1948-04-30 第2回国会 衆議院 本会議 第44号
なお、兵庫縣知事並びに検事正等の責任問題ということもありますが、それらは御質問がありましたならばお答えを申し上げまするが、知事がかりに若干の責めらるべきものがあるといたしましても、これは自治体の首長でありまして、中央政府において懲戒権のようなものはもつておらないのでありますから、兵庫縣会の問題として、また知事御自身の問題として考えていただくほかはないと考えております。
なお、兵庫縣知事並びに検事正等の責任問題ということもありますが、それらは御質問がありましたならばお答えを申し上げまするが、知事がかりに若干の責めらるべきものがあるといたしましても、これは自治体の首長でありまして、中央政府において懲戒権のようなものはもつておらないのでありますから、兵庫縣会の問題として、また知事御自身の問題として考えていただくほかはないと考えております。
これも最近では、玄人筋ではない、素人の連中さえも、あのトンネルはいつ落ちるか、危険である、あそこを通るときにはひやひやするということを、乗客自身が、流言飛語であるかもしれぬけれども、言つているのであります。ついこの間の野内川鉄橋も、素人の方々の乗客も、危檢だ危檢だと言われておつた。それが落ちて、遂に命をとられておる。
そこまで進んで想像しなくても、法律の目的を逸脱するということ、それ自身でもうすでに悪いのであります。目的を逸脱して一体他のどういう目的に濫用するのか。その目的物を確めなければならないというような意味の法文にこれはなつてありますが、私はそういう積極的の目的を証明しなければ、規定の適用ができないというような意味の法文は適当でないと考えます。
というような具体的な書き方をここにいたしまして、いかにも輕犯罪法案というものそのものが犯罪の搜査のために、ややともすると濫用されるような虞れがある法案そのものがそういうことを包藏しておるということを前提としておることになりますし、又労働運動その他の國民の基本的人権を護るために、どうしても具体的にこういう文字を現さなければならないということになりますと、法案そのものが労働運動というものそれ自身に適用されることが
その本來の目的を超えていけないということを、法律自身が明らかに物語つておるのであると私は考えます。「犯罪の捜査のために濫用し、又は労働運動その他國民の基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。」これも申すまでもないところであるのであります。こういうようなことを部分的に分析して考えて見ても、これは全く蛇足であるということを私は確信するのであります。
私自身は或る季節に能率を上げるために、時刻の上でもいろいろの方式で能率を上げて行こうということに、もとより贊成ですけれども、このままの形では一應贊否を留保いたしたい。こう考えます。
○政府委員(森下政一君) これは私自身この委員會の委員でありました、前の時代の審議のときに、理財當局からもお答えしたように記憶しておりますが、このインフレが昂進しておるというふうな情勢下にあるときに、大額券を發行するということは、更にこれに拍車を掛けるというような心配がある。
その意味において私を通じまして議会に請願もいたしましたし、それから私自身も閉鎖機関処理委員会並びに住宅営團の役員に話はいたしましたが、大藏省におかれましてもこの問題を一應御調査願いまして、適当な御処置をお願いいたしたいと思います。もし御意見がありましたら、この際次官の御意見も承つておきたいと思う次第であります。
日本自身において行われなければならない。ところがこれまで、そういう政策を日本の政府において自主性がないというより、むしろ反對或いはそれを曲げて實施したり、實行したりすることがあるということが段々分つて來ると、この自主性というものは段々失われて來る心配があるのではないか、そういうふうに私は非常に心配してお尋ねするわけであります。
そこで問題は、今後私の希望する點は、勞働組合運動自身が自粛せられて、いわゆる法の改正によらなくて、運営によつてやつて行けるという考え方がみんなに理解されるように、むしろ勞働組合自身の自粛ということが、この際勞働立法が改正されるか、或いは改悪されるかということの焦點ではないか、こういうふうな意味のことを言つたのであります。
軍事公債の利拂停止の問題につきましては、木村君自身すでにその會合の一有力なるメンバーとして、今日までいろいろ協力願つたのでありますが、近くこの委員會の答申が政府に提出せられるのを待つて、できる限りこの委員會の決定の趣意に副つて問題を解決いたしたいと考えておる次第であります。
從つて、二年有余を経ました今日においては、順次に労働組合運動それ自身の上にも、一個の自制が現われてきておると思うのであります。この労働組合の運動における労働者諸君の自制が、十分に達せられまするならば、労働組合の運動は、方向を誤ることなく、自主的にもつていけるものと信じております。
組合幹部の各誉云々ということもありましたけれども、この疑惑をもつておるというのは、組合員の人に聽いたので、私自身の意見ではないのであります。殊にまた私の郷里においてもうわさに上つておりますが、労働爭議をやつて、その闘爭委員が、今まで貧困な人間がりつぱな邸宅を買つたというようなこともしきりにうわさされておるのであります。
○苫米地(英)委員 総理のただいまの御答弁は、その自身はまことに理論的であり、まさにその通りであると思うのであります。しかし三月のこの席上において交された資疑應答によれば、いろいろの解釈を許さないことになつておるのであります。
○梶川委員 その百万円の方はよくわかりましたが、あとの十万円とか五万円とかいうような、こまかいのも相当あるように先ほど言われたのでありますが、これはあなた自身が非常に高潔な、正義感の勝つた方であると思いますので、そういう言わば忌わしいことについては非常に脳裡に深く刻みつけられておると思いますので、御記憶の点は、本委員会に協力される意味におきましても、全部申し述べていただきたいと要求するわけであります
選挙費用のことは私自身が扱いませんでしたので、これは選挙費用の報告をしてあるはずでございますからお調べ願いたいと思います。
今いろいろ細かい御説明がございましたように、イギリスのサンマー・タイムは日本とは多少風土的な相違もございますので、その適用の期間というものは日本とは大分違つておりますし、又イギリス自身につきましても、一九一六年頃と、一九四〇年以後とは大分適用が違つておるようでございますが、イギリスのサンマー・タイムの趣旨を採り入れまして、そうして日本の風土に適合するようにいたしたのが、今度の法案であるとお考え頂いてよろしいかと
そこで私はこの前の片山總理大臣に質問したのでありますが、國家の治安維持ということは國家自身のやることじやないか、國家が自分の生命を維持するのに人にやつて貰う、自治體警察にやつて貰うという建前は、それは當然採り得ないじやないか。軍隊のある國は別である。軍隊のない國においては國家自身が強力な警察を持ちまして、自分の生命を維持するという建前をどうしても採らなければならない。
その公表はつまり政府の指導によつて公表したわけで、從つて農業會それ自身の問題ではない。農民それ自身の問題になつて來る。天下に公表した問題に對して、今更事務的にできんということでは、これは非常に大きな問題になつて來る。
農民自身の中に何か極めて自然な、そういうものができた場合はこれを否定することはしないと思うのですがね。
農民それ自身は、天下に公表されたこの問題と、そうして天下に公表された最終處理の準備委員會において、はつきりそのものを認識している。そのこと自身を一つこれは大藏大臣が政治的に十分解決をつける、何らかの方法で解決をつけるという御熱意をお持ちにならんというも、農民の問題としては非常に大きな政治的問題に移つて來るということを特に附加えまして、御善處を願いたいと思います。
それから最近のいろいろな徴税上の各般の技術等から考えまして、政府自身において相当に税改訂についての研究は進めつつありますけれども、さらにこれは農業方面とか、その法一般の営業者の方面とかいうような各般の事情を反映することができるような委員会もしくは懇談会を設けまして、再檢討をしたらよいのではないか。ただしその委員会等の決案が間に合わない場合でも、税の改訂は本予算に合わして御審議を願うようにしたい。
しかしながら、あらゆる政府の努力にかかわらず、なおかつ所期の目的を達することができない事情が起つた場合には、適当に処置をとらなければならぬ、かように考えておるのでありまして、加藤労働大臣の発表した意見も、また私自身の考え方も、その根本においては変つてはいないのであります。それをいついかなる方法をとるかということについては、今日まだ確たる見透しを発表する程度には至つておりません。
○栗栖國務大臣 主管大臣でないのでございますが、実は片山内閣の中ごろ以後において、その実行の必要の度が増してきましたので、それは企業の整理というようなことをいたし、そういうものを整理すれば、まだ行政機構その他の改革に伴う整理ということを、政府自身がお手本を示すという意味においても、しなければならぬということがございまして、小委員会などを設けて案を練つておつたのであります。
○國務大臣(船田享二君) 誠に御尤もなお言葉でございまして、又御注意誠にありがたくお禮申し上げる次第でありまして、私自身といたしましても、その點に關しましてできるだけ早く、又できるだけいい方に改革をするような法案の作成ということに日夜努力いたしておる次第でありますし、又折角できております行政機構改革審議會の意見というものを、政府において十分に取入れるようにということに努力いたしておる次第でありますが
要するに自分自身省ることです。それが問題です。以上。
從つて基本的にはこういう規定を設けることが自身が、官憲なり或いは現在の支配階級の諸君がこれを利用する、過去において利用しておりましたが、今日において、より特にあらゆる面から……私が申上げるまでもなく、外國資本が入つて來るのであります。
そういうことを利用して、そういう立場において自分の地位なり、或いは自分の財力なり、自分の企業というものが、自分自身のためにのみ温存され、それが自分の権利伸長のために運行されておつたのが從來の日本の政治であります。從いまして、私たちは、少くとも日本においては働く人が断然多いと思うのであります。
右勅令第五條による届出のない政党、協会の組織されることは、右勅令自身もこれを認めております。そこでこの政党が、本法の関係においては届出を了しておるが、勅令の関係においては届出をしないという場合があるのであります。結局勅令で認められない、禁止されておる政党等が、この法律では合法的に届出をして合法的な運動をすることが認められるという、まことに不合理な結果に相なります。
私自身がいわゆる長倉事件という警察官の拷問致死事件を扱いまして、これは檢事も判事も一緒になつて鑑定を何遍も繰返しても、やはり他殺と出るに拘わらず、やはり無罪に從つておるというようなことは、旧憲法時代から今日まで続いておるのでありまして、或る意味からは非常に人権を擁護しておる形に見えたのであります。
○公述人(平野義太郎君) この法律は先程からお話の出ております通り、市民の近隣の毎日の日常生活それ自身がぶつかつておりますラジオとか、人の声が大きいとか、行列とか、從つて道徳、道義、市民社会の自然的な秩序と直接に関係をいたしますから、而もこれを法律で科料及び拘留で以て罰して行くというようなことになる取締法規でありますから、余程愼重にこれを扱いませんと、権力によつて濫用される虞れが多分にあると存じます
戰爭中或いはそれ以前、私、刑法に関係しております関係上、日本における人権の蹂躪という問題を常に目で見、又私自身も体驗いたしまして、英國或いはアメリカにヘビアス・コーパスなるもののあることを聞き、それに対して非常に私たち羨望の眼を以て見ていたのでありますが、敗戰と同時に東京で小林先生がこの問題を研究され、案などを出されたのを拜見いたしまして、京都の連中は皆双手を挙げて喜んでいたのであります。
御自身で辞任されるのは結構です。林さんなら林さんがたとえば党の御事情がありましておやめになつて、代りに同じ党から出てくるということは、比率に何ら関係がないのですから、それは一つも差支えない。
○大池事務総長 令状自身は、裁判所であらゆる逮捕の條件が備わつた場合に裁判をして、逮捕の必要ありとして令状を出すわけですね。こういう令状が出ているという寫を添えて、許諾をその院に求めてくるのは内閣から求めてくる。
また私たち事実個人的にも肉身を戰爭のために失い、私たち自身は銃砲をもつてあの戰爭に参加した一人として、われわれはあくまで世界の平和のために寄與しようという考えをもつております。戰爭ということに対しては、あくまでも拒否しなければならない。
先ほど文部省が教育省と言われたということを、文部大臣自身も言われております。今の文部省もそうでありますが、今までの文部省としうものは、ほとんど文化政策をやらずに、教育ばかりやつておるように思われたことは、これはしかたがないと思います。しかし今度機構の改革される場合において、文部省が藝術及び文化問題について、どういう具体的な方方でおやりになるのか。この点について簡單に御説明を願いたいと思います。
ただこれは嚴格にユネスコ自身の研究とユネスコの組織に対するものでありまして、実は社会政育全体では五千五百万円を求申しており、その半分約三千万円くらいが一般会教育に充てられるのであります。
昨年長男が選挙に出ましたので、実は長男の選挙を私自身が應援しなければならないために、應援の費用として辻さんにお話をして二万円を受けたのです。直接長男の選挙に辻さんからもらつたのではないのです。というのは、私の長男は、辻さんと私が懇意な大正十四年当時は小学校の一年生でありまして、辻さんと私の長男とは全然一面識ありません。從つて私がその金額を受けましたことは、私は長男に話さなかつた。
それで私自身辻さんから報酬を受けるというような氣分で引受けた事件でなかつたのですが、これはどうしても辻さんが処理しなければならない訴訟事件でありましたので、私はその事件には奮闘努力して訴訟代理をいたしたわけです。
○林(百)委員 今、議会の機能を発揮するには議員自身が反省すればそれでいいのだ、旧憲法時代の観念をもつているからいけないのだということですが、たとえば新憲法に基く議員みずからの立法権を行使しようと思つても、議会の中に調査部がどれだけあるか、われわれの意図を満足させてくれるだけの調査部が十分備わつているかどうかという問題、それから小会派などは二十名の賛同がなければ本会議において決議案を出すわけにもいかないというような