1953-11-02 第17回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
自然犯のうちの相当大きな部分を占めております。
自然犯のうちの相当大きな部分を占めております。
従つてこのたびは国家に基本的な規範、即ちこの種の行為は行政罰ではない、秩序罰ではない、自然犯として刑罰に相当するものだという強い観念を打ち出すことによつて、国民に性の無政府状態にあらざるゆえんのものを示したいと、かように考えて、この法律の立案に当つた次第であります。
併し法律が自然犯として認める場合におきましては、その本来持つところの性の自由を金銭に換えて非社会的な行為としてそこでは現実化させる、それが道徳の面においても、社会秩序の面においても、延いて以て国民保健の面においても、又犯罪誘発というものの温床となるという、こういう点を勘案いたしまして、性を代価に換えるという考え方に対しましては、少くとも否定しなくちやならん。
この法律が施行されることによつて、少くともこうした自然事実が自然犯として否定される。これに覊束されて我々の社会秩序が保たれて行くというあり方を私たちは求めたいと思うのです。
○猪俣委員 綱島氏が法理論から反対をなさつておるのですが、綱島氏も御存じのように、犯罪には自然犯と行政犯的色彩のものがある。いわゆる道義的責任論を唱えて犯罪の個別性を主張する近代思想というものは、自然犯の方に分化して来ております。しかし行政犯的色彩のあるものは、連座規定的な精神が多数に織り込まれることは、諸般の統制経済法的な近代行政取締りの法律には多々ある現象であります。
○政府委員(佐藤達夫君) その点は自然犯的なものにつきましても、例えば暴力行為等の処罰に関する法律というようなものは、一応これは刑法の実体と脈絡を有する実体を持つた法律でございましよう。併しそれは単独の法律で出ておることは御承知の通りであります。
航空法の第何条でありますか、今ちよつとわかりませんが、飛行機を落した場合の罰則が非常に重いというお話がありましたが、これは刑法にあります列車の転覆、あれと同じようないわば一つの自然犯であります。たとえば航空機製造法案の六条の罰則が軽いじやないかというお話でございますが、そもそもこの六条の制度は、航空機の量産を前提とした制度である。
違反された事柄あるいは犯された事柄が、もし殺人とかあるいは強盗、放火のようないわゆる自然犯的な性格のものであるならば、もちろんこれは個人罰で行くべきことは当然であると思うのであります。しかしここで処罰を受けるのはつまり所定の手続を経ない争議権の行使とに対する処罰という形をとるのでありますから、これはどうしても個人罰でない方が適切ではないか。
但しかくのごときは要塞地帶の内容が深く広く国民の間に浸透した場合において、自然犯的になつた場合に初めて有罪でありまして、本件のごとくいわば行政取締り的なものにつきましてはさような判例は適用がない。つまり一般刑法の原則に従いまして、法律の不知でなくして事実の不知、認識なしということで、事件にならない。
○岡原政府委員 この点はいわゆる行政犯並びに刑事犯についての、あるいは自然犯とかそういうふうなものとの区別の問題でございまして、学説上非常に争いのあるところでございますけれども、実際問題として処理する場合におきましては、さような区域、施設というものが、国民の間にいかに膾炙しているかということが問題になろうかと存じます。
すなわち戰犯者というものは、私申し上げるまでもございませんが、いわゆる自然犯に対しての刑ではなくて、どちらかというと、責任罰のような性質を多分に持つておる面があると思うのであります。そういう意味におきまして、国内法のいわゆる犯罪を犯し、そして刑を受けておる刑余者とは全然違うのだということになると思うのであります。
自然犯についてもこれが行われておりまする以上、国事犯の性格を持つておりまする戰犯者この戰犯者——の行為がはたして日本の憲法にいう犯罪であるかどうかというような根本のむずかしい問題もありますが、それは抜きにしましても、こうした国事犯の性格を持つ戰犯者に対しましては、ここにあげてありまする特別事由をもつとふやし、その原因を広げてもよいのではないかと思いまするが、政府の御所見を伺いたい。
次は罰則でありますが、罰則につきましては相当現在の罰則を整備いたしまして、大体三通りに分けてはどうか、一つは自然犯的な犯罪に対する罰則、それからもう一つは法定犯的な犯罪に対する罰則、それを重いのと軽いのに分けまして、大体現在の罰則を三通りぐらいに分けてはどうか、それから特にその中でも軽いものにつきましては過料の制裁だけに止まるようなものを少し認めるような考え方をとつて、相当整備をいたしております。
これは学問的見地と、実際上の立場と両方から見て、十分な規律、統制を法の上に明らかにしたいということから、まず自然犯的なものと法定犯的なものとをはつきり区別する。自然犯、すなわちいずれの国でも何人でもこれを犯罪だという刑法的な犯罪と、みずから選挙の目的で定められた便宜上の規定、それに触れたというものとの間には截然たる区別をするということをりつぱに組織立たせることができました。
またそれが裁判にかかつても、先ほども申し上げましたように、二十四年一月の衆議院選挙のものが最近になつて判決が出るというようなことで、せつかく法で所期したところがどういうようになつておるか、こういうふうに形式犯罪、しかもこれはいわゆる自然犯とは違う、こういつた法定犯についての扱いをどうするか。
しかしながら自然犯的な犯罪でなくて、特に法律である事柄をきめ、それに違反した場合に処罰されるという、この法律の執行につきましては、これはおそらくその法律を執行する責任は国が持つている。すなわち議会で議決をし、それを執行するという場合、その責任は国であるわけでありますから、これを確保するのは国、従つてその警察事務は国の事務、こう見なければならぬであろうと考えます。
○説明員(平賀健太君) この三十條というのは、これは労働基準法とは可なり性質が違うのでありまして、労働基準法の方はこれは何と申しますか、自然犯的なものであるに対して、この三十條は行政犯的なもの、道徳的な色彩のない虚僞の報告をしてはいけない、帳簿書類の提出をしなければならん、それに反した場合の規定で、結局代理人、同居者、雇人がこれに違反した場合でも法人又はその本人には、いわば無過失責任を負わせる、そしてそれによつてこの
学説的に申し上げますが、御承知のように、自然犯とそれでないものとの相違があるのであります。しかして統制経済の励行を確保することによつてわが國の経済の再建を一日も早からしめるという趣旨でありまするので、その運用等につきましても一般犯罪とはおのずから違う点もあるかと思うのであります。
先程犯罪数が非常に増加したというて細かい数字の発表がありましたが、その中で刑法犯、これはまあ自然犯の趣旨でお聽きするのでありますが、それと経済事犯その他の罪といつたような割合が判りましようか。判りましたらパーセンテージをお聽かせ願いたいと思います。
御承知のように、刑法典自體から言いますと、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という刑の輕重の順序によつて定められ、また犯罪がその性質おもに自然犯でありますから、當然に罰金刑の法定刑罪の犯は、自由刑を法定刑とする犯罪よりも常に輕い。
成る程刑法の罰金刑の額が非常に少ないので額だけから見まするといかにも刑罰の效果がないように感ぜられるのでありまするけれども、刑法犯は申上げる迄もない、大部分自然犯でありまして、こういう罪を犯し、又その罪を犯したことによつて裁判所において刑罰を科せられるということによつて、そこに刑罰の威力があるのでありまして罰金の額が高いとか低いとか……実際の裁判において五十円の罰金、百円の罰金によつて本人並に世間に