1961-10-17 第39回国会 衆議院 決算委員会 第4号
これは取り立てて援助という名に値するかどうかということは問題でございますが、沖繩の人たちが、日本の国内におります者と同様に、たとえば恩給法でございますとか、あるいは年金法と申しますか、厚生省関係の遺族給与の関係の法律の適用を受けておりますとか、あるいは引揚者給付金等支給法の適用を受けておりますとか、こういうことは、日本の国民として身分的に権利があるわけでございますが、それらの給付はまた別にやっているわけであります
これは取り立てて援助という名に値するかどうかということは問題でございますが、沖繩の人たちが、日本の国内におります者と同様に、たとえば恩給法でございますとか、あるいは年金法と申しますか、厚生省関係の遺族給与の関係の法律の適用を受けておりますとか、あるいは引揚者給付金等支給法の適用を受けておりますとか、こういうことは、日本の国民として身分的に権利があるわけでございますが、それらの給付はまた別にやっているわけであります
○中島委員長 引き続き、これより内閣提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。緒方孝男君。
これにて連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案は、修正議決いたしました。 ————◇—————
○草野委員 ただいま議題となっております連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案に対して、自民、社会、民社の三党を代表して、修正案を提出いたします。案文はお手元にお配りいたしてございますので、朗読を省略させていただき、修正案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まあそのような場合は、占領軍の行為と死亡との間に因果関係が認められないということで、まことにお気の毒と存じまするが、本法による遺族給付金を支給しない、支給できないということになっておるわけでございます。
○飛鳥田委員 政府提案の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、これについて主として御質問を申し上げたいと思います。ごくしろうとの考え方ですが、法律というのは世の中に出されますとなかなか呼びにくいものです。この場合でも連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案というふうに非常にむずかしい。
○中島委員長 大蔵省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、石橋政嗣君外十名提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、以上の各案を一括議題とし、審議を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。飛鳥田一雄君。
給与局長 滝本 忠男君 行政管理政務次 官 岡崎 英城君 行政管理庁行政 管理局長 山口 酉君 大蔵政務次官 堀本 宜実君 建設大臣官房長 鬼丸 勝之君 事務局側 常任委員会専門 員 伊藤 清君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○連合国占領軍等の行為等による被害 者等に対する給付金
去る十月三日、予備審査のため本委員会に付託されました連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案(衆第一号)を議題といたします。 発議者から提案理由の説明を聴取いたします。
また、給付金の基準についてでありますが、事件発生後約十年以上も経過した事実に対して、個々にその程度を認定して給付金の金額を算定することはきわめて困難な事情にあるので、労働省で作成した昭和三十五年一月の毎月勤労統計により、全産業の労働者一人当りの平均給与額をとることとし、その三十分の一をもって、一率に基準日額としたわけであります。
○岡田(利)委員 長官にお聞きしますが、先ほど長官は国後、択捉島は歴史的な事実にかんがみて、これは固有の領土だ、あとの方は外務省の方、こう言われたのですが、ではそういう歴史的にも早くからはっきりしておった日本固有の領土である国後、択捉島から居住者が引き揚げてきた場合の引揚援護法の引揚者の給付金の措置を見ますと、これは明らかに国後、択捉は本邦とみなさないと書いてあるわけですね。
○岡田(利)委員 この点はあとからもう一度質問いたしますけれども、私の記憶では、引揚者給付金は一律給付されておるわけです。特に国後、択捉島に限っては本邦とみなさないということで区別して給付金が支給されておるわけです。この点はもし今わからなければ、あとでいいですが、早急に一つ調べていただきたいと思います。
○大竹説明員 ただいま二条の第二項の三号でございますか、「北方地域に生活の本拠を有していた者」、これの解釈の点につきまして、生活の本拠を有しておった者、この表現だけでは、いわば世帯主だけしか含まれないのじゃないかということでございますが、先ほど水産庁長官から御説明ございましたように、世帯員全部を含むという解釈でございまして、これと同様な表現は、実は先般成立をいたしました引揚者給付金等支給法というのがございます
庶 務 部 長 小沢 俊郎君 常任委員会専門 員 伊藤 清君 説明員 外務省アジア局 外務参事官 宇山 厚君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○建設省設置法の一部改正する法律案 (内閣提出) ○特殊海事損害の賠償の請求に関する 特別措置法案(内閣送付、予備審査) ○連合国占領軍等の行為等による被害 者等に対する給付金
○委員長(吉江勝保君) 次に、去る九月二十七日、予備審査のため本委員会に付託されました連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。
石橋政嗣君外十名提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。石橋政嗣君。
また給付金の基準についてでありますが、事件発生後約十年以上も経過した事実に対して、個々にその程度を認定して給付金の金額を算定することはきわめて困難な事情にあるので、労働省で作成した昭和三十五年一月の毎月動労統計により、全産業の労働者一人当たりの平均給与額をとることとし、その三十分の一をもって一律に基準日額としたわけであります。
次に連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案の提案理由及び概要について御説明申し上げます。
法律案(内閣提 出第九号) 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関す る法律案(内閣提出第二二号) 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三九号)(予) 同月二十七日 一般職の職員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出第四一号) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出第四二号) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す る給付金
第一四四九号) ○全国一律八千円の最低賃金制度の法 制化に関する請願(第八八三号)(第 八八四号)(第八八五号)(第一四一九 号)(第一四四四号)(第一五〇〇号) (第一五〇一号)(第一六三八号)(第 二九三七号) ○国民年金制実施延期に関する請願 (第八八九号)(第八九〇号)(第八九 一号)(第一二五七号)(第一二五八 号)(第一三四三号)(第一三四四号) (第一四四〇号) ○引揚者給付金等支給法
内藤隆君紹介)(第二七一号) 一〇一 同(中村幸八君紹介)(第二七二号) 一〇二 同(山口好一君紹介)(第二七三号) 一〇三 同(床次徳二君紹介)(第二七四号) 一〇四 同(小川半次君紹介)(第二八三号) 一〇五 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正 に関する請願(草野一郎平君紹介)( 第二六八号) 一〇六 同(多賀谷真稔君紹介)(第三三八 号) 一〇七 引揚者給付金等支給法
ところが、それに対して先般の答弁によりますと、百分の二という負担額をとる、そして、その納付されたものが総額恩給局へ納付されて、事務費、それから給付金の補償に充てていく、こういうことでありますので、その間に矛盾が生ずるのではないだろうか。
であろうと何百万分の一であろうと、その場合にも心配はないのだ、完全な補償をするのだ、こういうことで、事故が起こらないようにという体制として損害賠償制度ができておるわけですが、ところがその様相を考えますと、深刻にして広範、それから直接間接損害、あるいは間接損害の中の精神的損害もあり、あるいは一番最初に申し上げました遺伝的なもの、後発的なもの、あるいは人間あるいは物を含めて相当潜在的なあれもあり、それから給付金
第三に、昭和三十二年六月二十二日以来駐留軍諸機関雇用の労務者として勤続し、政府雇用の労務者に切りかえられ、引き続き所定期日まで勤務した後、離職した者に支給する特別給付金については、駐留軍諸機関の雇用期間を在職期間に通算すること。第四に、離職者で公共職業訓練を受ける者に訓練手当を、職業紹介によって転居就職する者に移転費を、それぞれ支給すること等であります。
○小柳勇君 この法案の提案者でないので、今部長に急に質問しましても無理かもしれませんけれども、私の言いたいのは、立ち上がり資金として交付される特別給付金、せっかくこれで今度の法改正でワクが広がって参ります、範囲が広がりますから、その広がった人たちに特別給付金が渡されますから、そのおよその予算というものは法律を作るときには頭にあるわけですね、その大まかな予算を第一に聞きたかった。
○小柳勇君 八千人くらいの離職の見通しで、この特別給付金の増額分だけ発表されましたけれども、その人が全部離職するというわけじゃございませんし、今まで昨年、一昨年なり特別給付金に使われた金は幾らでしょう。
そうした点につきましては、非常に不十分でありますけれども、以前に引揚者給付金の制度も作りましたが、そうした引揚者一般の対策ということで考えていかなければならないのではないかというふうに考えます。
○藤枝政府委員 お話のようにソ連が満州等へ侵入いたしましたのは、八月の九日でございますので、この前処置をいたしました引揚者給付金等については、そうした事実を入れております。しかし調査をいたしました結果は、この四つの島につきましては、当時はまだ何らの状態がございませんで、大体ソ連の進駐して参りましたのは八月の末ごろと判断をされるわけでございます。
給付金を出し、いろいろなことをして電灯をつけたり水を回している、こういう状態です。この際私があなたにお願いしたいのは、ときには今お話があった惨たんたる産炭地の実情を見てごらんなさい。そして十分なる——十分とは申しませんけれども、鉱害市町村、産炭地の市町村が何とか一人前にやっていけるような、明るい希望が持てるような指導を特にお願いしたいと思います。 どうぞお引き取りを願いたいと思います。
○伊藤(卯)委員 私も今失業の保険給付金の九十億円で新しい工業を興されるなどとは考えておりません。ただ、失業者に保険給付としてやったのでは生産化したものではない。そこでそういう金も炭鉱地区の新たな工業を興すために投入をする。さらに国家もこれに国家資金を相当加えて投入いたしていく。民間もこれに対して一つ協力しろ。
西村榮一君紹介)(第四一八三号) 同(林博君紹介)(第四一八四号) 同(福永一臣君紹介)(第四二七八号) 日雇労働者健康保険料引上げ反対に関する請願 (宇都宮徳馬君紹介)(第四一八五号) 特殊漁船船員戦没者遺族の処遇改善に関する請 願(綱島正興君紹介)(第四一八六号) 同(瀬戸山三男君紹介)(第四三三八号) 日赤争議早期解決に関する請願(松平忠久君紹 介)(第四二二七号) 引揚者給付金等支給法
この点に関しまして、法律は障害給与金の支給が五カ年間となり、また遺族給付金の支給は軍人、軍属の半額で、しかも五カ年で打ち切られており、かつ支給条件が制約されているのであります。