1947-09-29 第1回国会 衆議院 決算委員会 第15号
主として今説明を求めました職階制に關して御質疑をまずお願いいたします。それでは私からお尋ねいたしますが、これは正直に言うと何度聽いてもよくわからないのですが、今の豫定では全部に實行のできる見透しは、何年くらいかかるお見込みでありますか。
主として今説明を求めました職階制に關して御質疑をまずお願いいたします。それでは私からお尋ねいたしますが、これは正直に言うと何度聽いてもよくわからないのですが、今の豫定では全部に實行のできる見透しは、何年くらいかかるお見込みでありますか。
○受田委員 これは職階制と特別職と關係をもつてくると思うのでありますが、この職階制によつて非常に專門官職が固定されるということが豫想されるのであります。その場合に政策決定にあたつておる部課長のようなものが、特別職の方から締出されておることについては、妥當を缺くおそれはないだろうか。
○受田委員 それでは政府委員にお尋ねしますが、この職階制を採用しておるアメリカの實情をお伺いしたいと思います。アメリカが全官吏の三〇%程度を自由任用で採用しておるというこの實情と、職階制の現實面と、日本に適用した場合の可否についてお伺いしたいと思います。
○片島委員 もう一、二お尋ねしたいのですが、公務員法が實施になつて新職階制ができた場合に、現在もらつておる俸給を、そのまま基本にしてきめられるものであるか。ここですつかり御破算にして、新職階のもとにあてはめるような計畫をもつておられるものであるか、これはどちらの方の御所管かわかりませんが、御説明願います。
○河合委員 職階制のことにつきましてはいろいろ説明を聽いたのですが、どうも私はわかつたようでわからないようで、了解がいきにくいのであります。
○今井政府委員 公務員法による正式な職階制の確立は、大分將來のことに相なりますので、そのときの情勢いかんによると思いますから、ただいまからはつきりしたことを申し上げかねると思いますが、ただそれまでの段階に一段、二段、三段と、やはり漸次職階制的な意味を含めていく時代があろうかと思います。
大體のわれわれの考えといたしてただいま申し上げ得ることは、事務局の構成として、第一は職階制の調査とその實施準備を擔當する部局、これが一つ、それから試驗と任免に關しまする事項を擔當する部局、それから職員の福利、厚生、その他能率、分限などに關しまする事柄を擔當する部局というものは、これはどうしても必要じやあるまいかと考えております。
○竹山委員長 なお一昨日から審議に際して要求された質問のうちでも、職階制についての参考資料及び今一、二囘質問が出ました公務員の數字については一應の答辯がありましたが、なお可能な限り詳しい數字を近日中に提出を望んでおきます。
それからそれ以外の規定と申しますのは、ほとんど大部分は職階制というものを下地においての規定でございます。從つて職階制度というものを實施可能な部分から逐次適用して、それをつくつていくということが本則の方であがつておりますので、それと對應してのこれが條項というようになつておるわけであります。
その外職階制というものが新たに法律によってできるのでありますが、裁判官も亦職階制といったような行き方で將來相成つて行くのであるかどうか。それは先程申しましたように、どういう機関でどういう形式でそういうものが定められて行くものであるかということをお尋ねしたいのであります。次に検事でありますが、檢事は第二條の第三項の各号に載つておりません。これはこの法律の適用を受けるのであろうと存じます。
丁度言葉を裏から申すようでございますが、普通の一般職というのは職階制というものを中心にして、そうして一面人事院が相当公正に人事を扱つて行くという。この二点が大きな点でございますが、政務官のようなグループ、これを一般職に入れるのは如何にもおかしいというので、所務官は先ず特別職になっております。
これはこの法案において非常な重点をおいております職階制の官制によりまして、これらの職員というものは高度の技術性と専門性が要請せられるようになるのでありまして、まあ極端に申しますと、一種の機械のようなふうに考えているわけであります。如何なる政党の下でも、如何なる内閣の下でも、その命令を受けまして、自由自在に動くべき機械を形造る。こういう意味合であります。
ただ、今お話のように七月一日になりますと、本物になりはしないかという點の問題になつてまいりますが、これは實際の見透しを申し上げますと、先ほども述べましたように、結局職階制の確立ということが第一の仕事になるわけでありますが、この職階制の確立というものについて、少くとも私どもは二年かかるということを申し上げたのであります。
そこでこの職階制度というものは、特に日本の現在の官吏機構の上にただちに適用することは困難と思うのでありますが、この公務員法の職階制その他の適用ができて、この法案の規定するごとく、全面的な滑り出しが可能であるというお見透しは一體いつごろに相なりましようか。その點まず法制局長官にお伺いいたしたいと思います。
○井出委員 それから次に職階制ができる。そして縱横の網の目のような、非常に嚴密な機構がそこにできるわけでございましようが、そのほかに自由任用とでもいつた若干の彈力性のある、つまり外部から清新溌溂たる氣風をその中に盛り込むような意味の、官吏機構に一種の輸血をするような意味の自由任用というような制度が、今度若干の幅をもつて殘されないのでございましようか。
以上の外人事院の具体的な権限として主要なものは、これは後にも触れる機会がありますが、職階制の立案、給與準則の立案、試験及び選考の実施、恩給制度の立案、公務傷病等、に対する補償制度の立案、職員からの不服の申立の審査、人事行政に関する勧告等であります。
併しながら外國と日本とは御承知の通りに國家組織の根本からして違いまするので、その制度をばそのまま日本に持って来るということは、これは甚だ不適当でありまするからして、この間をよく調整いたしまするがために、お互ひに相当に苦心をしておるようなのが今日の現状でございまして、この公務員法もそういうような点からして、大分米國の職階制なるものが混つておりますことを御承知おきを願いたいのであります。
職階制の如きは最もその著しき一つであると思います。政党の弊害ということは、これまでも随分言われましたが、全く政党の弊害が、官界になかったとは言えないのであります。あったと思いますけれども、それも改めなければならんという趣旨を以て、公務員法は作られておるわけであります。
その職務と責任、これは先ほどの御説明にもありましように、職階制でまいりますと、その職種と職階が定まつてしまつて、そうするとその職種なり職階に應じまして給與というものがきまつてまいります。
○淺井政府委員 職階制と申しますのは、きわめて簡單な言葉をもつて申しますれば、一種の分業と申しましてよろしいかと存じます。
またこの法律においては、從來の官吏の身分的區別はこれを排除することといたしまして、國家公務員の職について、その職務と責任の度合いとに應じた精密なる職階制を採用することとして、國家公務員の任用、給與等はこの職階に應じてなさるべきものといたしたのであります。
右のほか人事院の具體的權限といたしましては、おもなるものとしてこれはまたその場その場で後に申し述べる機會があるのでありますが、簡單に申し上げてみますと、まず職階制の立案、給與の關係で給與準則の立案、試驗及び選考の實施、恩給制度の立案、公務傷病等に對する補償制度の立案、職員からの不服の申立てについての審査、人事行政に關しての勸告等の權限があるわけでございます。
併しながらこれを完璧に行いますためには、やはり職階制の精神を受入れる外はないように考えられますので、この次の段階にはそこへ是非進みたい。かように考えまして、本年二月以來組合側と折衝を重ねておりますが、まだ實現の運びに至らないことは極めて殘念でありますが、將來ともこの線に一歩でも二歩でも近づきますように努力したいと考えております。
即ちこういうような形式的な凸凹整理を一度やつて、引續いて又職階制に基く實質問な凸凹整理を續けてやるといたしますと、ごく短期間に二度も手數を掛けなければならん。これは無駄なことである。從つて一括して處理しようじやないかというような組合側との話合いになりまして、從いましてこの金を支給できる状態になりながらも、尚且支給しないで留保して參つたのであります。
もう一點職階制というものができ上り、公務員の仕事の面でいろいろ問題があり、勞働委員會とも關連があり、將來の勞働法の前提の一つでもありますが、案の内容全體を一通り見るとやはり勞働問題というところから少し離れておつて、機構の點が多いのであります。從つて勞働委員長も私のところに來て、一應合同審査のような形をとつてもらえば、たいへんよいというような話も個人的にはあつたのであります。
次に給與の點につきましては、御指摘の通り現在政府全般の職階制の問題が、その進度必ずしも豫期のごとく進んでおりませんので、止むを得ず私共としては國有鐵道だけでも先ず暫定的な職階制度でも組合側と協議をして作り上げ、それに基ずいて給與體系を作つて行かなければ連結手、轉轍手、線路工手、電力工手、通信工手等特殊勞務職、技術職にはなかなか人間が集まらない。
しかしこれに伴つては、やはりその職階制において、横滑りをして昇進をすることは避けて、なるべく一本で上へ昇つていく方針をとつていきたいと思います。もしもそれで昇進が遅れるような場合においては、公務員法との關係もありますが、給與の點については、その勞に報いるだけの特別な待遇をしてまいりたいと思うのであります。
第四には、精密なる職階制をを設けて、能率本意、実力本意の任用及び昇進制度を確立することであります。 第五には、政府、國会、官公労働組合、学識経驗者等の代表者をもつて民主的に構成せられた官吏任用委員会を設け、これが選考のもとに、民間有能の士を随時適職にに自由任用する途を拡げることであります。 第六には、職務上の饗應、役得、民間團体への天降り人事などを嚴禁することであります。
この本格的給與制度におきましては職階制、いわゆる能率給をあくまで組み入れるという形におきまして、その内容を成案中でありまするが、なかなかむづかしい問題でありまして、早急に決定を見ないというような状態にあつたわけであります。