1948-11-30 第3回国会 参議院 運輸委員会 第10号
それはこの下部の意向を代表せず、特に勤労者の基本的人権である罷業権を剥奪し、團結権、團体交渉権の制限など組合の自主的行動を制限し、労働者の生活に不便をもたらし、一方的に脅威を加えて生活不安に陥れているものであると存じます。
それはこの下部の意向を代表せず、特に勤労者の基本的人権である罷業権を剥奪し、團結権、團体交渉権の制限など組合の自主的行動を制限し、労働者の生活に不便をもたらし、一方的に脅威を加えて生活不安に陥れているものであると存じます。
我々はそういうようなことを言いたくもなし、そうあつては私共はいけないとかおうに考えるのでありますが、今こそ参議院が名実共に進歩性を取戻さなければならんし、そうして代表的な行動をすることが正しいと、かように考えておるのであります。
(「時間時間」「うるさいよ」と呼ぶ者あり)況んやこの國家公務員法改正案なるものは、國家公務員が公務員たるの任務に反する行動があつた場合に、その公務員たるの身分を奪うに止まらず、その人が公務員である前に、人間である、國民である、その人権に向つてまで刑罰を加えようとしているのであります。(「淺岡頑張れよ、おい」と呼ぶ者あり)こういうような悪法であります。
政治的行爲の禁止に近い制限は、保守政党が官僚機構と結び付いて大資本の利益を守り、第二、第三の昭電事件を明るみに出すこともなく行い得る行動の自由を確保することができるのであります。
次に職員の任免が一方的でありまして、何ら下部の意向を代表せず、特に勤労者の基本的人権を剥奪し、團結権、團体交渉権の制限など組合の自主的行動を制限し、職員の生活権すら一方的に脅威を與えておるのであります。
さらに第八に、労働者が團結して行動する権利は、資本主義経済機構のもとにおいて、低賃金並びに労働強化、自由なる首切り、そういうものから働く人々を守る意味における正当防衛としての権利として認められ、これが世界的に行きわたつているのであります。
二、日本の公務員は、國家機関の一部として行動するいわゆる官吏のほかに、勤労を提供することを主体とする多数の下級官公廳従業者を含む特殊な実情にあるから、勤労者の團結権、團体交渉その他の團体行動権を、みだりに制限すべきではない。
過去の非を改めて、われわれと行動を共にすることは、非常によろしい。あらゆる労働者、農民に関係しておるあらゆる政党、あらゆる團体が、全部反対している。これはみごとなほどである。
そうなれば暴力にひとしいようないわゆる態度をとつてあくまで議場の秩序を保たぬ行動を今後とられることを私は恐れるのであります。從つてこのことに関しても懲罰にしろとか何とかいうことを言うのではない。
要するに千人の所へ百人の組合、二百人の組合、五百人の組合、これがばらばらに交渉するということは、交渉の相手方ともにこれは時間的な損失もありますし、労働者側から言えば、使用者側から利用され、又はうまく操られるという隙を與えることになるのでありますが、これは分りますが、憲法のこの二十八條に基く「勤労者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利は、「これを保障する」という点から考えて、この憲法の
○政府委員(賀來才二郎君) これは重ねて申して恐縮でありまするが、殊に原さんを捉えて尚失礼でありますが、我々の考えております爭議行爲というのは、要求を出しておるということが一つ、それから集團的に團体行動として行われること、それから第三は正常なる業務の運営を阻害する場合、この三つの用件を持つておりますものが、爭議行爲だという考え方で今日まで進んで参つておるのであります。
よいことではありませんけれども、それが行爲に移らない、相談をしたということが、行動に移らなかつた場合もそそのかしたかどうかということについては、これは非常に紙一重の問題で、判断しにくい。紙一重のような状態にある場合が多い。そういう非常に複雑な、而も判定に苦しむようなものを、なぜこれを入れなければならないかということ、この点を御説明願いたい。
正当なる行為でありながら、その正当なる行為が不当なる行為として廣い範囲に刑法が適用されて、労働階級の権益を守るための行動の一切がほとんど封鎖されてしまう。從つて労働階級は、自分の権益を擁護するための主張を、團体的に行使することができないようなはめに陷るおそれがある。
にかかつたのでありますが、私のやつたことは、全然その程度じや問題にならん、十日で引受けるというようなことで我々は待つておれんというのでありますから、取り着く島がないというような状態で罷業に入つたのでありましたが、この意味は、自分としては万全を盡したつもりでおりましたが、先方でも受入れる余地がないというような返事でありまして、而もその交渉によつて今日ストライキに入つたのではなくして、二十五日指令を発し宣言した通りの予定の行動
そういう場合に、ことに私どもの氣づかうのは、このような法律案を出さなければならぬという考え方をもつて取扱つて参ります場合に、しばしばその犠牲になる者は、ほんとうは労働組合の運営に最も練達の士である造合が多いのではないか、つまり労働組合の自主性を生かして行くために、ほんとうに有能な力を持つた者が、かえつて整理対象になる、こういう場合が予想されないではないのでありまして、いわば労働組合の自主的な行動能力
と申しますのは、労働組合がその組合員全体の意思として、どのような政党を支持しよう、あるいはだれを應援しようということで、組合自身が行動することについては、それぞれ組合全体の成規の機関に諮つて行動いたします場合、それ自体は問題にならないのであります。從つてだれだれを應援して行こう、それがためには組合の資金のうちこれだけを献金しようということ自体は、問題にはなりません。
このような一つのフアシズム的な反動体制の強化を通じて、いよいよ海外に対する侵略の様相を明確に強固に固めるに至つたのでございまして、遂にこのようなことを通じまして、右翼的反動勢力の活発化は、同時に國粋的、軍國主義的、軍事的行動の高揚となつて現われ、今回の、決定的に批判を要する、あののろうべきさきの戰爭となつて参つたのでありまするが、まずわれわれは、この過去の批判を通じて、平和会議の促進懇請へのわれわれの
この意味において、一日もすみやかに独立國家としての行動を熱望するものであります。もちろん、平和なる文化國家の建設と、國民すべてが眞に民主化するには、この上とも連合國の御指導を常に仰がねばなりません。われわれは、この際、連合國への感謝と感激を事実をもつて表現することを忘れてはなりません。すなわち、これこそ日本建設への光明であり、最善の機会であります。
それから第十一條につきましては、これは自主的な労働組合の結成、自主的な行動はできないようなそれから十六條につきましては、これは日本國有鉄道が財政的に自主化を実施していないことをみずから物語つている規定以外の何物でもないと思います。
この罷業権を剥奪するのみならず罷業を敢手しようとするような意図を持つておる者を……或いはその他のいろいろ細かい点を謳つておりますけれども、政治的の行使、あおつてはならないというような條文の謳い方でございますけれども、これらの問題は我々が若い時分、そして東條軍閥政府において行つて來たあの当時の治安維持法、或いは治安警察法というものと全く同一のものでありまして、我々の一切の行動をも禁止しなくてはならないというような
この趣旨を考えますときに、この法案によりまして苟くも國民の公僕である官公並びにそれに関連する業務に從事しておるところの人々がその弊風を慎まれて、そうして法案に示されておるがごとき行動に出られるならば、これは結果としては日本再建のために役立つことであるし、非常に経済の興隆に寄與することになるということは申すまでもないと信ずるのでございます。
○増田國務大臣 御説のような御心配はございましようが、憲法解釈もしくは法律解釈としては、あくまで私が申し上げる通りでありまして、憲法二十八條は労働者の團結権、團体交渉権、その他の團体行動はこれを保障されなくてはならないという趣旨がたしかうたつてあると思いますが、この團体行動を労働組合の活動だけといたしますと、一つの労働組合と他の労働組合とが、また一つの連合会でもつくつていない限りは、二つの組合のデモンストレーシヨン
○久保田委員 日本の公務員は、國家の機関の一部といたしまして行動する。その官吏としての立場のほかに、労働を提供することを大体主体といたしております多数の下級官吏の從業者を含む、特殊な事情にあるから、その勤労者の團結権、あるいは團体交渉権、その他の團体行動を制限すべきでは断じてない、かように思いますが、大臣はどうお考えでございますか。
要するに労働者の團結権、團体交渉権、その他團体行動をなし得る権利は保障されなくてはならない、たしかこういう條文だつたのでありますが、この團体行動というのは、労働組合的な行動ばかりではないと私は思つております。集團として労働者が行動する、そういう行為も保障されなくてはならないという意味だと思つております。
ややもすると業者を無視し、かつて氣ままな行動が見受けられますので、本委員会等においても、本案を通すことについて決して私は拒むものではありません。
從來の諸般の檢挙件数の中におきまして、陸海の警察が協力をいたして取押えました事件も相当あるのでございます、全体の連絡の方針といたしましても、常に陸上の警察より依頼がありました場合におきましては、優先的に船を出し、またこれに対して協力をするという態勢に向つて訓練もし、またそういう行動をとらしておるような次第でございます。
そこでそれらの船をそれぞれ必要な場合におきましては命令をして、必要な行動をとらせるということに配慮いたさなければならないと思つております。たとえば港内におりまする港内艇にいたしましても、違反船が港内に入つて來て行動している場合におきましては、やはり保安官が乘船している限りは、その相手の船に対する権力の発動ができる次第でございます。
○竹谷委員 どうもまだふに落ちませんが、しかしながら大藏大臣は誠意をもつて委員会に対して行動してもらいたいと思う。憲法の規定にも、國務大臣並びに政府委員は國会の会議に出席をして発言することができる。
かくのごとく、これが審議の過程において政府のとつて参りました一連の行動と態度それ自体が、不必要な時間を空費する最も大きな要素となつておつたのであります。
すなわち勤労者が、自己の生活権擁護のために最後の武器でありますところの罷業権その他の團体行動をとることをあえて必要としない程度に、政府は公務員の福祉並びに利益のために十分なる保護の手段を講ずることが、公務員法改正の不可欠の前提条件であることを、忘れてはならないのであります。
○國務大臣(林讓治君)(続) あえて、もしわれわれの行動が惡いものといたしますならば、他日國民の批判を仰いでみたならば、はつきりとするであろうと思うのであります。(拍手) ————◇————— 追加予算等提出に関する緊急質問(多賀安郎君提出)
ただお話の中にあられたように、國立病院のある地方においては、二、三、あるいは五、三病院の患者の中から、あるいは病院外より積極的に病院の中に入つて参りまして、絶対安静を要する第二期あるいは第三期症状の重病人が枕を並べておるにかかわらず、インターナシヨナルの革命歌を高唱したり、あるいは赤旗を院内において振りまわして極端な行動をとられるというような行き過ぎが、地方においては行われておつたようでございます。
と申しますのは、読み方によりましては、いかなる名称たるとを問わず、いやしくも組織をつくつて團体的な行動、あるいは團体を背景として行動してはならぬと書いてあるではないか、これは著しく團結権と申しますか、結社の権利というふうなものもあるのにそれを無視しているではないかというようなことになると思いますが、そうではないのでありまして、いやしくも本人または他の患者の治療の妨げになるような組織をつくつてという前提
それから先ほど局長が御指摘になられたつまりこの通牒の中にはいかなる名称を使用するを問わず、いやしくも本人または他の患者の療養を妨げるような組織をつくつて、團体的行動をしてはならないという文章であるから、さして心配することはない。
ストライキは全然やらないという決意の下に労働組合組織をいたしておりますと同時に團体協約はいわゆる労働組合法に基く團体協約をやつて來まして、何らそこに進駐軍方面から非常な軍の行動に支障を來すようなことを起したことはないのであります。
それからもう一点書いてございますが、組合からの專從職員の問題が書いてございますが、專從職員の問題につきましては、先日からいろいろ御質問ございましたし、御答弁申上げたことと存じますが、政府からの給與は禁止される場合と雖も、公務員としての身分は、代表者としての行動の自由は保障されねばならないこと、この点につきましては、第百一條の改正におきましても、人事院規則によつて認めた條件においてはできるということになつておりまして
○政府委員(辻田力君) 教員組合が從來いろいろな弊害のあるような行動をしたかどうかということについてのお尋ねであつたかと思いますが、いろいろ見方があつて違うと思うのでありますが、例えば最近教育委員会法によつて教育委員会の委員の選挙がございましたが、その際に相当教員組合が活動したというようなことも聞きました。
今回の田中角榮君の搜査についても、檢察当局は意見廳に意見を求められて行動なすつたのであるかどうかということをお尋ねいたしたいと思います。
即ちこの憲法が保障する基本的な人権は、永久に侵すことのできない権利として、國民がこれを享受し得るとかように明記されておりまして、あらゆる権利の保障をしておるのでありまするが、更に憲法二十七條におきましても、勤労者の権利は明確にこれを保障し、二十八條に至りましては、これはもう今日まで労働委員の皆さんがよくお聞きの通りに、團結権、團体交渉権、更に團体行動に関する権利は、勤労階級が明権に保障されておるのであります
併しそれが我々の教養とか、或いは文化の低さにおいて是認され難いときは、即ち我々がそれを信じていないときは、支持しようとする人が極めて少いときは、たといそれが眞理であつても一部の者がこれを強行的に、破壞的に行動によつて実現とようというのは、民主主義に対して根本的に相反すると思います。
三、調停仲裁の手続を必要とする場合にも、罷業権及び團体行動権は確保する。四、生活保障は科学的調査に基く國民的水準を下らない二と。こういうことを決定いたしまして、すでに先々週だと存じまするが、参衆両院議員の皆様方のお手許にプリントととして提出して、法案審議の御参考に供した次第でございます。