1961-05-19 第38回国会 衆議院 決算委員会 第33号
○西村(力)委員 この消防団員等公務災害補償責任共済基金というのを見ますと、消防団員でなくなった場合の補償給付金というのは、一人当たり大体二十六万円ぐらいになるように見えるのですが、そんなものですか。
○西村(力)委員 この消防団員等公務災害補償責任共済基金というのを見ますと、消防団員でなくなった場合の補償給付金というのは、一人当たり大体二十六万円ぐらいになるように見えるのですが、そんなものですか。
一方、調達庁所掌の仕事の量につきましても、あるいは占領期間中の見舞金、給付金でございますが、そういう新しい仕事もふえて参っておりますので、そういう事情を考えた場合に、局の廃止あるいは事務所の廃止というものは適当でない、こういう判断のもとに取りやめになったものと私は聞いております。
だから被害者給付金審査会というものを作っておるわけであります。あらゆるそういった困難な問題をここで処理するようにしたい。政府の方では同じものを作っておりますけれども、これは単なる不服の申し立てを扱うだけの形にすりかえられていると思う。
政府の関係者といたしましては、この問題でいろいろの角度、いろいろな実情、いろいろな理論等から時間をかけ、検討を加えた結果、遺族給付金としては十五万円、このことを今の基準日額ということに直しますと百五十円ということになります。御承知の通り平和条約発効以後、行政協定の十八条で政府が民事特別法に基づいて補償する基準として採用をいたしましたものは、最低といえども二百円、これの千日分が遺族の給付金である。
○久野委員長 次に大蔵省設置法の一部を改正する法律案、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案、内閣提出連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案及び石橋政嗣君外十名提出連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案の各案を一括議題とし質疑を許します。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石橋政嗣君。
○岩尾説明員 十五億の特別療養給付金は、これは予算補助でございまして、本来国民健康保険につきましては二割の給付補助になっておりまして、これは本則でございます。今回の特別療養給付費補助と申しますのは、医療費の増高等によりまして負担のふえる保険者に対しまして、初年度でございますから、大体その六割程度を見ようということで特別に出す補助金でございます。
○石田説明員 ただいま御指摘がございました引揚者給付金国債に関しまして、一言お答え申し上げます。 御承知のように、引揚者——外地におきまして終戦前に六カ月以上生活の本拠を有しまして、国の要請によりまして引揚げざるを得なかった引揚者に対しまして、引揚者給付金等支給法に基づきまして、現在、各地におきまして、引揚者給付金国債を支給いたしておるのでございます。
○石田説明員 ただいま御質問のございました引き揚げ援護の問題と申しますと、具体的には引き揚げ給付金の問題でございましょうか。
○石田説明員 引き揚げ関係といたしましては、先ほど申しました引揚者給付金等支給法に基づきまして、所定の引揚者の方々に対しまして、引き揚げ給付金を国債で給付しておるのであります。そのことでございましょうか。
すなわち、日程第六、結核予防法の一部を改正する法律案、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
————◇————— 日程第六 結核予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(参議院提出)
○山本猛夫君 ただいま議題となりました、結核予防法の一部を改正する法律案、並びに、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第四は、特別給付金の支給範囲を広げて、昭和三十二年六月二十二日の岸・アイク声明の行なわれたときに、PX従業員等、軍諸機関雇用労務者であった者が、引き続き在職し、政府雇用労務者に切りかえられた後、離職した場合には、前の軍諸機関雇用労務者であった在職期間と政府雇用労務者としての在職期間とを通算して特別給付金を支給できるよう改めることであります。
○畠中政府委員 終戦前六カ月以内に生まれました子供の数は、推定でございますが、大体三万五千人と踏んでおりまして、これに給付金を支出するといたしますれば、二億四千五百万円要るかと考えます。
従ってそのような居住の自由を持っておりましたので、かような地域から引き揚げた方々に対しましては引揚者給付金を支給する必要はないであろう、かような四年前の立法の趣旨であったと考えるわけでございます。従って今回の改正にあたりましても、この法律の基本の原則をくずさないという建前から、さっきあげましたような地域から引き揚げた方には給付金を支給しない、かように現行法の原則を貫いておる次第でございます。
次に、日程第六、それから先ほど御決定願いました、社会労働委員会で本日上がりました引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案の緊急上程をお願いしまして、一括して社会労働委員長の山本さんが御報告になります。日程第六につきましては、共産党が反対でございまして、緊急上程を願いますものにつきましては、共産党は棄権なさるというふうに承っております。
次に、社会労働委員会で、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案が上がって参っております。次に、商工委員会から、離島振興法の一部を改正する法律案が上がって参っております。なお、機械類賦払信用保険臨時措置法案も上がるかもしれないということになっております。次に、公職選挙法改正に関する調査特別委員会から、選挙制度審議会設置法案が上がるかもしれないということになっております。
————————————— 四月二十八日 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案 (参議院提出、参法第二〇号) 社会福祉施設職員退職手当共済法案(内閣提出 第一八一号)(参議院送付) 五月四日 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律 の一部改正に関する請願(鈴木茂三郎君紹介) (第三三四七号) 同(門司亮君紹介)(第三三四八号) 同(山田長司君紹介)(第三三四九号) 同(
○高野参議院議員 ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
小坂善太郎君紹介)(第三二〇二号) 同外九十九件(白浜仁吉君紹介)(第三二〇 三) 同(尾関義一君紹介)(第三二六六号) 同(堀内一雄君紹介)(第三二六七号) 同(牧野寛索君紹介)(第三二六八号) 傷病恩給の是正に関する請願(藤本捨助君紹 介)(第三一四三号) 新潟県に雪害研究所設置に関する請願(田中彰 治君紹介)(第三二〇四号) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す る給付金
第四は、特別給付金の支給範囲を広げて、昭和三十二年六月二十二日の岸・アイク声明の行なわれたときに、PX従業員等、軍諸機関雇用労務者であった者が、引き続き在職し、政府雇用労務者に切りかえられた後、離職した場合には、前の軍諸機関雇用労務者であった在職期間と政府雇用労務者としての在職期間とを通算して、特別給付金を支給できるよう改めることであります。
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(加藤武徳君外五名発議)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
引揚者給付金等支給法の一部を改正 する法律案(加藤武徳君外五名発 議)本日委員長から左の報告書が提出された。 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案可決報告書 ————・————
○吉武恵市君 ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉武恵市君) 御異議ないと認めて、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の説明を願います。
○加藤武徳君 それでは、ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について、提案理由の説明を便宜上いたしたいと思うのでございますが、この法律案は参議院の各党会派の、特に社労委員会の理事の方々の一致した発議でございまして、いわば参議院全会一致の発議でございます。 そこで提案の理由の内容を簡単に御説明申し上げます。
和田博雄君紹介)(第三一〇二号) 同(淺沼享子君紹介)(第三一六九号) 酒癖矯正施設の設立に関する請願(大原亨君紹 介)(第三〇九九号) 同外一件(栗原俊夫君紹介)(第三一七一号) 同(櫻内義雄君紹介)(第三一七二号) 同(藤本捨助君紹介)(第三一七三号) 同(内海清君紹介)(第三二九四号) 同(中曽根康弘君紹介)(第三二九五号) 同(藤山愛一郎君紹介)(第三二九六号) 引揚者給付金等支給法
一番終わりに付け加えてありますが、「海上保安官に協力援助した者の被災者数及び給付金支払状況調」というのが横の長い表でついていると思います。
○天埜良吉君 政府委員にお尋ねしますが、「海上保安官に協力援助した者の被災者数及び給付金支払状況調」を見ますと、三十年度に起こっているもの一件、三十一年度にも一件、三十二年度にも一件ありますが、これは三年で調べを打ち切ったと、こういう例でしょうか。
まず第一の問題は、財政の問題ですけれども、政府は法律の定めによって云々ということから、失業保険の給付金の三分の一を四分の一に削減をされたわけです。それはまあ済んだことなんで、私たちは、社会党としては三分の一政府負担をすべきだという主張をいたしておるのです。しかし、その問題は、この失業保険料とそれから政府の一般繰り入れする四分の一財源との関係なんです。
) 同(米田吉盛君紹介)(第二四三六号) 国民年金実施延期に関する請願外七百四十一件 (太田一夫君紹介)(第二二六八号) 失業対策事業就労者の石炭手当制度確立に関す る請願外六十四件(多賀谷真稔君紹介)(第二 二六九号) 国民年金実施延期に関する請願(野口忠夫君紹 介)(第二二七〇号) 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に関する 請願(小林信一君紹介)(第二三〇八号) 引揚者給付金等支給法
それから、第二点は、金額が二千万というので、少ないではないかというお話でございますが、なるほどたくさんの保険料収入、あるいはまた国庫からの出て参ります、給付金の保険料に対してあわせて出ます金額、そういうのがございますが、それを資金運用部に預託いたしまして、その積立金の運用によって得ました金利、これのうちから、いわばそれが収益としてこの特別会計の収益になるわけでございますが、その収益のうちから出るわけでございますから
臼井莊一君紹介)(第二二〇七号) 同(黒金泰美君紹介)(第二二〇八号) 同(始関伊平君紹介)(第二二〇九号) 同(重政誠之君紹介)(第二二一〇号) 同(千葉三郎君紹介)(第二二一一号) 同(三和精一君紹介)(第二二一二号) 同(森清君紹介)(第二二一三号) 同(羽田武嗣郎君紹介)(第二二一四号) 同(米田吉盛君紹介)(第二二一五号) 同(森田重次郎君紹介)(第二二一六号) 引揚者給付金等支給法
○政府委員(畠中順一君) ございませんが、四月と十月が支給期になっておりますので、三十六年度の予算には遺族給付金が計上されてない、従って、その対象はここに数に上ってない、来年度の、来年の四月に初めて給付されますので、その対象が落ちております。そういう関係で食い違うのです。
○政府委員(畠中順一君) 支給する年金の種類が、遣族年金とか障害年金それから遺族給付金というように区別されておりまして、それぞれ支給する期月が違っておるわけでございます。そこで、三十六年度におきましては、たとえば遺族年金は支給期が三月になりますので五カ月分計上しております。それから障害年金が一月が支給期で五カ月分だ、それから遺族給付金につきましては……。