1952-06-19 第13回国会 衆議院 本会議 第57号
もく星号は、マーチンの二〇二型といいまして、アメリカの飛行機操縦士協会から乗務を拒絶されていたばかりか、アメリカの民間航空局から設計変更まで命ぜられたしろものであります。日航は、こんなボロ飛行機をノースウエスト航空会社から平身低頭して借り受けたのでありますが、さてこのボロ飛行機には、百六十五万ドル、邦貨に換算いたしますと五億九千四百万円という莫大な保険契約が結ばれておつたのであります。
もく星号は、マーチンの二〇二型といいまして、アメリカの飛行機操縦士協会から乗務を拒絶されていたばかりか、アメリカの民間航空局から設計変更まで命ぜられたしろものであります。日航は、こんなボロ飛行機をノースウエスト航空会社から平身低頭して借り受けたのでありますが、さてこのボロ飛行機には、百六十五万ドル、邦貨に換算いたしますと五億九千四百万円という莫大な保険契約が結ばれておつたのであります。
第四十條の第二級無線通信士は、国際條約の付属書に規定されておりますところの第二級無線通信士に相当する資格でございますが、仰せの通りにごのたびの改正で加えられましたところの航空局やあるいは航空機局の公衆通信以外の国際通信を除いて、海岸局及び船舶局の国際通信の通信操作は、すべて第一級無線通信士の指揮のもとでなければ単独には行えないことになつておるのでございます。
第一点は第二級無線通信士の従事範囲でありますが、技術操作の関係は別といたしまして、第四十條の改正で航空局及び航空機局の公衆通信以外の国際通信が加えられたのでありますが、海岸局及び船舶局の国際通信の操作は、公衆通信以外といえども依然として一級通信士の指揮下に行う場合に限られているのであります。
○三好始君 航空局に関連して航空機の現状についての一応の御説明を伺いたいのでありますが、例えば航空機の生産登録、或いは乗組員の免許、或いは飛行場の状況、飛行場に関しては駐留軍関係の飛行場、或いは将来予備隊、警備隊関係の飛行場は航空局との関係で、どういうふうな取扱いが予定されておるのか、こういつた各方面の状況なり、予定について御説明を伺いたいと思います。
航空局及び航空機局の運用手続につきまして、海岸局及び船舶局の場合に準じて所要の事項を規定する必要が生じて参りましたので、それに関する條項でございます。航空局の航空機局に対する通信指揮権の規定、航空局及び航峯機局の運用義務時間の規定、あるいは航空局及び航空機局の聴守義務の規定、航空機局の通信連絡の規定その他海岸局及び船舶局の運用規定等を準用しようという規定でございます。 次に八十三條でございます。
従いまして内局は従来の海運局、船舶局、船員局、港湾局、鉄道監督局、及び自動車局に航空局が加わりまして、七局となるわけでございます。又外局は、最近これも今国会において成立をみましたところの、法律によりまして設置されました捕獲審検再審査委員会を併せまして、従来の船員労働委員会及び海難審判庁、併せまして三つになるわけでございます。
○尾崎(末)委員 そこで第二の御質問を申し上げますが、戦争が始まる前には航空局というものは逓信省の中にあつて、そうして生産から運航に至るまで一元的にやつておつたのでありますが、その逓信省にあつたものがいわゆる戦争目的のために商工省と一緒になつて、軍需省というものの中に入つて来た、こういうことなのでありますけれども、その逓信省の航空局時代にやつて来た実績の上からいつても、やはり相当まずい点があつた、たとえば
しかし民間の航空機の生産についてはすべて航空局が所管しておつたと記憶するのであります。ただ生産工場があるいは軍用機の注文を受ける、あるいは民間航空機の注文を受けるというために、生産工場においては両方面から——軍用機の注文を受けたときには軍部の指揮監督を受ける、また民間航空機の注文を受けたときには航空局の指揮監督を受けるということに相なつたのじやないかと思うのであります。
たとえて申しますれば、米国の民間航空局、これは生産から一元的に運営まで責任をもつて監督をしている役所だと考えておりますが、米国の民間航空局が国際民間航空條約の内容を包容した米国の航空法に基いて検査をし、証明を発行しておられる。
御承知のように戦前には航空機製造事業法というものがありまして、製造事業法は生産技術、生産事業者の助長政策でありましたが、半面航空法がありまして、航空機の検査というものは事業法が軍需省に移つた後も、航空局といたしまして別途航空法に基きまして、終戦に至るまで民間機の検査はしていたわけであります。
従いましてアメリカの民間航空局で合格したものは日本でも当然それは合格する性質のものであると私は信用いたしておるわけであります。従いまして今の御質問の点は、合格という問題でなしに、人の好みがどういう飛行機であるかという問題であれば、これはまた別問題になるわけであります。
そうしてノース・ウエストは、それらの飛行機を持つていたのでは、商売にならないから、一応それを他の会社へ売り渡したのが現実でありますが、先ほど御説明いたしました通りに、マーチンの二〇二というものの耐空証明書をアメリカの民間航空局が発行いたすときに、これがアメリカの民間航空法に融れるような強度、性能構造を持つているわけではなしに、それに合格して、耐空証明書を発行しておるわけでありまして、機体としましては
そのためにアメリカの民間航空局では、その事故の原因を十分調査検討した結果、次に出て来た二〇二に対しては、十分な改造を加えたわけであります。現在の二〇二というものは、それらの改造の加えられた、かつまた民間航空局が耐空証明書を発行いたしている飛行機でありまして、決して御説のように、その機体が強度、性能あるいは構造的にアメリカの航空法に沿つていない飛行機だとは認められないわけであります。
あらゆる権限を持つてそこに臨んでいたわけでありますが、御承知のように、民間航空機の検査官と申すのは、戦前の航空局の職員が終戦まで検査していたわけでありまして、それらに対する業者間の異論というものは起きていなかつたわけであります。
飛行機について大臣にとやかくお伺いすることも或いは行き過ぎであるかと思うのでありますけれども、この航空局というものはこれは今漸く発足したばかりである。どうしてもこれは世界的な水準まで持つて行かなければならない。これについては相当に同家がこれを補助し指導し助成して行かなければならんと思うわけでありますが、これらの点について閣議その他の関係において御研究になつたことがあつたでしようか、どうでしようか。
アメリカでは商務省に航空局があつて、そこでやつております。丁度日本の通産省とあれと一結になつてやつておる。航空局が一緒になつておるので、そういう問題が非常に少いと聞いております。
これはいずれも船舶局の免許の有効期間の、或いは航空局の免許の有効期間のことでございますが、元来船舶局なり或いは無線局の免許というのは一定の期間を以て、つまり五年、三年というような期間を以て許しているのでありますが、このような法律或いは従来の政令のようなもので無線局の設備を強制しているものについて免許の有効期間をつけるのはどうかというようなことで、免許の有効期間を外しておるわけでありますが、そういうものをこの
次に第七十條の三から第七十條の六までの規定でございますが、これは航空局及び航空機局の運用手続につきまして海岸局及び船舶局の場合に準じまして所要の事項を規定する改正でございます。航空局の航空機局に対する通信指揮権の規定、航空局及び航空機局の運用義務の規定、航空局及び航空機局の聽守義務の規定、航空機局の通信連絡の規定その他海岸局及び船舶局の運用規定等を準用する規定であります。
戦前においては日本の民間航空局そのものが一質して行政をとつていたわけであります。戦後にこれをなぜわけなければいけないか、その点が私たち今の御説明でありますが、納得しかねるところでありまして、この点につきまして、両者間に今日に至るまでいろいろ論争を重ねて来たわけであります。内閣の決定に従いまして、一応その線に沿いまして航空法案を作成いたした次第であります。そういうように御承知を願います。
と申しますのは、アメリカには航空省というようなものがないために、商務省しかないから、商務省の中に航空局というものができまして、その航空局の中で生産から運航まですべての行政を一元化しておる。
○政府委員(大庭哲夫君) アメリカにおきましては全面的に航空局が航空機の製造から運航面、製造行政から運航行政、全面的な行政を一貫してやつているわけであります。
ただここに航空局が新しくできまして、もとの航空庁というものが局にかわりましたが、今後は飛行機の製造までやらねばならぬという航空行政であり、今後の日本は航運が海運以上になるという航空行政ですから、この関係において、通産省と運輸省と両方で共管するということは、非常に遺憾なことであると思います。ただそれをいずれにつけようかということについては検討を要します。 次に郵政省について申し上げます。
先づ、改正の第一点は、運輸省の外局である航空庁を内局として、その名称を航空局に改め、大臣官房観光部、海運局海運調整部、鉄道監督局国有鉄道部及び民営鉄道部並びに自動車局業務部及び整備部の六部を廃止すると共に、公共船員職業安定所を海運局に統合することといたしました。 次に、大臣官房に観光監を置き、観光に関する事務を掌理させたいと思うのであります。
それでまず改正の内容を申しますと、その第一点は、運輸省の外局であります航空庁を内局として、その名称を航空局に改める、こういうこと、それから大臣官房に現在あります観光部、それから海運局にあります海運調整部、それから鉄道監督局の国有鉄道部、民営鉄道部、さらに自動車局の業務部並びに整備部、この六つの部を廃止するということに相なつたのであります。
第十九条第一項の改正規定中「七局」を「八局」に、「自動車局航空局」を「自動車局航空局国際観光局」に改める。 第二十一条の改正規定を削る。 第二十二条第一項の改正規定を次のように改める。 第二十二条第一項中第二十一号から第二十四号までを削り、第二十五号を第二十一号とする。 第二十八条の二の追加規定中「一条」を「二条」に改め、同追加規定に次のように加える。
次に、この航空庁でありますが、航空庁は内局の航空局、こういうことに変更せられる、こういうのでありますが、航空庁の仕事は、今までの航空庁よりも、この後内局にかわるはずの局の中に生じて来る仕事の方が、事業量からいつても責任の重大な点からいつても、はるかに大きなものとなると思われるのでありますが、大体そういうふうに了承してよろしゆうございましようか。
本省は官房と六局でございましたが、これに外局でありました航空庁を内局として航空局にいたしまして、七局といたします。なお部制を整理いたしました。外局の船員労働委員会はそのまま、そのほかに捕獲審検再審査委員会が委員会として設置されました。それから海上保安岸は先ほど申上げましたように、一部の事務は本省の各局に戻り、あとは総理府の保安庁に引継がれることになります。それから海難審判庁はそのまま残ります。
○岡田(五)委員 もし運輸省設置法の改正によりまして、航空庁が航空局というようなことになりますならば、このたび提出されました航空法案の「航空庁長官」という文字は、全部「運輸大臣」ということにかえられなければならないのではないかというように私は考えるのでありますが、その辺のところはどういうようにお考えになりますか。
そのうち運輸省関係におきまして、あるいは違つておるかもしれませんが、現在の外局である航空庁が内局になつて、航空局になるということを私たち新聞で拝見いたしておるのでありますが、事実さような案をもつて運輸省設置法の改正手続をとられておるのであるかどうか、まずこれを承つておきたいのであります。
○大庭政府委員 アメリカの方におきましては商務省民間航空局、CAAと申しておりますが、CAAで一元的に運航行政並びに製造行政を取扱つておるわけであります。アメリカは民間航空行政について一元的にやつておることは事実であります。
さらにその他四名を米国のオクラホマの民間航空局訓練所において、三箇月間委託訓練をしておるような次第でありまして、この経費は千八十一万円を計上したのであります。二十六年度の予算措置におきましては、ただいま申したような処置を講じて、その訓練に準備をいたして参つたのでありますが、二十七年度の予算措置については御承知の通りであります。この点ついでながら散衍をいたしておきます。
につついて、いろいろの説明をされることは御遠慮になつておるのであろう、こういうふうに考えるのでありますが、ただそういう技術の練達堪能の人がおるかおらないかということよりも、一体今申しましたような航空機の製造なり、あるいは操縦なり、そうした技術方面に携わつた経験のある人、これは批評でなくて事実のままでありますが、こういう方面に携わつた経験のある人が、もつと言葉をわかりやすく申しますならば、元の逓信省における航空局
この機種はアメリカの民間航空局から二回にわたつて改造を命ぜられておるということも聞いておりますし、先ほど大庭長官が明らかに言明されましたように、アメリカ国内においてもこれはほとんど使用にたえないような種類の機種に属しておるようであります。これを現在のまま契約が破棄できないということで、使用するということになりますと、これはきわめて危險な状態が当分続くわけであります。
またノースウエストと契約した結果におきまして、ノースウエストが持つておる飛行機はマーチン、従いましてマーチンの提供を申し出られたわけでありまして、その際航空庁としましては、技術的にマーチンがいかがであるかということにつきましては、ノースウエスト、あるいはアメリカの民間航空局、あるいは極東空軍、それら関係担当者に十分調査を依頼しまして、それらの資料を総合判断した結果、現在の202のマーチンというものは
○尾崎(末)委員 新聞で見ますと、事故調査会なるものに対しまして、アメリカのCAA、すなわち民間航空局並びに極東空軍等においては、オブザーヴアーとしての資格で参加せられるかのようにも見られるのでありますが、いわゆるオブザーヴアーとしてこれに参加せられる程度のものであるのか、もう少し積極的に御協力になるのか、おさしつかえなければそれらを御説明願つておきたいと思うのであります。
「責任の所在をはつきりせい」と呼ぶ者あり)その後、日本の航空会社が国内航空を経営することができるように相成りましたが、航空機の所有、運航は依然許されておらないのでありまして、現在はどうなつているかと言えば、アメリカのノース・ウエスト航空会社が前刻も申しました通り国内航空の運航整備の責任に任じているのでありまして、従いましてその飛行機の耐空性の証明でありますとか、又操縦士の免許などは、米国政府の民間航空局