2016-03-09 第190回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
○吉田参考人 給与特例法につきましては、当時の政権が、一部の労働団体といいましょうか職員団体とも合意の上、そういったものを提出した。それから、背景に、東日本大震災というものに対する国民的な協力を図る必要があるというようなことで国会に提出され、国会で議決されて法律になったというふうに承知しています。
○吉田参考人 給与特例法につきましては、当時の政権が、一部の労働団体といいましょうか職員団体とも合意の上、そういったものを提出した。それから、背景に、東日本大震災というものに対する国民的な協力を図る必要があるというようなことで国会に提出され、国会で議決されて法律になったというふうに承知しています。
職員団体の調査では、二〇一二年、ちょっと古い調査ですけれども、その調査では、職員全体の三割が非正規という結果が出ております。それから、総務省の調査、これは二〇一二年、同じ年なんですが、数字がちょっと違うんですけれども、一八%が非正規雇用で、二〇〇五年の調査と比較をすると、七年間で十五万人、非正規がふえております。
なおかつ、もちろん職員団体との協議も必要になるでしょう。もっと言えば、国家公務員制度改革基本法という法案は、そもそも、当時の与党のみならず、当時は野党だった民主党の賛同も得て通した経過のある法律であると記憶をいたしております。
三 自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
この自律的労使関係制度については、昨年度三十六回、今年度、今日まで二十四回、職員団体と意見交換を実施しております。 しかし、多岐にわたる課題がございまして、例えば、労使交渉が長期化をする、あるいは交渉コストが増加をする、あるいは公務の停滞をもたらすおそれがある、そうしたことから、引き続き慎重に検討する必要があると思っております。
特に、心の不調者の発生を未然に防止する一次予防を強化するために、公務におきましてもストレスチェック制度を導入することが適当と考えておりまして、各府省や職員団体等の意見を聞きながら検討を進めているところでございます。
○古屋政府参考人 勧告を行うに当たりましては、配分を含めた給与改定の内容につきまして、職員団体、各府省等の関係者の意見、要望等を丁寧に聞きながら検討を行っているところでございます。
そしてこれは、当時は公務員制度改革が道半ばでありまして、非常に重要な問題があったんですけれども、当時の職員団体を代表するグループと、そして内閣が交渉というかテーブルに着いて、復興財源を確保するために二年間平均七・八%を削減しましょうということで、国の機関というかな、国の内部で実は決まった額なのであります。
○国務大臣(高市早苗君) もうあくまでも一般論としてしか申し上げられませんが、政治資金規正法では、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党又はその支部に対して当該会社の資本金、当該労働組合の組合員数、当該団体の経費の額等に応じ、年間七百五十万円から一億円の総枠の範囲内で政治活動に関する寄附ができるものとされております。
なお、この自律的な労使関係制度については、内閣人事局において、必要に応じて職員団体、労働組合の皆さんとも意見交換を実施しているところでございまして、今後もこうしたコミュニケーションチャンネルを大事にして意思疎通を図っていきたいというふうに考えております。
○杉田委員 昨年度も、再三この内閣委員会の場でも、いわゆる公務員の労働組合、公務員には労働組合はありません、職員団体しかないんですけれども、でも、全国の自治体とか国家公務員とかの職員団体が労働組合と名乗っていることによって、非常におかしな状態になっていると。
「自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。」という附帯決議がありましたし、これはいろいろな議論を経た結果、稲田大臣からもお答えいただいたものでございます。
○稲山政府参考人 先ほど大臣より御答弁いたしましたように、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び資金団体以外の者に対して、政治活動に関する寄附はしてはならないとされているところでございます。
○高市国務大臣 まず、政治資金規正法においては、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党やその支部に対して、当該会社の資本、当該労働組合の組合員数、当該団体の前年における年間の経費等に応じ、年間七百五十万円から一億円の総枠の範囲内で政治活動に関する寄附ができるものとされております。
○高市国務大臣 御指摘いただきましたとおり、政治資金規正法におきましては、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附はしてはならないとされております。
○一宮政府特別補佐人 人事院は、労働基本権制約の代償機関として、毎年の給与勧告に当たりまして、各府省、職員団体を初め、各方面の御意見も伺いつつ検討を進めた上で、人事院としての責任を持って給与勧告の内容を決定しております。 国家公務員給与について、各党からもさまざまな御意見をいただくことがあります。それらにつきましては、国家公務員給与に対する御意見の一つとして受けとめております。
○一宮政府特別補佐人 先ほども申し上げましたとおり、人事院は、労働基本権制約の代償機能として、毎年の給与勧告に当たりまして、情勢適応の原則に基づいて、官民給与を精確に把握した上で精密な比較を行うことはもちろんのこと、各府省、職員団体を初め、各方面の御意見も伺いつつ検討を進めた上で、人事院としての責任で給与勧告の内容を決定しております。
このように、地方公務員個人が一定の政治的行為を行うことは地方公務員法上禁止されており、仮に地方公務員が職員団体の組合員として行った行為であったとしても、同法に規定する行為に該当すれば地方公務員法違反となるものと承知をいたしております。仮に地方公務員が政治的行為の制限に違反をするような行為を行った場合には厳正な措置をとるよう、地方公共団体に対して要請を行っているところでございます。 以上です。
○政府参考人(三輪和夫君) 御指摘の自治労さんが行われました調査で約七十万人という数字が出ているということについては承知をしておりますけれども、これは職員団体が存在する団体に対しまして組合の方で調査をされて、それから全体の推計をなさった結果そういう数字が出ているというふうに承知をいたしておりまして、ちょっと私どもの調査とはいろんな意味で前提が違うところがあるのかなというふうに承知しております。
その中には、学問の自由や大学の自治の重要性、全学的な検討事項として、教授会の役割の重要性に十分な配慮をすること、政府や他法人からの役員選任については節度を持って対応すること、関係職員団体との十分な協議、高等教育に対する財政支出の充実など、重要な項目が数多く含まれています。
地方公務員の職員団体は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを主たる目的として組織されるものでありますけれども、一方で、副次的な目的として政治的な行為を行うことは、地方公務員法上禁止されてはおりません。
でも、先ほどまでの答弁にありますように、職員団体といえども、そこに所属する公務員は政治的活動はできないということになっております。たとえそれが組合専従をしている方でも、政治活動はできないということになっております。
○三輪政府参考人 地方公務員法上の職員団体は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体でありますことから、職員が主体となって組織する必要がありますけれども、公務員以外の者が職員団体に加入することまで否定されているものではありません。このことは、国家公務員の職員団体と同様の扱いでございます。 一方、地方公務員法第五十三条が規定をいたします登録職員団体というものがございます。
そういう点でいうならば、職員団体の意見も十分に聴取をしながら合意形成に努める努力もやはりやってもらいたい、こんなふうに思うし、これまでの中でもそうした話合いというのは行われてきたと思うので、そういう点も、新藤大臣についても御努力方を是非お願いを申し上げたいと、こう思うんですが、この点の見解をお伺いします。
○国務大臣(新藤義孝君) 今、まさに地方団体の代表、それから職員団体の方々、団体の意見、そういったものをよく私どももお聞きしながら進めていかなければいけないと思います。 そして、国家公務員の給与において取り組むこととされておりますのは、地場賃金をより公務員給与に反映させることであります。
○又市征治君 先ほどから申し上げましたように、基本的には、こうした重要な労働諸条件に当たる様々な制度の問題、人の評価の問題、こういった問題に関して言うならば、やはりそこに職員団体の関与というものも、労使交渉というものが必要だということがありますが、その点が欠けているがゆえに、余計に民主的にやる、余計に職員の理解と合意を得て行っていくという、こういう努力が必要なんだろうと思うわけでありまして、そういう
そうすると、やはり地公法五十五条で少なくとも職員団体との交渉というのが保障されているわけだし、そういう意味では、現場できちっと職員団体とちゃんと話し合われるように、むしろそのことをしっかりと助言をしてもらうということが大事なんだろうと思います。 昔、私は、逆に管理職を職員からみんなで逆勤評やろうやないかとやったら、まあ随分と管理職の勤評悪かったというのがありました。
国においても、ここまでの流れの中では職員団体との協議を相当やっています。私もその立場にいましたのでよく分かりますけれども、本当にいろいろやって、試行をやって今の段階に行き着いている、そしてなおかつ問題があるという、こういう状況にあります。
広島県教育委員会による平成十三年六月における文部科学省への報告では、本県において、県教育委員会、市町村教育委員会及び学校が、職員団体、同和教育研究団体及び運動団体等からの強い要求に応じて交渉や話し合いを行い、その結果が学校の教育活動及び管理運営に大きく影響してきたとされているということについては、私も行っていますし、また、文科省にもそういう報告が来ております。
まず、地方公共団体において、職員団体の意向に配慮して採用に当たって何らかの枠を設定するといった取り扱いがなされているか否か、これは我々の中では現認はできないわけであります。
○黄川田(徹)委員 内閣委員会の方で、国家公務員法等の一部を改正する法律案、これは衆議院の内閣委員会の附帯決議がつけられた中で、二つ目の附帯決議なのでありますけれども、「自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。」ということで、課題は残っているということを明記されております。
○三輪政府参考人 今回の地方公務員法の改正によります人事評価制度の導入に関しましては、地方公務員の職員団体等からは、会見等の場で御意見を伺っているところでございます。
二 自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。 三 内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官について、その運用状況を踏まえ、増員の要否及び内閣総理大臣や大臣を支えるスタッフの拡充について検討すること。
公務におきまして、職員団体に協約締結権を付与して労使交渉により勤務条件を定める、仮にそういった形を取った場合、国家公務員につきましては、勤務条件法定主義によりまして法律で給与等が定められているため、国会の民主的コントロールが不可欠でございます。使用者である大臣といえども、給与の最終決定権を持つ交渉当事者にはなることができないということでございます。
また、職員団体でございますが、その組織率が職員の過半に満たない、そういう職員団体しかいないというそういう地方公共団体もありますれば、また複数の職員団体がある、そういう地方公共団体もあります。また、職員団体自体がそもそも存在をしていないという地方公共団体もあるなど、非常に労働者側の当事者の実態も様々であるということがあります。