1949-05-13 第5回国会 参議院 建設委員会 第14号
これは今日までの質疑応答の際にしばしば問題になつたところでありますが、「軽微な工事のみを請け負う」云々とありますが、これは登録者以外が営業した場合に罰則があります。その罰則との関係におきまして、軽微なる工事というものをもつて具体的に内容に現わす必要があるというふうに考えるのであります。
これは今日までの質疑応答の際にしばしば問題になつたところでありますが、「軽微な工事のみを請け負う」云々とありますが、これは登録者以外が営業した場合に罰則があります。その罰則との関係におきまして、軽微なる工事というものをもつて具体的に内容に現わす必要があるというふうに考えるのであります。
尚罰則が双方とも喰い違つておりまして、現実の運用として誠に困りますので、第八條は「速度の範囲内」ということを削りましてスピード制限というのは無謀操縱一本に纏めたいと思います。 次に九條でございますが、九條は今まで自動車の運轉免許に関しまして、一項で非常に簡單でございますので、これを「運轉免許証を交付して、これを行う。」免許証という字を法文に掲げることにいたしました。
こういう茫漠たる規定を設けて、そして取消ができたり、営業の停止を命ずることができるような体裁になつているのは非常にまずいじやないか、こんなことは一号、二号、三号、五号に具体的に書いてあるのだから、四号なんか書く必要はないじやないか、そしてその違反は即ち外の罰則で懲役なり罰金なりを喰うことになつておりますから、そういう軽微な場合において、形式上から見ると営業許可の取消なんという重い処分を受けるということができるような
第六は罰則に関するものでありまして、諸規定の違反に対し所要の罰則を規定しております。 第七は保險契約の募集に関するものでありまして、外國保險事業者の日本においてなす保險契約の募集については、昨年施行されました保險募集の取締に関する法律を適用するようにするため、商法に所要の改正を行つております。
第五章罰則につきましては、不当労働行為の性格にかんがみ、これが直罰の方針を改めまして、労働委員会及び裁判所の命令違反に対しては有効かつ強化されたる罰則を科することにより正常なる労働関係をはかることといたしたのであります。 次に労働関係調整法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案提出の趣旨も、大体においてただいま申し述べましたる労働組合法とほぼ同様であります。
本法案の内容のおもなる点は、一、水先人の欠格事由を整備すること、二、水先業務が免許業なることを明確にすること、三、水先人の免許を更新制度にすること、四、水先区を整備すること、五、強制水先制度を採用すること、六、監督規定を整備すること、七、水先審議会を設置すること、八、罰則を整備すること等であります。
○栗山良夫君 そうすると保安規定というものは自動的に鉱山労働者に罰則の適用のある工合になるような内容は一応盛らないということでございますか。
○政府委員(曾根文二君) 先ず五條、十二條、十七條、この三つの点と罰則の関係でありますが、そのうち十二條と十七條は、これは調示規定でございまして、直接罰則の適用はございません。直接かかるのは第五條の違反だけでございます。
○丹羽五郎君 民法上の組合は任意組合の場合にはどうなるのですか、少くとも両方これに考えておられるのですか、ただ四十條から見ると私はこの民法上の組合のように考えておるのです、又四十一條の罰則規定から見ると明らかにここでこの民法上の組合を指していられるのですけれども……。
○政府委員(山崎小五郎君) これは一應水先人の方につきましては、これは結局水先をします船の相手が外の船をやつておりますので相当責任がありますので罰則を受けますが、この場合は現に乘組んでいる船を自分の責任でやりますので、若しそこに事故がありましたら、これは船長或いは航海士としての立場からの海事審判等も受けると思いますが、そういうことで特にそれに罰則を掛ける必要はないじやないかと我々は解釈しております。
○丹羽五郎君 そうしますると、罰則の方には、免状の裏書によつて水先人を代行した場合に何か過失があつたときに、この法文を犯した場合のこれの罰則規定が一つも書いてないのですが、そうすると水先人は罰則を受けるが、裏書した免状の所有者であつた場合には、罰則を受けないでもいいということになるのですか。
○原田政府委員 專賣法の罰則ないし取締りの問題につきましては、お話のように現在相当嚴重にやつておるのでございますが、これが最近のように大いに嚴重になりましたのは、御承知のように昨年、一昨年の秋にタバコの「新生」を発賣いたしまして、相当高い値段で賣り出したために、違反が、それを動機としてと申しますか、急に増発したのであります。ちようどそのときはまだ農家で葉タバコをもつておつた時期であります。
從來國会の側ではそうした点につきましてある程便宜的な取扱いをいたして、國会側の修正という形で参つて來ておると思うのでありますが、ことに罰則の問題等につきましては、われわれも刑法の免責規定等が、專賣三法のこの非常に重い罰則の中に適用されておらないということは、重要な問題だと思うので、財政罰というような観点だけでなしに、政府として大いに考え直さなければならない筋合いのものだと考えるのです。
○立花委員 今までちつとも言われていないことで、今野村さんから言われた意見と本質的に関係があるのですが、三十三條の罰則の問題です。この法案の全部を通観してみますと、使用人が小さい違反をやつても、使用人は罰金になり、さらにそれが雇い主の罰金になつて参ります。
○間狩政府委員 大臣から御答弁がございまして、今三十條をあげての御質問でありましたが、第三十條では警察官が質問をいたしました場合に、返答をしないということに対しまする罰則は実はございません。ここに罰則にそれぞれ二十七條から三十條まで規定いたしておりまする違反の行為は、本法案の趣旨から考えまして、それぞれ重要な項目ばかりでございます。
それから最後の罰則でありますが、罰則の問題は、さいぜん樋貝國務大臣が御返答になりましたように、両罰になつておりまして、たとえば二十三條のような非常に軽い問題で使用人が処罰される、その使用人の処罰に対しましても、三十條では罰金となつておりまして、罰金以外の刑は言つてないのですが、非常に軽い問題でも、使用人が罰金を受ける。
第十一章は、罰則の規定でございます。このうち新たに設けられたものは第七十五條、それから第七十六條、第七十八條でございます。第七十五條は、弁護士の公の信用ということを確保する必要がございますので、弁護士となる資格を有しない者が、その資格について虚僞の申告をして登録されたというような場合には、これを嚴重に処分するという趣旨から置いたのでございます。尚これはに未遂罪を罰する規定を置きました。
第十一章は罰則規定であり、附則は弁護士会及び弁護士会連合会の経過的の事務規定であります。 以上が本案の要旨であります。さて、小委員会及び本委員会において論議の中心と相成りました点を申上げます。第一は、判檢事がその就職地において直ちに弁護士を開業する場合の可否でございます。
私は時間の関係上、主として労働委員会、罰則、附則に関することを申上げたいと思います。労働委員会は、終戰以來労組法施行後、激化するインフレ、上昇する物價、原料資材の欠乏し、設備の荒廃しているこの経済界の実情から起つて來るところの労使間の烈しい隔たりの中に、日本経済の悩みを一人で背負つていたものということができるのであります。
從つて御意見も、そういうふうな小工場におきます罰則の重いということも考えますが、これは私はその情状酌量によつて刑は幾らでも軽くできることになつておりますから、私共としてはこれは又軽過ぎやしないかというふうな考えを持つている一人であるということをお傳えいたしまして、今同僚村尾君が申しましたように、この重要な法案を衆議院の方では会期延長しないでやつてしまおうということになりますと、十六日までに決めなければならないので
○原虎一君 時間がありませんから簡單にお伺いしたいと思いますが、佐藤公述人にお伺いしたいのですが、ちよつと私他の委員会の関係で席を外しましたのですが、罰則が非常に重いという御意見を強調されておつたのでありますが、その点は二十八條の罰則が重いというお考えでありましようか。その二十八條が罰則が使用者側に取つて重過ぎるという御意見はどういう点でありますか。もう一度お伺いできれば幸いだと思います。
それは罰則の條項なのでございますが、確かこれには五千円以下の罰金刑があるわけでございます。旧枢軸國あるいは旧中立國に対しては適用はできると思いますが、連合國に対しましてはいかがかと存じますけれども、この点に関する政府の所見を伺つておきたいと思います。
○愛知政府委員 本法案の罰則につきましては、先般御審議の際に、原則的に外國人に対しましても罰則の適用があるということを申し上げたのでありますが、さらにただいまの御質問もございましたので、今少し詳細にお答えいたしたいと思います。 まずただいま御指摘の通り、外國保險事業者の國籍が、旧中立國または旧枢軸國に属する場合におきましては、罰則が完全に適用されるわけでございます。
しかるに今日の廣告の実情は、同じ文句のものを何百枚も張りつらねるというあの現状こそ、まことにもつて取締りの必要があると、私はかように信じて疑わないのでありますゆえに本法案こそまことに時代に適したものでありまして、この法案の罰則の第九條に、三條から九條までの規定に基く條例には罰金のみを課することになつておりますが、私はこの規定こそ軽きに失するものたと考えておるものであります。
ただ夏の間とか夏休の期間内におきまして預かるという者につきましては、この規定に入りませんけれども、これは法令におきまして罰則を設けて、届出の義務を課してやるのが適当がどうかということにつきましては問題があるというふうに考えておりまして、これは或る程度実際問題といたしましては指導でやつていつた方がいいじやないか。こういうふうな考え方で一應いたしたのであります。
第六に、右の諸規定の違反に対して所要の罰則を規定しております。 以上が保險組合に関する法律案の提案理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
從いまして私が参りますと、私は日本新聞を出て來る場合にも宗像肇君は、君がこういう罰則が付くことを默つておる、そういうことを、はつきり言われて、私がどういう失敗をしたか、アンチソヴィエトになつたかということがソヴェエトの將校だけでありました。知つてる者は、そのために私の仕事はやりよかつたであります。それははつきり認めます。
尚、他の委員より、鉱工業製品の基礎となるべき品目に対しては、本法に強制力を持たせて、規格外品の製造禁止或いは嚴重な罰則を設けるべきではないかという質問に対し、政府は、本法案は決して強制すべきものではなく、規格品による社会的信用を獲得し、販路の拡大、品質の向上、取引の確実性等により、自然に規格外品は市場より駆逐されるようになるよう努力すべきだと思う。
尚、測量法に基き國又は公共團体のなした処分に対する訴願の途を開くと共に、必要なる罰則並びに附則を設けておるのであります。 建設委員会におきましては、政府との間に種々熱心なる質疑應答を交換いたしまする一方、審議の参考に供するため、地球物理学、土木、農林、港湾及び海洋水路関係の專門家及び民間の地図発行者等を証人として出頭を求め、その証言を得る等、審議の愼重を期したのであります。
第二は公社の役職員の離職後の制限に関するものでありまして、公社の役職員は、その離職前五年間、專賣品の生産に関し臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則による物資の割当て事務に関係していた場合においては離職後二年間その割当事務と密接な関係にある営利会社その他の團体の役職員となつてはならないということにいたしまして、これに違反した者に対する罰則をもあわせて規定いたしております。
○田中(堯)委員 罰則のところなんですが、罰則の第四十條第二項「第二十一條第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同條第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者」これに対して二万円以下の罰金に処するということになつておりますが、海員組合の者が言うには、一人や二人連れて來ても別に迷惑はない。
○米窪委員 最後にお尋ねしたい点は、第四十條の罰則の点でございます。この第三項に掲げてありますほかに、こういう條項を加えたらどうかと思います。それは水先人が第十六條に違反して、正当なる事由なくして船舶におもむかなかつたときは、罰するという意味の罰則規定をお入れになる意思はないかどうか、この点をお伺いいたします。
○猪口説明員 御質問の点につきましては、起案者側でも非常に苦慮したのでございますが、御承知のように水先人を呼びますときには指名要請をするのではなく、漠然と水先人に來てくれというぐあいにいたしますので、その罰則の適用対象が判然としていないために、罰則を掲げるのに技術的に困難があるという点、それからもう一つは御承知のように水先業務は一種の営業でございまして、過去の事例から見ましても、競爭して水先の要請に
そういう関係がありまして、いわゆる勅令三百十一号と言われておりますけれども、「連合國占領軍の占領目的に有害な行爲に対する処罰等に関する勅令」というのが昭和二十一年勅令三百十一号を以て出されまして、このようなメモランダムの違反は特にそのための法令ができなくとも、メモランダムに違反した場合は三百十一号の罰則の適用を受けるということになつておるのであります。
この場合に、今も罰則の問題が問題になりましたが、市町村が怠慢でありましても、怠慢な農業計画を農民に押付けましても、これに付して農民はどのように措置も、ただ異議の申請ができるという程度で、何もないわけなんですが、何かこの通牒を出して、それの通りにやらないというふうな場合に何らかの措置を講ずるということが必要だと思うのですが、例えば地方自治法が決めております市町村長のリコールの請求権等を引用できるようにして
行政指導といたしまして、この第五條の十分なる活用について努力をして見たいと存じまするし、又そういう努力もいたしておるのでありまするが、怠慢によつてこれによらずしてやつた場合には、罰則か何か説けたらどうかというお話でありまするが、これは罰則ということは余り適当ではないのではないか。
○高橋(一)政府委員 どうも私の御説明が下手でありまして、御了解を得がたいのが残念でありますが、この労働組合法第一條第二項の規定は、いわゆる違法性の問題でありまして、刑法その他の罰則もありますけれども、たとえば刑法のいろいろな犯罪がございます。それに当る場合であつても、こういう場合には処罰しない、こういうことであります。