1949-05-21 第5回国会 衆議院 法務委員会 第25号
なお不正保有物資を官廳が発見して、それが不正物資であると認定した場合におきましては、その物資は他に讓渡したり、引渡したり、またその形質を変更してはならないということにこの活用規則の第二條でなつておりまして、それぞれ罰則がついておりますから、ただいまお話になりました百五十梱の品物がはたして不正物資であるかどうかということは、私どもまだ具体的に調査しておりませんので、具体的な場合については言えませんが、
なお不正保有物資を官廳が発見して、それが不正物資であると認定した場合におきましては、その物資は他に讓渡したり、引渡したり、またその形質を変更してはならないということにこの活用規則の第二條でなつておりまして、それぞれ罰則がついておりますから、ただいまお話になりました百五十梱の品物がはたして不正物資であるかどうかということは、私どもまだ具体的に調査しておりませんので、具体的な場合については言えませんが、
選挙の実際観念のないところの投票の罰則、それが今日でも行われている。これは山口さんが法務次官になつたら、さつそくあれを廃止するだろうと思つたが、今日廃止法が出てないが、どんなものですか。
但し不正保有物資の形状を変更するという場合におきましては、この規則の第二條違反となりますので、物調法によりまして十年以下十万円以下の罰則がついておる。その違反を覚悟なら、かつてにお使いになつてもけつこうだろうと存じます。
つきましては罰則の点でありまするが、十年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するというような非常な重罪を科してあるのでありまするから、これが施行に際しましては、十分の御注意を拂つて頂きたいと思います。苟くも鉄くずをくず化物件として指定をする前に、脅威を感ずるような措置にならないように、喜んで出すべき措置をとらして頂きたいということを希望いたしまして、原案に賛成をいたすものでございます。
たといやつたところで、その個別たるや、本法には規定がないのだから、他の方から罰則を持つて来たところで、ほとんど天井から自棄のような効果しかないということになる。そうするとこの十七條はほとんど天井から目薬みたようなことになり効果がないことになるのであります。
今度の法律改正によりまして、被保險者の保險料を滯納する事業主に対しましては、体刑を以て臨むような罰則をまで加えたわけでございまして、税金とほぼ同じ権限を以ちまして、保險料の取立てをすることになつております。現に二十三年度におきましては相当差押えをいたしております。
それから当委員会で特に問題になつて、法制局に研究を願つておりました証言のときの罰則でありますが、これは禁錮も罰金もなくなりまして、第四十四條第一項「一千円と」というのが「一万円」に改めるという点と、同條第二項「者はこれを一千円以下の適料に処す。」とあつたのが、「者もまた前項と同様とする。」
○政府委員(松崎芳君) 結局この祕密を守る義務に違反したかどうかということは、後の罰則の問題に掛つて來る問題でありまして、裁判所が密を祕守る義務を侵したかどうかということを認定するわけであります。
從いまして、國債の償還を受けた、そのかわり金は何と何とに優先して使えということまでは言えますけれども、そこに融資をしなかつた場合に罰則にかけるとか、あるいは行政監督上処分するというようなことはできないわけであります。あくまで話合いで行くよりほかははないわけであります。
なおつけ加えて申し上げたいと思いますのは、今回貸金業等の取締りに関する法律案を提案いたしまして、大体御審議が終つたのでありますが、その法律案の中で、金融機関の役職員等が、その地位を利用していろいろな利益を受けるということについては、從來これといつて、的確にこれを拘束する法規的規制がなかつたのでありますが、今回この中に一條文を挿入いたしまして、そういう点はついては、嚴重な罰則をもつて臨み得ることにいたしましたので
その他第八章第二節の手続規定、或いは第十章の罰則、これは罰金額の値上げでありますがこれらについて若干の修正を行い、又衆議院におきましても若干の修正を加えておりますが、これらはすべて條文の整理に基くものであります。 以上が本改正案の内容であります。これに対しまして各委員から熱心な質疑が行われましたが、質疑の主なものを以下整理して二、三申上げて見たいと思います。
第三は、罰則を強化することとし、現在四段階となつているものを三段階といたしたことであります。 次に衆議院の修正点について申上げますと、第一は、耕作者の耕作したたばこ又は收穫した葉たばこが災害により著しい損害を受けたときの耕作者に対する補償金額の範囲を規定したことであります。
て、贓品の発見を容易にするために、相手方の確認の方法及び品触れの制度を定め、又帳薄の記載を適確ならしめ、古物商が扱つた古物の中に盜品又は遺失物があつた場合には、善意の場合であつても、二年間は被害者又は遺失主に対して、無償回復の請求権を認め、古物の中で盜品又は遺失物の疑いの濃いものについては、警察署長が古物商に対し三十日以内を限つて、その古物の保管を命ずることを認め、許可の取消又は営業の停止、並びに罰則
但し、そのときまでにした行為に対する罰則の適用については、そのとき以後も、なおその効力を有する。 附則第三項を次のように改める。 3 臨時船舶管理法(昭和十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 第六條を次のように改める。 第六條 削除 第十五條第四号中「第六條又ハ」を削る。
○政府委員(伊藤佐君) 只今北海道士功組合の例をおひきになりましてお述べになりましたが、先程私のお答え申上げましたのは、御質問の御趣旨が現在のように幹線工事は國がやることになつておるが、それが今後はどうかというお問いに対してのお答でありまして、この罰則の点まで及んだとは考えておらなかつたのであります。
これが通過するとなかなかこの法律は考えようによると、非常にむづかしくできておる法律でありますので、これは余程檢討をしませんと、仮に申し上げますと、罰則がついておりますが、農業者が組織して作ります団体に七年の体刑という罰則はまだないと思つております。
○岡村文四郎君 罰則の方法がここらが適当であろうということでありまするが、非常に私は惡いことをするということを別にして、どうしてこの法律のみそういう大きな罰則をつけなければならなかつたかということをお聞きしたい。
從いまして、規約が第五條第二項の規約を備えない労働組合についても團体交渉を拒否してはならないのでございますが、併しながら拒否された場合でも、その拒否された組合は、労働委員会に命令を出して呉れということができない結果、從つて労働委員会の命令が出ない、罰則の方は、命令違反ということにかかるのでございまして、團体交渉の拒否と直接にかかるのではございませんので、從つてそういう組合の團体交渉を拒否しましても、
○田村文吉君 今の問題でありますが、法の上から言えば、はつきり言うと、そういうことになつておると私は考えるのでありますが、実際問題を運用する上から行くと、さようなことは始終あり得るだろうと考えられるのでありまして、その場合にそれを工場長が認めて置いて、承認して置いたものだからこれは労働組合の自主性を侵したものであるというような、えらい一日に十万円という罰則があるのですが、そういう罰則を喰つたんでは実
○田村文吉君 もう一つ伺いそこねましたが、今の適格なものであるかないかということは、まあさておきまして、不適格なものであつたというものと團体交渉の申込みを受けた、これを拒否したということについては罰則の方面には全然これは規定はありませんでしたかね。
せられました当時に、私は参議院図書館運営委員会の委員長として、この立法に努力した一人でありますが、その際には、この国立国会図書館法というものを、その前文にございますように真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、国立国会図書館がここに設立せられるという趣旨に従いまして、文化国家実現の最高の理想をここに実現するという意味で、この法律の中に罰則
○北澤委員 ただいまの御説明によりまして、罰則の規定は、国立国会図書館がその本務を遂行するにあたつてやむを得ざるものであるということが了解されました。これをもつて私の質問を打切ります。
○北澤委員 ただいまここに議題になつております国立国会図書館法の一部を改正する法律案の第二十五條の二に、発行者が正当の理由なくして前條第一項の規定による出版物を納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額、小売価額のないときはこれに代るものの五倍に相当する金額以下の過料に処するという罰則の規定を設けられておるのでありますが、本法であります国立国会図書館法には罰則の規定がないのであります。
即ち何らかの目的でデモをやるというような場合におきましては、第一條第二項で取締をすると申しますのは、必ず何らかの條文で罰則のある場合でなければ解締ることはできないのでありまして、通常のデモといつたようなものについては、そういうことが通常ないのでありますので、予めその当不当というようなことを決めてかかる必要が実務上は殆んどなかつたのでありますし、今後と雖もやはりそうではないかというふうに考えております
○政府委員(高橋一郎君) 暴力の行使は、当然いかんじやないか、刑法にちやんと規定があるではないかという御意見でありまして、暴力の行使が許さるべきものじやないという点は誠に同感でありますけれども、この條項は刑法に罰則があつても正当なる爭議行爲となれば処罰されないのだと、こういう規定でありますために、從來その点に関する労働者の方々のお答えなり、或いは指導的な立場にある人々の論説の中においても、可なり曖昧
これに対しまして、罰則の十九條に懲役もしくは三十万円以下の罰金とあるが、利益を供與された者はもつとたくさんの罰金を出してもいいように考えますが、そういう御意向はないでしようか、伺いたいと思います。
ところが申し上げるまでもございませんが、現行の小切手法の第三條に振出しの制限でございまして、それに対しまして小切手法上の罰則も過料が規定されておるわけであります。
尚、必要なる罰則並びに附則を設けておるのであります。 本法案の審議に際しまして、本委員会を数次開催し、政府との間に熱心なる質疑應答を行い、審議の愼重を期した次第であります。その詳細は速記録に讓ることといたします。
そこで納入の義務を明文化し、納入されたものに対しては適当な價格を支拂うことを規定しまして、納入しないものに対しては、軽い罰則を設けることにいたしたいのであります。
しかも先に竹村君も質問しておりました通り、実際地方の市町村は、委任事務のために煩雑をきわめ、その待遇処置等について非常に頭を痛めておるところへもつて行つて、こういう罰則まできめて事務をやれというのでは、ごめんこうむるといつて返上して来たらどうしますか。
○安孫子政府委員 農林大臣の指示に従わないでかつてにやつたというのじやなくして、つまり記載しないで、あるいは購入券と引かえをしないで渡した場合に、この罰則規定の適用がある、こういう意味であります。
○井上(良)委員 それからもう一点、この第三十一條の三に、特に新しく「第八條ノ四第一項ノ規定二違反シタル場合」という罰則條文を設けたのですが、これはどういう点をさしておりますか。この第八條の四を読んでみますと、別にそんなに新しい罰則規定を設けなければならぬほどの、重大な規定ではないと思いますが、從來農林大臣の指示に従わずにかつてにやつたという実例がありますか。
從つてこの査察の運用よろしきを得ないならば、もちろん今度は届出なくして貸金業を行つた者に対する罰則規定がございますが、そういう罰則にもかかわらず、またいわゆるやみの貸金業者が出て來るおそれがありますから、この査察の運用にあたつては、十分それらの点を留意していただかなければならないと思います。
それには相当な罰則も加えられておりまして、その設備その他によつてはこれを閉鎖することもできるし、改善の命令も與えることができるようになつておるところの部分であります。
道路交通上の習慣を左側通行から右側通行にかえ、かつ罰則規定を強化したこの法案は、いかにも正氣のさたとは思われぬのであります。一体吉田内閣は、左側通行という八千万國民の長きにわたる習慣を、一片の法律によつて一挙に変更できると考えておるのであろうか。しかも、委員会において追究しておる間に、われわれは驚くべきことを知つたのであります。