1948-11-26 第3回国会 衆議院 労働委員会 第9号
しかもその一つは、警察官廳の行動の中にきわめて露骨に現われるようになつて來たのであります。私どもは警察の持つているその任務、あるいは警察の機能の問題については、いろいろ意見を持つものでありますが、そのことはさておきまして、その警察の官憲がしばしばそののりを越えて、人民の基本権を蹂躪するというがごとき行動に出ることは、最も忌むべきことであると考えているのであります。
しかもその一つは、警察官廳の行動の中にきわめて露骨に現われるようになつて來たのであります。私どもは警察の持つているその任務、あるいは警察の機能の問題については、いろいろ意見を持つものでありますが、そのことはさておきまして、その警察の官憲がしばしばそののりを越えて、人民の基本権を蹂躪するというがごとき行動に出ることは、最も忌むべきことであると考えているのであります。
私のお尋ねいたしたい点は、憲法の二十八條では、「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、これを保障する。」ということになつておるのであります。そこで十七條の爭議行為の禁止でありますが、これは前の治安警察法第十七條と同じ意味を持つものでありまして、この十七條の條項は排除する、なくしてしまうということについての大臣のお考えを伺いたいのであります。
税務官吏の行動の問題ですが、税務官吏が地方へ潔金の取立てその他相談に行つて、こういうことを言つておる。この税金はむりであるということを私は知つておる、しかし國会がきめたのだ、文句があつたら代議士に言え、こう言つておる。これはほとんど口をそろえて言つている。一部的な現象ではありません。
○殖田國務大臣 今の御質問はなかなかむずかしい問題でありまして、具体的の場合でございませんと明確にはお答えができませんと思いますけれども、今のたとえば農地委員会の書記でございますが、そういう場合にどういう行動をとるかによつてまた違いましようと思います。けれども地方公務員に関する限り、公務員法ができません間は、二百一号の政令が有効に働いておる。
これは私が指摘するまでもなく、憲法の二十八條で團結権、團体交渉権、團体行動を保障しておりますし、また憲法の第十一條では「國民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が國民に保障する基間的人権は、侵することのできない永久の権利として、現在及び將來の國民に與えられる。」
すなわち、衆議院が解散されておつた場合において、政府が最も民主的にどういうような行動をとつてよいかを、明らかにしているものであります。ことに民主政治の理想といたしましては、三権分立の上に立たねばならぬのでありまして、いわゆる立法府の活動が完全でありましても、やはり行政府におきます活動がこれと同様に完全なものでなかつたならば、結局民主政治の理想は実現せられぬものと思うのであります。
○宮城タマヨ君 行動からですか。
実情の関係はあとで申し上げますが、一應あなたは、あらゆる産業というものは、いやしくも國家公共に利益のない産業はないのである、そこで公共の利益に藉口して、團体交渉なり、あるいは團体行動なりを制約するということになれば、一般の公益的産業についても、いろいろな処置をとるというような考え方になるのではないか、もつともそれはよろしくないという見地から御質問されたのてございますが、そういう御質問に対して私はお答
資本化とか、あるいは企業主とかいう私人ではございませんので、結局公共全体の福祉を侵害することになるから、これに憲法十八條に許された各種の團体行動も制約されなければならぬという、あのマツカーサーの書簡がやはり意義を持つて來る。こういうふうに御了解願いたいと存じます。
相当の制約は受けておりますけれども元來公共企業体の從業員のつくつた労働組合なり、あるいはその労働組合の活動する国体交渉その他の團体行動というものは、本質的には一般の労働組合と同じであるべきだという意味合いでわれわれは進んでおります。どこまでもこれら從業員の労働條件の維持改善については、熱意を傾倒してわれわれも心配させていただかなくてはならぬと思つておる次第でございます。
○高橋(禎)委員 政府が良心ある政府ならとおつしやるのですけれども、私は、たとえば吉田内閣のごときは、実に良心のない内閣と、こういうふうに考えておるのですが、そういう内閣が彈劾訴追権を持つておるということは、きわめて非良心的な行動に出ると思うのであります。
○菊川委員 それではお尋ねしますが、この罰則の中で相当の部分というものは公務員とはいつても、その実質は勤労者であるが、勤労公務員であるがゆえに、これに対するところの基本的な人権の一部である團結権、團体交渉権、あるいは團体行動の権利というものを押えているのであります。
こういう行動を禁止するという條文は、人事院規則で出すのであります、その人事院規則はまだできて來ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)そういたしますというと、その國民の政治活動なり、基本的人権を人事院規則で制するような法律を、簡單に通せと言われるあなたの方が無理じやないか。我々は研究して行けば行く程、その人事院規則を見てから、この法案を決めたい。
そういうことになりますというと、こういう片一方に國家公務員法でがんじがらめにして置きながら、今度給與を眞劍にやるとおつしやいますけれども、眞劍の程度というものが、從來の総理のお言葉を新聞などで拜見するというと、若しこれが六千三百円ベースより遥かに下廻るというようなことになりますと、これは給與の面においても、これは決して過激な思想の持主でなくても、生活に困つて、在る不穏な行動が起きるのじやないかということを
又人事関係におきましては、これは今後人業委員会等の活動と相俟つて行動するものでありますから、相当忙しくなると思いますけれども、現在の労務局で両省の人事の仕事をやつておられるのに、両方に人事局を置いて、更に郵政省におきましては次長を置かなければならんというような案を出しておられます。
そして任務を申分なく、りつぱになし遂げるためには、思想と言論と行動の自由を持たなければならない、と勧告されておるのであります。 過ぐる第二國会におきましては、教育事業に対する以上のごとき正当なる要求と自覚から、遂に教育委員会法の成立を見たのであります。
教育の自由が保障される以上は、教師の持つ一切の公民権を侵されることなく、その政治的、公民的自由と團体行動権は確保されなければならないと存ずるのであります。これは公民たるべき者を教育するところの、公民たる教師の本質に由來するものであります。 最後に文部大臣にただしたいのは、教育公務員特例法案は一体いつ上程されるのであるかということであります。
今日見るように、労働者の基本的人権というものを剥奪して置いて、そうして労働者の行動に対して、或いは統制を加えようとするような國家公務員残の通過を急いでおりますが、他面にねいて、これらの公務員に対して生活の保障、そうして眞に安心して、その身心を保ち得るような給與というものに針して政府は何らかの誠意を示してお広ない。
○細川嘉六君 矢野君は、私が、引揚委員会の人たちが引揚促進に対して反対の行動をしているがごときことを言つたように述べられたが、それは間違いである。努力が足りない、心掛けが不完全なものがあると、その点を指摘したのであります。発言は取り消しません。それから私が何かこの議事について脱線したような話でありますが、私はこの間の事件について、舞鶴ナホドカ間の事件について質問しているのであります。
そういうところに可分、不可分の問題は別としても、國家公務員法をやる以上は、どうしても審議をやらなければならぬという責任の上に立つておる内閣としては、なるべく早く予算をつくつて、幸いにして一日から第四回國会があるから、それで審議させるということが、政府の責任ある行動であつた。
その部分は言うまでもなく、從來の労働者が持つておるところの基本的な人権である團結権、あるいは團体交渉、その他團体行動に関する権利を、國家公務員なるがゆえに拘束する、制約を與えるという点が、主としてこの法案改正の要点になつておるのであります。これは非常に問題のある点になることは、今までの多くの論議の際に現われておる。
しかし御承知のように、労働組合法があり、労働関係調整法があり、組合の團結及び團体交渉、團体行動というものにつきましては、いわゆる労働三法というものがあり、非常に廣汎な規定によつて團結、團体行動、あるいは罷業の場合にも法律をもつて規定してある。ここに團結権、團体交渉権という規定が九十八條にあるから、法律はこれを認めておるのだ。
しかし法律が無視されるという場合には、いわゆる法を逸脱した非合法行動になるというわけでございますから、非合法行動であるというようなことは、あまり看過できないということについては、これは御同感くださると思つております。どこまでも合法な範囲内において、健全なる労働運動が行われている場合は、これを助成するというような立場で政府は臨むべきである。
そしてまたその範囲をいかにするかということも、漁民の眞に啓蒙された民主的自覚によつて將來なさるべきであり、今回設定されようとするこの法律は、そのわくを規定し、その行動の範囲を規律するにすぎないものであるということを私どもはまず第一にこの際強く認識して、これが將來の完全活用というものをわれわれ魚民自身の自主的な能力によつて決定して行こうとする意欲をもつて、今度の協同組合法の上程の促進を期待するものなのであります
結局は公務員法の定める人事院制度を、そこへ人事官として出て参ります人々が、何と申しまするか、これを最も合理的に最も有意義に運用して行く、又政府も立派な政府であるならば、その人事院の独立の行動に対して十分の敬意を拂つて、そうしてこれと協同して行く。政府と人事院とがお互に高い目的のために協同するということがなければ、如何なる法規を作りましても到底これは円滑に行われないのであります。
りましたのは、職員が飽くまで職員個人としても、本來職員の有する如何なる権限をも否定されてはならないんだということの原則を規定したわけでありまして、次の第三項と結びつけてお考えになつて頂くことによつて一層御了解頂けようかと思うのでありますが、即ち職員は、そういう職員團体を結成し、又はその職員團体の下において正当な行爲をしたことによりまして、何ら不利益な取扱を受けないという、労働組合法の十一條にあるような團体行動
○木下源吾君 公共の福祉の副うような行動をしておる公務員に対しては、つまり九十八條のような規定は要らんと考えますが、法務総裁はどういうようにお考えになるんですか。(「懲戒権があるじやないですか」と呼ぶ者あり)
○鮎澤公述人 確かにおつしやる通り、日本の労働組合運動についてはどうかいろいろな形ですべての國民が了解のできるような形に行動してもらいたい。こういう希望があることは認めなければならないと思うのであります。それだけにこういう重要な立法については、なるべく廣く会議を興して万機公論に決するような形でやつて行きたい。組合法にしろ、労調法にしろ適用して行つて、どういう点に欠点があるか。
組合自身がその組合の意思において行動しておるのであります。そういう点をお考え願うならば、ただいまの十七條の場合でも介入する。ただ一般の教唆煽動という点を考慮されましても、われわれはそういうことはまつたく問題にならないというふうに考えておるわけであります。
労働者自身、ことに公共企業体の労働者であるならば、一般の人の支持がなくしてその運動を高めて行くということは困難でありますから、その点を考えてもそう軽卒には人の非難を受けるような行動を、組合自身としてもとらないようになるのではないか。その意味において自主的な運動にまかせてさしつかえないものである。私はこういうふうに考えます。
憲法第二十八條には、勤労者に対して團結権、團体交渉権及び團体行動をなす権利、すなわち労働組合運動の自由を保障してあるのであります。しかるに、官公吏その他公務員に対しては、この憲法の保障する基本的人権を、國家公務員法並びに労働関係調整法等によつて、はなはだしく制限をいたしております。
次に法務総裁にお尋ねするが、かつて資本家政府及び政党並びに軍閥政府のもとに、國民の自由と行動を蹂躙するため忠勤をぬきんでたところの思想檢事の一團、檢察権のもとに政界支配を確立せんとしたところの平沼騏一郎、塩野季彦等司法ファツシヨの名をもつて呼ばれる系統、そうした当然檢察制度民主化のために追放せらるべき人たちが、なお今日旧憲法意識をもつて檢察陣営に指導的役割を果していないかどうか。
○野上健次君(続) 現町長は圧倒的に支持されたのでありますが、かかる檢察廳の行動は、権利の濫用であり、明らかに非常識である。司法権の威嚇による行政権の侵害と言わざるを得ない。この際檢察廳は、事件の起訴とともに、これを公衆に徹底周知せしめるようなポスター公告の方法を採用されているかどうかを聞きたい。私は、まだ寡聞にして、わが國檢察制度始まつて以來かかる例を知らないのである。
この権限を濫用されれば、総裁その他の執行機関の自主的且つ機敏な行動が制肘される恐れがあるのであります。でありまするから、権限はこれを限定すべきが当然ではないかと思われます。
それから一方ボード・オブ・デレクターズに大きな権限を持たせてしまいますと、執行機関、総裁、理事、その他に対して、活溌機敏な行動を掣肘することになりやしないか。むしろこれは監査役に近いようなもので余り仕事にはタッチしないようにして置いた方がよいのじやないか。ところが、ここではちよつと申上げてよいか分りませんが、向うの原案には、オーデターではなくボード・オブ・デレクターズとあります。
少くともラジオで放送するということは一つの政治行動でありますし、全國民津々浦々にそれを知らせるということであります。運輸大臣の諮問機関であるべきそのものが、一つの政治活動をとつたという形に——そういう意思があつたかないかは別ですが、そういう形になつたと私は解釈するのでございます。
○中平常太郎君 それでは主事の役目以外に取締員となりますと、いわゆる司法警察員と同じような行動を取らなければならないことになりますし、読んで見ますと小型武器を持つて出て行くということになりますから、そういうふうに職責が加重されて、從來の職階制のままでこの待遇を改正しないでいいということになると、今日までの主事は何をしておつたかということになるのです。