1955-07-19 第22回国会 参議院 法務委員会 第18号
世界各国でどういうふうになっているか、特別私は研究したことはありませんので、お答えできませんのですが、これは自然犯だと思います。右側を歩けというのを左側を歩いたから罰するのとは話が違うと思います。
世界各国でどういうふうになっているか、特別私は研究したことはありませんので、お答えできませんのですが、これは自然犯だと思います。右側を歩けというのを左側を歩いたから罰するのとは話が違うと思います。
売春は悪であるという基本について、先だっても衆議院の法務委員会での議論を見ますると、売春は悪であるという考え方といいますか、悪じゃないんだ、悪ではないんだけれども、これを処罰するといいますか、これはまあ私ども法律の専門家でないからよくわかりませんが、いわゆる悪だという基本に立つ場合には、これは自然犯というので、それから悪ではないけれども、これを行政的にいわゆる罰するんだ、これは行政犯というんだと、一体
大体この自然犯といわれるようなことと法定犯との争い、それからもう一つこれが警察によって実施されない、そういうことについてここで役人を相手に皆さんが御討議なさること、御討論なさることをなぜ私に向けて下さらなかったか、私はその点非常に不満なのです。
私どもが、この法案をして自然犯たる印象を強からしめんとして努力したゆえんもそこにあるのであります。そこであまり人権保障を強調いたしますと、それをいいことにいたしまして取締りを緩和し、あなたの心配なさるような善良な市民の人権じゅうりんよりも、まず業者の人権を保護することにきゅうきゅうとするようなことが起りまして、本法を作りました精神の大半は没却される。
なお、ここで付言いたしたいことは、この法律においては、売春及び売春をさせる行為等の犯罪をいわゆる刑事犯、自然犯、すなわちそれ自体において道徳的に悪いとされる行為を内容とする犯罪と考え、いわゆる行政犯、法定犯、すなわち、それ自体においては道徳的に無色な、いな、場合によっては道徳的によいとせられる行為を内容とする犯罪とは考えていないことであります。
それでありますがゆえに、各国の立法例を見ましても、売春そのものを自然犯の範疇に入れて、刑事罰として規定するものはあまり見当らないのであります。その最も悲惨なあわれむべき婦女を対象にして、それを一つの条件にして、いろいろの社会悪が行われる。
たとえば提案者の説明にあります通り、法文を読んでみましても、法理解釈から出て参ります一つの内容でありますが、本法案において売春というものを自然犯の範疇に加えて、刑法上いわゆる刑事罰として、普通の刑事犯として窃盗または詐欺、強盗と同じ範疇に加える、そういう立法形式であり単なる行政罰ではありません。
普通の犯罪は、いわゆる自然犯にはちゃんと被害者と加害者がある。自然犯の範疇にこの売春行為を入れますと、これは被害者も加害者も両者とも当事者ですから、どちらが受益者かわからぬ。こういうものを自然犯の対象にして考えた場合には、どうやって挙証するかという刑事訴訟法上の問題がすぐ出てくると思うのであります。その挙証の過程においてまた人権の問題も出てくる。
その思想が最も妨害になるのでありまして、私どもはこの売春等処罰法によって売春は行政犯ではない、自然犯であるぞという思想をぶち込むことが最も大事であると思うことが、この法案提出の一つの動機になっております。
本法案は、いわゆる売春をした者及びその相手方となった者、または周旋、勧誘、場所を提供した者等を、健全なる性道徳を破壊した、婦女の基本的人権を無視する行為者とし、自然犯、すなわち道徳的にこれらの行為は悪い行為として処罰せんとして提出されたものであります。本法案は、世上相当の議論のあるところでもあり、国会におきましても再三提出され、今日までその成立を見ることができなかったのであります。
なおここで付言いたしたいことは、この法律においては、売春及び売春をさせる行為等の犯罪をいわゆる刑事犯、自然犯、すなわちそれ自体において道徳的に悪いとされる行為を内容とする犯罪と考え、いわゆる行政犯、法定犯、すなわちそれ自体においては道徳的に無色な、いな、場合によっては道徳的によいとせられる行為を内容とする犯罪とは考えていないことであります。
それですからこの法案の中心がどこにあるかは御了解いただけると思うのでございますが、それならば売春婦及びその相手方は処罰しないでいいじゃないかという御議論はあるかもしれませんが、椎名さんも弁護士であらせられるので御理解いただけるかと思うのでありますが、その一つは売春それ自体というものは悪だという、自然犯だという考えを強からしめる刑事政策でもあるのでありますが、なおまたこのわれわれがねらい定めておりまするところのいわゆる
それから第二の問題でございますが、おっしゃる通りいわゆる自然犯と、それから自然犯に対して行政犯ないしは取締り法規の上の犯罪、そういう場合は性質も違いますし、立法がなくてもわれわれの自然的な感情として、人の物を取り、他人を殺し、傷をつけるというようなことは、立法を待たずして、われわれ人間としてこれに対して本能的に嫌悪を感じ、鎮圧をすべきだというように自然的に考えられますのでありますけれども、いわゆる取締法規
もつとも、これにつきましては、同時に決議せられたものとしまして、一般的な条件として、これらのものは少くとも生活の能力のある善良な市民であらねばならぬということ——善良な市民でありますから、もちろん自然犯的国内法令に違反したというがごとき事実のないということ、または場合により信用のある日本人の十分なる身元引受のある者というようなことも当然考えなければならないのでありまして、これをあわせて決議いたしておるのであります
しまするものについては比較的重視しておられるかもしれませんが、たとえば四に示しておりまする日韓、日台、日中関係の事業に従事している者、及び技術、芸能、学問研究を志望している者で相当の実績を収めている場合というようなことで、特殊目的をもつておるもの等に対するもの等は実際上重要視されておらないのではないか、なかんずくこれらの基準の条件に関連いたしまして、本人の人格的なもの、善良な市民であつて生活能力も有し、国内における自然犯的
その中で問題になりました諸点を簡単に申し上げますと、これはまだ最後の仕上げの際に結論が出されるわけでございまして、全面的に決定になつたというふうには参らないのでございますが、売春婦自体の扱いをどうするか、売春自体が犯罪であるのか、自然犯的なものであるのかどうかというふうな事柄からいろいろ掘り下げまして、結局売春婦自体に対してはむしろ刑罰よりも保安処分の方がより妥当ではないか、しかし悪質または常習の者
まあ提案者がすぐこれをどうこうというようなわけに行かんでしようが、どうも私どもはこういう立場での秘密保護法の場合には、やはり自然犯と違うのだから、一つの指定秘という立場でやるならやるのが正しい。どうも今日の質疑を大分しましたが、こつちの考えをまあ変えるような、何と言いますか御答弁は私得られておらないと思うのです。まあこの程度にしておきます。
つまり私どもはこの念押しの規定は、ただ犯罪と申しますといわゆる自然犯と申しますか、刑事犯と申しますか、そういう本来犯罪として認められるものでありますが、法定犯と申しますか、行政犯と申しますか、いわゆる法律に基きまして、一つの違反行為をきめまして、この違反行為も犯罪である、こういう行政犯も入るのである、その代表的なものとして、特にこの当時におきましては、経済法令違反は非常に重要な事項でございましたので
仮に非常に高度な秘密性のものがあるとすれば、それは自然犯的な考えもとり入れて来なければならないでしようが、そうでなくて、現実の問題としてはそこまで考えるのは実情に合わないのじやないでしようかという考え方から申上げた次第であります。
一体まだ自然犯的な、いわゆる国民の常識あるいは道徳観念等から、当然にこれは守らなければならないものというところまでに達しておらないところの行政的な取締りというものは、国民にとつてはきわめてきゆうくつな、もつと言葉をかえますと、国民が圧迫をされる、そしてそれが具体的な事件となつて取締りを受ければ非常な弾圧を受ける、こういう感じがするものなのです。
この事態は政治犯か自然犯かということを問題にしているので個々ではないと思う。ことに三条などははつきり書いておる。わが国の安全を害すべきというような問題になりますと、これは完全に政治犯である。政治犯であるならば八十二条で全部公開しなければならぬという結論になる。従つて個々の場合に裁判所がきめるのではなくして、初めからきまつておる。かような点はどうなのでしようか。
これが殺人とか放火というような自然犯的なものであればこれはいいでしよう。けれども特殊な目的を持つた行政的な意味を持つ取締り法規の場合においては、やはり行政が十全的に徹底しているのだという前提の上に立つてのみ、こういう法律が生きて来るわけです。
○高橋(禎)委員 秘密保護法案に規定してあるところのものは、いわゆる自然犯的なものではないわけです。いわば行政犯的な取締り規定ということになると思うのでありますが、一体こういう行政取締り違反的なものに対する処罰というものは、行政そのものが十分に国民に徹底し行われておることを前提としていなければ、これは効果があるものではないと思うのです。
○猪俣委員 税法などというものとこういう実体法というものとごつちやにしてお考えになつておられるが、税法などは普通の自然犯、刑事犯と違う取扱いが多々ありましよう。法人も処罰される。あるいは第三者の行為によつて本人が処罰されるという規定がたくさんある。普通刑事責任は、行為者自身の責任であると理解されているにかかわらず、第三者の行為によつて本人が責任を負うということが税法等にはたくさんある。
併しこうした罰則を以て臨む、いわゆる社会悪としての金利は、それを、私も余り専門家ではありませんけれども、やはりいわば自然犯的な社会悪といつたようなところはおのずから常識できまつて来るのじやないかと私は考えております。現在いわゆる指導金利として貸金業者が出しておる金利を日歩五十銭で抑えているのでございますが、併し法律上別に五十銭とも何とも書いてございません。