2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
ただ、そこもやはりその個人のプライバシー権の問題が強く関わってきますので、そうした回答を求める際に、どのような文言が適切で、また、どのような回答範囲が許容されるのかということは、まさに行政法の先生とか法律の専門家の知見が必要なところであるというふうに思います。
ただ、そこもやはりその個人のプライバシー権の問題が強く関わってきますので、そうした回答を求める際に、どのような文言が適切で、また、どのような回答範囲が許容されるのかということは、まさに行政法の先生とか法律の専門家の知見が必要なところであるというふうに思います。
委員御質問の、何法に基づく訴訟になっているかという点につきましては、例えば、地方行政法でありますとか、あるいは行政事件訴訟法に基づいて訴訟となっていると承知しております。
行政法の宇賀先生、紹介されていますが、何が政令で認められるのか、何が法律で規定すべきかということにおいて、本質的決定は議会自ら下すべきであると、このような重要事項留保説というのを紹介されているんですね。 このケースに当てはめて考えますと、私やっぱり、二百十万円の方々が窓口二割負担、二倍になって、百九十万円の方々は一割負担であるということは、本質的な決定だと思います。
具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
参与員は、元判事や検事、弁護士、また元外交官や、国連や難民支援のNGOの役員、また地域研究者、国際法や行政法、国際政治などを専門とする学者の先生、そしてジャーナリストなどから成り立っています。これは法務大臣が任命します。実際には、三人一組でこれまでの案件や記録を検討し、必要があれば証拠を求め、また、申請者本人の意見を聞き、質問して、その意見を踏まえて審査請求に対する判断がされます。
現在の行政法、地方自治法の研究者、法学者としての立場からの発言となります。 四つ目、最後になりますが、括弧内に子供、福祉、保健、災害等を記述しておりますが、私の職歴と関係した分野が現在の研究分野となっております。
もう一点が、私の専門の法律の行政法の立場からすれば、行政法又は行政手続法、行政手続条例、両方の面からしたら、やはり反対意見でも、意見公募手続というのがありますので、その趣旨と同じような手続過程での処理の仕方というのが必要なのかなというふうに思います。 意見を出していただいて、それに対して行政側として考えているものをちゃんと提示する、それを、だから、公開の場でちゃんと手続過程を見せていくと。
四 我が国の安定的な海上輸送を担う次世代船員の確保・育成に向け、船員や海運業の意義・認知度を向上させるための情報発信の強化を行うとともに、独立行政法人海技教育機構、商船系大学、商船高専、水産高校等、船員の養成・教育機関への幅広い支援を進めること。
また、国民の海や船に触れる機会として、国民の祝日である海の日を中心に、独立行政法人海技教育機構による練習船の一般公開など、全国各地で海や船に親しむための様々な取組を推進するとともに、ウェブサイトやSNS等を活用した情報発信を充実させております。 今後とも、関係機関、関係業界と連携し、海洋教育を推進し、海事産業への理解の促進に努めてまいります。
大臣は、総務大臣の職権により認定を取り消したということをおっしゃっているわけですけれども、これは放送法の百三条、百四条による取消しではなくて、一般に行政法上の考え方として、行政の処分、今回の場合、認定ですけれども、認定が違法又は不当であったことを当該処分庁が認識した場合に、取消しを認める明文の規定がなくても、処分の根拠規定自体を根拠として職権で取り消すことができるというふうに解されているわけですけれども
行政法上、職権による取消しは認められているということはよく分かりますけれども、この言論報道機関である放送事業者の認定が、明文の取消し規定もなく、この職権によって取消しが行われたということについては強い危惧を感じているところでございます。
この取消しは、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったことを前提としているものでございまして、法律の特別な根拠は必要でないという点が行政法の通説と理解しております。
ちょっと気になったのが、何か個人情報保護法なり個人情報保護条例に基づいて、これが適法なんです、公表していいんですという説明よりも、むしろ、今の、多分、考える考え方は一緒で、これは行政法上の、法的に言うと警察比例の原則、比例原則に従ってと言っているように聞こえるんです。
この取消しは、認定に瑕疵があることを前提としたものであるため、個別の法律の根拠というものは必要でないという点は行政法の通説と理解しております。
損失補償については、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対し、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償ということで、財産権に対する損失補償というのは定められているわけでございますけれども、これは行政法上の学説としてそのように考えられているわけでございます。
行政法や行政でイの一番に習うことでしょう。その法律の規定がこうなっているんですから、私、聞いているんです。何度も聞いている。 すぐれた研究又は業績がある科学者かどうかしか判断基準はないんです、法律上。それを、設置目的だ、過去の、何、審議会。審議会答申が仮にあったら、それを受けて、あなた方政権にある人は、法律改正をして初めてそれが基準になるんですよ。
早稲田大学大学院の岡田正則教授、これは行政法の権威の方でありますけれども、御本人いわく、現在も別のところで政府の委員となっていて、私、特別国家公務員なんですということをおっしゃっておられました。ちょっと私自身は確認しておりませんけれども、御本人はそうおっしゃっておられました。多くの論文も出しておられます。
○武田国務大臣 アルコール発覚免脱罪、これは自動車運転処罰法、法務省のマターになってくるのではないかと思いますが、道路交通法の救護義務というのは、運転者等に交通事故による負傷者の救護を行わせるとともに、交通秩序の回復のため適切な措置をとらせ、それによって被害の増大と交通の危険の拡大を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした行政法上の義務であり、処罰規定である過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
独立行政法通則法に基づいて、事業年度終了後三か月、三月以内である六月までに提出することとされております。 このため、GPIFの令和元年度の業務概況書の公表は、財務諸表提出後の作業に要する日程を考慮し、例年どおり、七月の第一金曜日である本年七月三日に公表することとされておりまして、これはGPIFの令和二年の計画においても定めているところであります。
環境省大臣官房 審議官 瀬川 恵子君 環境省環境再生 ・資源循環局次 長 森山 誠二君 防衛省大臣官房 衛生監 椎葉 茂樹君 防衛省防衛政策 局長 槌道 明宏君 参考人 年金積立金管理 運用独立行政法
これは、地方自治法あるいは地方教育行政法に基づく指導助言だということだと思います。 そして、次に三月二日、二月二十八と三月二日というのは実はそんなに離れていなくて、まさに間髪を入れずだと思いますけれども、初中局長やら総合教育政策局長、あるいは厚労省の子ども家庭局長などの名前でいろいろ通知が発出されております。
あくまで、翌日発出した文部科学省の地方教育行政法に根拠を置いた指導助言、その中で学校の一斉休業について要請をしたところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 私が唯一根拠にできるのは地方教育行政法でありまして、これに基づいて全国の自治体に要請をさせていただいたというところでございます。 先生の問題意識は、多分、総理の要請自体も法的根拠もないし、権限にもないわけです。
地方教育行政法にもし根拠法を求めても、それはあくまで指導助言までですから、結果はある程度同じだと思います。 決して、私は国としての責任を逃げようと思っているんじゃなくて、ここは地方自治体と課題を共有しながら、しっかり出口まで努力をしていきたいと思っているところでございます。