2021-06-11 第204回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(加藤勝信君) まさに今委員御指摘のように、五人の方が帰国して以来、お一人の拉致被害者の方の帰国も、また帰国に向けての具体的な道筋も見出すことができないと。甚だ遺憾でもありますし、そして、拉致被害者の方はもとより、御家族、また拉致被害者の帰国に向けて一生懸命に活動されている皆さんに、本当に申し訳なく思っているところであります。
○国務大臣(加藤勝信君) まさに今委員御指摘のように、五人の方が帰国して以来、お一人の拉致被害者の方の帰国も、また帰国に向けての具体的な道筋も見出すことができないと。甚だ遺憾でもありますし、そして、拉致被害者の方はもとより、御家族、また拉致被害者の帰国に向けて一生懸命に活動されている皆さんに、本当に申し訳なく思っているところであります。
大臣は全ての拉致被害者とおっしゃいました。政府は被害者の数を正確に把握しているのでしょうか。加藤大臣、お聞かせください。
拉致被害者御家族、そして被害者御本人の方々、一年一年と年を重ね、御高齢となっていらっしゃる中、拉致問題の解決にはもはや一刻の猶予もないとの切迫感を共有させていただいているつもりです。
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたけれども、五人の拉致被害者の方が帰国をされてから一人の拉致被害者の帰国も実現できていない、また、そうした中で、めぐみさんの帰国のために本当に一生懸命に活動され、そして、その手に抱きたいという思いを持っておられた、また、家族の方もそう思っておられた滋さんが亡くなられた、そして、それから更に一年が経過をしたということであります。
拉致被害者として認定されていない特定失踪者の中に確実に北朝鮮にいることが分かっている複数の日本人について、政府は把握をされているはずです。二〇〇六年以降、この十七名以外に拉致被害者の認定がされておりません。
済みません、ちょっと手元に今すぐ出てきませんので、ちょっとお待ちいただきたいと思いますが、基本的には、まず、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現ということがその中に当然、一項目めというのは、あったところであります。 それから、ちょっと後半だけ読ませていただきますが、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす。
○福島みずほ君 最高裁判決、裁判長の補足意見で、男性患者二人、最高裁の原告二人と同様の状況にある感染者の問題を含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、関係者と必要な協議を行うなどし、感染被害者の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとあります。 これに対して、どのように対応されるんでしょうか。
最高裁判決は、除斥を適用することが被害者救済に反する不合理な結論となるため、除斥があることを前提としながらも、起算点を遅らせるということ、解釈によって、結果的に除斥の適用を回避したと考えております。 そもそも、除斥ということはどうなんだろうか。B型肝炎被害は、四十年以上にもわたって国が放置してきた集団予防接種における注射器の回し打ちの被害であり、被害者は全国民の犠牲になったと言えます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 対象者として想定しておりますのは、低所得の方、生活保護を受けられる方、あるいはホームレスの方、DV被害者の方、あるいは人身取引被害者等の方、そういった様々な生計困難を抱えている方々でございます。
引き続き、米国などとも緊密に連携しつつ、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力を尽くしてまいるという考えでございます。
拉致被害者の御家族も御高齢となる中で、拉致問題の解決には一刻の猶予もないというところでございます。拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府一丸となって全力を尽くしてきておりますですし、引き続き全力を尽くしてまいるという考えでございます。
また、ワーキングチームに参加させていただきまして、被害者の方々の直接の声、あるいは関係者の御議論をいただく中においてその思いを強くさせていただきまして、これはしっかり取り組んでいかないといけないという思いで来たわけでございますが、ただ、私どもの事務方のハンドリングの問題ですとかあるいは対応において大変至らない点があったとすれば、これは私の不徳の致すところでございますので、これはしっかり反省しないといけないというふうに
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
一端を挙げれば、豊田商事は被害額二千億円、被害者三万人、安愚楽牧場は被害額四千二百億円、被害者七万三千人、ジャパンライフは被害額二千百億円、被害者一万人、ケフィア・かぶちゃんグループは被害額一千億円、被害者三万人など巨額の被害を出し、実に多くの人たちに被害を与え、生活を破壊し、裏切って苦痛を与えてきたのです。
岸本周平君紹介)(第一七二〇号) 同(重徳和彦君紹介)(第一七二一号) 同(日吉雄太君紹介)(第一七二二号) 同(牧義夫君紹介)(第一七二三号) 同(松田功君紹介)(第一七二四号) 同(金子恵美君紹介)(第一八三五号) 同(近藤昭一君紹介)(第一八三六号) 同(佐々木隆博君紹介)(第一八三七号) 同(柚木道義君紹介)(第一八三八号) 同(吉田統彦君紹介)(第一八三九号) レッド・パージ被害者
に関する調査 (臓器移植に関する件) (戦没者の遺骨収集事業に関する件) (国産新型コロナウイルスワクチンの開発及び 生産の推進に関する件) (未批准のILO基本条約の批准に向けた取組 に関する件) (子どもの権利擁護のための意見聴取の在り方 に関する件) (東京オリンピック・パラリンピックの開催に 係る新型コロナウイルス感染症のリスクの評価 に関する件) (建設アスベスト被害者
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベストの被害者の方々には、国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして建設業に従事していた方々が石綿による健康被害を被ったことについて、被害者の方々や御遺族の方々、本当に長きにわたり大変な御負担とお苦しみをいただいてきたわけでございまして、本当に心からおわびを申し上げます。
私、もう政府がやると決めたら、やっぱり絶対に安全、安心、徹底して対策取っていただいて、誰もこの被害者、犠牲者が出ないような体制、具体的につくっていただきたい。やっぱり政府の答弁は分からないんです、それが。今検討しておりますとかね。だから国民は不安になるんですね。是非とも、大臣の御尽力に期待していますので、よろしくお願いします。 以上でございます。
この問題の本質は、他の津波被害者と違い、原発事故による捜索打切りがなされたこと、そして、その場所が中間貯蔵建設予定地にされたことです。津波被害が三月十一日午後三時三十六分、翌朝三月十二日の午前八時、つまり十六時間が経過したときに全町避難となりました。その後、立入禁止区域となり、父親も我が子を捜しに入ることは許されませんでした。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○伊藤孝恵君 大変残念な答弁ですし、被害者のシグナルをどうやって発見するのか、見守り機能の実効性の担保についても、自治体に強化交付金とか、協力員、サポーター、金融機関、コンビニ、宅配業者等の協力者、これ郵便局も入っているんでしたっけ、そういった協力者、こういった見守りネットワークがほとんど機能していないというのは、予算もないし、人もいないし、スキルもないということです。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
二〇〇二年に五人の拉致被害者が帰国して以来、一人の拉致被害者の帰国も実現しないまま、ただいま委員がおっしゃいましたように、この二年間に、有本嘉代子さんと、そして、明日六月五日は横田滋さんの御命日ですけれども、このお二人が御逝去されました。お二人の御存命中に恵子さん、めぐみさんとの再会を実現できなかったこと、政府として本当に申し訳なく思っております。 拉致問題は、菅内閣の最重要課題です。
拉致被害者の御家族も御高齢となる中、二〇〇二年に五人の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現していないことは大変残念に思っております。 拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府一丸となって、経済産業省としても全力を尽くしてまいりたいと考えております。
一方、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険は、自動車等の運行によって人の生命又は身体が害された場合に交通事故の被害者等に支払われる保険であると承知しておりますけれども、令和元年度中の傷害による損害への自賠責保険支払い件数は、損害保険料率算出機構が公表している統計によれば、百一万八千二百七十四件となっております。
事故の捜査結果に納得できない被害者にとって大きな不利益となる問題であり、誤った統計に基づいて作成された政府の交通安全政策の信頼性を損なうものだ。徹底した検証、総括を求めて、質問を終わります。
○塩川委員 実態をお聞きすると、交通犯罪に詳しい弁護士の青野渉氏によりますと、警察署の交通事故対応として、被害者から警察に診断書が提出されると人身事故の扱いになるが、診断書が提出されなければ物件事故として扱われるということで、最近は、警察官が診断書を提出しないように被害者に促すことが多いという。
特にドローンの安全性の確保が図られるものと理解をしておりますが、自動車の事故において被害者救済のための制度と同じような保険制度の構築、そして、ドローンに対する社会的な信頼性、受容性の更なる向上を努めていかなくてはいけないと思っておりますが、その点、大臣の御所見を是非お聞きをいたします。
今般の法改正によりまして実現をいたしますレベル4の飛行につきましては、言うまでもなく、第三者上空を飛行し、地上の人の安全を損なうリスクが生じることから、国による許可、承認の条件といたしましてこの保険の加入を求めるなど、必要な被害者救済策について検討してまいりたいと、こう思っております。
まずお聞きしたいのは、今回、裁判を起こしていない被害者の方やあるいは今後発症する可能性のある被害者で、給付金の対象となる方々の人数とかあるいはそれに係る予算額、これはどの程度だと見込んでおられますでしょうか。
そして、今回の法案の対象となる被害者が一人も漏れなく給付されるためには、制度の周知と申請の支援というのが大事だと思います。 労災を、現に給付を受けている方は、これについてはもう、建設業で働いていた方というのは当然全て基本的に把握されているというふうに思います。
○宮本委員 全面救済そして全被害者ということを考えた場合に、やはり今回の法案はまだ足りないところが幾つもあると思っております。 先ほど来話がありますけれども、裁判での賠償額の半分については国が出す。だけれども、もう半分は、建材メーカーの賠償責任は裁判で争い続けなければならないということもあるわけです。
北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。これらは、議論をしなかったために守るべき人権を守れなかった事例であり、教訓とすべきと思っています。 平和主義について申し述べます。 最近、ASEAN諸国で行われた世論調査によれば、どの国においても、日本は世界中で最も信頼できる国との結果だったと聞きました。
今年一月、元慰安婦などが日本政府に対して損害賠償を求めた訴訟の判決をソウル地裁が出した際、韓国政府は、日本軍慰安婦被害者問題は世界で類を見ない戦時の女性の人権じゅうりんであると断罪をしています。
ドイツ、米国など日韓以外の第三国でも広がっている慰安婦像や碑文には、被害者数として二十万人、何十万人、数十万人とおびただしい数の説明書きがありますが、そもそも、この二十万人説、慰安婦二十万人説は一体どこから出てきているのでしょうか。また、政府が慰安婦二十万人説を否定する根拠はどこにあるのか、教えてください。
和牛商法やジャパンライフなど、預託商法は何度も大きな被害を出し、被害者の救済が不十分であったにもかかわらず、抜本的な規制は先送りされてきました。大臣の姿勢を改めて伺います。
これらの対応が不十分なまま契約書面のデジタル化を進めるのは、新たな被害者を生み出すことに直結するのは明らかです。 このような問題点についてどのように認識していますでしょうか。
会社が破綻したときの清算の際には、だまされた被害者への返金よりも雇用されていた従業員の給与が優先されると聞きました。確かに一般の企業であればそのような扱いに合理性があるとは思いますが、詐欺的商法に加担した者が被害者よりも優先されるというのは心情的に納得できません。 今までに問題となった豊田商事、安愚楽共済牧場など具体例で、清算はどのようになったのかを御説明ください。
それでは、残りの時間で、これも総務委員会で何回かやらせていただいております、北朝鮮向けの、拉致被害者や特定失踪者に向けたラジオ放送についてお尋ねしたいと思います。 政府の方としては、拉致対策本部が「ふるさとの風」というラジオ放送を持っており、それから、民間の特定失踪者問題調査会が「しおかぜ」というラジオ放送を行っております。
当時の籾井勝人会長は、二〇一四年一月の会長就任以来、日本軍慰安婦被害者に関わる問題で歴史の事実を歪曲する発言を行い、放送法への著しい不理解を露呈する発言を繰り返し、公共放送の会長としての資質が深刻に問われました。視聴者・国民の皆様の信頼は大きく損なわれました。 また、NHKやNHK子会社で、職員のタクシー券の不正利用や子会社職員の着服問題など不祥事が相次ぎ、会計上の信頼も大きく揺らぎました。
また、そもそも長く苦しんだ被害者を時の経過だけを理由に切り捨てるということ自体が不合理です。そのために、昨年の四月に施行された改正民法では、除斥期間の解釈ができないというように改正されています。是非その点を踏まえて、是非しっかり検討していただきたいと思います。 次に、質問に移ります。
裁判長は、これ極めて長期にわたる肝炎被害の実情を鑑みると、本件原告らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、国において関係者と必要な協議を行うなどして、感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとの補足意見も付いております。