2007-04-17 第166回国会 衆議院 本会議 第23号
また、地教行法第四十四条では、本来、都道府県知事が職階制に関する計画を定めることになっていますが、こうした役割や位置づけを条例で定めていくこととなるのか、伺いたいと思います。 学校評価に関して質問します。 学校評価については、文部科学大臣が定めるところにより教育活動や学校運営の状況について評価し、学校は、その評価に関する情報を積極的に提供することとしております。
また、地教行法第四十四条では、本来、都道府県知事が職階制に関する計画を定めることになっていますが、こうした役割や位置づけを条例で定めていくこととなるのか、伺いたいと思います。 学校評価に関して質問します。 学校評価については、文部科学大臣が定めるところにより教育活動や学校運営の状況について評価し、学校は、その評価に関する情報を積極的に提供することとしております。
現在の職階制は実施されていないところでありますけれども、これらの職については、給与などは条例で定めて、職の具体的な役割や位置づけは、法律の規定を踏まえて、教育委員会の規則において定めていただきたいと考えております。 学校教育法の改正において、学校評価の具体的な実施手続や公表のあり方について、文部科学大臣はその基準を定めることといたしております。
ただ、先生御指摘の職階制ということに関しますと、国家公務員法も含めまして、制定以後随分期間がたっておりますが、まだ実施されていない状況でございます。
そういう意味では、独立した採用というものが必要だというふうに思いますが、そういう中で、地方公務員法二十三条に職階制がありますけれども、これをぜひ活用すればいいのではないかと私なりに考えておるんですが、その点はいかがでしょうか。
今お答えいただいたように、国の関係で、地方公務員法の中に職階制をしっかりと採用すべきということで明記をされている。これは専門性をしっかり高めて責任もしっかり明らかにできるような形の採用制度だということで、本来であれば、これをしっかり進めていくのが私は地方公務員法の目的であると思いますし、趣旨でもあると思いますし、また地方自治法の目的に資するものだというふうに思っております。
○逢見参考人 現在の公務員制度というのは、戦後の占領期につくられたもの、それが骨格になっていると思いますが、これは、職階制のもとでそれぞれの職務要件がすべて決められていて、そしてそのもとで定員が決められているという形になっております。
先ほどの最初のお話の中で、職階制は廃止して新たな能率制度というものを考えなければいけない、こういうような御指摘があったと思うのでございますけれども、具体的に、新たな能率制度というのは、これは議論すれば議論するほど難しさが出てくるわけでございますけれども、その辺のところを連合の中ではどういうような議論をされていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○滝委員 御指摘のように、職階制は、確かに戦後新しく取り入れられましたけれども、基本的に、本格的に実施されたことが一番ない。したがって、今の、少数の国家公務員、地方公務員で行政が運用されているというような結果にもなっている面があるだろうと思うんですね。
まず、先ほどの答弁で不足があるといけませんので、もう一度委員の御指摘も踏まえて確認をさせていただきますけれども、職階制を確立してそれを実施する、職階制は実施することができるものから逐次これを実施するということと、その実施について必要な事項は特別の定めのあるものを除いて人事院規則でこれを定める、そういう仕組みになっている。
○竹中国務大臣 先ほど申し上げましたように、職階制につきましては人事院の規則等で定めることになっているわけでございますけれども、これは順次定めるということになっているというふうに承知をしております。 公務員は、そもそも公務員法で国民全体の奉仕者として位置づけて、その上でしっかりとした制度をつくっていこうということだと思います。
例えば、二十九条「職階制の確立」として、ここには「職階制は、法律でこれを定める。」ということで、内容につきましても、「職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて、分類整理しなければならない。」
だから、新助手を独自の専門職として認めて、その中で新しい職階制なり給与体系を入れない限り、学校教育法上の職として新助手をつくってみても問題の解決には必ずしもならない。これは、昨年八月二十四日の検討委員会の議事要旨から、私、見たんですけれども。 だから、こういう問題点は払拭できているんでしょうか。新助手の昇進とかあるいは職階制について、どのような措置がとられるのでしょうか。
なぜ人事院の方がこういうことを言われるのかなということを私なりに整理しますと、法律をよく読みますと、本当は、能力等級と非常に似ております職階制というものがあるわけですけれども、職階制は実施されていなくて、一般職の給与法に基づいて暫定制度がその職階制の官職分類を代替しているというのが今の仕組みであります。そうしますと、給与が割とダイレクトに勤務条件とつながっているわけですね。
○石原国務大臣 ただいま委員の御指摘は、実施体制のことについての御質問であると思うんですけれども、職階制、これは残念ながら実現していないんですけれども、これは人事院の所掌する事務と整理されておりますけれども、今回の改革は、この職階制にかわる能力等級制度という取り組みでございますので、この能率的な運営を図る観点から、内閣総理大臣が実施するということに整理をさせていただいております。
その人が何をし、どういうふうな能力を要求されるのかというふうなその職務の中身というものは、先ほど石原大臣がおっしゃったように、職階制というのはそういう前提がないと駄目なんですね。職務の中身というもの、それから求められる能力というものをはっきりしなければ職階制も何もないわけなんで、それを能力等級ということに言い換えても同じではないかなというふうに思うんです。
国家公務員を天皇の官吏から、先ほど来委員が、憲法十五条に規定されております、「全体の奉仕者」ですか、というふうに転換すべく国家公務員法というものが制定されたと私は考えているんですけれども、そんな中で職階制というものが導入されるとなっておりましたけれども、現在では、この職階制というものを私も調べてみたんですけれども、なぜか実現、機能しておりませんで、採用試験区分や、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種といったようなものや
従来の職階制そのものは実現されてはおりませんが、職務による任用と給与の制度が、実際には年次主義による処遇と管理の制度になったということで、能力、職責、業績というのをキーワードにして新たな処遇、人事制度を構築しようとしているというふうに理解しております。
現在の国家公務員の人事制度につきましては、まだ未実施でございますところの職階制を前提といたしまして、不完全な暫定制度と職階制がなっているというようなこともありまして、職員の能力あるいは成果を適切に評価をして、その結果を任用だとかあるいは給与、こういったものに活用するという仕組みが不十分だということもありまして、採用試験あるいは採用年次を過度に重視した硬直的な任用、年功的な処遇、給与処遇が見られるというような
その理由の第一は、人事権の大臣への実質的移転、職務職階制に基づく官僚の権限と責任の明確化などの条件の整備を行わないまま副大臣、大臣政務官を設置しても、政策決定過程における官僚支配は何ら変わり得るものではないと考えます。また、倫理規範も不十分であり、政官業の癒着の深化、利権政治の拡大に対する懸念は解消されません。
重要なことは、まず、官僚の人事権の大臣への実質的移転、情報公開の徹底、職務職階制に基づく官僚の権限と責任の明確化などの諸条件を整備することである。こうした条件整備を行わないまま、副大臣、大臣政務官を多数設置しても、政策決定過程における官僚支配は何ら変わり得るものではありません。
実は、公務員制度も改革できなかったのは、民間の雇用関係がリジッドであった、公務員だけを流動化することはできないという理由によって若干職階制を導入しながら職階制が成り立たなかったということがありますので、そういう点につきましては弾力的に今後は対応していくことができるのではないかという将来についての期待を持っております。
もう一つは、戦前の人事管理面で一つの大きな欠点とされました人というものを分類していくという考え方ではなくして、職務を分類していくという考え方で職階制を採用していこう、こういうふうに転換したんだというふうに思います。 そこで、まず採用及び昇任試験の話でございますけれども、成績主義でやらなきゃならないというのは非常にごもっともな話でございます。
第三条二項を見ますと、「人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、職階制、試験及び任免、給与、研修、分限、懲戒、苦情の処理その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。」とあります。
○中島政府委員 職階制が日本でどうして定着しなかったのかということについては詳しい御説明が必要でございますし、また専門家からその説明というものをさせなければならない機会があるかと思いますけれども、いずれにいたしましても、アメリカでは定着しておるけれども、日本では定着しなかった。日本の実情に合わなかったということなんだと思います。
選考試験をするだとか、職階制を設けるとか、決まっているわけですね。決まっているものをそのままにしてある、そこに私は一つの問題点があると思っています。 やはり公務員が、今、いろいろな規律をつくったりいろいろなものをつくるけれども、それを守っていない。守っていないところに問題がある。こういう選考方法なども、上へ上がっていくときのいろいろな手法も、やはり法に決まっているのにそれを守っていない。
そしてまた、さらに、国家公務員法三十七条は職階制を前提としてつくられているわけですね。ところが、現在までその職階制が制定されていない。ですから、過渡的な方法として、今おっしゃった選考方法をとっているわけだと思うのですけれども、この点はどうお考えですか。
人勧だけでなく、職階制、任用方法、労働基本権、地方と国との事務の整理など、公務員制度を抜本的に改革しなければ行革も財政再建もなし得ないと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。 次に、年金制度についても抽象的な記述になっていますが、明らかなのは保険料率の引き上げの部分です。
○門間進君 その線を引くことは非常に難しい問題でございますけれども、普通の大学卒の人々が入りまして、何年かはこれは無理でございましょうけれども、ある程度の仕事を任される、これが必ずしも合っておりますかどうか問題でございますが、例えば職階制で言いますと主任とか係長とか、少なくともそういった仕事の人々、これも仕事の内容によりますし、それから、名目的だけの係長とかいう職制ではちょっと困るわけでございますが
余り職階制をつけないで。いいですか。そういうことを要請して、もう答弁はもらわないから、もう帰っていい。
○田原国務大臣 おっしゃるように、人権について十分配慮するようにやりたいと思いますが、具体的なことは私自身余り知りませんが、昔の経験で、職階制というのがありまして、職務給与職というのについて仕事の分析をしたことがありますので、そういうことなどサジェストして新体制をつくっていくように努力したいと思います。