2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
そういった意味で、次の質問に入りますけれども、検察官というのは司法の入口ということで、そういうふうにも言われており、刑事裁判を起こすいわゆる公訴権を持っているということで、独任制の象徴であるということも、独任庁というふうにも言われましたけれども、形式的には行政官ですけれども、司法権の行使と密接不可分の準司法官ということで、法曹三者の一つであるわけですね。
そういった意味で、次の質問に入りますけれども、検察官というのは司法の入口ということで、そういうふうにも言われており、刑事裁判を起こすいわゆる公訴権を持っているということで、独任制の象徴であるということも、独任庁というふうにも言われましたけれども、形式的には行政官ですけれども、司法権の行使と密接不可分の準司法官ということで、法曹三者の一つであるわけですね。
その司法権と密接不可分な関係であるということから準司法官的性格を持つことは御指摘のとおりでございますが、行政官として法務省の下に所属しておりますので、そのような中で一般の国家公務員法の定年の引上げの中で検討したものでございますので、御理解いただきますようにお願いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 裁判官は司法機関でありますが、検察官は準司法官的性格を持っておりますが、他方で行政官であり、一般職の国家公務員であります。そして、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討したところ、勤務延長制度の趣旨が当てはまるというふうに解釈したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官は準司法官的性格を持っておりますが、他方で行政官であり、一般職の国家公務員であります。 勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべきことなどからすれば、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、問題はないと考えております。
また、中東、北アフリカにおける親日派・知日派発掘のための交流事業におきましては、行政官、メディア、民間企業等、さまざまな業界から優秀な若手人材を招聘しており、平成二十七年からこれまでに同地域の十五カ国から約四十名を訪日招聘しております。
今日提案イタシテ居ルヤウナルコトハ、左様ナル種々ノ弊害ヲ予期シテ、是ハ不当ナル案ナリト断定スルベキモノデハナカラウト考ヘル、ナゼト申スノニ、憲法ニ於テ裁判官ノ位置ヲ保証セラレタルノモ、裁判所構成法ニ於テ之ヲ保障シテ居ルノモ、要スルニ行政官ノ意思ナドニ依テ、勝手次第ニ裁判官ノ位置ヲ動カシテハ相成ラヌト云フ精神ヨリ、保障シテアルノデアリマス、 ちょっと飛びますが、 行政官ノ意思ニ依テ動カスコトガ宜シクナイト
他方で、検察官も行政官であり、一般職の国家公務員でございます。そして、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべきであることなどからすれば、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、何ら検察官の独立性を害するものはないと解しております。
○藤野委員 もう終わりますけれども、要するに、一行政官ではなくて、公訴を担うわけですね。司法の独立といった場合、公判だけを保障すればいいんじゃなくて、公判に行くかどうかという公訴提起が政治的権力に左右されないかというのは、これは極めて重要なんです。だから、裁判官に準じた身分保障が検察に与えられている。その身分保障の根幹が定年制度なんです。ですから、今の答弁は全く成り立たない。
他方で、検察官も行政官であり、一般職の国家公務員でございます。そして、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶべきということなどからすれば、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、何ら検察権の独立性を害するものではございません。
○国務大臣(森まさこ君) 昭和二十四年の参議院法務委員会における逐条説明では、同条について、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴機関、公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられた、与えられていたものである、この特殊性は、国家公務員法施行後
公文書管理法を始め、行政文書というのは、その時期の一行政官なり、その時期の政権のものではなくて、後の世も含めた国民共有の財産だというのが公文書の基本理念であります。ですから、その場で渡して相手の人にその渡した年月日が明らかになるということではなくて、後の歴史的な検証にたえ得るということで行政文書は作成されます。
御指摘の点につきましては、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられております、したがって、検察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたものでありますが、国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく
また、先ほどおっしゃった趣旨の点ですけれども、勤務延長の制度について、準司法官であるというような御指摘がございましたが、この点についても、準司法官であるという面と、それから行政官であるという面がございますが、先ほどの身分保障でも、行政官という意味では懲戒処分も裁判官と違って適用されます。
検察官というのは、行政官でありながら、準司法官なんですよね。そういう検察官の政治的中立性を制度上どう担保するかというのは、極めて重要な論点ですよね。例外的に解釈変更で足りる事柄だと私は思わないんですね。 これについて、だって、総理の采配で、政治の采配で検察官の定年延長を左右できるようになったら、政治家に対する犯罪捜査のインセンティブが下がるでしょう、制度的に。
事務方、行政官、公務員には公務員の仕事、僕も公務員をやっていましたから、そのやるべき仕事の内容は別に政治家に劣るものではない。むしろ、こんな人たちよりもよっぽど立派な仕事をしていますよ、この人たちよりも。そうだけれども、こういう緊急事態に本当に必要なのは、政治家が政治の責任を果たすことです。義家副大臣には、引き続き、森大臣を支えて、しっかりお願いをしたいと思います。
今、カジノ管理委員の人事案の中でお示ししております渡路子氏でございますが、この方は平成十一年に医師免許を取得した後、日本医科大学付属病院、千葉県精神科医療センター等において、主に精神科の緊急医療現場において臨床勤務を重ねられるとともに、厚生労働省あるいは宮崎県の精神保健福祉センターにおきまして、精神保健あるいは精神医療の行政官としての経験も有しております。
つまり、私が是非お願いしたいのは、そこに人材を送り込もうとすると、例えば、トップレベルであれば、国連だと、なんかだったりすると、やっぱり元首相じゃないと駄目だとか、有名どころのユネスコとかWHOとか、そういうところだと元閣僚とかが多い、ぐらいですねとか、まあそうじゃないトップの行政官ということも専門性によって多いわけでありまして、別に元大臣じゃなきゃなれないということは全く、むしろない。
そのことを、かかわった政治家、行政官は、誇りを持って、自分は精いっぱいあの時点で、もちろん全部はできない、誰も全能ではない、スペードのエースではあり得ないですから、できることに限界はあるけれども、与えられた状況の中で最善を尽くした、そのことのあかしとして、誇りを持って開くことを受け入れなきゃいけないと思うんですね。それを闇に葬るというのは非常によくない。
更に言えば、国の機密や安全保障にも関与すること、行政官としての公平性についても考えなければいけないんだと思っています。 この募集についてお伺いをしたいんですけれども、これはどんな職員やどんな業務をするのかということをまず期待しているのかを聞きたいのと、何でこれは日給が九千百円なのかという、募集のお給料が九千百円なんです、一日九千百円。
この関係地方公共団体の長その他の者に対する情報提供の求め、これは登記官のみでございますが、これは一種の公的機関等への行政共助の要請をするものであることから、その権限は行政官であります登記官のみが有するというものにしているというところでございます。
また、研修機関では、富山県に一部移転した独立行政法人医薬品医療機器総合機構が海外の薬事行政官対象の医薬品審査研修を実施しております。 それぞれの機関がプランに沿って取組を進めている中、対象機関と地域企業の共同研究が始まるなど、既に移転の取組の成果が得られつつあることから、これらの動きが地域イノベーションの進展などにつながるよう取組を進めてまいりたいと考えております。
東ティモールから、行政官を毎年八人ずつ日本へ、日本の大学院にお招きをする、あるいは日本の防衛大学に毎年二人ずつこれまでも学生が来ていただいて、今年からは防衛大学の大学院レベルにも人を送ってくるという状況になっておりますので、東ティモールとしっかりとこうした教育あるいは人材育成の面でこれからも関係を強くしてまいりたいと思っております。
こうしたいわゆる島原方式の共同浄化槽につきまして、各都道府県の行政官だけでなく、各自治体の首長、トップクラスの方々も対象にしたいわゆるトップセミナーなどで全国の地方公共団体に周知をして、共同浄化槽の普及に努めてまいりたいと思います。
元号法の成立以前に遡りますと、明治以前には元号に関する具体的な法制はございませんでしたけれども、明治元年に出された改元の詔書及び行政官布告によりまして、いわゆる一世一元の制度が設けられましたところでございます。 その後、明治二十二年に制定されました旧皇室典範第十二条におきまして、元号についての規定が置かれたところでございます。