1948-12-10 第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
次に提案の趣旨について申し上げますと、地方財政委員会は、昨年内務省の廃止に伴いまして、内閣総理大臣管理のもとに、臨時に一年間に限り設置せられたものでございますが、まだまだ地方財政の基礎が確立しておりません。やがてはこれを拡大強化し、恒久化いたしまして、地方自治委員会ともいうべきものをつくるようにいたさなければならないのであります。
次に提案の趣旨について申し上げますと、地方財政委員会は、昨年内務省の廃止に伴いまして、内閣総理大臣管理のもとに、臨時に一年間に限り設置せられたものでございますが、まだまだ地方財政の基礎が確立しておりません。やがてはこれを拡大強化し、恒久化いたしまして、地方自治委員会ともいうべきものをつくるようにいたさなければならないのであります。
まあその問題は矛盾がどうしてもあると、私共に思えるのでありますが、先ずそれはそれといたしまして、今度総理大臣の俸給等が引上げられるということになるようでありますが、当然認証官の俸給も引上げられて三万円になりますか、もつとになりますか、そうなつた場合に、先に認証官との釣合いを考えたときに、認証官の俸給は二万円ぐらいじやないかと思うが、今度又それに應じて本俸の改訂をなさる必要が生じはしないかということを
なおかつ巷間におきましては、これまた新聞発表であつたと思いますが、貿易廳を内閣総理大臣の直轄下に置きたいというような御意向が、民自党の中か、閣議の中かしりませんが、出ているようであります。
最後に一点お伺いしておきたいのは、國家公務員法第二十八條の関係から、これは人事院の内閣並びに國会に対する勧告を規定した問題でありますが、その第一項にこの法律に定められる給與その他の基礎事項は、社会一般の情勢に適應するように、國会により随時これを変更することができるというようになつておりまして、われわれは人事委員会が本日重ねて総理大臣並びに衆参両院議長あてに人事委員会案の勧告をただちに採用することを要請
裁判官及び檢察官の給與につきましては、先に第二國会において、一般政府職員に関する職員総平均の月收二千九百二十円を基準とする政府職員の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第十二号及び政府職員の新給與実施に関する法律、昭和二十三年法律第四十六号並びに内閣総理大臣、その他のいわゆる認定官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第五十五号が制定せられたのに対應いたしまして、各位の御盡力により
次に大学のことにつきもう一つ申上げますことは、大学の教育公務員の任免権につきましては、從來一、二級官の区別に從いまして内閣総理大臣、文部大臣があつたのでありまするが、今後は國立学校は文部大臣、公立学校はその大学を設置した都道府縣または市町村の長ということになるのであります。以上が大学についての事項でございます。 次に高等学校以下の学校につきまして申し上げたいと思います。
○中原委員 内閣総理大臣あるいは関係大臣が、ほんとうに公正な中立的なものであり得るかどうか。これは私は必ずしもそうであるとの断言は、まさか当局においてもなされないであろうと思います。たとえば、ものをわかりやすくするために具体的に申しますが、吉田内閣総理大臣が、はたして中立的な立場に立つて事を今までなされたかどうか、今後もまたなし得ると考えられるかどうか、こういうことになつて來るわけでありす。
○鈴木(正)政府委員 これは形式的に申しますと、内閣総理大臣が辞職をさせると言いましても、それは明らかにここにも書いてありますように、仲裁委員の報告に基いて行う。その仲裁委員は労働委員会から選ばれた人たちであるという意味でありまして、この段階におきましても、総理大臣は直接的に独自の見解でそういつたものを選ぶという形にはなつておらないのであります。
この鉄道特別会計の問題は御指摘になつたような合理的な経営ということが主眼であり、それは物件費並びに人件費の節約、また同時に建設方面におけるところの合理的な経費の節約というようなことが、一應のねらいとなるのでありまするが、この点に関しましては一昨日の行政整理の問題と関連いたしまして、同時にまたこの問題は、私は第三國会において人事委員会と本委員会との合同審査の際にも、吉田総理大臣並びに小澤運輸大臣及び増田労働大臣
政府自体が、一体総理大臣をしていた者が監獄に入つたり、栗栖さんのように大藏大臣をしておつた者が、復金の金ですでに問題になつておるのだから、これは相当復金の改革をしなかつたら、今後日本の再建には非常な支障が起ると思うのであります。
これらはいずれまた他の機会に私は総理大臣なりそういうような責任者に、あらためてお聞きしたいと思うのであります。ところで復興金融金庫の問題に返つて参りますと、大体復興金融金庫の最高の責任者というものは理事長にあるべきはずである。
○一松政二君 私は参議院における民主自由党を代表いたしまして、先ず総理大臣にお伺いいたしたいのでありまするけれども、総理大臣は今日よんどころない御都合のために出席できないとのことでありまするから、他日お伺いすれば結構であります。
○藤野繁雄君 私は吉田総理大臣及び泉山安本長官の施政演説に対し、以下の諸点につきて政府の所信を質したいと思うのであります。施政演説が極めて抽象的な項的を列挙したのに止まり、何ら具体的施策に言及していないということは最も遺憾とするところであります。それで刻下の緊急なる諸問題について今少しく政府施策の方向を質す必要があることを痛感するものであります。
○議長(松平恒雄君) 総理大臣は只今関係方面と折衝のため本会議に出席いたしかねるため、その答弁は後刻せられる趣きであります。藤野繁雄君。 〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
○中崎敏君 日本社会党を代表いたしまして、内閣総理大臣並びに各閣僚に対し質疑を試みんとするものでございます。吉田内閣総理大臣の施政演説を聞きましてこの非常時局を突破するだけの用意と施策のないことにつきまして唖然たらざるをえなかつたわけでありますが、以下各項目にわたりまして、いささか質疑を試みたいと思うのであります。 まず、政界、官界、財界の浄化についてお尋ねいたします。
そして人数は十五人でございますが、その中で漁民から選んだ委員が十名、学識経驗者の中から選んだ委員が五名として、その選び方は農林大臣の申出によつて、内閣総理大臣が任命するというふうにいたしております。委員の任期は二年でございますが、この二年が長いか短いかについていろいろ議論がございます。あまり長くなるとボス化するおそれがあると考えられます。
私は機会があれば大藏大臣、総理大臣にもこの点は質問をしたいと思つていますが、特に責任者である法務総裁にこの点をお願いいたしたいと思います。 もう一点は司法関係、檢察関係同樣でありますが、待遇の改善をどうするか、相当激務であろうと思うのであります。
○山口委員長 それでは榊原君の御発言の趣旨に沿いまして、きよう午後からでも、議長から総理大臣との会見の結果を御報告されるときに、これを取扱うことに御異議ございませんか。
○山口委員長 どうですか、それもあわせてひとつ議長から、総理大臣と議長と会見された後において、結論的に本委員会に御報告を願う。こういう取扱い方でいかがでしようか。
○早川愼一君 この二十九條ですが、委員を罷免する場合、「内閣総理大臣は、その他の理由により、」とありますが、その他の理由によりというのは、如何なる理由でもよいのですか。これはどういう意味に解釈したらいいのですか。
○早川愼一君 この二十九條の本文の方の罷免の理由が、或る場合に労働大臣、運輸大臣、大藏大臣、こう書き分けてあるのは、これは内閣総理大臣が罷免権があるとすれば、直接内閣総理大臣が罷免するということを書いても差支えないのじやないでしようか。これは何か理由があります。
○政府委員(西村健次郎君) 御説御尤もでございますが、先程御説明いたしましたように、本來内閣総理大臣が任命権を持つており、從つて内閣総理大臣が普通の場合ならば独自の罷免権があるわけでございます。
まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マツカーサー元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によつて行われている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織が之が示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
それからもう一点、予算委員会であつたと思うのですが、総理大臣は暫定的な講和会議が近い將來に行われるのではなかろうか、こういうことを仰せられていたようです。ここで私はこの食糧問題、労働問題、ともにこれを解決するには――現在の立場においては、少くとも海外の同胞を、たとい受入れ態勢があろうと、なかろうと、ソ連にある五十万、こういつたような者を引返せなければならぬ。
この人事院試案は申すまでもなく先月九日臨時人事委員会から内閣総理大臣に対して提出いたしました勧告案の趣旨を立化すれば、こういうようになるという案でございます。すなわち勧告案がとつておりまする原理原則を法文化したというまでのことでございます。
財界人の贈賄、官界人の汚職、政界人の腐敗、果ては前総理大臣芦田氏に対し逮捕令状が発せられるがごとき前代未聞の不祥事を惹起し、國民は唖然として言うところを知らず、茫然自失という態であります。吉田首相は先ず第一声に、官界、財界の粛正という宣言をなされましたが、吉田内閣の再現は私はやや遅過ぎた感があるのであります。
併しながらこの結果起つて参りまするものは、上級官僚、高級官僚の腐敗と堕落、これは低賃金からは腐敗と堕落が必然生ずるに違いないのでありますが、総理大臣は施政方針演説の中におきましても官紀の粛正を説いておられる。立派な待遇を與えずに置いては、そこに腐敗が生じて参りますることは過去における実績に徴しても明らかであります。
○原彪之助君 私は、日本社会党を代表いたしまして、内角総理大臣の施政に関する演説につきまして御質問申し上げたいと存ずるものでございますが、去る四日に行われました首相の施政方針演説を拝聴いたしまして、まことに失望を感じたものでございます。これは、ただ單に私一人の感じのみではなく、諸君もおそらくそうであつただろうと存じますが、國民全体のひとしく感じた感じであろうと私は感ずるのであります。
○苫米地義三君 私は、民主党を代表いたしまして、総理大臣の施政方針演説に対する若干の質問をいたしたいと存じます。質問の中には、原君の質問とやや重複する点があるかもしれませんが、この点は、國民全体が質問したいという意味のことだと思いますから、その点に対してもお答え願いたいと思います。
○長野(長)委員 総理大臣にお伺いしたいと思います。現今世相を見ますと、矯激と頽廃の思想にあらゆる階級に瀰漫せんといたしておりまして、それが自暴自棄的な凶惡犯罪のごときものさえその数を増加する状態であります。これは都会のみでなく農村におきましても、往々にして淳朴敦厚の理想農村とまで言われた郷土さえ矯激な思想の温床たらんとしておるものがあるのであります。まことに憂慮にたえないところであります。
○上林山委員長 ちよつと竹谷君にお諮りいたしますが、長野君とあなたと二人で総理大臣に質問願いたいのですが、まず長野君から……。
私どもとしては、できるならば会長、副会長の選任方法についても、総理大臣や國務大臣を充てるような、從來こういう協議会によくあつた例を踏襲することをやめて、むしろ民間の学識経驗を有する人を登用するという新しい方式をとるべきだと思うのであります。そのことは協議会の運営に民間の識見を活用するゆえんであり、また機構を民主的に運営するゆえんだと思う。
次に前にも申し述べましたように、本協議会の重要なねらいの一つは、各省間の連絡調整をはかり、科学技術行政に一貫性、総合性を與えようとするところにあるのでありますが、しかし本協議会は実施機関ではなく、審議機関でありまして、その審議の結果は内閣総理大臣がその権限に基いて、重要なものは閣議を経て実施するのでありまして、各省の立場は十分尊重され、画一的統制に墮することのないような配慮がなされているのであります
それからその直ぐ後に「毎年三月二十五日までに調停委員会」というのを削つて、その代りに「内閣総理大臣に」というふうに変えてあるのであります。次に、第二十二條は「委員長」と書いてありますが、「調停委員会に、委員の互選により委員長を置く。」というように変つておる。それから二十七條の一号の一番初めのところに「禁治産者若しくは」を加えます。これも別に説明申上げることもございません。