1948-04-13 第2回国会 衆議院 司法委員会 第12号
規則の方は、法律のように憲法自身に議決の方等がきまつているものと比べると、その定め方等については、何ら規定はないのでありますから、そういう意味からいきましても、やはり規則の方が自由に変更し得る、固定性が少い。
規則の方は、法律のように憲法自身に議決の方等がきまつているものと比べると、その定め方等については、何ら規定はないのでありますから、そういう意味からいきましても、やはり規則の方が自由に変更し得る、固定性が少い。
そうしてその言葉が読者にどういうふうに解釈されるかということは委員長御自身がよく御承知であろうと思うのであります。こういう言葉をことさらこの談話の中に発表されておる。私はこれが二つのもたらす結果をおそれるものであります。その一つは委員会の自主性というものを傷つける。今一つはこの委員会の結果についての責を他に嫁するという二つの憂うべき結果を私はこの談話の中から予想するのであります。
その委員長が石田博英君の質問に対して委員長自身の問題を委員長が委員長席において答弁し、あるいは聽いておるとほとんど討論以外のことをなさるということは、少くともただいま申し上げました衆議院規則の第四十九條の趣旨に反するものであると私は考えます。
組夫自身も困つており、山主としても困つておるので、指導する必要があると存じます。それから選炭婦、女が石炭を擇り分けておりますが、あれは勞働基準法施行以來働く時間が少くなつて、手取金が少くなつたので、もう少し働く時間を延ばして呉れという陳情が來たので現地を観察いたしましたけれども、これは軍勞働だと感じました。大きい石炭を選炭する、あれを八時間もやらせることは大變だと存じます。
ただ今日まで從來慣れた機械を使うことはよくやりますが、新らしい機械は使われないので、從來いろいろな研究があつたのでございますが、なかなか新らしい機械を使うということを炭鑛自身もやつておらないのでございまして、むしろ政府がそういうものを造りまして、見本的にそういうものを使つて頂いて、逐次日本の炭鑛に合うような機械、そういうものを遣ることをやつて行きたい、こういうふうに考えております。
さらにまたその詳細なる点に関しましては、運輸大臣あるいはその他しかるべき方から聽いていただきたいのでありますが、私商工大臣の立場からいたしますれば、せつかく掘つたところの石炭が目的地へ行かないということは、ざつくばらんに言えば、神田さんよりも私自身が非常に心を痛めなくてはならない問題でございまして、その点に関しましては、商工省の立場として、できるだけのことをやつて、何とか計画通りの一億三千万トンの輸送計画
殊に鹽月、藤川両名は献金するといつて受取つた金の大部分を自分達の選挙費用に費消しながら、今日まで責任を回避し徒らに他に罪をなすりつにているのはひきよう千万で、同時にまた世耕氏がろくろく在庫を調べもせず拂下を要請合いしたその無計画性と責任逃れにきゆきゆたる狹量さにはあきれる、犯罪上の責任はともかく以上三氏の道義上の責任は大きく徹底的に追究すべきで事件一段落をまつて少くとも私自身の関係した被害者にはその
○武藤委員長 あなたは昨年十月二十日檢事局において、「この二万円の出処については聽いてはおりませんが、松岡氏自身の金であるはずはなく、辻先生と松岡氏との平素の関係から見て多分辻先生から出たものであろうと推測しております。」と述べておりますね。
その意味において、國會の衆議院、參議院その中から政府の中に多少なりとも代表を入れて、政府を國會の一つの代表機關としの機能を十分に發揮させることは勿論のこと、國會それ自身が本當に新憲法の下に日本の權力の中心であるということを發揮する意味においても、私共は、今日本の政治が新しく新憲法の下に発足する際に、我々は過去の政治を離れて新しい政治を作る建前において、この政務官法を成立せしめて、お互いが今後勉強しなければならん
お示しの点はサービスの問題であると思いますが、確かに私自身サービスは下つておると思うのでございます。これは大体常識として二つの面が考えられるのではないかと思います。それは一つは人的なことから來る質の問題、つまり從業員の質が相当低下したということも考えられると思うのであります。
われわれ調査できまする範囲のものは全部やつておりまして、これは從來とも会計檢査院の毎期の調査を受けておりまするし、私どもも自身会計監査をいたしておりまして、物品会計につきましては特に配意をいたしておるつもりでございます。
○水谷國務大臣 ただいまの御指摘の点でございますが、それは師岡さん御自身が御指摘になりましたように、第三條第一項の第四号に「中小企業における新規で有益な製品又は製法等を奬励する」という言葉にありますように、この第一條の「中小企業を育成し、及び発展させ、」ということは、既存の中小企業のみに限つているものではないのでございまして、新しい中小企業を培養するということも包含されていることは、この法文の文字解釈
即ち一定の利益を與えることに伴う反射的な作用として、一定の権利を設定して、特定の人が利益を受ける、その反射的な利益に対して國が一應の手数料を取るといつたような関係でありますが、その関係は、権利設定自身は統治権の関係であると思うのでありますが、それに伴つて手数料を取るということは、必ずしも統治権の作用であるのかどうか。
適用自身が三つのものに限定せられると、こういつた恰好になるわけであります。後段の御指摘の問題は、これはこういう立案の当初から、この三條のような規定を置くがいいかどうかということについて相当御議論もあつたのでありますが、本院においても、旧憲法時代でありましたが、いろいろ御議論もあつたのであります。
その他アルコールでありますとか或いは塩というようなものは、その影響は大きいでしようが、さつきそちらから説明がありましたように、政府自身これによつて今財政収入をうんと上げようというふうな考えもないという話もあつたのですが、そういう意味でこれをどんどんあげて物價に影響を與えるということも考えられないわけなので、この三つを除いてしまうと殆んどその他の問題というのは何もないような氣がするのです。
そのために憲法の三十五條があるのですから、これが警察自身にとつては甚だ不便なことであつて、そういうことではなかなか犯罪を檢擧する實効が擧らないという歎きをみておるわけでありますけれども、それは一方からいえば無辜の民の自由を束縛しない、自由が保障されておるわけでありますから、やたらに船長が立入を拒み檢査を拒んだからといつて、直ぐその進行を止める、その出發を差止めるということはどうかと思うのです。
ただ併しながら「港則に關する法令」という言葉が法律的な立場から適切なる字句であるかどうかということにつきましては、私自身におきましても尚十分の関心を持たないのでありますけれども、私がそういう言葉において意味しているところにつきましては、皆さんも内容において御了承願えることであると思うのであります。
こういう点についてこの組合の現実をながめましたとき、またほとんど至上命令としてわれわれが義務づけられておる日本民主化の基本的な推進力としての労働組合の存在を、現実に見るような存在として見まする場合に、どうしても労働組合自身の質的な向上をはからなければならぬと思うのであります。
○加藤國務大臣 ただいまの島上君の御質問にお答えいたしますが、なるほどそういうラジオ放送が、三回繰返して同じことが放送されたことを私自身も聽きました。はなはだ腑に落ちないことであると思いまして、いろいろ尋ねてみましたが、この点については後に労働省の方から、そういう事実はないということを正式に放送局に申しこみまして、後の放送においては、そのことをはつきり放送しております。
法律の解釈自身もまだなかなか決定版が実はできていないような次第でありまして、監督官自身が違反であるかどうかを踏み切るのにも、物さしができ上つていないような点もあります。それから司法警察官の職務を行うにあたつては、司法省等とこまかい打合せが必要でありまして、そういう点については司法省と相談の上つくつております。
こういう具体的の問題について、今後この不当財産取引委員会でわれわれは出そうと思つているが、そのときにはたして政府ではどういうふうに処置せられるか、われわれ自身としてはこれは告訴したり、摘発したり、また行つて裁判したりたんかすることはできません。どうしてもこれは政府がやらなければならない。そういう場合に政府はどういう覚悟でやられるか、たとえば各省に皆簿外財産というものがある。
○芦田國務大臣 いずれもう少し私自身勉強して知識を得て、そうして予算の面において四月以後の経費がどうなつているかということを調べた上で、当局者によく注意をするようにとくと命じておきます。
○松澤(兼)委員 二十一條の港長の問題でありますが、これは別に私自身案をもつているわけではないのでありまして、必ずしも希望條件とか、あるいは附帶決議とかいう形でなくともよろしいのでありまして、先ほど大久保政府委員からお話がありまして、十分にわれわれは了解できるのであります。
やはり去る四月上旬ごろ、私方で佐久間に三万円渡してありますが、うち二万円は牛込区会議員選挙に佐久間の同志が立候補するにつき、その援助の金として、残り一万円は佐久間自身が今度の選挙に手傳う費用ということでくれてやりました。佐久間自身は立候補しませんでした。」こういうふうに述べておりますが、これに関連してあなたの証言を求めます。
議員の官職に対する熱望がしかく熾烈であることは、愚昧救うべからざるものであるが、今さらこんなものを出さんとすることそれ自身から紛々たる悪臭が放たれるゆえんである。 もしそれ、この制度を党勢拡張の具に供せんとするがごときことがあれば、天下これほどの醜軽亭はない。
併し私自身が考えるには、現内閣は片山内閣よりも貧弱であると私は信じたくない。片山内閣も忙しかつただろうと思いまするが、又現内閣ももつと忙しいということは察せられますけれども、前の内閣よりも貧弱でないということを信じたいと同時に、この二十二人としなければならんという理由には、誠にそういうことは貧弱な理由にしかならないと思うのであります。
元來政府委員の答辯通りに默つておるというと、我々が立法の際において、その説明を是認したごとく思われる虞れがありますから、委員會としては、委員單獨にこの文字について自分自身の解釋を持つておるのでありまして、私は諮問というような解釋はいたしておりませんということをここに明言しまして、政府委員の考えも恐らくはただ言葉をその際にお使いになつただけのことであつて、私共申すところの趣旨に全く一致しておるのじやないかと
次の御質問の第二條の一項でありまするが、檢察審査會の主なる職務は不起訴事件についてその當否を審査することでありまするが、その審査は大體は告訴人、告發人、請求人又は被害者の不服申立によつて審査を行うのが常でありまするけれども、その他如何なる方法によつても、例えば投書、密告或いは審査員自身が經驗したこと、どんな資料に基くに拘わらず過半數の議決があれば、職權で審査を行うことができる、そういう趣旨を規定いたした
その事件について曾て被疑者の代理人であつた、或いは辯護人であつたという人は、檢察審査員の職務の執行から除外されなければならないという規定を設けてありますので、勿論、檢察審査員が被疑者自身であつた場合には、やはり職務執行から除外されるのであるというふうに、勿論、解釋で除斥理由になるものと解釋ができないことはないのでありますが、或いは明瞭に一號か二號の邊に、檢察審査員が被疑者であつたときというふうに揚げるのが
一九四六年十二月、貴國関係地域からわが残留同胞が還組を開始されてより満一箇年、昨年十二月引揚の一時中止にいたるまでの間に、無事その家郷に帰來して復員を終つた旧軍人軍属並びに引揚を終り内地において新しき生活を開始せる一般邦人は米ソ協定よりも多く、その石合計約六十一万人でありまして、引揚者自身の喜びはもちろん、その帰還を鶴首しつつあつたその家族、親族、友人等の満足は、容易に筆舌に現わしがたきものがあります
その他の点につきましても、協議整いました通り運営ができるものと考えますので、その面におきましては、この法案自身として警察といたしましては異存がございません。さような趣旨で御一審議を願います。