1948-12-13 第4回国会 衆議院 本会議 第11号
しかも、その行動たるや、婦人代議士に対して、まことに不謹慎なる行動をとつておるということは、われわれは、この大事なときに見のがすことができない。大藏大臣は、不謹慎きわまるものと考えるのであります。
しかも、その行動たるや、婦人代議士に対して、まことに不謹慎なる行動をとつておるということは、われわれは、この大事なときに見のがすことができない。大藏大臣は、不謹慎きわまるものと考えるのであります。
かくのごとき行動をとつた、これが私の一身上の弁明です。かくのごときことをこの壇上において言わなければならない日本國会の婦人代議士が、いかに侮辱されておるかを、満場の皆様は熟知されたでありましよう。こんなことで、日本の民主主義がどうして行われるのか。そういう吉田内閣によつて、このせつぱつまつた國会が動かされるのか。いかに日本國民が不幸であるか。
そうして、彼の行いました行動は‥‥ 〔「恥を知れ」と呼ぶ者あり〕
又議院の議決により派遣される議員の行動も、それが公のものであるが故に、その場合は院内の延長と考えて然るべきではないかとの説も立ち得るわけであります。ただ議員派遣の場合については、仮に理論上はそう考えられても、そのための規定を欠く現在としては、直ちにこれを懲罰の対象と考えることは如何であろうかとの説もあります。
從いまして、ある行動が現に國会の体面を汚しておる、議院の体面を汚しておるとか、或いは品位を傷つけて現にいる徳いうことであれば、場合によつては、その会期以前の行動であつても、それが現在の議院というものの対面なり、品位を傷つけているという場合には、この問題にし得るのではないかというふうに想像しているわけであります。
勿論こう申しましても、議員たる行動ではなくて單なる私人、一個人としての行動でありますれば、これは院内部の規律ということはそこに及ばないので、議員たる資格、議員たる行動についての内部規律を決めた場合に、これに違反すれば、やはり院内の秩序を乱したということになるのではないかというふうに考えまするので、現行の参議院規則等においては多くは会議、委員会或いは少くともその他の院内部におけることを目標として書いてはおりますが
しない言葉で書かれてありますが、「われころ天晴れ好き教育長、指導主事たらんと馳せさんじて受驗した者、兵庫縣下の五十三名、二時間半の間一心不乱に脳みそをしぼつたその成積の好し惡しは別として、せんころの結果発表された者補欠も入れて十七名、その顔ぶれは縣の課長、視学、主事で半分以上の十名、地方の課長、視学が二名、あとは校長三名、師範教官三名、しかも本應関係の視学は受驗した者皆パス、こうなるとはじめから予定の行動
これを修正したという衆議院の立場を重んじて、これが若し本院でも通過するといたしまするならば、その修正の意見というものは当然行政府の政令を発する場合の行動を縛ることになると私は思うのであります。その点は如何でございますか。
私疑問を持つておつたのだけれども言わなかつたのですが、恐らく閉会中に出るだろう議員派遣の問題にしましても、若し一番シーリヤスに憲法を解して場合には、当然今行われている議員派遣の議決或いは許可は、これは当然まだ閉会になつていないことを前提にするからできるけれども、若し閉会になつた場合、つまり衆議院が解散して、そうして閉会になつた場合は、議員派遣というものは、議員を派遣して調査する、そういう議員を派遣して行動
それはつまりその見解に基きますと、結局衆議院が解散になつた場合には、参議院の行動は停止せられるものである。その中にただ一つ緊急集会というものがあるということが憲法に謳つてある点である。四十七條ですか、閉会のときにおいてつまりこれをやるということは、その場合でもそれを適用するということは、恐らくは憲法に違つておるのじやないか、こういう意図を持つておる。
從つて國会の行動ということはできないために、國会がやらねばならぬことは、どうしても特に緊急なものだけは、参議院が働き得るということが、第五十四條で例外的に規定せられたものであろうと考えます。從つてそれを廣く閉会ということを解釈することは、非常に困難ではないか。昔の議院法で言いますれば、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に停会となるとあつたわけであります。
労働組合が常にどの如何なる爭議においても労働関係法の枠内に行動しておるに拘わらず、例えば労働委員会の調停に感ずるものが常に組合であり、政府や資本家こそが常に調停に服することを肯んじなかつた事実が枚挙に遑がないことを考えれば、(「その通り」と呼ぶ者あり)行過ぎは常に政府や資本家の側にあつた。正に彼らこそは不逞の輩である。
申すまでもなく労働者の團結権、團体交渉権その他国体行動する権利は、憲法第二十八條によつて嚴然ど保障されておるところであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)而して團体交渉の眞價は、労資対等の地位に立つてこそ初めてその眞價を発揮するのであります。然るに爭議を禁じ、その上に認められたところの團体交渉では、労資の力の均衡は破れておるのであります。
それらの点に言及せずして、ただちに幾つかの誤りあるいは行動をとらえまして━━━━━あるいはかかる政党は解消すべきであるというような言辞を議員みずからの口から出されることは、日本における民主政治、政党政治のためにゆゆしき大事であります。
少くとも日本に帰つたならば、しばらく靜かにながめて見直して、それから行動してもらいたいということを話したところ、彼らは聞かない。
つきましては吉田首相御自身あなたに対して、世間が又いろいろ政治上の爭から、首相に傷つけようとするがごとき、そういう政爭的行動は、たとえ私共反対党の立場にある者といたしましても、甚だ賛意を表し難いのであります、ありまするが、苟くも総理の身辺に関しまする疑惑が論議せられまする以上は、これは一刻も速かに綺麗に排除して行かなければならん。かように感ずる者でございます。
特に片手落とか、或いは特に誹謗をするような、極端に誹謗をするような國民の行動は取締りたいと思いますが、併し御承知の通り今日は新聞雜誌の檢閲であるとか、或いは又取締という規則が、戰後非常にいろいろな取締に関する法律が廃せられたものでありますから、当局としても取締には相当苦心があり、又遺憾な点もありますが、成るべく連合國には片手落のこと、或いは又少くとも講和條約までは、成るべく外國の神経、何と言いますか
内閣総理大臣の所轄に属するものでありまして、國会に対しましても内閣総理大臣を通じて出すという形のものでございまして、すべて政府の方に意見を出す、勧告をする、併し政府は又政府の立場において独自の行動をとるということになると思いますが、ただここに入つておられます方々、國会議員であり、関係各廳の官吏の首脳部に当る者であり、又日本におけるこの方面の権威者でございますので、そういう方々が愼重に審議される案であるといたしまするならば
私の希望いたします点は、厚生省当局その他大阪の府市等の方々が、やはりかような言葉をもつて感謝され、敬慕されるに値するような実際の行動をとることに、最善の努力をしていただきたいということであります。一應これで私の質疑は打切ります。
○野本委員 履歴書というものは一片の形式であつて、どういう学校を出て、どういう仕事をやつてきたということだけがわかるのでありましてその者の人格というもの、良心的な行動をする人間であるかどうかということの判定はきわめて困難である。そういう点についてまで注意が拂われておつたかどうかについて伺います。
○事務総長(小林次郎君) 事務局を通じて打診しましたところでは、衆議院は解散中に参議院が特別の行動をとることには反対の空氣があり、從つて本件について立法的措置をとることは困難な模樣であります。
この点におきましては、政党の色彩のなるべくないように、また十分に地方財政を研究し、最も公平な立場で行動するような、そういう人物が出ることをわれわれは要望せざるを得ないのであります。すなわち地方財政委員会法はもちろん地方財政を中心にできておるのでありますから、國家財政中心に傾くような委員会ではよくありません。
われわれは、かかる観点に立ちまして、たとい解散が明白に迫ろうとも、新憲法下の正しかるべき政界、財界、官界を泥土のどん底に陷れたるかかる不祥事事件は、徹底的に、党利党略を超えて究明し、もしこれを故意に解散後に持ち越さんとするがごとき行動が陰になされるとするならば、それこそ、かかる事件を惹起した者以上に政治的な罪惡を犯すものといわなければなりません。
すなわち憲法二十八條は、團結するの権利、團体交渉するの権利とともに、國体行動するの権利を規定いたしたということ、このことは、かかる重要性からであつたのでありまするが、しかるに、これが本法律案によつてくつがえされんとするがごときは、労働階級の断じて承認するところではないのであります。
これに対しましては、まず学校教育の面からいたしまして、学生に対する訓育の面から指導いたしまして、まず彼らの自覚を促して、かような不良な行動のないように努力せしめるという施策を現にとつておるのであります。
社会の指導者の行動というものが、青少年に及ぼす影響の甚大であることはお話の通りでありまして、ことに政治方面においての指導者の言動に不純なものがありますと、その影響は非常に大きなものがあることは私認めざるを得ないのであります。政治は最高道徳であると私は考えるのであります。
○増田國務大臣 労働組合法には主として政治行動をとるものは労働組合と認めない。こう書いてございます。しかしながら極東委員会の示唆にかかるあのデイレクテイヴには、労働組合は政治行動をなしてよろしいということが書いてある。
どこまでも中労委、地労委は独自の立場で調停、斡旋、仲裁ができる、かようなことにはいたしておりますが、併し只今申したような扱いになりますならば、地労委といたしましても、相当その行動については注意するであろうと考えるのであります。更に先程申しましたように、十一條違反の取扱が非常に多くなりますと共に、各縣の地労委を区々な状況が出ておるのであります。
さらにその次に指摘しなければならない問題は、しかも本法律案の中の最も重要なる部分として考えられる点は、労働組合に対してその行動を、組合の自由なる意思によつて、組合の責任においてこれを行使することを拒否するばかりか、労働者のすべてが——最後の労働者に保障された一つの実力行使としての爭議行為を禁止しておるという一点であります。
そういう意味から行きますと、この委員会の行動を非常に有効ならしむるためには、ぜひともそういうスタフのあることがいいのではないかというふうに考えております。
然るに吉田内閣が第三回國会に驚いて我々に示した政治行動を顧みますときに、これと全く反対であつたことを私は頗る遺憾に存ずるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)今その行動の二三につきましてこれを顧みるならば、先ず施政方針の演説を行わなかつたという事実があるのであります。
田中政務次官は、私の実は法務総裁の就任前にすでに政務次官に就いておられたのでありまするが、現在田中次官に関する容疑と申しますものは、同君の政務次官就任前の問題であることは誠に明白なことでありまして、同君の過去の行動につきまして、私が責任の問題を考える必要はないと考えております。(拍手)(「そんな責任の取り方があるか」と呼ぶ者あり) 〔國務大臣増田甲子七君登壇、拍手〕
満たされない今日の日本の現状においては、満たされないだけに公務員が自治的に團体交渉権を持ち、團体協約権を持ち、あるいは政治行動のある程度許されるということが、満たされないものを満たすというところの当然のことでなくてはならぬわけです。それすら大幅に制限して、しかも裏づけになるところの給與ベースが非常に低い。
二十八條の、現在の給與を百分の五だけ増減する必要が起つた場合には、内閣及び國会に対してその旨を勧告しなければならないという規定によつて、第二次の行動を起すことになつております。
○赤松(勇)委員 第二次の行動を起してもらうことはたいへん結構であるが、その第二次の行動を起して二十八條の規定によつて勧告をしても、勧告のしつ放しで、政府がまだ受入れなかつたらどうするか。ことに二十九日を基点として、予算の審議は二週間ということに大体きまつている。しかもあますところ政府は十二日中に予算を上げて、十三日か、十四日には議会の解散をやろうという。
又恐らく將來文部省というものの在り方が、先程大臣がおつしやいましたように、段々と教育の実権から遠ざかつて参りまして、大学自治法或いは地方の教育委員会法などができたのでありますから、恐らく何をなさる役所になつて來るのか、結局これは行方不明の文部省になつてしまうと思うのでありますが、私共は先ず文相の御手腕の腕試として、東大の粛正問題並びに東大の学生の政治行動の制限問題、これに対するところの御対策、これから
その一端が本回の不正入学の一件で現われておるのでありますが、大学の当局者は学生の民主化運動に対しましては制限いたしておりまするけれども、その当局者自体はいろいろ政治的な行動もいたしておる。例えば東大の総長は天皇の政治責任の問題に対してでも、相当世界的に反響を與えるような言行もいたしておる。
ただその共産主義を奉ずる人が、若し具体的の行動におきまして学校の秩序を乱るということがありますれば、それは別の関係即ち教育基本法とか、或いは教育公務員特例法というような関係から、制約を受けることはあるかも知れません。全体の問題としては別に何ら制限はないわけでございます。