2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
ただ、一般的には、気候変動問題は因果関係を踏まえた加害者と被害者が存在する問題であって、この不正義を正そうとする考えであるというふうに理解をしています。
ただ、一般的には、気候変動問題は因果関係を踏まえた加害者と被害者が存在する問題であって、この不正義を正そうとする考えであるというふうに理解をしています。
○国務大臣(萩生田光一君) 性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことであるから、子供たちを性暴力の当事者にしないための教育や啓発に関する取組を強化していく必要があります。
この免許の再授与の審査の基準については、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されるというふうに考えております。これに反して身内をかばうような審査がなされないよう、我々もきちっとチェックをさせていただきたいというふうに思っております。
また、被害者保護の観点からは、子供の性的なトラウマに対応できる専門家の育成と、こういったことも重要だというふうに思っていますが、こうした施策の充実についてどのように現状考えていらっしゃるか、これも発議者にお伺いをします。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
ただ、選挙中ですから、ゆっくり考えたり相談に行ったりという時間もなかったというような経験があり、また報道記者をしていたときにも、事故被害者の元に、通夜も終わっていないのに、保険金入りますよね、金融商品いかがですかというふうに御紹介の電話が掛かってきたことも目の当たりにして、大変言葉を失いました。悪質事業者というのの悪質度というのは我々の想像を超えるものだというふうに思います。
今後、仮に本改正案が可決、成立し、投票人名簿にも閲覧制度が創設された場合、DV、ストーカー被害者の保護を図る観点から、選挙人名簿と同様、厳格な制度運用が不可欠であると考えます。被害者保護の観点から、投票人名簿の抄本の閲覧許可についてはどのような運用がなされるべきとお考えか、発議者の御認識を伺います。
○西田実仁君 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者に係る投票人名簿の閲覧許可の運用方針等についてお聞きしたいと思います。
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。
今の法律には、基地からの被害者が加害者として監視される、そういう性格を持った法律になっている。基地周辺自治体や住民の声を聞いていないということですが、要するに、沖縄を始め基地で苦しむ自治体や住民の声をまともに聞かずに法案を提出したということであります。 今、普天間基地周辺の住民は第三次爆音訴訟の提訴に向けた準備を進めています。
私が聞いているのは、とにかく基地からの被害を受けている人たちは、基地機能の阻害の加害者の対象になる前に基地からの被害者だ、そういう被害者が現に存在するのに、そのことについて有識者会議で、法案を準備する過程で議論しなかったのはなぜですかと聞いているんですよ。
委員からもちょっと、一部御紹介をいただきましたけれども、主な記載につきまして申し上げますと、被害者が障害を有する場合には、被害者が身体的、精神的、又は社会的に脆弱であり、判断能力が不十分であることから、そのような特性に付け込んで行う性交等は被害者の法益を侵害する行為であり、そのような特性に応じた対処の検討が必要であることにつきましては異論がございませんでした。
これ、延長は一年ごとに行うことになっているんですけれども、紹介をしたように、外出への不安、窓口での手続することへの負担に加えて、身の危険を感じるような加害をする者が数年程度で被害者に対する執着はなくなるはずもない、被害者の私がなぜ毎年つらい思いしなくちゃいけないのかと、思い出したくない、状況が変わることなんてあり得ないといった声も寄せられているんですね。
あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、被害者から事情を伺うに当たって、それぞれの事情に十分配慮し、事案に応じた適切な配慮に努めているものと承知をしております。
原告団、弁護団は、提訴していない人、これから発症するであろう被害者も含め、全ての被害者の補償制度の早期確立を求めてきたわけでございます。 十八日の基本合意では、まず、国の補償制度がつくられることになりました。これ自体は大変大事なことだというふうに思います。 一方で、この枠組みでは、建材メーカーの賠償については裁判をしなければならないということになって、課題が残ったわけですよね。
○萩生田国務大臣 これは、成立をした暁には、十九条にも示されているように、学校の設置者が専門家の協力を得て調査を行うことに関して、法律に詳しい弁護士や児童生徒性暴力等に詳しい医師、臨床心理士等の協力を得ることにより、より精緻な聞き取りや被害者に配慮した対応も可能となり、公正な事実確認につながるものと考えています。
今回、立法に当たって、ヒアリングにおいても、実は被害者、当事者からもお話を伺いまして、されたときは何をされているか分からなかった、時間がたつに従ってその大変さをよく理解した、当時は声を上げられなかった、こういうことでありました。
次に、都道府県教育職員免許再授与審査会においては、被害者の立場からの意見を反映させるために、保護者の立場の審査員を選出するとともに、審査の過程において、被害経験当事者、被害者そのものはなかなかつらくて出られないということがありますので、サバイバーの方とか、保護者、支援者、児童精神、児童心理の専門家等の意見を聞くことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
建設業に従事していた方々の石綿による健康被害を被ったことについて、被害者の方々、そしてまた、御遺族の皆様方の長年の苦しみ、そして御負担、悲しみ、こういったことに思いを致すときに、先日総理も謝罪をされましたが、私としても改めておわびを申し上げるとともに、先生、今申し上げたとおり、今後二度とこのようなことが起きることがないように、環境省としてもしっかりと役割を果たしていきたいと考えております。
改めて、先ほどの近藤先生のお答えにも重なりますが、建設業に従事された方々が石綿によって健康被害を被られたことについて、被害者の方々、そして御遺族の方々の長きにわたる御労苦、そして苦しみ、また悲しみについて思いを致すときに、総理が謝罪をされたと同じように、一内閣の環境大臣としても改めておわび申し上げる次第です。本当に申し訳ありませんでした。
菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。飛散防止策に責任を負う官庁として、今後のアスベスト対策に臨む大臣の決意をお伺いします。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これは、現行の故意による被害者死亡という条件から大幅に拡大され、極めて広い範囲の犯罪が含まれることになります。現行では、対象者の立ち直りを考慮し、家庭裁判所がきめ細かい処分を行うことを考えていますが、今後は一律で検察に逆送致されるというのです。再犯防止の点からも逆効果になることは明らかですが、法務省からは納得のできる説明はありませんでした。
そのことが大切なことだとは分かっていますが、そのことを理解するのに大切なもの、被害者の視点が欠けていると思います。加害者が自分の罪と向き合い、その重さを分かること、そして責任を果たしていくことがなされていないことが問題なのです。 この言葉を聞いて、本法案の改正においても被害者側の視点が不十分であると感じるのは私だけではないのではないかと思います。
○政府参考人(吉永和生君) 未提訴の被害者に対する補償の考え方につきましては、一昨日締結いたしました基本合意書の第三に記載しているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
○芝博一君 是非、地域の被害者の皆さん方に寄り添ってというその思いをしっかりと今後とも小泉さんとしても、担当中は、担当所管庁は経産省、現場を担当するのは東電になるんだろうと、こう思っておりますけれども、しっかりと助言なりアドバイスなり、また声を上げていただきたいと思っております。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、政府の基本方針においては、最大限の対策を講じてもなお海洋放出に伴って発生する風評被害の賠償について、画一的に賠償期間や地域、業種を限定することなく、被害の実態に見合った必要十分な賠償を迅速かつ適切に実施する、そして、損害に関する立証の負担を被害者に一方的に寄せることなく、被災者に寄り添って迅速に対応するといった観点から、東京電力を指導していくこととされています。
被害者の願いに応え、同時に少年の立ち直りを支える運用が求められていますが、少なくとも現在一定の機能を果たしているというのが法務省の評価でありました。 家庭裁判所はどうでしょうか。 少年審判における被害者の手続参加や調査官による被害者、遺族への聞き取り調査などにおいて、実務上どのような工夫がされているでしょうか。
中には、表面的な被害者理解にとどまりまして、自らの加害事実に対しての反省の気持ちや、また被害者に対しましての謝罪の気持ちが十分に涵養されていないと、こういう場合もあるというふうに伺っております。
少年法上、少年事件の被害者やその御家族の少年審判への関与につきましては、平成十二年以降の改正によりまして、まず平成十二年の改正として、被害者等が記録を閲覧、謄写できる制度、家庭裁判所による被害者等の意見の聴取制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判結果等を通知する制度が導入され、平成二十年の改正によりまして、死傷事件の被害者等が少年審判を傍聴できる制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度
こうした観点から、文部科学省においては、子供たちを性暴力の加害者にも被害者にもあるいは傍観者にもしないための命の安全教育の推進のほか、各教育委員会に対しまして、教員や児童生徒を対象としたアンケートの実施など実態把握に努めること、あるいは被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなど専門家等による適切な支援を行うこと、さらには、調査等に当たりまして、事案に応じては弁護士や医師等の外部の専門家の協力
同時に、先ほど大臣がおっしゃったとおり、被害者が子供だからこそ、自分に起きたことを具体的な言葉にして周りの大人に伝えることというのが大人以上につらい、困難を伴うというのは明らかだと思うわけです。そのため、学校現場で子供に対する教師からの性暴力事案が発覚した場合、その事実確認というのは本当に丁寧に行う必要があると思います。
教員による児童生徒への性暴力被害等につきまして被害者から訴えがあった場合、時間がたってから訴えがあった場合、たとえそれが長い時間を経過してからだったとしても、可能な限り事実関係の確認を行うことが望ましいと考えております。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それがこれだけの被害を生み、長く長く苦しむ被害者を生んでいったということだと思うんですね。 ですから、本来からいえば、私自身の考え方を申し上げれば、時の経過だけを理由に切り捨てるというのは、被害に苦しむ当事者からすれば極めて理不尽だというふうに思いますよ。その点は思いを共有できますよね。
地裁と高裁で判決が分かれるというようなものでございますので、そういう意味では非常に難しい時間のかかる案件であったというふうに思いますが、しかし、最高裁において、HBeの抗原陰性慢性肝炎の発症時を起算点というような考え方であるとすれば、これは、除斥というものに関して今までの考え方とは変わってくるわけでございますので、本事案については、そういう意味では他の被害者の方々と同じ対応になるということでございますので
最後の四行を読みますけれども、「極めて長期にわたる感染被害の実情に鑑みると、上告人らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、国において、関係者と必要な協議を行うなどして、感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するものである。」
今回の建設アスベストの問題をめぐる被害者の多くが建設労働者であったり一人親方であるわけでございますし、そうした被害者の御本人ですとか御遺族の皆様のお苦しみや御苦労、本当に察するに余りあり、建設工事の現場でこのような問題が発生したことに鑑みまして、本判決、極めて重く受け止めておるところでございます。
例えば、日本学生支援機構の二種奨学金の所得制限撤廃は今すぐにでも可能でありましょうし、教育の無償化については虐待等の被害者の若者にも適用することもできるはずです。 スライドの九に参ります。
しかしながら、違反をして、たまたま乗った車ですから、毎回やっていればそんな事故もないんでしょうけれども、いつもは自転車で、たまたま雨の日に乗った、夜道に乗ったときに事故を起こしてしまったと、こういった場合に被害者に本当に任意保険が適用されるのか、違反しているわけですから適用されるかどうかということもクエスチョン。