1990-12-18 第120回国会 参議院 内閣委員会 第1号
そういうものをちらつかせて教諭の勤務評定による新たな職階制の導入、差別賃金体系の拡大強化に道を開いて教諭の間での分断をもたらすことになるわけです。 教員以外の職員についてはもっと深刻なんです。事務職と現業職、すなわち教育の現場で環境整備、学校給食の充実など子供の教育を支えるために日夜頑張っておられるそういう職員の格差が開く。そしてまた、加算措置が絶対につかないという職種も生じるわけです。
そういうものをちらつかせて教諭の勤務評定による新たな職階制の導入、差別賃金体系の拡大強化に道を開いて教諭の間での分断をもたらすことになるわけです。 教員以外の職員についてはもっと深刻なんです。事務職と現業職、すなわち教育の現場で環境整備、学校給食の充実など子供の教育を支えるために日夜頑張っておられるそういう職員の格差が開く。そしてまた、加算措置が絶対につかないという職種も生じるわけです。
校長、教頭といった管理職はいわばマネージメントの側面を担当することになるわけでありますから、それらの職階とは別に教育の実績に応じた職階制というものは必要ではないかというふうに思われるわけでありますけれども、お伺いをいたしたいというふうに思います。 大学では教授とか助教授、講師といった職階によって指導的立場に立つ者の地位が明確になっております。
また心の不健康者を職層別に見てみますと比較的非管理者層に多いという傾向があらわれておりまして、これは地方公共団体の職階制においては課長は相当上位の職であり、むしろ課長級までは達していない課長補佐級、係長級がいわゆる板挟みになる場合が多いのではないかなというふうにも見ておるところでございます。
「地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、」その次に「研修」、ここに研修が出てきて、それを受けて特例法はできている。そして、「地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。」、この一条の精神に反してはならない。
○網谷政府委員 職階法に定められております職階制につきましては、先生御指摘のとおり、精緻に過ぎるなど諸般の事情がございまして、この制度をそのままの内容で実施することは現実的でないという大方の理解が存するところでございます。
あと一点は、職階制のことについてちょっとお尋ねをしておきますが、現在も職務給制というか職階制だと思いますが、この職階制については詳しいことは省きますが、臨調も第三次答申でしたかで、廃止の方向で検討すべきという指摘をしているわけですね。
○佐藤三吾君 そこで、標準職務表の意味についてちょっとお聞きしておきたいのですが、公務員給与がその官職を職務と責任に応じてなすいわゆる職務給の原則ですが、職階制が実施されず職務の分類、職務の分析ができない、こういうことで国公法二十九条五項の規定で、給与法六条に基づく規則九−八の三、これが等級別職務表になっておると私は思うのですね。
今お話がございました国家公務員法二十九条につきましては、これは「職階制の確立」を規定しているものでございますが、諸般の事情によりまして職階制が現在まだ実施されていない状況でございますが、その第五項におきまして、実施されるまでの間は給与法六条の定める職務の分類が効力を持つ、こういう規定でございます。
先生も御承知のように、職階法で定められている職階制といいますのは、個々の一つ一つの官職を精密に分析して評価して、その類似しているところ、違っているところ、それを基礎にして官職の集団というものをまとめ上げまして職級というものをつくりまして、それを基本単位とするものでございますけれども、先生も御承知のような諸般の事情から今日に至るまで実施されていないわけでございます。
したがって、行政当局としては職階制を依然として維持したいという基本姿勢がある限り、これを突破することはできませんから、この点はやはり明確に出していただいて、教育の面からどうだということを徹底した討論なり論議をしていただいて結論を出すことが、今一番大事ではないかと思います。
そういたしますと、この六十三条の二項で「人事院は、必要な調査研究を行い、職階制に適合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。」、さらに六十四条で「給与準則には、俸給表が規定されなければならない。」、そして「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、」、こうなっているわけであります。
どういうことかと申しますと、国家公務員法の二十九条の「職階制の確立」という規定の第五項、ここのところに一般職の職員の給与に関する法律が、給与準則が制定されるまでの間は職務分類についてこの給与法が適用される、こういう規定もございます。給与法の方にも同趣旨の規定がございます。そういうことで給与準則にかわるものとして現在一般職の職員に関する給与法、これが制定されておるということでございます。
、「人事院は、必要な調査研究を行い、職階制に適合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。」、こういうふうになっているわけでありますが、この給与準則というのは今制定されていない。そうすると、これに該当するものというのは一体どこにあるわけですか。
「人事院は、必要な調査研究を行い、職階制に適合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。」第六十四条には、「給与準則には、俸給表が規定されなければならない。」「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」これは人事院が与えられたいわゆる権限ですね、所掌事務です。
任用制度あるいは給与制度も、これは遺憾ながら職階制ということの実施がなされておりませんために暫定的な制度として運営しておると。
まず最初に、人事院総裁にお尋ねしますが、人事院ができて国家公務員の給与の勧告をすることによって国家公務員の給与水準並びに給与の各個別の給与まで、職階制にちなんで具体的に決められておるわけなんですが、その給与改定について、いままで戦後いろいろの経過をたどってきておりますが、その中で一番争われてきたのが、やはり実施の時期の問題だと思うんです。
それから第二点は、これも先生御承知のように、現行の制度は見方によっては大変変則的でございまして、給与の制度にいたしましても、それから任用の制度にいたしましても、実は職階制実施を前提にしておるというようなたてまえから、暫定的な制度として長く運営されてきたのであります。それ自体は非常に変則的なものではなかったかと私は思います。
特に、私これは先生方にも時折おしかりをいただいたわけでございますが、例の職階制というものですね。
官職分類は、先刻も申し上げましたように、職階制は現実に適応いたしませんので廃止をしたいというふうに私は考えております。これにかわる官職分類制度でわりと簡略なわかりやすいものを考えていくという方向でいませっかくの詰めを急いでおります。
○山崎昇君 総裁みずから怠慢と言われれば、それ以上私の方は言う言葉もないわけなんですが、確かに職階制そのものは施行されておりませんし、現実に法の発動はありません。しかし、それにかわっていま当面しておりますのは、一般職の給与法で標準職務表等をつくりながらやっているわけですね。
ただ、この点は職階法、職階制というものと密接不可分の関係がございます。給与準則というものは、やはり職階制というものの実施を前提として考えられておるものでございます。先生もこれはお詳しいから詳しいことは申し上げませんが、ただ、その基本になります職階制自身が、いろんな事情から、これは実は大変変則的な取り扱いでたなざらしになって今日まで来ておるということでございます。
それから、公務員制度の関係でございますが、これは中身が一応五つに分かれておりまして、公務倫理の確立、第二点が給与決定方式を中心とする給与制度のあり点、第三点が公務員の範囲と種類、第四点が職階制の存廃、第五点がその他公務員管理のあり方ということでございまして、第一分科会につきましては、昨年の十月十九日に第一回会合を開きまして以来、三月二十九日まで、いままで二十二回の会合を開いておりますが、この間に各省庁
たとえば公務員制度のところを見ても、給与制度のあり方についてはAランクだと、職階制の存廃の問題はBランクだと、こうなっているわけですが、公務員の給与制度と職階制の存廃というのは、これは不即不離の関係で、両方同時に処理していかなければなかなかできない問題ではないか。
一般に、国の制度の関係で言及されているのを調べてみると、地公法の第二十三条「職階制の根本基準」、その第九項はどうなっているかというと、「職階制に関する計画を定め、及び実施するに当っては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない。」、だから、「適当な考慮」というやつが入っていますわね。イコールではないわけです。
従って、職階制や任用候補者名簿の制度などに比べれば、もともと、我が地方公務員制度にはなじみのある制度である筈である。」、これは本当に珍しく私は本音の出ている文章だと思うんですよ。 これほどわが国の地方公務員制度に定着していた定年制がなぜ地公法に採用されなかったんだろうか。ここがわれわれその方に生活する者にとっては、どんなに考えても実は出てこない。
そこで、行政職のような職階制賃金体系ではなくて、教員のような、学校事務職員独自の賃金体系があっていいのではないかと考えます。ただ、このことは、まだまだ検討すべき内容もありますから、ここで断定的には申し上げかねますけれども、できれば、そういう方向で賃金を確定していくべきではないだろうかと思っています。