税金減免の請願」、本請願は、鹿兒島県を中心として台風の被害によつて、被害者は大いに苦しんでるので実状に即した減免の処置を早急に講じられたいという趣旨であります。甚大なる被害状況に鑑みまして、この趣旨は妥当なものと認めまして採択しました。
輸出信用保險特別会計法案(内閣送 付) ○日本專売公社法の一部を改正する法 律案(内閣提出・衆議院送付) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるための一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣提出・衆議院送付) ○小委員長の報告 ○超過供出に対する課税および桑園の 二垂課税撤廃の請願(第三百四十九 号) ○所得税調査委員制度設定に関する請 願(第三百五十四号) ○豪風雨被害者
さらに、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律にも同様なことが書いてあるのでございますが、これは特別の場合によつてその納税の負担義務を果すことのできない特別な人に対するものであります。今日観光ホテル業を営もうというような人たちは、この條文に当てはまるとは断じて考えられない。
八六号) 二二 男鹿半島を国立公園に準ずる区域に指定の 陳情書外一件 (第一八七号) 二三 三陸海岸を国立公国に指定の陳情書 (第二〇 六号) 二四 国民健康保險事業に対する国庫補助増額の 陳情書 (第二〇八号) 二五 結核患者療養費全額国庫負担の陳情書 (第二一七号) 二六 柔道整復術検定試験に関する陳情書 (第二二三号) 二七 台風による被害者
○玉井委員 私の方も直接の被害者として、ぜひ上程していただきます。
もし通商産業省がこれらの全責任者であるとするならば、まず第一鉱害の問題は経理問題でなくて、これは社会問題でするということが第一点、それからその被害はあらかじめ予測しないうちに被害が起る場合が多く、またいかに戰時補償とは言え、そこに炭鉱というものが介在しておるだけに、炭鉱は国家の強制によつて掘つたにもかかわらず、被害者は炭鉱にその窮状を訴えるようになつて来る。
広い意味の賠償の中に補償も入るのでありまして、ただ被害者の側から見れば同じなのです。官庁に過失があろうが、なかろうが、とにかく拘禁されたという事実がある。それに対して或る程度の補償をするということが人権擁護のために必要なんだ。
各県の知事及び副知事及び加害炭鉱の代表及び被害者代表、これが網羅されております。山口県におきましても同様山口地方鉱害対策協議会というものがございまして、これもやはりメンバーは二十五名で石炭局長が会長をいたしております。山口地方鉱害対策協議会、九州地方鉱害対策協議会はメンバーの数におきましてもまた構成内容におきましても同様でございます。
昭和二十二年法律第七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収、猶予等に関する法律)の趣旨も同様である。 昭和二十四年十一月二十五日 観光事業振興方策樹立特別委員長 栗山長次郎 以上がその回答文でありますが、これを委員長よりそれぞれ回答するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕