2018-11-22 第197回国会 参議院 内閣委員会 第4号
人事院としては、今後とも、能力・実績主義に基づく給与を推進するため、各府省における運用の実態を把握するとともに、各府省や職員団体の意見も聞きながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
人事院としては、今後とも、能力・実績主義に基づく給与を推進するため、各府省における運用の実態を把握するとともに、各府省や職員団体の意見も聞きながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
職員団体の皆様、もちろん、憲法の二十八条にある労働基本権の一部が制約されているということで、その考え方がどうなのかということは別にしても、今は人事院の皆様という制度があって、そして、今こうした方針が出されるわけでありますけれども、やはり、政府側からきちんと呼びかけて、締結する権利があるなしにかかわらず、皆様、職場の士気にかかわる話でありますので、この点は、本当に、そうした納得のいく民主的な形をつくっていただきたいということは
○宮腰国務大臣 定年の引上げにつきましては、職員団体とはこれまでもお話をする機会を設けてまいりました。本年八月の人事院の意見の申出も踏まえ、引き続きさらなる検討を重ねることとしておりまして、職員団体の意見も十分に伺いながら結論を得てまいりたいというふうに考えております。
見ておりますと、まず、昨年のうちに臨時、非常勤の実態把握、そして今年度は職員団体との協議等を経て、任用や勤務条件等を確定しておく必要がある、こういうふうに書かれております。 そこでお聞きしますが、これまで臨時、非常勤の実態把握を終え、なおかつ任用や勤務条件のあり方を確定し、来年二月、三月の議会で条例制定を予定している自治体の数、割合を教えていただけますでしょうか。
勧告に当たっては、情勢適応の原則に基づき、官民給与を精確に把握した上で、精確な比較を行い、各府省、職員団体を始めとした各方面の御意見も伺いながら、慎重に内容を決定した上で、国会及び内閣に対して勧告を行っております。また、勧告後も、各方面に対し、人事院勧告制度の意義や役割への御理解、その速やかな実施についてお願いをいたしております。
本院といたしましても、人事院規則の改正に向けて、職員団体や各府省の御意見も伺いながら、関係機関と連携しつつ、この問題に取り組んでまいります。
委員御指摘の点なども含めまして、民間の状況あるいは各府省や職員団体の意見等も聞きながら、今後どういった措置が必要か、そういったことについて検討してまいりたいと存じます。
また、職員団体もそれぞれの団体には存在しているところでありますので、事、そこの制度だけ取ると何か厳しいことになるんですが、地方公共団体の仕組み全体の中で担保されてきているものと考えております。
○江崎孝君 職員団体まで出てくるとは思いませんでしたね。職員団体もあるんですけれども、あるいは議会が機能するという言い方もされます。公平委員会の問題もあります。しかし、実態は今言ったとおり、もう五年間で過労死として公務上の災害と認定された、いわゆる公になったのが百九十件を超えておるわけですよ。公にならなかったことを本当に数えたらどれだけあるか分からない。
そのため、長時間労働の是正に向けまして、今後、各府省の取組や働き方改革関連法案に関する議論を踏まえまして、各府省や職員団体等の意見も聞きながら、どのような実効性のある措置を講ずるか、検討を進めてまいりたいと考えてございます。
人事院といたしましては、定年の引上げに係る人事管理諸制度の見直しについて、平成二十三年以降の諸状況の変化をも踏まえまして、各府省や職員団体の意見を聴取するとともに、関係各方面と連携をしつつ、論点の整理を行うなど必要な検討を鋭意進めることといたしております。
今回削減額は前回に比べるとそれほど大きくはありませんけれども、ただ、やはり職員の納得性というのは不可欠だ、そういう意味でいいますと、地方自治体における職員団体との十分な協議、これが必要だというふうに考えますが、いかがでしょうか。
これを受け、各地方公共団体においては、人事委員会勧告の内容や職員団体との交渉等を踏まえ、議会に条例改正案を提出するものと認識しております。 地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨を踏まえ、各地方公共団体の議会において条例で定められるものであります。
このため、長時間労働の是正に向けまして、今後、各府省の取り組みや働き方改革関連法案に関します御議論等を踏まえまして、各府省や職員団体等の御意見も聞きながら、どのような実効性のある措置を講ずるか、検討を進めてまいりたいと考えてございます。
残念ながら、自律的労使関係そのものはできなかったんですが、この十二条について附帯決議がそのとき合意されておりまして、十二条の規定に基づいて、職員団体との所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めるという附帯決議が結ばれております。
○梶山国務大臣 今の退職金の話につきましては、政府としては、この方針に基づいて、退職手当の支給水準の見直しについて各職員団体と話し合いを行い、政府の考え方を真摯に説明して理解を求めたところであります。 早期に官民均衡を達成する必要があることから、今回の法案を提出させていただいたというのが現状であります。
自治体の中には、例えば、学童指導員でいいますと、これは職員団体の調査によりますけれども、九三・二%、それから消費生活相談員が九一・五%、図書館職員では六九・二%、保育士では五二・七%が臨時、非常勤というような状態になっております。職場の半数、場合によっては九割を超える方が臨時、非常勤という。
○高原政府参考人 やはり、特に組織が小さい団体ではそういう傾向が顕著でございますが、これまでの特別職の任用であれば要項等一式もう既にそろっておるわけですし、それに基づいて毎年、必要があれば公募をしていくという流れになるわけですが、制度を一から組み直すということになりますと、先生からも御指摘いただきましたように、職員団体との交渉もございますし、内部での議論、あるいは議会との議論、あるいは場合によっては
私ども、ちょっと、職員団体の皆様がこの件についてどういうふうなお立場をとられているのかというのは十分承知していないところでございます。 以上でございます。
このため、会計年度任用職員につきましては、職員団体による交渉など、常勤職員と同じ地方公務員法に定める勤務条件に関する交渉制度が適用され、これに伴う代償措置といたしましては、勤務条件条例主義でありますとか、人事委員会又は公平委員会に対する措置要求や審査請求などが認められているところでございます。 次に、会計年度を越えて雇われることが妨げられないかということでございます。
私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
例えば、職場で起こる様々な問題を自分たちで話し合い自分たちで解決していくための職員団体すらつくることが許されておりません。職場での暴力やいじめ、パワハラが起きても声を上げられない、報復や更なるいじめを恐れて我慢を強いられる、まして、上司や消防署長ら、各消防のトップである消防長などの幹部によるハラスメントには個人では対抗しようがないと。
そのほかにも、専修学校等の各種傷害保険、さらにインターンシップやボランティア活動に関する補償制度、そして、全国国立大学附属学校PTA連合会、カンガルー保険、全部でホームページを見るだけで六種類の文科省関連職員団体保険の取り扱いがあります。 なかなか財務諸表が出てこないんですが、この中の一つ、インターンシップ、ボランティア活動補償制度を扱っている産業教育振興中央会という団体があるようです。
重ねてお聞きしますが、いわゆる職員団体保険をこのD社にお願いした、あるいは取り扱いが始まったのは、最初はいつだと認識されていますか。
○国務大臣(山本幸三君) 内閣人事局では、国家公務員制度を企画立案する立場から、各府省の人事当局や地方出先機関の人事担当者、さらには職員団体など、様々なレベルで協議、意見交換を行っております。この際には、非常勤職員についても当然話題に上がっているところでありまして、任期の件を含めて様々な御意見をお伺いしているところであります。
○古屋政府参考人 扶養手当のあり方に関しましては、昨年十一月から開催しました学識経験者による扶養手当の在り方に関する勉強会、こういった場におきましても、職員団体の方からのヒアリングを実施したということがございます。 また、本年の春闘期、それから勧告期における会見等の場でも、職員団体等の意見を伺いながら検討を進めさせてきていただいたところでございます。
○山本(幸)国務大臣 職員団体との交渉は、当然、必要があればやるわけでありますけれども、今話がありましたように、法的拘束力はございません。その場合、仮に合意できたとしても、職員団体に加入していない職員も多くいたり、あるいは複数の職員団体が存在したりしておりまして、現状では、そういう法的効果がない勤務条件の決定というのは合理的ではない、現実的ではないと考えます。
○一宮政府特別補佐人 今回の見直しに当たりましては、扶養手当の在り方に関する勉強会における職員団体ヒアリングや、本年の勧告に向けた会見等を通じて、職員団体の意見も聞きながら検討を進めて、人事院として今般の見直しの内容を取りまとめたものでございます。
これは、今の企業・団体献金、どういうふうに政治資金規正法の中で規定されているのかなというふうに改めて条文を確認してみますと、政治資金規正法の二十一条第一項に「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」というふうにあります。
○国務大臣(高市早苗君) そうですね、先ほど部長からも答弁しました平成二十六年七月の通知を受けた取組ですね、これについて調査を行うということ、各方面、職員団体や議会などとの調整が必要で一定の期間を要するからということでございましたけれども、もう四年たっているということでございますし、実態をしっかりやはり把握した上で、今委員がおっしゃった件についても検討しなきゃいけないと私は考えます。
それでは、次ですけれども、特定事業主の行動計画を実効性のあるものとするために、例えば、計画策定時には対象となる女性職員から話を聞くとか、職員団体からのヒアリングを行うとか、ワーク・ライフ・バランスに配慮した計画にするとか、でき上がった計画の周知徹底を行うとか、あるいは計画を絵に描いた餅にしないために計画の点検、評価、改善を行って計画の見直しをする、こんなことが必要かと思うんですけれども、これについていかがかというのが
それから、いわゆる給与削減の法案でございますが、これは、東日本大震災が起きたときに、その費用を負担するということも含めて、一部の職員団体も合意をして七・八%の引下げの法案が人事院勧告を経ずに提出されて、そして成立した、国会でお認めいただいたということでございます。