1947-09-23 第1回国会 衆議院 電気委員会 第9号
われわれ製炭者におきましても、必ず薪炭などの賣れないときが來るだろうということを豫想して、今のうちから強力なる民主團體をつくり、そうして品質の方面の改善をはかるためのひとつ運動を起こしていこうというようなこともまじめに取上げられまして、目下その運動中なのでありますが、かような點を考えまして、目下農林委員會におきましては、農業協同組合法に對していろいろな動きがあります。
われわれ製炭者におきましても、必ず薪炭などの賣れないときが來るだろうということを豫想して、今のうちから強力なる民主團體をつくり、そうして品質の方面の改善をはかるためのひとつ運動を起こしていこうというようなこともまじめに取上げられまして、目下その運動中なのでありますが、かような點を考えまして、目下農林委員會におきましては、農業協同組合法に對していろいろな動きがあります。
○村上(勇)委員 企業の民主化を叫ばれておりますときに、去る日商工大臣が九州に旅行せられまして、勞働組合や、あるいは新聞記者團に語つたところを聞きますと、電力の國營化を考えておるというようなことでありますが、この點に關して和田安本長官はいかなるお考えをもつておられますかお伺いいたしたい。
第二點の農業協同組合法第九條第三項の問題に關連いたしまして、林業會法との關係はどうであるか、これに對する林野局の見解はどうか、こういうお尋ねでありますが、農業協同組合法第九條第三項は、御承知のようにその次の方に農業のいろいろな指導監督でありますとか、あるいは講習でありますとか、管理であるとか、そういうような農業協同組合法の實行し得られます事業を掲げております。
第四條に自動車運送事業組合及び同聯合會を解散することといたしております。なおその他必要な經過規定を置いてあります。 以上申し上げましたように、この法律では現行法に缺けております重要な規定をいろいろ設けまして、道路運送に關する總合法規として、道路運送の健全な發達をはかつておる次第でございます。以上をもちまして御説明を終ります。
ただいまはつきり記憶はいたしておりませんが、民間が八名か九名、そのうち勞働組合農民組合と合せて、四名それに民間の辯護士の方が一名、事業家の方は二名か三名であります。大體そういう状況であります。
○和田國務大臣 お話のように官制も閣議の決定もないわけでありますから、バラード大佐の勸めによつて組合をつくつて五社でやつておる。それに行政事務として所管の内務省が拂下げをやつておる。拂下げたものについてスクラツプ等ができますが、このスクラツプ等はおおむね指定生産資材でありますからそれの配給等は商工省でやつておる。こういう行政關係になつておるのであります。
この處理した指定資材、こういうものは兵器處理委員會の組合の勝手にならないはずですが、この物が一體いくら商工省に受け繼がれて、そしてこれをいかなるルートに流したかという帳面上はつきりしたものがありますか。もしわかつておればこれを報告してもらいたいのであります。
あなたの部下でありますところの内務省・復興院・運輸省などの職員組合の人たちの名において、建設省をつくれというポスターがあります。そのポスターがあります。そのポスターが今街にたくさんはられておりますが、その中に、建設省は政府内部の悶著でできそうもない、こんなばかげたことはない、早く國民の建設省をつくれと書いております。
その一面の理由は、過去におきまして請願により電信局の開設、あるいは電話組合をつくりまして請願によつて電話を架設していただくというような場合、各町村においては相當この遞信交化のために御寄附をしておるのであります。あるいは電柱を寄贈しておる。あるいは土地を寄贈しておる。
○説明員(小倉武一君) 持分についてのお尋ねでありますが、準備金と申しますのは、これは法律上當然に或る費途の填補に充てるためにしなければならんものでありまして、これが組合の財産上最も基本的な重要な財産であるということは、出資金と共に御指摘の通りでございます。
○説明員(小倉武一君) 組合員の資格の場合は、定款でお決めになる場合は差支えございません。併しお決めにならない場合には具體的にどうするかというようなことは、やはり自分で選擧權を行使したり、或いは總會で議決に参加するというような程度の能力を持つておらなければならんというふうに考えております。
○藤野繁雄君 準備金のことでありますが、持分の組合財産からいえば、準備金は出資金に次いで組合の主たる財産であると信ずるのであります。その主たる財産を持分に算定せずして、特別積立金を持分に算定するという理由はどこにあるのであるか。 それから團體の加入の問題でありますが、第十二條によつて見まするというと、「農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、左に揚げる者で定款で定めるものとする。
政府の方については、あとで意見を申述べますが、勞資双方の負擔額については、勞働組合でも産別あるいは共産黨關係の組合では、事業主が全額負擔すべきだ、あるいは四分六に負擔すべきだというようなまちまちの意見等もございます。しかしこの點は明確に、勞資双方の掛金はともに對等の立場に立つて同額を負擔すべきであると力説しておるわけです。
○説明員(間島大治郎君) 現状につきましては只今ホテル協會とそれから旅館組合の方からお話がございました。省の持つておりましたホテルにつきまして、ちよつと補足的に御説明申上げますと、御承知の通り戰前には運輸省ではホテルを或程度直營いたしておりました。
飯島 稔君 農 林 技 官 (林野局計畫課 長) 野村 進行君 農 林 技 官 (林野局計畫課 勤務) 木場 眞澄君 運輸事務官 (業務局旅客課 長) 今井田研二郎君 運輸事務官 (業務局觀光課 長) 間島大治郎君 日本ホテル協會 理事長 高久甚之助君 日本旅館組合連
○委員長(高田寛君) 引續きまして、日本旅館の現況、竝びにこれの改善計畫について、日本旅館組合聯合會の吉田専務理事から御説明を願います。
付託事件 ○農地調整法の改正に關する陳情(第 一號) ○物價是正及び肥料、作業衣、ゴム底 足袋配給に關する陳情(第十號) ○農業保險法の改正に關する陳情(第 十三號) ○農業復興運動に關する陳情(第十四 號) ○水利組合費賦課に關する陳情(第二 十二號) ○食料品配給公團法案(内閣送付) ○油糧配給公團法案(内閣送付) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第四十六號) ○農業會
最近にいたりましては、特にまたいろいろな外地に根據をもつておりますところの移住組合その他の機構網を通じまして、さらに組織的に各縣にわたりそういう措置をとるために、實は豫算をも考慮いたしておるような次第でございまして、その點につきましては、國内の家族から敗戰後の現實を在伯邦人に對して通報する、という手段に對しましては、著々と措置が進んでおると御承知願いたいのであります。
○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度
すなわち情勢の複雑化に對應するための仕事が殖えて、安定本部のおける官吏も勞働組合から、あるいは商業団體から、あるいは新聞人からというようなぐあいに、各方面から有能なる方々の参加を願つておるのであつて、國民の總力の集結ということを目指して進んでおるのであります。御心配のように威張つておつた官吏ばかりが殖えて國民が逼迫せられるという心配はなかろうかと思います。
具體的に申しますと、都市においては勞働組合の團體もありますし、農林においては農民を主體としておる自主的の團體がありますが、これらの團體との結びつきでありますが、その邊政府にお考えがありましたら伺いたいと思います。
○門司委員 非常にくどいようでありますが、各地農村等をまわつてみますと、やはり今度の協同組合法案等を通じて、地方と當局との間における確執とまでいかなくても、意見の食違いがあつて、將來の農村行政などについては、殊に重要なポストにおるものが、そういう民主團體の動き、これをいかに村政の中に取入れていくかというような、きわめて重要なる問題があると思います。
その席上でたまたま寄附主の外に勞働組合出身の者が入つておりましたのを、その係の方々は御承知なくて、純寄附主、いわゆる勞働組合員でない人々だけの會合というこういうような工合にお考えになりまして、その席上でこういうようなことを係官が發言されたそうであります。
従いまして、現に教育會と教員組合との間にいろいろな交渉があるのでございますが、この問題につきましては、文部省といたしましては、まつたく第三者的な立場におきまして、その關係に今容喙しようという気は全然ないのでございます。ただ同じ教育界に働く者といたしまして、この問題ができるだけ暗い影がなく、きれいに、そして円満に解決いたしますことを切望しておるのでございます。
○松本(七)委員 あと一、二お伺いしておきたいと思いますが、教員組合と教育會との關係を、今後どういうふうに調整されていくおつもりでありますか。
○松原(一)委員 ただいま松本君からの御質問に對して、お答えがありましたけれども、教育會と教員組合というものの本質的な解釈については、われわれすこぶる腑に落ちないものがあるのであります。
その事柄が、山林の分割によつて生ずるであろうところの問題が、さらに適當な措置をとらなければならぬということは、おそらく造林等の面において起ると思いまするが、それは造林に關する國家施設、あるいは組合施設の充實とかいうような事柄で措置をしていくべきものかと考えております。
○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十條) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度
ただいまお話のように會社の經營形態の今後の問題につきましては、いろいろ地元の事情、また會社の株主、經營主竝びに營働組合などの從事員の意向もございましようから、これらの點を總合いたしましてなお國全體といたしまして企業形態、經濟の民主化というような點から考えまして、交通政策の點も十分に取入れまして考えてまいりたいと存じまするが、政府といたしましては、公共福祉に反しない限り、戰爭中にとりましたような、特に
なおこの際、商工協同組合の本旨を活かしまして、共同仕入れであるとか、共同の加工、保管、運搬、販賣ないしは共同の生産施設を行うことが必要であります。そうして協同組合には、できることならば法人も加入せしめ、また金融事業をも営ましめることが必要でございます。
具体的には、まず商工協同組合、市街地信用組合等をもつて、中小商工業のいわば專門の金融機関のようにこれを結び上げまして、その上部の機関を商工組合中央金庫に結び上げたいのであります。市街地信用組合のごときは、現在は庶民金庫と連接をいたしております。どうしても中小商工業の金融機関としてこれを活用いたしたいと思います。
さらにまた第二には、商工組合中央金庫は半官半民であります関係上、引続き存在することは不適当でありますので、目下これに代るべき中小企業のため特別の金融機関の設立につき考究中でございますが、その具体的内容は、今しばらく考えてみたいと思つております。
○國務大臣(米窪滿亮君) 第四十五條は、勞働組合法による勞働組合は、すべて供給事業ができるとは了解しておらないわけです。ここに「勞働大臣の許可を受けた場合、」とこうあるのでございまして、一に勞働大臣が栗山さん御指摘のような勞働組合であるか否やということをここに勞働大臣が決めて行くわけであります。そういうことが明らかな場合は、許可をしない積りであります。
その點もう少し具體的に申し上げまするならば、假に現在勞働者の供給事業をやつておる事業主が、その配下にありますところの勞働者をして、自主的に勞働組合を結成させまして、そうしてその勞働者の中から委員長を選出させて、自分はその組合の書記局の一書記として、その組合の傭人として入りまして、そうして嘗つての從屬關係からいたしまして、その專門書記なるものが事實上の組合の委員長であり、組合の差配を握り得る立場に立ちまして
ただ勞働組合だけは自主的に、いわゆる營利的でなくて、この供給事業を續ける建前において、勞働大臣が認める場合には、勞働組合に限つては供給事業を許すことができる。ところが今のように表面は御指摘のように表面は勞働組合でありながら、いわゆる事業者の御用組合というようなものを拵えて、そうしてやるような危險はないか。これは私は絶對ないとは思えない。