給与の支払につきまして、所得税の源泉徴収をしなかつたもの、逓信省管下各局所で二十三度中に職員に支給しました超過勤務手当特殊勤務手当等の給与は、当然支払いにあたりまして源泉徴収をして所得税相当額を差引くべきでありますのに、これを差引かずに支給したものが、二千七百万円以上になりまして所得税相当額が四百万円近くに達しております。
○説明員(内海信夫君) この事項に対しまする責任者並びに関係者は、非常に数がたくさんございまして、而も実を申しますと、役所としましては勿論これは当時徴収する意思を以ちまして、又徴収するように地方の関係者に対しまして厳重に警告を発しておつたのでございますが、部内の従業員組合が非常に当時の給与その他の勤務条件の改善にあらゆる方面から努力いたしておりました際でございまして、組合としましては給与の増加が急速
佐久間 徹君 島村 一郎君 高間 松吉君 清水 逸平君 苫米地英俊君 三宅 則義君 水田三喜男君 宮幡 靖君 内藤 友明君 宮腰 喜助君 勝間田清一君 竹村奈良一君 深澤 義守君 出席政府委員 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵事務官 (主計局給与課
それが全地方団体の給与の財源に充てられたり、或いは生活保護の財源に充てられたりするということはちよつと考えられないのじやないだろうかというふうに私は思うのであります。更に又二十四年度、二十五年度、二十六年度として毎年度の財政需要というものを出しておる数字がございます。
菊山委員に御質問いたしますが、府県側から二十六年度の予算を組むに当つて給与費、給料が非常に高くて、人件費が非常に高くなつたので予算が組めない、それで参議院の地方行政委員会から府県の実態調査をしてもらいたい、如何に府県がこの財政に困つておるか、二十六年度の予算を組むのに困難をしておるかということをよく実態を把握して頂きたいというお申出がありましたのは御承知の通りでありますが、それで当委員会といたしましては
○竹中七郎君 この資料によりまして、給与ベース改訂とか年末資金こういうような問題があなたのほうの勧告のものと大蔵省と相当違うわけになりますが、その点などは各省におきまして、大蔵省との折衝というものに相当骨を折られまして予算獲得をやつておる、あなたのほうでも給与ベースにつき、これだけ違つておる問題、年末資金の問題とか、その他の問題が変つておりました場合においては、これを大蔵省と御折衝になつてお出しになつたかどうか
先ず第一番目でございますが、何と言いましても、我々はこの給与の問題が国家予算に占めます比重というものを考えますと、絶えず我々の給与の問題が、同時に例えば民間の税金の問題とか、こういうふうなものと関連して、或いはインフレの問題とか、そういうものと関連いたしまして考えられるところであります。
○公述人(佐藤忠夫君) 政府、人事院勧告のあの給与体系に直したら大体どうなるかという御質問の御趣旨と思います。これはこの最低賃金七千五百円と言いますのは満十八歳でございまして、大体私たちの考えといたしましては、人事院勧告の二級一号をとつております。併しながら、これを従来のいわゆるベースと言われました家族二・九人の公務員の平均に直しますと、六級六号で一万二千円になります。
○若木勝藏君 要求なさるところの給与の標準につきましては、今御説明で満十八歳最低賃金七千五百円、こういうふうな最低賃金を以て標準にして行くというのでありますが、これを今人事院あたりで勧告をしておるところでも、いわゆる給与体系について換算して行つたら幾らか……、そういうふうな形に直して見たら幾らになるか。
またさらに給与の問題につきましては、一般の公務員と異なる給与表等も、できればつくりたいと考えておりまして、文部省と人事院の間において目下研究中でございます。お言葉の御趣旨のようにこの点につきましては、ますます努力いたしたいと考えております。
昭和二十四年度までは、義務教育費の問題につきましては、義務教育費国庫負担法がありましてそれによつて教員給与の半額を国から直接補助するという形になつておりましたが、昭和二十五年度になりましてから、平衡交付金ができまして、このために義務教育費の国庫負担関係はなくなつたわけでございます。従つて教員の給与の全部、平衡交付金法によりまして、地方財政需要額の中に算定されるということになつておるわけであります。
○政府委員(富安謙次君) 給与の問題につきましては、只今のお言葉にもありましたように、相当に注目をされていたようでありまして、委員会あたりもよく検討を加えたのでありまするが、大体今の給与が、放送協会以外の類似の仕事をしている人の給与と比較いたしまして、どういうようなことになつているかということを考えて見ましたところが、新聞の関係などが一番比較にとるのがよろしいのではないかと思うのでありまするが、その
○山田節男君 そうすると、やはり現在の放送局の要員の給与が、他の者に比べて相当いい、役員をはじめ非常に上々の部だということを前にも聞いたわけですが、更に今後インフレーシヨンになることは、当然そうなるべき見込は立てなくちやならんと思うのですが、そういつたような場合には、やはり今の一般の産業とそれから放送局の要員の給与の差を飽くまで維持して、物価が上つて来れば更に給与の改訂は考えるということで、二十六年度
○山田節男君 この事業費支出の、放送局の要員関係の問題ですが、その中で給与ベースは前年度のベースを踏襲して今年度、二十六年度にはそのままで行く、こういうことになつておりますが、従来放送局関係の要員の給与ベースは、他より高い、委員長の御説明として、ベース一万二千円、こうなつて、おりますが、朝鮮動乱以来非常に物価が四割以上も上つて来ているわけですが、この二十六年度でベースの問題に対する見込を全然必要なしと
それからLR関係の労務者の人員、給与、向け先、これを頂きたいと思います。それから新規建設工事の内容、これは大分今年は減つておりますが、全然ないわけはないと思います。農漁場補償これもやつておりますがこの点漁場補償、土地取上げ、こういうような資料を頂きたいと思います。
従つて金額的にも減つておりますし、それから給与水準が二十六年度は上つております。それから家賃とか地代とかいうものが例の地方税の関係から二倍半ということになつておると思います。そういう関係もありまして、金額も減つておる上に事業分量はより以上減つておる、こういうふうに御了承頂きたいと思います。
○委員長(波多野鼎君) 次に物価関係と関連して給与の問題についての政府側の方針を聞きたいのですが、まだ人事院総裁が出席しておりませんので、便宜特別調達庁の長官にその方面の政策についての大要を伺いたいと思います。
○長谷政府委員 ただいまの御質問に対して、給与体系の点をまずお答え申し上げたいと思います。放送協会の職員は、昨年の秋現在で約七千九百七十九名、約八千名弱おるのでありますが、先ほど申し上げましたようにその平均給与、基準賃金は、月一万二千円に相なるのでございます。その内容を大別いたしてみますると、大体基準賃金は能力給、それから勤続給、地域給、家族給及び補給金の五つにわけられております。
それでその立場に立つてお伺いしますが、大体放送関係の給与ベースを、新聞社等の報道関係に比較することは、あるいは妥当を欠いているかもしれませんが、一応参考までにお伺いしたいのですが、新聞関係等の報道機関を担当しておる人々の給与ベースを、ただいま一万二千円ベースすえ置きのままだというお話を承りましたが、その比較についてまず御答弁を願いたいと思います。
○長谷政府委員 ただいま協会の職員の給与関係につきまして、大体二点の御質問があつたように存ぜられますが、一つは、同じ報道関係であるところの新聞関係の職員の方々の給与との比較の点でございます。
なおこれによつて十分とは申せませんので、例えば改良普及員の給与の問題につきましても不十分でありますし、又試験研究の事業費の面についても必ずしも十分ではございませんので、その点については今後なお一層努力をいたしたいと思つております。
教育公務員特例法の一部を改正する法律案が今出ておるわけなんですがこれによりますと何んといいますか、教員は学区別にと申しますか、まあ端的に言えば、市町村別に給与待遇の条件勤務時間その他勤務条件について單位組合を作り、そうして県別に連合体を作る、こういうふうになつておるわけなんであります。ところがこれらの教員については、実は殆んど県当局が人事権を持つておるわけなんです。
○政府委員(中西實君) 国家公務員につきましても、一応基準法の趣旨に反しない限りは適用になつておりますので、権限はございませんけれども、給与をきめますような場合、それからいろいろ時間をきめますような場合、常に連絡はとり、相談はしつやつております。それで府県におきましてもやはり出先の機関と、それから県庁との関係、常に連絡はしつやつているような状況でございます。
○堀木鎌三君 労働省には教育公務員特例法の一部を改正する法律案について、殊に給与、勤務時間、その他の勤務条件という問題をきめるに当つて御相談はありませんでしようか。
それから書記の給与でございますが、これは従来は、一番最後の欄を見て頂くとわかりますが、六人の書記について補助を認められております。四十三万六千三百六十円の補助を認められておりましたものを、三人分として二十七万八千五百九十五円と、こういうふうに査定を受けたのでございます。これは市町村の委員会も同様でございますが、書記については全面的に削減されまして、半分に相成つておるということです。
最近、今度の一月から政府職員の給与も上りましたので、そのときから上げたのでありますが、それ以前のものは、たしか二十四年の末ぐらいではなかつたかと思います。一割と申しましても、これは一律に一割を上げたのではございませんで、大工とか、石工とか、あるいは建築というようなものについては、相当上つておるのであります。ところが事務的な方面その他につきましては、そう大して上つておりません。
これは国民所得の構成状態を見ましても、これはちよつと意味が違うのでありますが、そういうことが言えるのでありまして、昭和十年と昭和二十六年の国民所得の構成を勤労所得、資産所得、法人所得、官公給与所得と分けて、そのパーセンテージを申上げますと、勤労所得は殖えて、個々の事業所得が非常に殖えて資産所得が減つているのであります。
そういうふうに非常にノルマを上げて、そして非常に今労働強化されて、実際に仕事をする者は安い給与で、監督している者がその十何倍もするような超過勤務を、職階制でもらつているのでございますけれども、こういうようなものは、実際新しい予算の場合には、定員に繰入れるとか、あるいは本給に繰入れるとか、あるいは定員をふやすというようなことで、解決すべきだというふうに考えますが、大臣はこれをどういうふうにお考えになりますか
若しそれがない場合に、現在の郵政関係従業員の待遇水準というものは、仮に一般職の職員の給与という形において一律に扱われているとはいうものの、併しながら現在の段階では電通従業員の場合と同様に、郵政従業員の場合においても、少くとも新らしい級別俸給表という方向がどうしても考えられなければならない段階に来ておる。
田村文吉君) 御尤ものお尋ねでありますが、今の郵政会計の独立採算、従つて今後とも飽くまでも独立採算で行くつもりでいるのか、若しそうであるとすれば、今の貯金事業、保険事業というものは、みずからの投資により相当の利益を上げて、又それによつて独立採算の足し前にもすべきじやないかというようなお考え、又従つて現在の郵政従業員が、他の公共企業体等と比べまして甚だ貧弱である、又待遇の問題としては、現業員として特殊の給与等
○佐多忠隆君 これは主税局長にお聞きしたいのですが、この予算説明書の費目のところですが、四十五頁に、「税制改正案による給与所得及び事業所得の負担額の比較」という表が出ておるんですが、この表で給与所得についても事業所得についてもそうなんですが、軽減割合のところで、現行手取りに比較しての軽減割合というのが、下級所得者のほうにはいつも非常に低くて、上級になるに従つて非常に殖えているのですが、ところが現行税額
この点も誠に申訳ないと思つておりますが、昭和三十三年当時は職員の給与も低く、又例の労働攻勢的な働きもございまして、当事者としては会計法のほうを十分研究すればこれはできないこともわかつておつたと思うのでありますが、まあ職員の大勢の声に押されてこういうことをやつたものと思います。
これは基準賃金のほかにいろいろの附加給与、基準外賃金なども含めたところの総收入で申しておるわけでありますが、その総收入の坑内外平均が八千円乃至九千円がらみでございまして、大体一般製造工業の收得水準というものよりも上廻つておるということを、我々は統計で知つております。
うのですが、そこで例えばこのバーミユーダの場合と英本国の場合とでは、そこに非常な違いがあるかどうか、つまり研究の中心眼目は、申すまでもなく軍事施設については便宜を与える国側としてどれほどの犠牲が加わるかとか、例えばそれの最もはつきりわかる例といたしましては、それらの軍事施設を利用する場合、有償であるか、無償であるか、更に又軍隊が駐屯する以上は、勿論そこにいわゆる軍隊の必要とする労務の提供、或いは軍人の給与
○木村(忠)政府委員 住宅問題につきましては、厚生省といたしましては非常な深い関心を持つておるのでありまして、明年度の予算といたしまして、低家賃の住宅、つまり生活保護法で給与を受ける限度で入れる住宅をつくらなければならぬということにつきまして、強く要請いたしたのであります。
都市におきまして玉千八百八十円というところの單価が出ておりましても、今給与生活者、官公労あたりは、地域級を非常に問題にいたしておりますが、ことほどさように、六大都市と、それからいなかの何流都市かを比べて、物価の違いはないように拝見いたしますので、全国的に六大都市五千八百八十円單価から順番に繰下げられました今までの支給率では、私たちが国内を歩きましたところ、実際には生活保護法が、むしろ金を捨てたような