2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
そこで、よくある要望の中で、これから専門性をしっかり発揮をして、また幅広く薬剤師の皆様方に活躍していただくには、単純作業、いわゆる薬学的判断を必要としない業務、例えば、棚卸しをするでありますとか、ちょっと薬局内の整理をするような物理的業務については、極力補助者のような方にやらせていただきたいという要望がございます。
そこで、よくある要望の中で、これから専門性をしっかり発揮をして、また幅広く薬剤師の皆様方に活躍していただくには、単純作業、いわゆる薬学的判断を必要としない業務、例えば、棚卸しをするでありますとか、ちょっと薬局内の整理をするような物理的業務については、極力補助者のような方にやらせていただきたいという要望がございます。
現在、検討中の薬機法、いわゆる薬機法でございますが、の法案につきましては、薬剤師や薬局に、調剤時のみならずフォローアップをしていただく、医薬品の服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握による薬学的管理、指導を継続的に実施すべきであることや、把握した情報を医師等に提供していただくことも盛り込ませていただいているということでございます。
これは、厚生労働省の田宮薬剤管理官もどこかの学会で発言されていましたが、中途半端な敷地内薬局では薬学管理には不安があるということです。中途半端な敷地内薬局に任せるくらいであれば、院内処方で調剤をされた方が患者さんも喜ぶのではないでしょうか。その上で、院内調剤で薬剤師が発露できるような高度な専門性の具体的な在り方を国立大学病院が率先して提案していくべきと言ってくれた方が納得できます。
これ、文部科学省は、自ら薬学六年制を推進して、その教育年限延長の理由として高度な専門性を備えた薬剤師の育成を主張しました。このことは自民党の藤井先生も国会内で率先して汗をかかれたと伺っております。 文部科学省は六年制への移行を主張され、その理由として高い専門性の醸成を主張したわけですから、その看板は守るべきだと思います。
このビジョンにも記載しておりますが、薬剤師による服薬情報の一元的、継続的な把握とそれに基づく薬学的管理、指導を行う、これによって医薬分業が目指す安全、安心な薬物療法が受けることが可能になると考えております。そのためには、複数の医療機関、診療科を受診した場合でもかかりつけの薬剤師、薬局を選んで調剤を受けられることが重要であると考えております。
このため、それぞれの業務に関する法令及び実務に精通するとともに、薬学的知見が求められるものと認識しており、それゆえに、総括製造販売責任者は薬剤師であるべきと考えております。
こういうところはまさに薬学系の経験が生きるのではないかと思いますが、ただし、現実に人材が不足しているのであれば、仮に薬剤師要件を外すとしても、薬学的なバックグラウンドを持つ、特に製剤学、薬剤学などの分野で博士号を取得した者などを活用してはいかがでしょうか。宮本局長、お願いいたします。
総括製造販売責任者につきましては、先ほどお答えさせていただきましたように、監督する業務に関する法令、それから、実務に精通するとともに、薬学的知見が求められるものと認識しております。したがいまして、仮に総括製造販売責任者に薬剤師以外の者を例外的に選任する場合につきましても、薬学的教育を受けた人材をどのように活用するのかも重要な観点と考えております。
薬剤師試験のストレート合格率など、各大学の薬学教育の状況を的確に公表して、受験生が的確に判断できるようにするべきというふうに考えますが、大臣の御所見、よろしくお願いします。
私、これ、直接学校の先生に聞いたことがあるんですけれども、ある大学で、そこの薬学部とかそういう理系の受験に対して、文系でもいいですから受けさせてくださいと言って、ずっと進路指導の先生に営業をされたと。
千葉科学大学薬学部以外でも、卒業率が低い、課題がある大学が幾つかあるわけでございますけれども、文部科学省におきましては、有識者会議、有識者による検討会を設けまして、平成二十六年十一月に、薬学教育の現状や薬学教育を取り巻く状況を基に、適正な入学定員の設定の検討や、学生の修学状況等の分析結果に基づいた改善計画の策定及びPDCAサイクルを機能させること等、課題のある大学に共通する問題などを踏まえまして必要
○国務大臣(加藤勝信君) 委員のおっしゃっておられる機能強化とこのビジョンとをどう並行して進めていくのかというお話なんだろうというふうに思いますけれども、平成二十七年十月に取りまとめました患者のための薬局ビジョンにおいて、かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能として、服薬情報の一元的、継続的な把握と、それに基づく薬学的管理、指導、二十四時間対応、在宅対応、医療機関等との連携等が求められておりまして、立地場所
また、その調査結果につきましても、薬学教育を担当する文部科学省とも共有をいたしまして、地域包括ケアシステムにおいて薬剤師のお一人お一人がその能力を発揮し、求められる役割を果たすことができるよう、医薬品医療機器制度部会におきます薬局、薬剤師の在り方に関する議論に生かしてまいりたいと考えております。
その中で、かかりつけ薬剤師につきましては、服薬情報の一元的、継続的な把握とそれに基づく薬学的管理、指導が行える、また二十四時間対応、在宅対応も行える、こういう形で国民にとって、かかりつけ薬剤師が今後の医療にとって重要な役割を果たすものというふうにお示しをしているところでございます。
この薬学教育等々について御質問をさせていただきたいと思います。 これにつきましては、私かつて質問をしたことがございます。大分古うございますが、二〇〇七年の四月に参議院の決算委員会で、当時の厚生労働副大臣に対して御質問をさせていただきました。この当時、薬学教育が六年制に変わりまして、正確に申し上げますと、二〇〇六年に六年制が施行されました。
また、委員御指摘のように、平成十八年度から導入された新たな薬学教育六年制課程の卒業生が平成二十四年度から現場で働き始めておられること、また、平成二十七年に公表した患者のための薬局ビジョンに基づき、地域包括ケアシステムにおいてかかりつけ薬剤師・薬局を推進していく中で、薬剤師に求められる役割が変化し、また多様化しており、薬剤師を取り巻く環境はこの間大きく変化しているというふうに考えております。
こうした提言を受けて、現在、医薬品医療機器総合機構の審査・安全部門に医学、薬学等の専門性等の資質を備える人材を確保するための増員などの体制を強化していくこと、また承認審査の段階から市販後のリスク管理の重点事項などを定める新たなリスク管理手法の導入、あるいは外国当局への厚生労働省職員の派遣などを含め、市販後安全対策に係る情報収集、評価体制の充実などに取り組み、薬害の発生防止に取り組んでいるところでございます
私ども、この添付文書の改訂につきましては、陣痛促進剤と無痛分娩において発生した有害事象の関連性を医学、薬学的な観点から評価する必要があると考えておりまして、医療機関などからの情報を幅広く収集した上で、専門家の意見も聞きながら、この慎重投与の項も含めまして、添付文書の改訂の必要性について早急に検討してまいりたいと思います。
厚生労働省としては、こうした事実を踏まえまして、昨年六月に、医薬品安全管理責任者は担当薬剤師等を指名いたしまして、医師の処方した薬剤の使用が未承認や禁忌などに該当するか否かを把握した上で、未承認や禁忌に該当する場合には、薬学的知見に基づきまして、処方した医師等に対しまして処方の必要性や論文等の根拠に基づくリスクの検討の有無、処方の妥当性等を確認し、処方の変更等の提案を行うこと、また、医薬品安全管理責任者
まず、分野でございますけれども、専門職大学は、制度上、医、歯、獣医及び六年制の薬学を除き、対象の職業分野は限定をしておりません。 ただし、基本的な制度設計といたしまして産業界との緊密な連携を必須の要件とするものでございますので、おのずから実践的かつ創造的な人材へのニーズの拡大が見込まれ、その分野の人材の育成が強く求められる、いわゆる成長分野等が中心になると想定をしております。
二〇一二年なんですけれども、カルテがないC型肝炎の患者の皆さんの医療と生活の実態を調査した、新潟医療福祉大学大学院、医療法人財団健和会臨床・社会薬学研究所の片平洌彦教授らの調査報告書があります。この中に、投薬証明となるカルテを得ようとしてどのような苦労をしたかという問いがあって、百二十七名の回答が寄せられております。
大学におきます安全保障上の機微な技術の管理体制の状況でございますけれども、本年二月に、文部科学省におきまして、全国の国立大学そして公私立大学でございますが、これは医学、歯学、薬学、理学、工学、農学系の学部等を持つ公私立大学を対象にアンケートを行ったところでございますが、国立大学におきましては九四%、公私立大学におきましては三七・五%、国公私の平均では五六・八%の大学におきまして輸出管理担当部局が設置
資料のその前のページを見ていただきますと、配付資料六というものですが、これを見てみると、二十七年度、薬学で学士を受領した人は四十四名しかいません。四十四名しか卒業できないという意味だと思います。そうすると、薬学部で四十三人、これと同じぐらいの数が昨年退学をしているということですね。薬学部の留年者数を見ると、薬学部の二年のときに四十七人、六年のときに四十二人留年していますから。
専門職大学は、医学、歯学、六年制の薬学、獣医学の分野を対象外としておりますが、それらを除き、制度上、分野は限定していないところでございます。したがいまして、今御指摘の看護や保育についても、専門職大学の対象から除外されるものではございません。
専門職大学は、制度上、医学、歯学、獣医学及び六年制の薬学を除き、対象の職業分野は限定しないこととしております。ただし、基本的な制度設計として、産業界との緊密な連携を要件とするものでございますので、おのずから実践的かつ創造的な人材へのニーズの拡大が見込まれ、その分野の人材の育成が強く求められる、いわゆる成長分野等が中心になると想定をされております。
専門職の範囲でございますけれども、この法律案におきましては、専門職大学は、医学、歯学、六年制の薬学、獣医学の分野を対象外としておりますけれども、それらを除きまして、制度上の分野は限定をしていないというところでございます。
第二点目ですけれども、この改正法案に対する危惧と言えるものですけれども、今回の法案においては、大学での修業年限が六年とされている医学、歯学、薬学の三分野のみが専門職大学に課程を置くことができないというふうに明記されております。これは、この三分野以外の分野に関しては、既存の大学における専門職養成と新しい専門職大学との関係が極めて不分明な状態のままであるということです。
御指摘が先ほど本田参考人の方からもありましたが、例えば医学や薬学といった領域においては、当然のことながら、その一つの役割であるところの医師や薬剤師といったものを育てているわけでありまして、必ずしもできないというわけではありません。
私の地元、大阪第十一区、枚方市、交野市の枚方市におきましては、各単科大学もしくは総合大学として、関西医科大学において医療、大阪歯科大学において歯学、摂南大学薬学部におきまして薬学ということで、それぞれに医師、歯科医師、薬剤師であったり、それぞれの研究というところなんですけれども。