1947-12-03 第1回国会 衆議院 商業委員会 第21号
内訳を申しますと、そのうち配炭公團に充てられておりますものが一億一千九百十一萬円、肥料配給公團に充てられておりますものが二千四百八十五萬円、石油配給公團に充てられておりますものが二千六百八十七萬円、産業復興公團が三千七百四十萬円、原材料貿易公團が六百九十萬円、鉱工品貿易公團が二百五十萬円、食糧公團が一千二百萬円、繊維貿易公團が二千萬円、船舶公團が百二十四萬円、価格調整公團が五百三十九萬円、大體こういうような
内訳を申しますと、そのうち配炭公團に充てられておりますものが一億一千九百十一萬円、肥料配給公團に充てられておりますものが二千四百八十五萬円、石油配給公團に充てられておりますものが二千六百八十七萬円、産業復興公團が三千七百四十萬円、原材料貿易公團が六百九十萬円、鉱工品貿易公團が二百五十萬円、食糧公團が一千二百萬円、繊維貿易公團が二千萬円、船舶公團が百二十四萬円、価格調整公團が五百三十九萬円、大體こういうような
同港は漁港としてのみならず、避難港として最も重要なる地点であるが、水深が極めて浅い、船舶の避難も不可能で、暴風雨の際漁船の遭難が非常に多い。それで速やかに國庫の補助によつて浚渫をされたいというのであります。 陳情第四百九十三号は富山縣の魚津漁港の修築に関する陳情であります。
又造船事業法を廃止する法律案については、この法律廃止後において、船舶の建造及び造船所新設等についていかにする考えであるかとの質問に対して、政府側から、今日の國際情勢並びに我が國の現状から考えて、造船事業関係の調整について新らしい法律を來期國会に提案する予定で目下準備中である。そのために施行期日も來年の三月三十一日にいたしてある次第であるとの答弁がございました。
しかるに本縣には海洋に關する氣象觀測施設がないため、内外海出漁者及び附近航行船舶の不便ははなはだしい。ついては速やかに本町に中央氣象臺出張所を設置されたいというのであります。この際政府の御意見を聽かれて御採擇を願います。
これに対する政府側の答弁は、本追加予定開港は、いずれもほぼ三千トン級以上の船舶が出入できる程度の施設を有し、税関支署もすでに設置されているから、特に今回の措置に伴い予算の計上を必要としない。 以上が、質疑應答のおもなるものでありまして、詳しくは速記録に讓ることといたします。
でありますけれども、特に開港に指定いたしませんでも、御不便なく船舶は關税法上自由に入ることもできますので、この必要はないと申し上げたのであります。 それから大きい小さいによつて種類分けにするということは、關税法上の開港に關してはその考えはありません。たで神戸、横濱、大阪というような、大きな開港は税關もございますし、やや小さいところには税關の支所というものもあります。
從來の第一種港灣とか第二種港灣とかいつたものは、入港船舶とか、國が施設をしておるとかによつてきめるとか、いろいろあつたようですが、これらの限界といいますか、いわゆる開港場なるものの種類政府のお考えになつておるところを伺いたいと思います。
それから雜収入の面におきましては二種類あるのでありますが、一つは演習林の官行研伐による賣拂い代金、それからもう一つは、東亞火災海上保險会社に対しまして南氷洋捕鯨の船舶と、それからその積荷を政府が再保險することになりまして、その再保險料収入というものを計上いたしたわけであります。捕鯨船につきましは、これは非常に大きな額に上りますので、普通の保險会社では到底この保險ができないのであります。
船員法戰時特例を廃止する法律案の趣旨を簡單に申し上げますと、船員法戰時特例は、許可、認可等の臨時措置法に基く勅令でありまして、旧船員法のもとにおいて、船員の雇入れ契約の更新または変更の場合、管下官廳の公認をうけること及び公認をうける場合、船員の管下官廳に出頭することを免除して、官廳事務を簡易化し、船舶の速発をはかることを目的として、昭和十九年に制定されたのでありまするが、現在ではその存続の必要がないのみならず
國家総動員法第十八條第一項若しくは第三項の規定により設立せられた團体としては、重要産業團体令による統制会を初め、金融團体令による全國金融統制会等、港湾運送業統制令による地区別團体馬事團体令による日本馬事会、戦時海運管理令による船舶運営会、出版事業会による日本出版会等であり、営團としては、住宅営團、帝都高速度交通営團、農地開発営團、食糧営團、産業設備営團、交易営團、産業復興営團等があり、金庫としては、
その次の執達吏手数料規則の九條の手数料と申しますのは、これは動産、不動産及び船舶の競賣の手数料であります。この手数料はやはり競賣金額の多寡に應じまして定められておのでありまして、現行法ではこの競賣金を一万円以下六段階に分けておりますが、今言つたのと同じような理由から五万円以下は六段階に分けて、各段階に適当な手数料を決めることにいたしたのであります。
それから動産につきましては、現金及び有價證券は除外、また船舶は動産として考えております。その際に納税義務者は、要するに七月一日現在で家屋を使用しておられた方が納税義務者になるわけであります。これは第四條に相なるわけであります。その點は法人についても同樣の思想であります。
今度の家屋に對して税金がかけられる場合に、これも公聽會でやはり意見が出ておつたのでありますが、家屋と同じ意味をもつている船舶にどうして税をかけなかつたか。さらに多少性質は違うが、山林というようなものも當然かけられてしかるべきものではないかというような意見があつたのでありますが、この點についての御意見を伺います。
○前尾政府委員 ただいまの船舶につきましては動産であるわけであります。ところが、家屋の賃貸價格をとりました關係上、家屋のそれらもひつくるめて賃貸價格でとるという行き方をしましたので、特別に船舶に對しては課税になるということには相なりません。ただしかし三割以上の損害であるかどうかという場合につきましては、船舶も動産でありますので、入れて考えるわけであります。
一面港内状況は天然の岩礁、港内五萬坪が起伏し、これを利用する一萬餘坪の埋立地及び外港工事は比較的容易な築造を可能とし、これが完成の曉は三千トン級船舶の碇泊も容易であり、大和礁の寶庫も二百海里の短距離にあり、また戰災長岡市への直線コース十六キロは中永線隧道八百餘メートルの開發をまつときは、帝都が日本海岸に結ぶ最短地點となり、佐渡物産はもちろん、海上運輸による裏日本北海道地方物資の本土集散地としても、當港
次に請願第九十三號、博多、壱岐及び對島間の國營航路實現促進に關する請願につきまして、政府より同航路には最近七百トン型の船舶が就航したし、又近く五百トン級新造優秀船を配船する豫定であるとの説明があり、審議の結果は願意は概ね達成したのであるから、改めて院議に付する必要はないものと全員一致議決いたしました。
尚船舶の建造及び造船所の開設等につきましては、今日の國際情勢におきまして、又我が國經濟の現状におきまして、何らかの調整を加える必要があると認められますので、これらの點を中心としました新らしい「造船に關する法律」を制定すべく事務當局において準備中でありまして來期國會には提出し得る豫定であります。
若木 勝藏君 小林 勝馬君 内村 清次君 小泉 秀吉君 鈴木 清一君 中村 正雄君 水久保甚作君 政府委員 運輸政務次官 田中源一郎君 運輸事務官 (陸運監理局 長) 郷野 基秀君 運輸事務官 (船舶局長
今後の日本といたしましては、日本が目下懇諸をいたしております一定のトン數を造船するということのみならず、かつ今後外國よりの注文を引受けて、わが造船界において優秀なる船舶を海外に送り出すというその建前におきまして、一定の所要量の造船所を確保いたしていかなければなりません。
また本年の不動産、船舶に對する讓渡所得という、一時の所得を課税の範圍に取こんでまいつたのであります。大半の一時所得は現在の現行法で目的を達せられている次第でございますが、ただ問題としてこの非課税所得に、營利でない場合の一時所得をすべて課税しないという建前にいたしておきますのでは、たとえば一囘限りの素人のやりました大きな清算取引所得というようなものを脱するような場合もございます。
第一條「白地赤十字の標章若しくは赤十名若しくはジュネーブ十赤の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならないジュネーブ條約の原則を海戰に應用する條約第五條に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。」
例えて申しますと鉄道或いは船舶というような事業については、殆んど課税されておらないのであります。これに反しまして倉庫業のようなものは負担が重くなつておるのであります。賠償施設になつておるものも負担を受けるのであります。
また歳出の方面を見ますと、これは歳入とは逆で、たとえば終戰処理費は別個としましても、價格差補給金とか船舶運営の補助金とか、貿易資金とか、復興金庫出資金とか、そのほか、こうした大体において事業家を援助するような歳出が、全歳出の七三%を占めます。
第二に、戰爭と敗戰とによつて直接または間接に被害を受けた氣の毒な方々に國家から救援の手をさし伸べる費用として、生活保護法、引揚者関係費、災害扶助費、失業手当及び失業保險費、國立病院等の物件費、それから引揚者を運ぶ船舶に対する船舶運営会補助費等が、六・七%を占めております。
ただ過去四箇月がその數字が目立つて大きいという點で、便宜上これを御説明申上げたのでありますが、十一月は十一月の月が終るまでは現實の數字は出てこない状況ですけれども、ただこれを推定いたしますれば、最初の御説明に申上げたように、本年十一月分のナホトカへの配船としてソ連代表が總司令官に要求したのは、二千名の收容能力ある船舶十六隻となつておりますので、ナホトカからこれに一ぱい乘せてもらいますれば、三萬二千名
次に、これに對して最高司令官は、ソ連港向けに配船される船舶に關する情報を前もつてソ連代表に通知する。これは協定附屬書第三項にあります。その次は、配船に際して最高司令官はソ連側から通報された引揚者數を乘船せしめ得る能力のある船を選擇する、引揚船はソ連側からの通報後二週間以内にソ連港内に到着すること。これは協定第三節第三項にあります。
戰時中におきましては、かかる窓口事務の簡易化によりまして、船舶の速發を企圖したものであり、また終戰後は輻輳せる歸還輸送等のため、やむを得ずその存續を必要としましたが、一方このため船員の勞働保護を完璧ならしめんとした船員法の趣旨からはやや遺憾な點があつた次第であります。
○藤田政府委員 船舶船入澗の擴張は北海道の漁業開發上必要と認められますが、具體的計畫につきましては十分檢討いたしました上、將來財政の許す限りなるべく速やかに實現するよう考慮いたしたいと思います。 —————————————
○太田説明員 四ヶ浦町大樟船舶工事の繼續の必要は認められますので、財政の許す限り、速やかに實現するよう考慮したいと思つております。
○青木委員長 次に 第二四、船舶船入澗擴張工事施行の請願、坂東幸太郎君紹介、文書表第九六一號、紹介議員の説明を求めます。