2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
その上で、少なくとも地方自治体における条例化、具体化に当たっては、円滑な実施に向けて職員団体等の関係者との協議が十分に行われる必要があることが当然かつ不可欠であると考えますが、総務省の明快な見解を求めます。
その上で、少なくとも地方自治体における条例化、具体化に当たっては、円滑な実施に向けて職員団体等の関係者との協議が十分に行われる必要があることが当然かつ不可欠であると考えますが、総務省の明快な見解を求めます。
地方公務員法第五十五条において、地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し適法な交渉の申入れがあった場合には、その申入れに応ずべきものとされておりまして、同条三項においては、一方で、地方公共団体の当局が自らの責任と権限によって執行すべき行政上の管理及び運営に関する事項、いわゆる管理運営事項は交渉の対象外とされているところでございます。
そもそも労使関係というのは、当局が提案すべきものなので、職員団体から申入れをするというものでもないというところですので、そこはちょっと指摘しておきます。
三 本法附則第十六条第二項に基づき、給与制度について順次必要な検討・措置を行うに当たっては、人事院は、労働基本権制約の代償機関としての責務を確実に果たすとともに、職員団体等の関係者の納得を得る努力を最大限に行うこと。
中略、 (5)結社の自由の原則に従い、国家の名のもとに権限を行使しない公務員へのストライキ権の確保、及びストライキ権を正当に行使する職員団体の構成員と職員に対して重い民事上又は刑事上の罰則が科されないことの確保。 中略、 委員会は、必要な改正法が遅滞なく制定されることを期待するとともに、政府に対し、進展について情報の提供を続けるよう求める。 以下、省略します。 以上です。
さらに、政府原案では、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等に当たっては地方六団体の意見を聞かなければならないとされていますが、職員団体からは、システムを利用する職員の意見にも耳を傾ける必要があるのではないかとの懸念も示されています。 このように、政府原案は、個人の権利や利益の保護が不十分であるとともに、地方の独自性に配慮したものとは言えず、到底看過できるものではありません。
職員団体の方にお話を聞いたところ、こんな声も聞こえてきました。
それを受けて、そこはちょっと答弁を求めませんが、資料の五ページ目に、線を引いてありますけれども、「関係者の皆様、特にここに関係する職員団体の方々の意見も聞きながら、引き続き検討されるということでよろしいでしょうか。」稲田大臣は、「そういうことでございます。」と。その後も、「国民の理解が得られる制度を、引き続き関係者の意見を伺いながら検討していく必要があるというふうに思います。」
各地方公共団体は、この施行日までに、定年引上げ後のそれぞれの組織、人事管理の検討や職員団体との協議、関係条例の改正、翌年度に六十歳を迎える職員の方への情報提供、こういった準備を行う必要がございます。
いろいろ通知とか、あるいは職員団体との交渉の中で様々な言葉は発せられていると思うんですけれども、この地方交付税の算定という資料の中でいくと、ここだけしかないんですね。期末手当の支給等に要する経費について、期末・・・、まあ今はちょっと割愛します。
地方公務員法第五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能であるとの答弁がありましたが、法的拘束力がなく、また条例制定の必須条件でもありません。現場の教員が望まないにもかかわらず、この制度が導入されてしまうのではないかという懸念は払拭されませんでした。
地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 五十五条の交渉は、その登録を受けた職員団体からの申入れをするものでありまして、例えば都道府県で交渉団体との話合い、市町村での話合い、こういったものは担保されると思います。
職員団体との交渉です。 この間の答弁で、この変形労働時間制についても勤務条件だと、だから、各地方公共団体において各職員団体との交渉事項に当たるんだという答弁もあります。
地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて書面による協定を結ぶことができる旨が規定をされております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えております。
○勝部賢志君 次に、各級段階における交渉あるいは確認の必要性について伺いますが、大臣から答弁では、職員団体との交渉を踏まえつつ検討する、施行の通知等でその旨を通知するという御答弁がありました。 都道府県教委や市町村教委、校長段階、特に学校でも、その施行後、第五十五条に基づいた労使交渉や協定というのが必要だと思いますが、見解、端的にお願いをします。
地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えています。
条例の制定の期限だけ意識してしまって、当事者である職員団体ですとか現場の職員の声を聞かないままマイナス改定の提案を行って、ごり押ししようという自治体もございます。そういうところでは、十二月を過ぎて、知らない間に、引下げが決まったからといって、現場に知らされたらどうなるのか、人がやめてしまって行政サービスが成り立たなくなってしまうということになってしまいます。
その上で、萩生田文科大臣は、地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であって、書面による協定を結ぶことができると、こういう答弁しているんですね。協定結べるから大丈夫だというふうに言っているわけだけれども、そこで総務省に確認したいんです。 地方公務員の教職員団体のうち、給特法に関する協定締結ができている件数というのはどれだけあるのかつかんでいますか。
地方公共団体と職員団体は、給与、勤務条件などに関する交渉の合意事項につきまして、地方公務員法第五十五条第九項に基づく書面による協定を締結できることとされております。 この協定に関してでございますが、総務省において、お尋ねのあった締結件数については把握はしておりません。
三六協定同様に学校ごとの労使協定締結、あるいは勤務条件条例主義を念頭に置きながら地公法五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能との認識から、教育委員会、校長と職場代表者の話合いの場が確保されるべきと私たちから訴えました。
地方公務員法において、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についても、この勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えております。
地方公務員法において、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものだと思っております。
地方公共団体と職員団体は、勤務条件等に関する交渉の合意事項につきまして、地方公務員法第五十五条第九項に基づく書面による協定を締結できることとされております。この協定は、拘束的な効力は有しませんが、同条第十項に基づきまして、地方公共団体の当局と職員団体の双方において、誠意と責任を持って履行しなければならないとされております。
二 国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づく自律的労使関係制度の措置については、本委員会が国家公務員法等の一部を改正する法律案に付した平成二十六年四月十日の附帯決議の趣旨に鑑み、政府においては、国民の理解を得た上で、職員団体との合意形成を図りつつ、引き続き検討に努めること。 三 有為な人材の処遇改善と昇任に配慮すること。
自律的労使関係制度につきましては、必要に応じて職員団体と意見交換を実施しているところでありますけれども、多岐にわたる課題、そして議論があることから、引き続き慎重に検討する必要があると、このように考えております。
なお、地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項でありまして、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定をされております。本制度の導入についても、この勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討がされるものというふうに考えております。
地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定をされているわけでございます。これは義務ではありませんが、本制度の導入についても、この勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えております。
なお、地方公務員法において、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についても、この勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において、職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えています。
なお、地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の導入についてもこの勤務条件に該当することから、導入に当たっては、各地方公共団体において職員団体との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えております。(拍手) ―――――――――――――
またさらに、やはり職場の問題でありますので、広く職員の方の意見を聞いて計画に反映させるということも大切だと思っておりまして、ここは各府省の御判断になるかと思いますけれども、各府省の職員団体から意見を聞く機会を設けるということも考えられるのではないかと思っております。