1947-07-07 第1回国会 衆議院 本会議 第13号
消費者の協同組合組織、これこそ、やみも起らず、中間搾取も起らない。英國でも、スエーデンでも、ソヴイエトでも、成功しておるのであります。日本の官僚と営利業者がこれを阻害して、今日に至つておるのであります。 これよりも、ただちに急いで行わなければならないことは、マル公の利潤及び不用経費の圧縮こそ重大なのであります。これには、何事も書かれていない。
消費者の協同組合組織、これこそ、やみも起らず、中間搾取も起らない。英國でも、スエーデンでも、ソヴイエトでも、成功しておるのであります。日本の官僚と営利業者がこれを阻害して、今日に至つておるのであります。 これよりも、ただちに急いで行わなければならないことは、マル公の利潤及び不用経費の圧縮こそ重大なのであります。これには、何事も書かれていない。
ところが政府は、この労働能率の低下の原因といたしまして、食糧事情の窮屈、通勤難、住宅難、あるいはまた経営上の缺点等を、あげられておるのでありますが、残念なことには、肝腎の労働組合の行過ぎにつきましては、何ら触れておらないのでございます。
それから協同組合というものとの関係でありますが、協同組合と公團というものは、もちろんこれは兩立し得るものでありまして、何もかにも、われわれは公團組織によつて統制しようとは思つていないのであります。
○青木委員長 御演説中でありますが、漁業權や漁業協同組合法等に關しましては、まだ政府の法律案として提案されてもおらないことでありますから、大體どういうような方針において政府が提案する見込みであるかというような點について御質問願つて、なるべく御議論にわたらないようにお願いしたいと存じます。
次にお述べになりました漁業權の問題と農業協同組合法に關する問題でありまするが、私は漁民の問題は、食糧の給源地であるという點において重大であると同時に、農民自體の生活、これがそれと不可分に重要な問題であると思うのであります。
○冨永委員 ただいま大臣の三好君に對する答辯にもありましたし、また前の質問にも答辯せられておりましたが、今期の國會にはあるいは間に合わないかもしらぬが、もし延期せられるのであるならば提案せられるとのことでありましたので、私は特にこの場合お考えを承つておきたいと思うのでありますが、この漁業協同組合の問題についてであります。
付託事件 國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第一号) 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第二号) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第三号) 酒類配給公團法案(内閣送付) ————————————————————— 昭和二十二年七月五日(土曜日) 午前十一時五分開議 出席委員 委員長 北村徳太郎君 理事 島田 晋作君
○北村委員長 これより七月一日本委員会に附託されました國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案外二件を一括議題といたします。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○小坂政府委員 ただいま本委員会に付託せられました國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案外二件について提案理由の説明をいたします。本委員会に付託せられましたこの法案でございますが、まず國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案について御説明をいたします。
(拍手)文部省はこの点について、日本における既に教育自身の民主的な組織である教員組合があの通り成長しておるのでありますから、教員組合についてこの実情を詳しく調べるがよろしい。御自分がわざわざ御旅行になる必要はない。教員組合が立派な資料を持つておるのでありますから、これについて十分お聽きになつて戴きたい。それからその外、六三制をもつて体系的に年次的に考える必要がある。
第二に、團体協約のお話がございまして、私共は教員諸君が生活が確保されて、教職の任務ができるだけ完全に遂行さるることを期待いたしておりまして、かような方途におきましても、教員組合と團体協約が結ばれ、この上に教員組合が健全な発達をなすことが、我が國教育のために望ましいことと存じておるのであります。
仰せの通り現下の経済危機を突破するためには、労働者の生産性を昂揚すべきことは、これは非常な重要な條件でございまするが、同時にその裏附けとして労働者の團結権及び團体交渉権、罷業権等の、いわゆる基本的な権利を擁護することは、これ又必要なることであることは申すまでもないのでございまして、八十九議会におきまして既に労働組合法が制定されまして、羽仁さんの仰せられた権利は確保されており、更にこれに基づきまして、
社会党、共産党、労働組合、農民組合、その他の民主的諸團体と結合して、そうしてここに民主戰線の内閣をつくつて、ほんとうに人民のための政策を行うべきであると信ずる。もしこれができないとするならば、議会を解散して、総選挙をもつて、民主党、自由党を敵にまわして、断固戰うべきだと信ずる。かくして、初めて社会党は十分なる性格を発揮するものであると信ずるのである。これで私の質問を終ります。
これが今日組合の仲間において、十分活用せられておりませんことに、はなはだ遺憾に思つております。但し、この点につきましては、医者の方も、藥の問題だとか、あるいは診療費の問題だとかいうような、いろいろなことがありまするがために、この組合員に対して十分の滿足を與えられないという今日の現状であります、こういうことは、國家として等閑に附すべきものではありません。
次に、農民の團結権のことを申されましたが、これは近く制定せられますところの農業協同組合法で、農民がきわめて自由なる形の上において、農民のきわめて自主的なる組合を形成することの出來る法律でありますので、この法律が制定されるのでありますのならば、綱島君御主張の農民團結権の問題は、解決すると思うのであります。
議員はこの意味において労働組合なり或いは企業者團体なり、その他各方面、國民全般に流れておりまする意見を十分に採つて、これを立案し、これを提出する権利は既に得られておるのでありまするから、これを十分に活用して戴きたいと思うのであります。私はこの意味において民主主義の政治は議会中心の政治でなければならないと思います。
独占禁止法が布かれるようになりますと、旧來の同業組合の統制は全く禁遏されるようになる次第であります。從來我が國の経済施策は軍官僚がこれを決定し、これを財界に諮問しておりました。かくのごときが過去における日本資本主義の運営の方式でありました。併しながらそれらの体制は今後改められなくてはなりません。経済施策は民主化されねばなりません。
國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案 財産税收入金特別会計法の一部を改正する法律案 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案 昨三日議長は、左の内閣提出案を財政及び金融委員会に付託した。 酒類配給公團法案 同日左の質問主意書を内閣に轉送した。 木村内務大臣に対する質問主意書(尾崎行輝君提出) —————・—————
外に予備審査のために、國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案、財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、この三案が予備審査のために付託されておるのであります。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ————————————— 昭和二十二年六月三日(火曜日) 議長において本委員を左の通り選定さ れた。
更に土地問題、土地改革に関連いたしまして、これの裏附けとなる協同組合の建設及び農業保険の制度の確立ということは欠くべからざる條件となつておるのでありまするが、土地改革は既に進行しつつあるに拘わらず、この両制度に対して来た成案を得ておらんようである。今議会にこの制度が提案さるる準備が十分整つておるかどうか。御所見を伺つて置きたいと存じます。
その「生産組合的な」と書いておるのでありまするから、まだ、その形態もはつきりはしておらないと思うのであります。これは見様によつては一種の生産管理に等しいようなものでありまして、緊急対策に織り込む必要が何処にあるのであるか。そんなものを制度化せずとも、世の中に必要なるものは自然に放つて置いても栄えて来るのでありまして、若しそれが育たなかつたならば、それ自身はこの世の中に用がないのであります。
それから第三点は、生産組合というものがいかにもイデオロギーが背後にあるということでありますが、どういうイデオロギーであるのか具体的に御指示がありませんので、私からこの点については御答弁の限りでないと思いまするが、併し我々の考はこの乏しい窮迫した事情の下において國民が耐乏の生活をしまするならば、矢張り働く人達はもつと実際に繋がり合つて、或いは協同の生活組合運動であるとか、又生産面においても繋がり合つてお
われわれは、復興金融金庫、商工組合中央金庫等に対してはいうまでもなく、その他一般金融機関に対しても、これが協力を求めている次第でございますが、特に中小企業金融の重要性に鑑みまして、これを目的とする特殊の金融機関の新設についても、目下商工省としては愼重に考慮しておるような次第でございます。
それから末端の配給につきましては、これは今までのような、動きのつかない組織を使うに止めるということではございませんで、やはり自由登録制でありますとか、あるいは消費者の自由選択を尊重いたしまして、生活協同組合といつた自主的な組織の発達にまちまして、これらのものを使つていく考えでおります。
この労働関係調整法が、昨年の議会において相当問題になつたのは、われわれはこの労働関係調整法が、労働組合法、労働基準法と相まつて、健全なる労働組合の育成に当る、さらに労働委員会の活躍によつて國家公共の福祉と労働組合の目的とを調整する法律であることは、われわれこれを認めたのでございまするが、しかしこの法規の中に、一部官吏の罷業を禁止する條項があつたので、当時の情勢によつてこれに反対したのでございます。
この三件の内容は、初めが「國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案」、もう一つは「財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案」、第三のものは「造幣局特別会計法の一部を改正する法律案」でございましていずれも財政金融委員会に付託すべきものであろうかと思はれます。衆議院も昨日財政金融委員会に付託いたしました。
○委員長(木内四郎君) 只今議事部長から御説明申上げましたように、「國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案」、「財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案」、それから「造幣局特別会計法の一部を改正する法律案」、この三件はこれを財政及び金融委員会に付託することに御異議ございませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一体誰がこれを指導した、勿論産業方面において労働組合の健全なる発達をすることを希望することは当然であります。当然であるまするが、今後におけるところの労使協調において、現内閣は如何なるところの指導方針を以て臨む考であるか、御答弁を願いたい。御承知の通り労働拘束八時間の制度は決つておる。決つておるが、今日これに対するところの如何なる能率が上つておるか、これはいわなくても諸君はお分かりでありましよう。
私は、政府案の生産協議会を経営協議会とし、その構成を労働組合代表、経営技術者代表、生産技術者代表、経営者代表をもつてし、單位炭鉱における生産責任者として全責任を負わしめ、中央地方の石炭監理委員会を、それぞれ経営の主体的中枢体とし、経営協議会の代表者のほかに、関連重要産業の経営者、労働者双方の代表を参加せしめ、官吏はこの監理委員会に一個の構成要素として参加するに止め、経営を官僚支配から民主化の形体に改
協同組合化への方向ずけ、また金融円滑化への途を講ずる等は、もちろんでありますが、さらに大きな問題は、わが傾斜生産方式の一部修正であります。すなわち石炭、鉄、肥料等の重要基礎産業のいわゆる傾斜生産の陰には、犠牲産業があります。その犠牲産業の中に、特に中小工業が存在することを忘れてはなりません。
更に労働省設置に伴ない、労働基準法の実施を急ぎ、その内容実現に努めると共に、健全なる労働組合運動の発展に重点を置く外、失業問題につきましては特に失業手当法、失業保險法等、失業救済施設の拡充強化に関する具体策を本國会に提出する予定であります。また賃金と物價の問題につきましては、物價の安定に主力を注ぎ、生活必需品配給の確保等によりまして、実質賃金を維持することに努力する考えであります。
さらに、労働省設置に伴い、労働基準法の実施を急ぎ、その内容実現に努めるとともに、健全なる労働組合運動の発達に重点をおくほか、失業問題につきましては、失業手当法、失業保險法等、失業救済施設の拡充強化に関しまする具体策を、本國会に提出する予定であります。