1962-04-27 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第35号
殺人罪だとか強盗だとか火つけだとか、こういうようなものは、人類始まって以来自然犯として悪であることは間違いない。しかしながら、そのときの権力の姿あるいは政策のいかんによって犯罪にもされるし、そうでなくて公認をされる、いわゆる正当行為となる場合もあるわけであります。
殺人罪だとか強盗だとか火つけだとか、こういうようなものは、人類始まって以来自然犯として悪であることは間違いない。しかしながら、そのときの権力の姿あるいは政策のいかんによって犯罪にもされるし、そうでなくて公認をされる、いわゆる正当行為となる場合もあるわけであります。
このこと自体が、もう一つは自然犯でありませんから、おそらく行政官庁が、これだけ一生懸命念を押したにかかわらず聞かないというような場合に、行政官庁が摘発しなければ、司法関係が発動するということは、自然犯と違って、人を切ったとか物を盗んだという場合と違いますから、発動いたしませんから、結局は行政官庁が、それを告発するかしないかということにかかってくると思いますので、そういう点は、まあ無理のないように行政指導
○田中(武)委員 私も、二十五年前のことを考え出しながら今言うておるので、あるいは間違っておるかもわからぬと思うのですが、自然犯と行政犯と、どこか違うはずなんです。しかも、行政犯は、犯意の認識ということを故意には必要としないという、そういう取り締まり法があるということを知らなくても、それは罰を免れないのだ。自然犯の方は、当然そういう禁止事項がなくても、犯してはいかぬということです。
あなたに伺いますが、この百四十条は、これは自然犯なんですか。行政上の犯罪でしょう。自然犯と違うんでしょう。行為者に故意を必要といたしますかどうですか。
しかし、先ほど私申し上げた通りで、不動産侵奪という罪は、法定犯じゃなくて、やはり私は自然犯的なものだと思うのであります。そういたしますと、動産については刑法の各本条の中に規定がございますが、不動産の方は特別法で書くということも、これは立法技術的にいかがかと思うのです。やはり窃盗と同じように刑法の中にも書く方がいいと思うのであります。
その一つは、突如としてとおっしゃいますけれども、これは本来法定犯ではなくて、自然犯的なものだと私は思います。過去においてそのような犯罪現象がなかったというだけでございまして、四十年前にも今日のような不動産を侵害するという現象が起こっておったとすれば、仰せのように、先輩は決してほうってはおかなかったと思うのです。
一体それならばまじめに納税しておるものはどうなるのだ、こういう問題がすぐ起こって参りますので、検事の立場から申しますと、脱税事犯と申しましても、実は一般の自然犯と同じような罪質にだんだんと変わってきておるのではないかというふうに、私どもは考えておる次第でございます。
○井川伊平君 自然犯的な性格のものであるといたしますれば、戦前、戦後を通じまして、今日までこの種の犯罪を放置しておいたという理由はどこにあるのかという問題であります。あるいはこの措置をとることが非常な困難であったとすれば、どういうふうに、どういう点が困難であったか。
○井川伊平君 次に別の問題について、不動産侵奪の違反の行為は一般的にいわれる自然犯に属するものであるかあるいは法定犯的な性格を有するものと認むべきか、この点について御見解を承ります。
○政府委員(竹内壽平君) 不動産侵奪罪は、いわゆる法定犯というのではなくて、私どもの理解しますところでは、自然犯であるという考えでございます。
○田中(武)委員 それでは、これはあなたに聞く問題じゃなしに、法制局ないしは法務省あたりに聞くべき問題かと思いますが、量を越えて停滞さすあるいは法規に違反した場所に停滞場所を作るということ、これに対する過失があった場合は、いわゆる行政罰としての刑罰だけでなくていわゆる自然犯としての刑事上の問題が出てくると思うのですが、その点はどうですか。
ます、ごらんいただきました表について申し上げますが、これは、われわれ立案いたします場合に、六法全書などという法令集があるわけでございますが、その法令集のうちから、皆さん御案内のように、この道路交通法では、いわゆる法定犯に属する事項が多いのでありますが、一部自然犯もございますけれども、法定犯の観念に当てはまるものが多いのであります。
それから、いろいろ物価指数だけで法定刑をきめるのもいかがかと考えまするので、ただいま御指摘になりました事項につきましては、われわれまたそのように考えておるのですが、自然犯と考えられたものと、法定犯と考えられたものと、学者は区別しておるのでありますが、刑法等の自然犯のことも考えておりますけれども、主として法定犯、たとえば各種の特別法が相当たくさんあるのでありますが、計量法の罪——お互いに生活する場合において
、現在の法律体系できわめて正確に整備されておるのでありますが、それに際して、今回禁錮刑を考えましたのは、そういうことはもちろん念頭に置いたのでございますけれども、現行法で一番の問題点の一つが、過失犯に関する規定なんでありますが、これは、いろいろ刑法学者においても相当議論があるところであり、特に行政法学者の間においても議論のあるところでありますが、現在の犯罪と申しますのは、故意ということを少なくとも自然犯
○政府委員(竹内壽平君) その理由は、明快に御納得のいくような御説明はできませんが、全体的に見ますると、刑法犯、私は暴力行為等処罰ニ関スル法律も特別法にはなっておりますが、罪質としては、刑法的な自然犯的なものだという考え方をしているわけでございますが、そういう見方で参りますと、この起訴率は、大体そうひどく低いものではないというふうに見ておるわけでございます。
この暴力とか器物損壊といったようなものは、暴力の中でも最も典型的なものでありますが、このようなものは一般的に申しまして、自然犯と申しますか、だれでもが非難すべき行為として理解されている形態の罪でございます。そういうものを刑法の中に規定いたしますことによって、一般の特別法に規定します場合と違って、これは何人にも適用されるのであるという趣旨のことがおのずから示されているのでございます。
で、その考え方と申しますのは、こういうような自然犯的な犯罪につきましては、これを特別法で規定しないで、できるだけ一般法である刑法典の中に書き込んでいくというような傾向にあるのでございます。
従って、なるほど理論では、労働争議の場合でも、行き過ぎて、しかも刑罰の範疇に属して自然犯であるから、その範疇に属する行為があれば処罰するのは当然だということは、理屈では言えると思うのですけれども、実際上の問題となると、認定をする人の立場で変ってくる。
○竹内政府委員 この刑法の規定は、自然犯と申しますか、何人が犯す場合におきましても、反道徳的な、反倫理的な要素を持っておる罪を刑法の中に書き込むのが通常の立法政策でございます。ここに掲げましたような暴力立法、たとえば集合罪の規定にいたしましても、あるいはお札参りの行為にいたしましても、この種の問題はいずれも自然犯的な犯罪であるというふうな考え方をいたしておるのでございます。
こういう売春行為を処罰するという文化革命と称せられるような重大な法律の審判は慎重にやらなければならぬから、これはもうすでに少年法その他において経験を積んでおる家庭裁判所が裁判をやることが穏当じゃなかろうか、——普通の自然犯と違うのです。
こいつは入れられると困ると思うのですが、その他の者は、ただ国境をあまり固められているために不法入国というような犯罪者になっておりますけれども、本来自然犯ではないのです。そういうことについて、多少便宜があったくらいのことでこういう指紋制度を強化するなり、あるいは長く温存することは将来発展すべき国家の対策としてよいものであるかどうか。
ですから私はやはり、社長が権限を持っている、その社長がいない、しかし争議は起きておる、紛争状態にある、こういうことになれば、労働法上では団交権の拒否という形で現われてくる、ですからこれはあるいは、不当労働行為というものは刑事犯的なものではない、自然犯的なものではない、こういうように局長は答弁をされるかもしれませんけれども、しかしさらにこのことは、一一応決定された後にはやはり罰則を伴うのですから、この
それから、運動につきましても、わが国の最高裁判所国民審査の法律に見られますごとく、自由妨害罪あるいは買収あるいは演説の妨害というような自然犯的なもののみ押えておりまして、あとはほとんど規定がございません。
片方は自然犯を何犯も犯している人間、それは国際法上引き取るのが当然のことなんです。それと交換にする、こういうむちゃなことが一体今までの外交史上あったろうか。何かそこにこのデマのデマだとみなされない何かがあるのじゃなかろうか。これはあなたに質問したってそうだとは言いませんでしょうが、この李承晩ラインなるものはアメリカの遺産みたいなものです。
選挙違反の取調べに当りましては、選挙違反は、通常の刑事自然犯と異なりまして、取調べを受ける方の側の者も一般の善良なる市民であります。ことに、その取調べに当りまして非常にむずかしい法律的な問題がございまして、御承知のように、買収費と認められ、あるは労務賃と認められ、あるいは食事代と認められるような、その限界に非常にむずかしい点がございます。
○藤枝政府委員 冒頭にもお答え申し上げましたように、この法律は、いわば貴重な補助金、国家資金でまかなわれる補助金を、たといそれがいわば村のため等になっても、不当にとるべきでないということで、今さら自然犯と法定犯の刑法論を展開しようとは思いませんけれども、人殺しやどろぼうと違って、補助金については、黒金委員も最初に申されたように、何かこういうものが許されるべき行為であるということに対して、やはりこれが
次に、本法案の内容についてどうしても賛成しがたい点を申し上げますが、本法案の最も重要なる点は、その第二条及び第三条に明記するごとく、売春そのものを、刑法学上のいわゆる自然犯、すなわち刑事犯として規定していることであります。つまり、売春行為は、それ自体が窃盗や詐欺と同じように本質的に罪悪だという建前をとっておるのであります。売春は確かに道徳悪であり社会悪であります。